1項 本令は公布の日より之を施行す
2項 第21条
《 陸上交通事業調整法第3条又は第6条の規…》
定に依り認可を受けたるときは鉄道事業法第3条、第7条、第8条、第9条、第12条、第13条、第16条、第25条、第26条、第28条、第28条の二、第29条、鉄道事業会計規則第2条軌道法第26条に於て準用
の規定の適用に付ては当分の間同条中「 軌道運転規則 第2条
《この規則の適用と例外の取扱 道路の路面…》
に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。 ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。 この場合に
」とあるは「 軌道運転規則 第2条
《この規則の適用と例外の取扱 道路の路面…》
に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。 ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。 この場合に
、附則第3項の規定に依り準用するものとされた 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(2002年国土交通省令第19号)第1条第4号の規定に依る廃止前の鉄道運転規則第5条」とす
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。