陸上交通事業調整法施行規則《附則》

法番号:1938年鉄道省・内務省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

2項 第21条 《 陸上交通事業調整法第3条又は第6条の規…》 定に依り認可を受けたるときは鉄道事業法第3条、第7条、第8条、第9条、第12条、第13条、第16条、第25条、第26条、第28条、第28条の二、第29条、鉄道事業会計規則第2条軌道法第26条に於て準用 の規定の適用に付ては当分の間同条中「 軌道運転規則 第2条 《この規則の適用と例外の取扱 道路の路面…》 に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。 ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。 この場合に 」とあるは「 軌道運転規則 第2条 《この規則の適用と例外の取扱 道路の路面…》 に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。 ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。 この場合に 、附則第3項の規定に依り準用するものとされた 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(2002年国土交通省令第19号)第1条第4号の規定に依る廃止前の鉄道運転規則第5条」とす

附 則(1940年3月26日鉄道省・内務省令第1号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1941年5月27日鉄道省・内務省令第4号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1943年11月1日運輸通信省・内務省令第1号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1945年5月19日運輸省・内務省令第1号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1948年7月10日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年6月1日運輸省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月28日運輸省・建設省令第18号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月8日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。

附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年4月3日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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