船員保険法《本則》

法番号:1939年法律第73号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 被保険者 」とは、 船員 法(1947年法律第100号)第1条に規定する船員(以下「 船員 」という。)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続 被保険者 をいう。

2項 この法律において「 疾病任意継続 被保険者 」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者( 疾病任意継続被保険者 又は 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)若しくは 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、 健康保険法 1922年法律第70号)による全国健康保険 協会 以下「 協会 」という。)に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。又は後期高齢者医療の被保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 の規定による被保険者をいう。)若しくは同条各号のいずれかに該当する者であって同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「 後期高齢者医療の被保険者等 」と総称する。)である者は、この限りでない。

3項 この法律において「 独立行政法人等職員 被保険者 」とは、 国家公務員共済組合法 に基づく共済組合の組合員(行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。)以外の独立行政法人(同条第1項に規定する独立行政法人をいう。)のうち別表第1に掲げるもの並びに 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者(同表に掲げる法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)に限る。)である被保険者( 疾病任意継続被保険者 を除く。)をいう。

4項 この法律において「 報酬 」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

5項 この法律において「 賞与 」とは、賃金、給料、俸給、手当、 賞与 その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

6項 この法律において「 通勤 」とは、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第1項第3号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 通勤 をいう。

7項 この法律において「 最終標準 報酬 月額 」とは、 被保険者 又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発した日( 第42条 《 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介…》 護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使する の規定により死亡したものと推定された場合は、死亡の推定される事由の生じた日)の属する月の標準報酬月額をいう。

8項 この法律において「 最終標準 報酬 日額 」とは、 最終標準報酬月額 の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をいう。

9項 この法律において「 被扶養者 」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、 後期高齢者医療の被保険者等 である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。

1号 被保険者 後期高齢者医療の被保険者等 である者を除く。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

2号 被保険者 の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同1の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

3号 被保険者 の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同1の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

4号 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその 被保険者 と同1の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

10項 この法律において「 保険者番号 」とは、厚生労働大臣が 船員 保険事業において保険者を識別するための番号として定めるものをいう。

11項 この法律において「 被保険者等記号・番号 」とは、 協会 被保険者 又は 被扶養者 の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。

12項 この法律において「 電子資格確認 」とは、保険医療機関(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)若しくは保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者が、 協会 に対し、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、 被保険者 又は 被扶養者 の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

3条 (船舶所有者に関する規定の適用)

1項 この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が 船員 を使用する場合にはその者に適用する。

2章 保険者

4条 (管掌)

1項 船員 保険は、 協会 が、管掌する。

2項 前項の規定により 協会 が管掌する 船員 保険の事業に関する業務のうち、 被保険者 の資格の取得及び喪失の確認、標準 報酬 月額及び標準 賞与 額の決定並びに保険料の徴収( 疾病任意継続被保険者 に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

5条 (業務)

1項 協会 は、 船員 保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。

1号 第4章の規定による保険給付に関する業務

2号 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務

3号 前2号に掲げる業務のほか、 船員 保険事業に関する業務であって前条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの

4号 第153条の6の2第1項 《第146条第1項の規定による厚生労働大臣…》 の命令並びに質問及び検査の権限保険給付に関するものに限る。に係る事務は、協会に行わせるものとする。 ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 に規定する権限に係る事務に関する業務

5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

6条 (船員保険協議会)

1項 船員 保険事業に関して船舶所有者及び 被保険者 その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、 協会 に船員保険協議会を置く。

2項 船員 保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有者、 被保険者 及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 船員 保険協議会の委員は、再任されることができる。

7条 (船員保険協議会の職務)

1項 協会 理事長 以下「 理事長 」という。)は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、 船員 保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

1号 定款( 船員 保険事業に係る部分に限る。)の変更

2号 健康保険法第7条の22第1項に規定する運営規則( 船員 保険事業に係る部分に限る。)の変更

3号 協会 の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算( 船員 保険事業に係る部分に限る。

4号 協会 の重要な財産の処分又は重大な債務の負担( 船員 保険事業に係るものに限る。

5号 その他 船員 保険事業に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

2項 理事長 は、前項各号に掲げる事項については、 協会 における 船員 保険事業に係る業務の円滑な運営を確保する観点から 、健康保険法 第7条の19第1項 《次に掲げる事項については、理事長は、あら…》 かじめ、運営委員会の議を経なければならない。 1 定款の変更 2 第7条の22第2項に規定する運営規則の変更 3 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分又は重大な債務の負担 の規定により運営委員会(同法第7条の18第1項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。ただし、前項第2号の運営規則の変更のうち厚生労働省令で定める軽微なものについては、理事長は、運営委員会の議を経ないで行うことができる。

3項 第1項各号に規定する事項のほか、 船員 保険協議会は、船員保険事業に関し、 理事長 の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

4項 前3項に定めるもののほか、 船員 保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

8条 (定款)

1項 協会 の定款には 、健康保険法 第7条の6第1項 《協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定…》 めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営委員会に関する事項 6 評議会に関する事項 7 保健事業に関する事項 8 福祉事業に関する事項 9 資産の管 各号に掲げる事項のほか、 船員 保険協議会に関する事項を定めなければならない。

9条 (区分経理)

1項 協会 は、 船員 保険事業に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

10条 (健康保険法の特例)

1項 第5条 《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》 として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第 の規定により 協会 が同条各号に掲げる業務を行う場合には 、健康保険法 第7条の19第1項第2号 《次に掲げる事項については、理事長は、あら…》 かじめ、運営委員会の議を経なければならない。 1 定款の変更 2 第7条の22第2項に規定する運営規則の変更 3 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分又は重大な債務の負担 中「変更」とあるのは「変更( 船員 保険事業に関する事項で 船員保険法 第7条第2項 《2 理事長は、前項各号に掲げる事項につい…》 ては、協会における船員保険事業に係る業務の円滑な運営を確保する観点から、健康保険法第7条の19第1項の規定により運営委員会同法第7条の18第1項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。の議を経なければな の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。)」と、同法第7条の二十中「運営委員会」とあるのは「運営委員会及び 船員保険法 第6条第1項 《船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険…》 者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 に規定する船員保険協議会」と、同法第7条の28第2項及び第7条の29第1項中「決算報告書」とあるのは「予算の区分に従い作成した決算報告書」と、同法第7条の37第1項中「健康保険事業」とあるのは「健康保険事業又は船員保険事業」と、同条第2項中「運営委員会」とあるのは「運営委員会又は 船員保険法 第6条第1項 《船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険…》 者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 に規定する船員保険協議会」と、同法第7条の四十一中「この法律及びこの法律」とあるのは「この法律及び 船員保険法 並びにこれらの法律」と、同法第207条の二中「第7条の37第1項(同条第2項及び第22条の2において準用する場合を含む。)」とあるのは「第7条の37第1項( 船員保険法 第10条 《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》 会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第7条の37第2項(同法第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第22条の2において準用する場合を含む。)」とする。

3章 被保険者 > 1節 資格

11条 (資格取得の時期)

1項 被保険者 疾病任意継続被保険者 を除く。以下この条から 第14条 《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》 意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2 までにおいて同じ。)は、 船員 として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。

12条 (資格喪失の時期)

1項 被保険者 は、死亡した日又は 船員 として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。

13条 (疾病任意継続被保険者の申出等)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「疾病任意継続被保険…》 者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者独立行政法人等職員被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合 の申出は、 被保険者 の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、 協会 は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

2項 第2条第2項 《2 この法律において「疾病任意継続被保険…》 者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者独立行政法人等職員被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合 の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、 疾病任意継続被保険者 とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると 協会 が認めたときは、この限りでない。

14条 (疾病任意継続被保険者の資格喪失)

1項 疾病任意継続被保険者 は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。

1号 疾病任意継続被保険者 となった日から起算して2年を経過したとき。

2号 死亡したとき。

3号 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると 協会 が認めたときを除く。)。

4号 被保険者 となったとき。

5号 健康保険の 被保険者 となったとき。

6号 後期高齢者医療の被保険者等 となったとき。

7号 疾病任意継続被保険者 でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、 協会 に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

15条 (資格の得喪の確認)

1項 被保険者 の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、 疾病任意継続被保険者 の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

2項 前項の確認は、 第24条 《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出若しくは 第27条第1項 《被保険者又は被保険者であった者は、いつで…》 も、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

3項 第1項の確認については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》 又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。 及び 第14条 《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》 意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2 を除く。)の規定は、適用しない。

2節 標準報酬月額及び標準賞与額

16条 (標準報酬月額)

1項 標準 報酬 月額は、 被保険者 の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。

2項 前項の規定による標準 報酬 月額の等級区分は、 被保険者 の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする。

17条 (被保険者の資格を取得した際の決定)

1項 厚生労働大臣は、 被保険者 の資格を取得した者があるときは、標準 報酬 月額を決定する。

18条 (改定)

1項 厚生労働大臣は、 被保険者 報酬 歩合により定める報酬を除く。)が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。

2項 厚生労働大臣は、 報酬 が歩合によって定められる 被保険者 については、歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素であって厚生労働省令で定めるものに変更があったことにより、当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合は、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。

3項 厚生労働大臣は、 報酬 が歩合によって定められる 被保険者 については、前項の規定によるほか、毎年、9月1日(以下この項及び 第20条第1項 《被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後 において「 基準日 」という。)に報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合は、 基準日 の属する月からその標準報酬月額を改定する。ただし、次に掲げる被保険者については、この限りでない。

1号 基準日 前1年以内に 被保険者 の資格を取得した者又は前項の規定により基準日前1年以内のいずれかの月から標準 報酬 月額が改定された被保険者であって当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が 第20条第1項第5号 《被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後又はロに掲げる額を基準として算定されたもの

2号 前号に掲げる 被保険者 と同1の船舶に乗り組む被保険者

19条 (育児休業等を終了した際の改定)

1項 厚生労働大臣は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国家公務員の 育児休業等 に関する法律(1991年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は 地方公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第110号第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を の規定による育児休業(以下「 育児休業等 」という。)を終了した 被保険者 が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び 第20条 《職員に関する労働基準法等の適用 職員に…》 関する労働基準法第12条第3項第4号及び第39条第10項の規定の適用については、同法第12条第3項第4号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2 において「 育児休業等終了日 」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条の規定によるほか、育児休業等終了日の翌日において 報酬 月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により標準 報酬 月額が改定された 被保険者 については、前条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。

19条の2 (産前産後休業を終了した際の改定)

1項 厚生労働大臣は、産前産後休業( 船員 法第87条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した 被保険者 が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条及び次条において「 産前産後休業終了日 」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、 第18条 《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》 合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合 の規定によるほか、 産前産後休業終了日 の翌日において 報酬 月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、産前産後休業終了日の翌日の属する月の翌月(産前産後休業終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に 育児休業等 を開始している被保険者は、この限りでない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により標準 報酬 月額が改定された 被保険者 については、 第18条 《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》 合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合 の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。

20条 (報酬月額の算定)

1項 被保険者 報酬 月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。

1号 月、週その他一定期間によって 報酬 が定められる場合 被保険者 の資格を取得した日、報酬に増減があった日、 育児休業等 終了日の翌日、 産前産後休業終了日 の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額

2号 又は時間によって 報酬 が定められる場合 被保険者 の資格を取得した日、 育児休業等 終了日の翌日、 産前産後休業終了日 の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の属する月前1月間に現に使用される船舶において同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額(被保険者の報酬に増減があった場合においては、その日の属する月に受けた報酬の額

3号 前2号の規定により算定することが困難である場合(第5号に掲げる場合を除く。 被保険者 の資格を取得した日、 報酬 に増減があった日、 育児休業等 終了日の翌日、 産前産後休業終了日 の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日前1月間に同様の船舶で、同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

4号 1年を通じて 船員 として船舶所有者に使用される 被保険者 報酬 につき、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある報酬が定められる場合前3号の規定にかかわらず、第1号の規定により算定した基本となるべき固定給の額と変動がある報酬の額とを基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額

5号 歩合により 報酬 が定められる場合次に掲げる額を基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額

被保険者 の資格を取得した日又は 報酬 額の算出の基礎となる要素に変更のあった日若しくは 基準日 前1年間において当該被保険者が乗り組む船舶の乗組員に対し支払われた歩合金(当該被保険者が漁船に乗り組むため使用される場合においては、当該漁船が採捕しようとする漁獲物と同種の漁獲物の採捕に従事した労務の対償として支払われたものに限る。)の1人歩(歩合金配分の基準単位をいう。以下この号において同じ。)当たりの額

イに掲げる額を算定することが困難であるとき、又はイにより算定した額が著しく不当なときは、同様の業務に従事する同様の船舶につきイの例により算定した額

被保険者 が新たに船舶に乗り組んだ際に、現に当該船舶に乗り組む他の被保険者があるときは、イ及びロにかかわらず、現に乗り組む他の被保険者の 報酬 月額の算定の基準となる1人歩当たりの歩合金額(当該1人歩当たりの歩合金額が、引き続き現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となるときに限る。

6号 前各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当する場合それぞれ当該各号の規定により算定した額の合算額

2項 被保険者 報酬 月額が、前項の規定により算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

21条 (標準賞与額の決定)

1項 厚生労働大臣は、 被保険者 賞与 を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が5,740,000円を超えることとなる場合には、当該累計額が5,740,000円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

2項 前条第2項の規定は、標準 賞与 額の算定について準用する。

22条 (現物給与の価額)

1項 報酬 又は 賞与 の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

23条 (疾病任意継続被保険者の標準報酬月額)

1項 疾病任意継続被保険者 の標準 報酬 月額については、 第17条 《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》 労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。 から 第20条 《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了 までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。

1号 当該 疾病任意継続被保険者 被保険者 の資格を喪失したときの標準 報酬 月額

2号 前年(1月から3月までの標準 報酬 月額については、前々年)の9月30日における全 被保険者 の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

3節 届出等

24条 (届出)

1項 船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者 の資格の取得及び喪失並びに 報酬 月額及び 賞与 額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

25条 (通知)

1項 厚生労働大臣は、 第15条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 の規定による確認又は標準 報酬 標準報酬月額及び標準 賞与 額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。

2項 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを 被保険者 又は被保険者であった者に通知しなければならない。

3項 被保険者 が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、船舶所有者は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

4項 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により船舶所有者に通知した事項を公告しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、船舶所有者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

26条

1項 厚生労働大臣は、 第24条 《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。

27条 (確認の請求)

1項 被保険者 又は被保険者であった者は、いつでも、 第15条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 の規定による確認を請求することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

28条 (被保険者の資格に関する情報の提供等)

1項 厚生労働大臣は、 協会 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者 の資格に関する事項、標準 報酬 に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

28条の2 (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)

1項 被保険者 又はその 被扶養者 電子資格確認 を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、 協会 に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

2項 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた 被保険者 又はその 被扶養者 は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、 第53条第6項 《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》 付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に 第76条第6項 《6 第53条第1項、第2項、第6項及び第…》 8項、第54条、第58条第3項、第59条、第60条第1項、第61条第6項並びに第64条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第61条第1項 《被保険者又は被保険者であった者特定長期入…》 院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又第62条第1項 《特定長期入院被保険者等が、第53条第3項…》 に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を第63条第1項 《被保険者又は被保険者であった者が、第53…》 条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局以下「保険医療機関等」と総称する。のうち自己の選定するものから、電子資格確認等に 又は 第65条第3項 《3 指定訪問看護を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。 第78条第3項 《3 健康保険法第88条第10項、第11項…》 及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第65条第2項、第3項及び第6項から第10項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

4章 保険給付 > 1節 通則

29条 (保険給付の種類)

1項 この法律による職務外の事由( 通勤 を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。

1号 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

2号 傷病手当金の支給

3号 葬祭料の支給

4号 出産育児1時金の支給

5号 出産手当金の支給

6号 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

7号 家族葬祭料の支給

8号 家族出産育児1時金の支給

9号 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

2項 職務上の事由若しくは 通勤 による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、 労働者災害補償保険法 の規定による保険給付のほか、次のとおりとする。

1号 休業手当金の支給

2号 障害年金及び障害手当金の支給

3号 障害差額1時金の支給

4号 障害年金差額1時金の支給

5号 行方不明手当金の支給

6号 遺族年金の支給

7号 遺族1時金の支給

8号 遺族年金差額1時金の支給

30条 (付加給付)

1項 協会 は、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

31条 (疾病任意継続被保険者に対する給付)

1項 疾病任意継続被保険者 に行う給付は、 第29条第1項 《この法律による職務外の事由通勤を除く。以…》 下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2第1号( 第53条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項第6号…》 に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。 の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。

32条 (独立行政法人等職員被保険者に対する給付)

1項 独立行政法人等職員被保険者 については、 第29条第1項 《この法律による職務外の事由通勤を除く。以…》 下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2第1号( 第53条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項第6号…》 に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。 の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。)を除く。及び 第30条 《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》 る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 に規定する保険給付は行わないものとする。

33条 (他の法令による保険給付との調整)

1項 療養の給付( 第53条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項第6号…》 に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。 の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児1時金若しくは出産手当金の支給は、同1の疾病、負傷、死亡又は出産について 、健康保険法 の規定(同法第5章の規定を除く。)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

2項 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族葬祭料の支給は、同1の疾病、負傷又は死亡について、 労働者災害補償保険法 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第7項において同じ。又は 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

3項 協会 は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、 労働者災害補償保険法 国家公務員災害補償法 又は 地方公務員災害補償法 若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

4項 療養の給付( 第53条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項第6号…》 に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。 の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付及び 船員 法第89条第2項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養(以下「 下船後の療養補償 」という。)に相当する療養の給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同1の疾病又は負傷について、 介護保険法 1997年法律第123号)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

5項 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同1の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

6項 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料又は家族出産育児1時金の支給は、同1の疾病、負傷、死亡又は出産について 、健康保険法 第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児1時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

7項 療養の給付( 第53条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項第6号…》 に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。 の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付に限る。)、休業手当金、障害年金、障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、行方不明手当金、遺族年金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金の支給は、同1の疾病、負傷、障害、行方不明又は死亡について、 国家公務員災害補償法 又は 地方公務員災害補償法 若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

34条 (行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位)

1項 行方不明手当金を受けることができる 被扶養者 の範囲は、次に掲げる者であって、 被保険者 が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。

1号 被保険者 の配偶者、子、父母、孫及び祖父母

2号 被保険者 の三親等内の親族であって、その被保険者と同1の世帯に属するもの

3号 被保険者 の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって、その被保険者と同1の世帯に属するもの

2項 被保険者 が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。

3項 行方不明手当金を受けるべき者の順位は、第1項各号の順序により、同項第1号又は第3号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。

35条 (遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)

1項 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、 被保険者 又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

1号 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

2号 又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

3号 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

4号 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

2項 被保険者 又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3項 遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

36条 (障害年金差額1時金等を受ける遺族の範囲及び順位)

1項 障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

1号 配偶者

2号 被保険者 又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母

3号 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

2項 前項の1時金を受けるべき遺族の順位は、同項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

37条 (同順位者が2人以上ある場合の給付)

1項 前3条の規定により保険給付を受けるべき 被扶養者 又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。

38条 (未支給の保険給付)

1項 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族年金については、当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

2項 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

3項 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族年金については、 第35条第3項 《3 遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配…》 偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。 に規定する順序)による。

4項 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

39条 (障害年金等の額の改定)

1項 休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、 労働者災害補償保険法 第8条の3第1項第2号 《年金たる保険給付の額の算定の基礎として用…》 いる給付基礎日額以下この条において「年金給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 算定事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度の7月以前の の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。

2項 障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金については、 労働者災害補償保険法 第8条の4 《 前条第1項の規定は、障害補償1時金若し…》 くは遺族補償1時金、複数事業労働者障害1時金若しくは複数事業労働者遺族1時金又は障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。 この場合において、同項中「の分と において準用する同法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。

40条 (年金額の端数処理)

1項 障害年金及び遺族年金の金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

41条 (年金の支給期間及び支給期月)

1項 障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2項 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3項 障害年金及び遺族年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

42条 (死亡の推定)

1項 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた 被保険者 若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、葬祭料、障害年金差額1時金、遺族年金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。

43条 (年金の支払の調整)

1項 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

2項 同1の職務上の事由又は 通勤 による負傷又は疾病(以下この条において「 同1の傷病 」という。)に関し、障害年金(以下この項において「 乙年金 」という。)を受ける権利を有する 被保険者 又は被保険者であった者が他の障害年金(以下この項において「 甲年金 」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、 乙年金 を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、 甲年金 の内払とみなす。 同1の傷病 に関し、障害年金を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が休業手当金又は障害手当金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該障害年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該障害年金が支払われたときも、同様とする。

3項 同1の傷病 に関し、休業手当金の支給を受けている 被保険者 又は被保険者であった者が障害年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業手当金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業手当金が支払われたときは、その支払われた休業手当金は、当該障害年金の内払とみなす。

44条 (返還金債権の充当)

1項 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による 返還金債権 の金額に充当することができる。

45条 (損害賠償請求権)

1項 協会 は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し 被保険者 が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。 第47条第1項 《偽りその他不正の行為によって保険給付を受…》 けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が 被扶養者 について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2項 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、 協会 は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

46条 (災害補償相当給付の費用の徴収)

1項 船舶所有者が故意又は重大な過失により 第24条 《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について、保険給付を行った場合には、 協会 は、当該船舶所有者が 船員 法の規定により支給すべき災害補償の額から 労働基準法 1947年法律第49号)の規定による災害補償に相当する額を控除した額の限度において、その保険給付に要した費用を当該船舶所有者より徴収することができる。ただし、 被保険者 の当該疾病、負傷、行方不明又は死亡の生ずる前に、当該期間に係る被保険者の資格の取得について、 第27条第1項 《被保険者又は被保険者であった者は、いつで…》 も、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 の規定による確認の請求又は 第15条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 の規定による確認があったときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、船舶所有者が故意又は重大な過失によって 第24条 《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしなかった期間内に 第42条 《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》 し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から の規定により 被保険者 又は被保険者であった者の死亡が推定される事由の生じた場合におけるその死亡について保険給付が行われた場合について準用する。

47条 (不正利得の徴収等)

1項 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、 協会 は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2項 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医(健康保険法第64条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同法第88条第1項に規定する主治の医師が、 協会 に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3項 協会 は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は 第61条第4項 《4 第1項の場合において、協会は、その食…》 事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。に対し支給すべき 第62条第4項 《4 健康保険法第64条、第73条、第76…》 条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項、第60条第1項及び前条第4項から第6項までの規定は、第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及 及び 第63条第4項 《4 健康保険法第64条、第73条、第76…》 条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項、第60条第1項及び第61条第4項から第6項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療 において準用する場合を含む。)、 第65条第6項 《6 被保険者又は被保険者であった者が指定…》 訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者又は被保険 第78条第3項 《3 健康保険法第88条第10項、第11項…》 及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第65条第2項、第3項及び第6項から第10項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは 第76条第4項 《4 第1項の場合において、協会は、その療…》 養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

48条 (文書の提出等)

1項 協会 は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が 被扶養者 に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

2項 協会 は、障害年金又は遺族年金を受ける者につき必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害状態の継続の有無に関し、その者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

49条 (診療録の提示等)

1項 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた 被保険者 又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3項 前2項の規定による質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

50条 (給付の実施に必要な情報の提供)

1項 厚生労働大臣は、 協会 に対し、 第29条第1項第1号 《この法律による職務外の事由通勤を除く。以…》 下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2 第53条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項第6号…》 に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。 の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。

51条 (受給権の保護)

1項 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

52条 (租税その他の公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

2節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付 > 1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

53条 (療養の給付)

1項 被保険者 又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 処置、手術その他の治療

4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

6号 自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給

2項 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

1号 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(1948年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である 被保険者 又は被保険者であった者(以下「 特定長期入院被保険者等 」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。

2号 次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの( 特定長期入院被保険者等 に係るものに限る。以下「 生活療養 」という。

食事の提供である療養

温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

3号 評価療養(健康保険法第63条第2項第3号に規定する評価療養をいう。以下同じ。

4号 患者申出療養(健康保険法第63条第2項第4号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。

5号 選定療養(健康保険法第63条第2項第5号に規定する選定療養をいう。以下同じ。

3項 第1項の給付対象傷病は、次の各号に掲げる 被保険者 又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。

1号 次号に掲げる者以外の 被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷

2号 後期高齢者医療の被保険者等 である 被保険者 雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について 下船後の療養補償 を受けることができるものに限る。

3号 被保険者 であった者被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病

4項 前項の規定にかかわらず、第1項第6号に掲げる給付は、職務上の事由又は 通勤 による疾病又は負傷についても行うものとする。

5項 被保険者 であった者に対する第3項第3号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については 、健康保険法 第3条第2項 《2 この法律において「日雇特例被保険者」…》 とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 1 適用事業所にお に規定する日雇特例被保険者又はその 被扶養者 となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。ただし、 下船後の療養補償 を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については、この限りでない。

6項 第1項第1号から第5号までに掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、 電子資格確認 その他厚生労働省令で定める方法(以下「 電子資格確認等 」という。)により、 被保険者 又は被保険者であった者であることの確認を受け、同項第1号から第5号までに掲げる給付を受けるものとする。

1号 保険医療機関又は保険薬局

2号 船員 保険の 被保険者 に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、 協会 が指定したもの

7項 第1項第6号に掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、 協会 の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。

54条 (診療規則)

1項 保険医療機関若しくは保険薬局又は保険医若しくは 健康保険法 第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師 に規定する保険薬剤師が 船員 保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び 第72条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合において…》 は、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被保険者であ の規定による厚生労働省令の例による。

2項 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。

55条 (一部負担金)

1項 第53条第6項 《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》 付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき 第58条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額の算…》 定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定め 又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。ただし、その者が、 下船後の療養補償 に相当する療養の給付を受けるときは、この限りでない。

1号 70歳に達する日の属する月以前である場合100分の30

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)100分の20

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した 報酬 の額が政令で定める額以上であるとき100分の30

2項 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金( 第57条第1項第1号 《協会は、災害その他の厚生労働省令で定める…》 特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。 に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同1の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、 協会 は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

56条

1項 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

57条 (一部負担金の額の特例)

1項 協会 は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある 被保険者 又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に 第55条第1項 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。

1号 一部負担金を減額すること。

2号 一部負担金の支払を免除すること。

3号 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

2項 前項の措置を受けた 被保険者 又は被保険者であった者は、 第55条第1項 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第2号又は第3号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。

3項 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

58条 (療養の給付に関する費用)

1項 協会 は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し 被保険者 又は被保険者であった者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。

2項 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については 、健康保険法 第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、これを算定するものとする。

3項 協会 は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。

59条 (健康保険法の準用)

1項 健康保険法第64条、 第73条 《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》 あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に第76条第4項 《4 第1項の場合において、協会は、その療…》 養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり から第6項まで、 第78条 《家族訪問看護療養費 被扶養者が指定訪問…》 看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第65条第4項の厚生 及び 第82条第1項 《被保険者がその資格を喪失した際に家族療養…》 費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス同法第 の規定は、この法律による療養の給付について準用する。

60条 (協会が指定する病院等における療養の給付)

1項 第53条第6項第2号 《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》 付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については 、健康保険法 第70条第1項 《保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療…》 機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療 及び 第72条第1項 《保険医療機関において診療に従事する保険医…》 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。 の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、 第54条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する厚…》 生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。 の規定による厚生労働省令の例による。

2項 第53条第6項第2号 《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》 付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、 第55条第1項 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。

61条 (入院時食事療養費)

1項 被保険者 又は被保険者であった者( 特定長期入院被保険者等 を除く。)が、 第53条第3項 《3 第1項の給付対象傷病は、次の各号に掲…》 げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。 1 次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷 2 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 雇 に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、 電子資格確認 等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

2項 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき 健康保険法 第85条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額。以下「 入院時食事療養費算定額 」という。)から食事療養標準負担額(同項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。

3項 前項の規定にかかわらず、 下船後の療養補償 に相当する入院時食事療養費の額については、 入院時食事療養費算定額 とする。

4項 第1項の場合において、 協会 は、その食事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として 被保険者 又は被保険者であった者( 特定長期入院被保険者等 を除く。以下この条において同じ。)に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。

5項 前項の規定による支払があったときは、 被保険者 又は被保険者であった者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

6項 第53条第6項 《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》 付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に 各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした 被保険者 又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

7項 健康保険法第64条、 第73条 《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》 あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に第76条第4項 《4 第1項の場合において、協会は、その療…》 養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり から第6項まで及び 第78条 《家族訪問看護療養費 被扶養者が指定訪問…》 看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第65条第4項の厚生 の規定並びに 第53条第5項 《5 被保険者であった者に対する第3項第3…》 号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。第54条 《診療規則 保険医療機関若しくは保険薬局…》 又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生第58条第3項 《3 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》 保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定め 及び前条第1項の規定は、 第53条第6項 《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》 付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に 各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。

62条 (入院時生活療養費)

1項 特定長期入院被保険者等 が、 第53条第3項 《3 第1項の給付対象傷病は、次の各号に掲…》 げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。 1 次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷 2 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 雇 に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、 電子資格確認 等により、 被保険者 又は被保険者であった者であることの確認を受け、同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた 生活療養 に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。

2項 入院時 生活療養 費の額は、当該生活療養につき 健康保険法 第85条の2第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額。以下「 入院時生活療養費算定額 」という。)から生活療養標準負担額(同項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。

3項 前項の規定にかかわらず、 下船後の療養補償 に相当する入院時 生活療養 費の額については、 入院時生活療養費算定額 とする。

4項 健康保険法第64条、 第73条 《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》 あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に第76条第4項 《4 第1項の場合において、協会は、その療…》 養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり から第6項まで及び 第78条 《家族訪問看護療養費 被扶養者が指定訪問…》 看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第65条第4項の厚生 の規定並びに 第53条第5項 《5 被保険者であった者に対する第3項第3…》 号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。第54条 《診療規則 保険医療機関若しくは保険薬局…》 又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生第58条第3項 《3 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》 保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定め第60条第1項 《第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは…》 診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが 及び前条第4項から第6項までの規定は、 第53条第6項 《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》 付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に 各号に掲げる病院又は診療所から受けた 生活療養 及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。

63条 (保険外併用療養費)

1項 被保険者 又は被保険者であった者が、 第53条第3項 《3 第1項の給付対象傷病は、次の各号に掲…》 げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。 1 次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷 2 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 雇 に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「 保険医療機関等 」と総称する。)のうち自己の選定するものから、 電子資格確認 等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

2項 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に 生活療養 が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。

1号 当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)につき 健康保険法 第86条第2項第1号 《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》 る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき第 の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。次項において「 保険外併用療養費算定額 」という。)からその額に 第55条第1項 《被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療…》 養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同1の疾病、負傷又は死亡について、労 各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について 第57条第1項 《保険者は、給付事由が第三者の行為によって…》 生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当す 各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額

2号 当該食事療養につき 入院時食事療養費算定額 から食事療養標準負担額を控除した額

3号 当該 生活療養 につき 入院時生活療養費算定額 から生活療養標準負担額を控除した額

3項 前項の規定にかかわらず、 下船後の療養補償 に相当する保険外併用療養費の額については、 保険外併用療養費算定額 当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び 入院時食事療養費算定額 の合算額、当該療養に 生活療養 が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び 入院時生活療養費算定額 の合算額。以下「 算定費用額 」という。)とする。

4項 健康保険法第64条、 第73条 《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》 あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に第76条第4項 《4 第1項の場合において、協会は、その療…》 養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり から第6項まで及び 第78条 《家族訪問看護療養費 被扶養者が指定訪問…》 看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第65条第4項の厚生 の規定並びに 第53条第5項 《5 被保険者であった者に対する第3項第3…》 号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。第54条 《診療規則 保険医療機関若しくは保険薬局…》 又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生第58条第3項 《3 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》 保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定め第60条第1項 《第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは…》 診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが 及び 第61条第4項 《4 第1項の場合において、協会は、その食…》 事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。に対し支給すべき から第6項までの規定は、 保険医療機関等 から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。

5項 第56条 《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》 う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 の規定は、前項の規定により準用する 第61条第4項 《4 第1項の場合において、協会は、その食…》 事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。に対し支給すべき の場合において 算定費用額 から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

64条 (療養費)

1項 協会 は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時 生活療養 費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「 療養の給付等 」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は 被保険者 若しくは被保険者であった者が 保険医療機関等 以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、協会がやむを得ないものと認めるときは、 療養の給付等 に代えて、療養費を支給することができる。

2項 療養費の額は、当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)について算定した費用の額から、その額に 第55条第1項 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、 協会 が定める。

3項 前項の規定にかかわらず、 下船後の療養補償 に相当する療養費の額については、当該療養につき算定した費用の額を基準として、 協会 が定める。

4項 前2項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては 第58条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額の算…》 定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定め の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては 第61条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療 の費用の額の算定、入院時 生活療養 費の支給を受けるべき場合においては 第62条第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額。以下「入院時生 の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

65条 (訪問看護療養費)

1項 被保険者 又は被保険者であった者が、 第53条第3項 《3 第1項の給付対象傷病は、次の各号に掲…》 げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。 1 次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷 2 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 雇 に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

2項 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、 協会 が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3項 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、 電子資格確認 等により、 被保険者 又は被保険者であった者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

4項 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき 健康保険法 第88条第4項 《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》 護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養の の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に 第55条第1項 《被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療…》 養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同1の疾病、負傷又は死亡について、労 各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について 第57条第1項 《保険者は、給付事由が第三者の行為によって…》 生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当す 各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

5項 前項の規定にかかわらず、 下船後の療養補償 に相当する訪問看護療養費の額については、同項の規定により算定した費用の額とする。

6項 被保険者 又は被保険者であった者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、 協会 は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

7項 前項の規定による支払があったときは、 被保険者 又は被保険者であった者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

8項 第56条 《保険給付の方法 入院時食事療養費、入院…》 時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児1時金の支給は、そ の規定は、第6項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

9項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした 被保険者 又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

10項 指定訪問看護事業者が 船員 保険の指定訪問看護を行う場合の準則については 、健康保険法 第92条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定訪問看…》 護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。 に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。

11項 指定訪問看護は、 第53条第1項 《保険者が健康保険組合である場合においては…》 、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 各号に掲げる療養に含まれないものとする。

12項 健康保険法第88条第10項、第11項及び第13項、 第91条 《障害差額1時金 労働者災害補償保険法の…》 規定による障害補償年金又は障害年金以下「障害補償年金等」という。を受ける者が、同法第15条の二同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により障害補償1時金又は障害1時金を受ける場合にお 、第92条第3項並びに 第94条 《行方不明手当金の額 行方不明手当金の額…》 は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。 の規定並びに 第53条第5項 《5 被保険者であった者に対する第3項第3…》 号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。 の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について準用する。

66条 (船員法による療養補償との調整)

1項 下船後の療養補償 に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額( 第83条第1項 《療養の給付について支払われた一部負担金の…》 又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給され の規定により支給された高額療養費又は 第84条第1項 《一部負担金等の額前条第1項の高額療養費が…》 支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して の規定により支給された高額介護合算療養費のうち、政令で定めるところにより、当該療養に係るものとして算定した額に相当する額を除く。)があるときは、 協会 は、厚生労働省令で定めるところにより、当該額を 被保険者 又は被保険者であった者に支払うものとする。

1号 療養の給付 第55条第1項 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 又は 第60条第2項 《2 第53条第6項第2号に掲げる病院若し…》 くは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第55条第1項の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。 の規定により 被保険者 又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額

2号 入院時食事療養費の支給 入院時食事療養費算定額 からその食事療養に要した費用につき入院時食事療養費として支給される額に相当する額を控除した額

3号 入院時 生活療養 費の支給 入院時生活療養費算定額 からその生活療養に要した費用につき入院時生活療養費として支給される額に相当する額を控除した額

4号 保険外併用療養費の支給 算定費用額 からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額

5号 療養費の支給 第64条第2項 《2 療養費の額は、当該療養食事療養及び生…》 活療養を除く。について算定した費用の額から、その額に第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食 の規定により控除された額

6号 訪問看護療養費の支給前条第4項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

67条 (療養の給付等の支給停止)

1項 被保険者 であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付( 第53条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項第6号…》 に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。 の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給(以下この条において「 療養の給付等 」という。)は、被保険者の資格を喪失した日から起算して6月が経過したときは、行わない。ただし、雇入契約存続中の職務外の事由による疾病又は負傷につき 下船後の療養補償 に相当する 療養の給付等 を受ける間においては、この限りでない。

2項 療養の給付等 下船後の療養補償 に相当する療養の給付等を除く。次項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。

1号 当該疾病又は負傷につき 、健康保険法 第5章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき又は 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定により療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができるに至ったとき。

2号 その者が、 被保険者 疾病任意継続被保険者 を除く。)若しくは健康保険の被保険者若しくはこれらの者の 被扶養者 、国民健康保険の被保険者又は 後期高齢者医療の被保険者等 となったとき。

3項 療養の給付等 は、当該疾病又は負傷につき 健康保険法 第5章の規定により特別療養費又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。

68条 (移送費)

1項 被保険者 又は被保険者であった者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

2項 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、 協会 が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

2款 傷病手当金及び葬祭料の支給

69条 (傷病手当金)

1項 被保険者 又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2項 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日( 被保険者 であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。)の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準 報酬 月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、同日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。

3項 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4項 疾病任意継続被保険者 又は疾病任意継続被保険者であった者に係る第1項の規定による傷病手当金の支給は、当該 被保険者 の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。

5項 傷病手当金の支給期間は、同1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする。

6項 被保険者 であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第1項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日( 疾病任意継続被保険者 の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上( 第73条第2項 《2 被保険者であった者がその資格を喪失し…》 た日後に出産したことにより前項の規定による出産育児1時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。 及び 第74条第2項 《2 被保険者であった者がその資格を喪失し…》 た日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が第12条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日から6月以内に出産し において「 支給要件期間 」という。)であることを要する。

7項 傷病手当金の支給は、 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。

70条 (傷病手当金と報酬等との調整)

1項 疾病にかかり、又は負傷した場合において 報酬 の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないとき(次項若しくは第3項又は 第75条第1項 《出産手当金を支給する場合第70条第2項又…》 は第3項に該当するときを除く。においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額前条ただし書の場合においては、同条ただし書に規定する報酬の額と同条ただし書の に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。

2項 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき 厚生年金保険法 1954年法律第115号)の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同1の事由に基づき 国民年金法 1959年法律第141号)の規定による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「 障害厚生年金等の額 」という。)が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。

1号 報酬 を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害厚生年金等の額

2号 報酬 を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合出産手当金の額(当該額が前条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と 障害厚生年金等の額 のいずれか多い額

3号 報酬 の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が前条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と 障害厚生年金等の額 のいずれか多い額

4号 報酬 の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び 第74条 《出産手当金 被保険者又は被保険者であっ…》 た者が出産したときは、出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 被保険者であった者がその資 の二ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が前条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と 障害厚生年金等の額 のいずれか多い額

3項 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき 厚生年金保険法 の規定による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の前条第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、 報酬 の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額その他の政令で定める差額については、この限りでない。

4項 傷病手当金の支給を受けるべき者( 疾病任意継続被保険者 及び 被保険者 であった者に限る。)が、 国民年金法 又は 厚生年金保険法 による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 老齢退職年金給付 」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる 老齢退職年金給付 の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

5項 協会 は、前3項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、 老齢退職年金給付 の支払をする者(次項において「 年金保険者 」という。)に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

6項 年金保険者 厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。

71条

1項 前条第1項から第3項までに規定する者が、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった 報酬 の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条第1項ただし書、第2項ただし書又は第3項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2項 前項の規定により 協会 が支給した金額は、船舶所有者から徴収する。

72条 (葬祭料)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、 被保険者 又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。

1号 被保険者 が職務外の事由により死亡したとき。

2号 被保険者 であった者が、その資格を喪失した後3月以内に職務外の事由により死亡したとき。

2項 前項の規定により葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。

3項 葬祭料の支給は、 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定により葬祭料に相当する給付の支給があったときは、その限度において、行わない。

3款 出産育児1時金及び出産手当金の支給

73条 (出産育児1時金)

1項 被保険者 又は被保険者であった者( 後期高齢者医療の被保険者等 である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。

2項 被保険者 であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより前項の規定による出産育児1時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が 支給要件期間 であることを要する。

74条 (出産手当金)

1項 被保険者 又は被保険者であった者が出産したときは、出産の日以前において 船員 法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

2項 被保険者 であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が 第12条 《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》 又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。 の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日から6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が 支給要件期間 であることを要する。

3項 第69条第2項 《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》 当金の支給を始める日被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額その額に、 及び第3項並びに 第71条 《 前条第1項から第3項までに規定する者が…》 、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合に の規定は、出産手当金の支給について準用する。

74条の2 (出産手当金と報酬との調整)

1項 出産した場合において 報酬 の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

75条 (出産手当金と傷病手当金との調整)

1項 出産手当金を支給する場合( 第70条第2項 《2 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同…》 1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法1954年法律第115号の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる 又は第3項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(前条ただし書の場合においては、同条ただし書に規定する 報酬 の額と同条ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、 第69条第2項 《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》 当金の支給を始める日被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額その額に、 の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

2項 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。

4款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児1時金の支給

76条 (家族療養費)

1項 被扶養者 保険医療機関等 のうち自己の選定するものから療養( 第53条第1項第6号 《被保険者又は被保険者であった者の給付対象…》 傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入 に掲げる療養を除く。)を受けたときは、 被保険者 に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。

2項 家族療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に 生活療養 が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。

1号 当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額

被扶養者 が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合100分の70

被扶養者 が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合100分の80

被扶養者 ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合100分の80

第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 に掲げる場合に該当する 被保険者 その他政令で定める被保険者の 被扶養者 が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合100分の70

2号 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

3号 当該 生活療養 につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

3項 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、 保険医療機関等 から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては 第58条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額の算…》 定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定め の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては 第63条第2項第1号 《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》 る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき健 の費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、 第61条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療 の費用の額の算定、前項第3号の 生活療養 についての費用の額の算定に関しては、 第62条第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額。以下「入院時生 の費用の額の算定の例による。

4項 第1項の場合において、 協会 は、その療養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として 被保険者 又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。

5項 前項の規定による支払があったときは、 被保険者 又は被保険者であった者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。

6項 第53条第1項 《被保険者又は被保険者であった者の給付対象…》 傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入 、第2項、第6項及び第8項、 第54条 《診療規則 保険医療機関若しくは保険薬局…》 又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生第58条第3項 《3 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》 保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定め第59条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》 第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。第60条第1項 《第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは…》 診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが第61条第6項 《6 第53条第6項各号に掲げる病院又は診…》 療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 並びに 第64条 《療養費 協会は、療養の給付若しくは入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病 の規定は、家族療養費の支給及び 被扶養者 の療養について準用する。

7項 第56条 《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》 う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 の規定は、第4項の場合において療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

77条 (家族療養費の額の特例)

1項 協会 は、 第57条第1項 《協会は、災害その他の厚生労働省令で定める…》 特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。 に規定する 被保険者 又は被保険者であった者の 被扶養者 に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において協会が定めた割合とする措置を採ることができる。

2項 前項に規定する 被扶養者 に係る前条第4項の規定の適用については、同項中「家族療養費として 被保険者 又は被保険者であった者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、 協会 は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者又は被保険者であった者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

78条 (家族訪問看護療養費)

1項 被扶養者 が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、 被保険者 に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。

2項 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき 第65条第4項 《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》 護につき健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養の給付に係る同項 の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に 第76条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》 該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。

3項 健康保険法第88条第10項、第11項及び第13項、 第91条 《障害差額1時金 労働者災害補償保険法の…》 規定による障害補償年金又は障害年金以下「障害補償年金等」という。を受ける者が、同法第15条の二同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により障害補償1時金又は障害1時金を受ける場合にお 、第92条第3項並びに 第94条 《行方不明手当金の額 行方不明手当金の額…》 は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。 の規定並びに 第65条第2項 《2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、協会が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 、第3項及び第6項から第10項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び 被扶養者 の指定訪問看護について準用する。

79条 (家族移送費)

1項 被扶養者 が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、 被保険者 に対し、 第68条第1項 《被保険者又は被保険者であった者が療養の給…》 付保険外併用療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

2項 第68条第2項 《2 前項の移送費は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、協会が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。 の規定は、家族移送費の支給について準用する。

80条 (家族葬祭料)

1項 被扶養者 が死亡したときは、家族葬祭料として、 被保険者 に対し、 第72条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合において…》 は、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被保険者であ の政令で定める金額を支給する。

81条 (家族出産育児1時金)

1項 被扶養者 が出産したときは、家族出産育児1時金として、 被保険者 に対し、 第73条第1項 《被保険者又は被保険者であった者後期高齢者…》 医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 の政令で定める金額を支給する。

82条 (被保険者が資格を喪失した場合)

1項 被保険者 がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受ける 被扶養者 が引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養又は移送を受けたときは、被保険者であった者に対し、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。

2項 前項の規定による給付は、当該 被保険者 の資格を喪失した日から起算して6月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の 被扶養者 となるべき事情が継続する間に限る。)に限りこれを支給する。

3項 第67条第2項 《2 療養の給付等下船後の療養補償に相当す…》 る療養の給付等を除く。次項において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。 1 当該疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生 及び第3項の規定は、第1項の規定による給付について準用する。

5款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

83条 (高額療養費)

1項 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び 生活療養 を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「 一部負担金等の額 」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。

2項 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

84条 (高額介護合算療養費)

1項 一部負担金等の額 前条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに 介護保険法 第51条第1項 《市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サー…》 ビスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サ に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

2項 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

3節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付 > 1款 休業手当金の支給

85条 (休業手当金)

1項 休業手当金は、 被保険者 又は被保険者であった者が職務上の事由又は 通勤 による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために 報酬 を受けない日について、支給する。

2項 休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間(第2号から第4号までに掲げる期間においては、同1の事由について 労働者災害補償保険法 の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る。)の区分に応じ、1日につき、当該各号に定める金額とする。

1号 療養のため労働することができないために 報酬 を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない3日間標準報酬日額(標準報酬月額( 被保険者 であった者にあっては、その資格を喪失した月の標準報酬月額)の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をいう。以下同じ。)の全額

2号 療養のため労働することができないために 報酬 を受けない4月以内の期間(前号及び第4号に掲げる期間を除く。)標準報酬日額の100分の40に相当する金額(同1の事由について 労働者災害補償保険法 第29条第1項第2号 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額

3号 療養のため労働することができないために 報酬 を受けない期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(第1号及び次号に掲げる期間を除き、 労働者災害補償保険法 第8条の2第2項第2号 《休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日…》 が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日 に定める額が標準報酬日額より少ない場合に限る。)標準報酬日額から同号に定める額を控除した額の100分の60に相当する金額

4号 療養のため労働することができないために 報酬 を受けない4月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(第1号に掲げる期間を除き、標準報酬日額が 労働者災害補償保険法 第8条の2第2項第2号 《休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日…》 が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日 に定める額より多い場合に限る。)前2号に定める額の合算額

86条 (休業手当金と報酬等との調整)

1項 前条の規定にかかわらず、 被保険者 が職務上の事由又は 通勤 による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 前条第2項第1号に掲げる期間同号に定める金額から当該労働に対して支払われる 報酬 の額を控除した金額

2号 前条第2項第2号に掲げる期間標準 報酬 日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の100分の40に相当する金額(同1の事由について 労働者災害補償保険法 第29条第1項第2号 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額

3号 前条第2項第3号に掲げる期間(標準 報酬 日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額が 労働者災害補償保険法 第8条の2第2項第2号 《休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日…》 が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日 に定める額より多い場合に限る。)標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額及び同法第8条の2第2項第2号に定める額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の100分の60に相当する金額

4号 前条第2項第4号に掲げる期間前2号に定める額の合算額

2項 休業手当金の支給を受けるべき者が、同1の事由について 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

2款 障害年金及び障害手当金の支給

87条 (障害年金及び障害手当金の支給要件)

1項 被保険者 であった間に発した職務上の事由又は 通勤 による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第8条の2第2項第2号に定める額(以下「 最高限度額 」という。)が 最終標準報酬日額 より少ないときは、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、障害年金を支給する。

2項 被保険者 であった間に発した職務上の事由又は 通勤 による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において、 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償1時金又は障害1時金を受ける者に対し、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、1時金として障害手当金を支給する。

3項 被保険者 又は被保険者であった者の前2項の規定による障害の程度は、 協会 が認定する。

88条 (障害年金の額)

1項 障害年金の額は、 最終標準報酬日額 から 最高限度額 を控除した額に、障害の程度に応じて別表第2に定める日数を乗じて得た金額とする。

2項 障害年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに厚生労働省令で定める障害等級の他の障害等級に該当する障害の程度に至った場合には、 協会 は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級の障害の程度に応じて障害年金又は障害手当金を支給するものとし、その後は、従前の障害年金は、支給しない。

89条 (障害年金の支給停止部分)

1項 障害年金は、同1の事由について 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

90条 (障害手当金の額)

1項 障害手当金の額は、 最終標準報酬月額 に、障害の程度に応じて別表第3に定める月数を乗じて得た金額とする。

91条 (障害差額1時金)

1項 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「 障害補償年金等 」という。)を受ける者が、同法第15条の二(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害補償1時金又は障害1時金を受ける場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、 障害補償年金等 の総額及び同法の規定による障害補償1時金又は障害1時金の額の合算額が、 最終標準報酬月額 に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第4に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害差額1時金として支給する。

92条 (障害年金差額1時金)

1項 障害補償年金等 の支給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金差額1時金又は障害年金差額1時金の額の合算額が、 最終標準報酬月額 に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第4に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害年金差額1時金としてその遺族に支給する。

3款 行方不明手当金の支給

93条 (行方不明手当金の支給要件)

1項 被保険者 が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、 被扶養者 に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。

94条 (行方不明手当金の額)

1項 行方不明手当金の額は、1日につき、 被保険者 が行方不明となった当時の標準 報酬 日額に相当する金額とする。

95条 (行方不明手当金の支給期間)

1項 行方不明手当金の支給を受ける期間は、 被保険者 が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。

96条 (報酬との調整)

1項 被保険者 の行方不明の期間に係る 報酬 が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

4款 遺族年金の支給

97条 (遺族年金の支給要件)

1項 被保険者 又は被保険者であった者が、職務上の事由又は 通勤 により死亡した場合であって、 労働者災害補償保険法 の規定により遺族補償年金又は遺族年金(以下「 遺族補償年金等 」という。)が支給され、かつ、 最高限度額 最終標準報酬日額 より少ないときは、その遺族に対し、遺族年金を支給する。

98条 (遺族年金の額)

1項 遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、 最高限度額 最終標準報酬日額 の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。

1号 1人153日(55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、175日

2号 2人201日

3号 3人223日

4号 4人以上245日

2項 遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族年金の額を改定する。

99条 (遺族年金の受給権の消滅)

1項 遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。

1号 死亡したとき。

2号 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

3号 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

4号 離縁によって、死亡した 被保険者 又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。

5号 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき( 被保険者 又は被保険者であった者の死亡の時から引き続き 第35条第1項第4号 《遺族年金を受けることができる遺族の範囲は…》 、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をして の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。

6号 第35条第1項第4号 《遺族年金を受けることができる遺族の範囲は…》 、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をして の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については 被保険者 又は被保険者であった者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。

2項 遺族年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。

100条 (遺族年金の支給停止等)

1項 遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2項 前項の規定により遺族年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3項 第98条第2項 《2 遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の…》 数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族年金の額を改定する。 の規定は、第1項の規定により遺族年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第2項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

4項 遺族年金は、同1の事由について 厚生年金保険法 の規定による遺族厚生年金が支給されるときは、遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

101条 (遺族1時金)

1項 被保険者 又は被保険者であった者が職務上の事由又は 通勤 により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、 労働者災害補償保険法 の規定による遺族補償1時金又は遺族1時金(以下「 遺族補償1時金等 」という。)が支給されるときは、 最終標準報酬月額 の2・7月分に相当する金額を遺族1時金として、その遺族に支給する。

102条 (遺族年金差額1時金)

1項 遺族補償年金等 を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、 被保険者 又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び 遺族補償1時金等 の額の合算額が 最終標準報酬月額 の36月分に相当する額に満たないときは、その差額を遺族年金差額1時金として、被保険者であった者の遺族に支給する。

4節 保険給付の制限

103条

1項 被保険者 又は被保険者であった者が、故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

2項 被保険者 又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったことにより、故意に危害予防に関する業務上の監督者の指示に従わないことにより、又は正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わないことにより給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

104条

1項 第38条 《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》 を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生 の規定による未支給の保険給付又は葬祭料の支給を受けることができる者が、 被保険者 、被保険者であった者又は同条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける者を故意に死亡させたときは、その者に対して支給しない。この場合において、同順位者又は後順位者があるときは、その者に支給する。

105条

1項 被保険者 又は被保険者であった者を故意に死亡させた者は、障害年金差額1時金、遺族年金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族としない。

2項 被保険者 又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族年金を受けることができる遺族としない。

3項 遺族年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族としない。 被保険者 又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

4項 遺族年金を受けることができる遺族が、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

5項 前項後段の場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。

106条

1項 被保険者 又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児1時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。ただし、第1号に該当する場合においては 第53条第1項第1号 《被保険者又は被保険者であった者の給付対象…》 傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入 から第3号までに掲げる療養の給付及び移送費の支給( 船員 法第47条第1項及び第2項に規定する送還を受けることができる場合(同条第4項の規定による請求がされた場合にあっては、被保険者又は被保険者であった者の職務外の負傷又は疾病につき被保険者又は被保険者であった者に故意のある場合に限る。)を除く。)を除くものとし、第2号及び第3号に該当する場合においては傷病手当金、出産手当金及び休業手当金の支給(厚生労働省令で定める場合を除く。)を除くものとする。

1号 船舶内にいるとき。

2号 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。

3号 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

2項 協会 は、 被保険者 又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、 被扶養者 に係る保険給付を行うことを妨げない。

107条

1項 正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わない者に対しては、10日以内の期間を定め、その期間、その者に支給すべき傷病手当金の一部を支給しないことができる。

108条

1項 協会 は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他の不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。

109条

1項 協会 は、保険給付を受ける者が、正当な理由がなくて 第48条第1項 《協会は、保険給付に関して必要があると認め…》 るときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。 の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

2項 協会 は、障害年金又は遺族年金を受ける者が、正当な理由がなくて 第48条第2項 《2 協会は、障害年金又は遺族年金を受ける…》 者につき必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害状態の継続の有無に関し、その者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。 の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、障害年金又は遺族年金の支給を1時差し止めることができる。

110条

1項 第33条第1項 《療養の給付第53条第4項の規定により行わ…》 れる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児1時金若しくは 、第4項及び第5項、 第103条 《 被保険者又は被保険者であった者が、故意…》 に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったこと第106条第1項 《被保険者又は被保険者であった者が、次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児1時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。 並びに前条第1項の規定は、 被扶養者 について準用する。

5章 保健事業及び福祉事業

111条

1項 協会 は、 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下「 特定健康診査等 」という。)を行うものとするほか、 特定健康診査等 以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る 被保険者 、被保険者であった者及びこれらの 被扶養者 以下この条並びに 第153条の10第1項第2号 《協会は、第59条第76条第6項において準…》 用する場合を含む。第1号において同じ。、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第1 及び第3号において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

2項 協会 は、前項の規定により 被保険者 等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等( 労働安全衛生法 1972年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

3項 前項の規定により、 労働安全衛生法 その他の法令に基づき保存している 被保険者 等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

4項 協会 は、第1項の事業を行うに当たっては、 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条第1項 《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》 都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた 被保険者 等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

5項 協会 は、 被保険者 等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のため必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。

6項 協会 は、第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り、 被保険者 等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、協会は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

7項 厚生労働大臣は、第1項の規定により 協会 が行う 被保険者 等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

8項 前項の指針は、 健康増進法 2002年法律第103号第9条第1項 《厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の…》 増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

6章 費用の負担

112条 (国庫負担)

1項 国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は 通勤 による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて 労働者災害補償保険法 の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して3年を経過しても治癒しない場合における 第53条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項第6号…》 に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。 の規定による同条第1項第6号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。及び 障害補償年金等 厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって 船員 法第92条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。

2項 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、 船員 保険事業の事務( 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による 前期高齢者納付金等 以下「 前期高齢者納付金等 」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。)、 介護保険法 の規定による納付金(以下「 介護納付金 」という。)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)の規定による流行初期医療確保拠出金並びに 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による 子ども・子育て支援納付金 以下「 子ども・子育て支援納付金 」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

112条の2 (出産育児交付金)

1項 出産育児1時金及び家族出産育児1時金の支給に要する費用( 第73条第1項 《被保険者又は被保険者であった者後期高齢者…》 医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、 高齢者の医療の確保に関する法律 第124条の4第1項 《支払基金は、出産育児1時金等の支給に要す…》 る費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。 の規定により社会保険診療 報酬 支払 基金 法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金( 第153条の10第1項 《協会は、第59条第76条第6項において準…》 用する場合を含む。第1号において同じ。、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第1 において「 基金 」という。)が 協会 に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。

2項 健康保険法第152条の3から 第152条 《労働者災害補償保険法に基づく不服申立てに…》 関する特例 次の各号に掲げる保険給付と同1の事由により支給される当該各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付についてされる同法第38条第1項の審査請求及び再審査請求次項において「労働者災 の五までの規定並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、 及び 第42条 《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》 払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2 の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

113条 (国庫補助)

1項 国庫は、 第112条 《国庫負担 国庫は、政令で定めるところに…》 より、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して3年を経過して に規定する費用のほか、予算の範囲内において、 船員 保険事業の執行に要する費用( 船員法 に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。)の一部を補助する。

114条 (保険料の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 船員 保険事業に要する費用( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 介護納付金 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定による 流行初期医療確保拠出金等 第121条第2項第2号 《2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし…》 、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第1項各号及び第30条に掲げる保険給付次条第2項第2号に掲げるものを除く。に要する費用の において「 流行初期医療確保拠出金等 」という。並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

2項 前項の規定にかかわらず、 疾病任意継続被保険者 に関する保険料は、 協会 が徴収する。

115条 (保険料等の交付)

1項 政府は、 協会 が行う 船員 保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額( 第112条第2項 《2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において…》 、船員保険事業の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務 の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。

116条 (保険料額)

1項 被保険者 に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 介護保険法 第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する 被保険者 以下「 介護保険第2号被保険者 」という。)である被保険者一般保険料等額(各被保険者の標準 報酬 月額及び標準 賞与 額にそれぞれ一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額

2号 介護保険第2号被保険者 である 被保険者 以外の被保険者一般保険料等額

2項 前項の規定にかかわらず、 独立行政法人等職員被保険者 に関する保険料額は、一般保険料等額とする。

3項 第1項第1号の規定にかかわらず、 介護保険第2号被保険者 である 被保険者 が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

4項 前3項の規定にかかわらず、前月から引き続き 被保険者 である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない。

117条 (疾病任意継続被保険者の保険料)

1項 疾病任意継続被保険者 に関する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。

2項 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。

118条 (保険料の徴収の特例)

1項 育児休業等 をしている 被保険者 次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。)を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準 報酬 月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。

1号 その 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

2号 その 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合当該月

2項 被保険者 が連続する二以上の 育児休業等 をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。

118条の2

1項 産前産後休業をしている 被保険者 を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

119条

1項 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、船舶所有者から保険料、 厚生年金保険法 第81条第1項 《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》 礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 に規定する保険料(以下「 厚生年金保険料 」という。及び 子ども・子育て支援法 第69条第1項 《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》 当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費 に規定する拠出金(以下「 子ども・子育て拠出金 」という。)の一部の納付があったときは、当該船舶所有者が納付すべき保険料、 厚生年金保険料 及び 子ども・子育て拠出金 の額を基準としてあん分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。

120条 (一般保険料率)

1項 一般保険料率は、次条に規定する疾病保険料率と 第122条 《災害保健福祉保険料率 災害保健福祉保険…》 料率は、1,000分の10から1,000分の三十五までの範囲内において、協会が決定するものとする。 2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 後期高齢者医療の被保険者等 である 被保険者 及び 独立行政法人等職員被保険者 にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする。

121条 (疾病保険料率)

1項 疾病保険料率は、1,000分の40から1,000分の百三十までの範囲内において、 協会 が決定するものとする。

2項 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。

1号 第29条第1項各号及び 第30条 《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》 る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 に掲げる保険給付(次条第2項第2号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額( 第112条の2第1項 《出産育児1時金及び家族出産育児1時金の支…》 給に要する費用第73条第1項の政令で定める金額に係る部分に限る。の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金法19 に規定する出産育児交付金の額を除く。

2号 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 並びに 流行初期医療確保拠出金等 に要する費用の予想額( 第113条 《国庫補助 国庫は、第112条に規定する…》 費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。の一部を補助する。 の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。

3号 船員 保険事業の事務の執行に要する費用(次条第2項第4号に掲げる費用を除く。)の予定額及び 第124条 《準備金 協会は、政令で定めるところによ…》 り、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。 の規定による準備金の積立ての予定額( 第112条第2項 《2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において…》 、船員保険事業の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務 の規定による国庫負担金の額を除く。

3項 協会 が疾病保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、 理事長 船員 保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。

4項 理事長 は、前項の規定による 船員 保険協議会の意見を尊重しなければならない。

5項 協会 が疾病保険料率を変更しようとするときは、 理事長 は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

6項 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

7項 厚生労働大臣は、疾病保険料率が、 船員 保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、船員保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、 協会 に対し、相当の期間を定めて、当該疾病保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

8項 厚生労働大臣は、 協会 が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該疾病保険料率を変更することができる。

9項 第6項の規定は、前項の規定により行う疾病保険料率の変更について準用する。

10項 協会 は、第1項の規定により疾病保険料率を決定した場合において、第2項第2号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率(以下この項及び次項において「 特定保険料率 」という。及び疾病保険料率から 特定保険料率 を控除した率(次項において「 基本保険料率 」という。)とを算出するものとする。

11項 協会 は、前項の規定により 特定保険料率 及び 基本保険料率 を算出したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

122条 (災害保健福祉保険料率)

1項 災害保健福祉保険料率は、1,000分の10から1,000分の三十五までの範囲内において、 協会 が決定するものとする。

2項 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。

1号 第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額( 第112条第1項 《国庫は、政令で定めるところにより、職務上…》 の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して3年を経過しても治癒しない の規定によるその額に係る国庫負担金の額を除く。

2号 第53条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項第6号…》 に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。 の規定により職務上の事由又は 通勤 による疾病又は負傷について行われる同条第1項第6号に掲げる給付に要する費用及び 下船後の療養補償 に相当する療養の給付に要する費用の予想額

3号 前章の規定による保健事業及び福祉事業に要する費用の額( 第113条 《国庫補助 国庫は、第112条に規定する…》 費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。の一部を補助する。 の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。

4号 前3号に掲げる事務の執行に要する費用及び 第124条 《準備金 協会は、政令で定めるところによ…》 り、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。 の規定による準備金の積立ての予定額

3項 前2項の規定にかかわらず、 疾病任意継続被保険者 に係る災害保健福祉保険料率は、前項第3号及び第4号に掲げる額に照らし、 協会 が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。

4項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、 独立行政法人等職員被保険者 に係る災害保健福祉保険料率の算定については、同項各号に掲げる額(同項第2号に掲げる額については 下船後の療養補償 に相当する療養の給付に要する費用の額を除き、同項第3号に掲げる額については 特定健康診査等 に要する費用の額を除く。)に照らし、 協会 が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。

5項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、 後期高齢者医療の被保険者等 である 被保険者 に係る災害保健福祉保険料率は、同項各号に掲げる額(同項第3号に掲げる額については 特定健康診査等 に要する費用の額を除く。)に照らし、 協会 が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。

6項 前条第3項から第9項までの規定は、災害保健福祉保険料率の変更について準用する。

122条の2 (子ども・子育て支援金率)

1項 子ども・子育て支援金率は、各年度において 協会 が納付すべき 子ども・子育て支援納付金 の額を当該年度における 被保険者 の標準 報酬 月額の総額及び標準 賞与 額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が決定するものとする。

2項 第121条第11項 《11 協会は、前項の規定により特定保険料…》 及び基本保険料率を算出したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 の規定は、子ども・子育て支援金率の決定について準用する。

123条 (介護保険料率)

1項 介護保険料率は、各年度において 協会 が納付すべき 介護納付金 の額を当該年度における 介護保険第2号被保険者 である 被保険者 の標準 報酬 月額の総額及び標準 賞与 額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が定める。

2項 第121条第11項 《11 協会は、前項の規定により特定保険料…》 及び基本保険料率を算出したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 の規定は、介護保険料率について準用する。

124条 (準備金)

1項 協会 は、政令で定めるところにより、 船員 保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。

125条 (保険料の負担区分)

1項 被保険者 疾病任意継続被保険者 独立行政法人等職員被保険者 及び 後期高齢者医療の被保険者等 である被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、 第116条第1項 《被保険者に関する保険料額は、各月につき、…》 次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者以下「介護保険第2号被保険者」という。である被保険者 一般保険料等額各被保険者の標準報酬月 各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担し、被保険者を使用する船舶所有者は同項各号に掲げる保険料額のうち当該被保険者が負担する額を除いた額を負担する。

1号 介護保険第2号被保険者 である 被保険者 標準 報酬 月額及び標準 賞与 額にそれぞれ疾病保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率の2分の1に相当する率を乗じて得た額と介護保険料額の2分の1に相当する額との合算額

2号 介護保険第2号被保険者 以外の 被保険者 標準 報酬 月額及び標準 賞与 額にそれぞれ疾病保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率の2分の1に相当する率を乗じて得た額

2項 疾病任意継続被保険者 は、 第117条第2項 《2 前項の場合において、各月の保険料の算…》 定方法は、前条の例による。 の規定によりその例によるものとされた 第116条第1項 《被保険者に関する保険料額は、各月につき、…》 次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者以下「介護保険第2号被保険者」という。である被保険者 一般保険料等額各被保険者の標準報酬月 各号に掲げる 被保険者 の区分に応じた保険料額の全額を負担する。

3項 独立行政法人等職員被保険者 については、船舶所有者が 第116条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人…》 等職員被保険者に関する保険料額は、一般保険料等額とする。 に規定する保険料額の全額を負担する。

4項 後期高齢者医療の被保険者等 である 被保険者 については、船舶所有者が 第116条第1項第2号 《被保険者に関する保険料額は、各月につき、…》 次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者以下「介護保険第2号被保険者」という。である被保険者 一般保険料等額各被保険者の標準報酬月 に規定する保険料額の全額を負担する。

126条 (保険料の納付義務)

1項 船舶所有者は、その使用する 被保険者 及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

2項 疾病任意継続被保険者 は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

127条 (保険料の納付)

1項 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、 疾病任意継続被保険者 に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、 協会 が指定する日)までとする。

2項 厚生労働大臣又は 協会 被保険者 疾病任意継続被保険者 である場合は協会、それ以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

3項 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣又は 協会 は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。

128条 (疾病任意継続被保険者の保険料の前納)

1項 疾病任意継続被保険者 は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

2項 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

3項 第1項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときは、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

4項 前3項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。

129条 (口座振替による納付)

1項 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

130条 (保険料の源泉控除)

1項 船舶所有者は、 被保険者 に対して通貨をもって 報酬 を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

2項 船舶所有者は、 被保険者 に対して通貨をもって 賞与 を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

3項 船舶所有者は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を 被保険者 に通知しなければならない。

131条 (保険料の繰上徴収)

1項 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。

1号 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。

強制執行を受けるとき。

破産手続開始の決定を受けたとき。

企業担保権の実行手続の開始があったとき。

企業価値担保権の実行手続の開始があったとき。

競売の開始があったとき。

2号 法人である納付義務者が、解散をした場合

2項 前項の規定は、 被保険者 の乗り組み、又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合について準用する。

132条 (保険料等の督促及び滞納処分)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金( 第153条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納 及び 第153条の6第1項 《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》 5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は 協会 被保険者 疾病任意継続被保険者 である場合又は 第47条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において第55条第2項 《2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一…》 部負担金第57条第1項第1号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同1の注意をもってその支払を受けることに努めたにも 及び 第71条第2項 《2 前項の規定により協会が支給した金額は…》 、船舶所有者から徴収する。 第74条第3項 《3 第69条第2項及び第3項並びに第71…》 条の規定は、出産手当金の支給について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合は協会、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

2項 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣又は 協会 は、納付義務者に対して、督促状を発する。

3項 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当したとき、又は 被保険者 の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶につき船舶所有者の変更があったとき若しくは被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至ったときは、この限りでない。

4項 厚生労働大臣又は 協会 は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第6項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

1号 第1項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料等を納付しないとき。

2号 前条第1項各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき。

5項 前項の規定により 協会 が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

6項 市町村は、第4項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合において、 協会 は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

133条 (延滞金)

1項 前条第1項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣又は 協会 は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

1号 徴収金額が1,000円未満であるとき。

2号 納期を繰り上げて徴収するとき。

3号 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。

2項 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。

3項 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。

5項 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

134条 (協会による広報及び保険料の納付の勧奨等)

1項 協会 は、その管掌する 船員 保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。

135条 (協会による保険料の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 協会 と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 協会 に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

3項 第1項の規定により 協会 が保険料の徴収を行う場合においては、協会を厚生労働大臣とみなして、 第132条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金第153条の2第1項及び第153条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第47 及び 第133条 《延滞金 前条第1項の規定によって督促を…》 したときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か の規定を適用する。

4項 第1項の規定により 協会 が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、 第115条 《保険料等の交付 政府は、協会が行う船員…》 保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当 の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。

5項 前各項に定めるもののほか、 協会 による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

136条 (先取特権の順位)

1項 保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

137条 (徴収に関する通則)

1項 保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

7章 不服申立て

138条 (審査請求及び再審査請求)

1項 被保険者 の資格、標準 報酬 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2項 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3項 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

4項 被保険者 の資格又は標準 報酬 に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

139条

1項 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は 第132条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金第153条の2第1項及び第153条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第47 の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

140条 (行政不服審査法の適用関係)

1項 前2条の審査請求及び 第138条第1項 《被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関…》 する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 の再審査請求については、 行政不服審査法 2014年法律第68号)第2章( 第22条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。 を除く。及び第4章の規定は、適用しない。

141条 (審査請求と訴訟との関係)

1項 第138条第1項 《被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関…》 する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

8章 雑則

142条 (時効)

1項 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児1時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児1時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は 第30条 《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》 る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 の規定による給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から2年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

2項 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

143条 (期間の計算)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、 民法 1896年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。

143条の2 (被保険者等記号・番号等の利用制限等)

1項 厚生労働大臣、 協会 保険医療機関等 、指定訪問看護事業者その他の 船員 保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため 保険者番号 及び 被保険者 等記号・番号(以下この条において「 被保険者等記号・番号等 」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「 厚生労働大臣等 」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

2項 厚生労働大臣等 以外の者は、 船員 保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため 被保険者 等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の 契約 以下この項において「 契約 」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る 被保険者 等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、 被保険者 等記号・番号等を告知することを求めるとき。

2号 厚生労働大臣等 以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、 被保険者 等記号・番号等を告知することを求めるとき。

4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、 被保険者 等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「 提供データベース 」という。)を構成してはならない。

1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、 提供データベース を構成するとき。

2号 厚生労働大臣等 以外の者が、第2項に規定する厚生労働省令で定める場合に、 提供データベース を構成するとき。

5項 厚生労働大臣は、前2項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

143条の3 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第49条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う当該職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

144条 (戸籍事項の無料証明)

1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、 協会 又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、 被保険者 又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

2項 前項の規定は、 被扶養者 に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。

145条 (報告等)

1項 協会 厚生労働大臣が行う 第4条第2項 《2 前項の規定により協会が管掌する船員保…》 険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者 を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協会の指定するものに、その船舶所有者の使用する者に関し、 第24条 《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 に規定する事項以外の事項について報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。

2項 協会 は、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者 又は保険給付を受けるべき者に、協会又は船舶所有者に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

146条 (立入検査等)

1項 厚生労働大臣は、 被保険者 の資格、標準 報酬 、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第49条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う当該職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

147条 (資料の提供)

1項 厚生労働大臣は、 被保険者 の資格、標準 報酬 又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、船舶所有者の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

148条 (厚生労働大臣と協会の連携)

1項 厚生労働大臣及び 協会 は、この法律に基づく 船員 保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

149条 (共済組合に関する特例)

1項 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の 組合員 独立行政法人等職員被保険者 を除く。以下この条及び次条において「 組合員 」という。)である 被保険者 に対しては、この法律による保険給付は行わない。

2項 組合員 である 被保険者 であった者に対しても、前項と同様とする。ただし、組合員である被保険者が、組合員である資格を喪失した際に、なお、この法律の適用を受ける場合においては、その者が再び被保険者である組合員となるまでの間は、この限りでない。

3項 前項本文の規定は、 組合員 である 被保険者 であった者が組合員である被保険者以外の被保険者の資格を取得した場合において、その者に対し、その被保険者の資格を取得した日以後の期間に基づくこの法律による保険給付を行うことを妨げない。

4項 前3項の規定によりこの法律による保険給付を受けることができない間に死亡した 被保険者 又は被保険者であった者の遺族に対しては、この法律による保険給付は行わない。

150条

1項 組合員 である 被保険者 については、保険料を徴収しない。

151条

1項 厚生労働大臣は、 第149条 《共済組合に関する特例 国家公務員共済組…》 合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない。 2 組 の共済組合に対して、事実に関する報告をさせ、事業及び財産の状況を検査することができる。

152条 (労働者災害補償保険法に基づく不服申立てに関する特例)

1項 次の各号に掲げる保険給付と同1の事由により支給される当該各号に定める 労働者災害補償保険法 の規定による保険給付についてされる同法第38条第1項の審査請求及び再審査請求(次項において「 労働者災害補償保険法 の審査請求等 」という。)は、当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

1号 休業手当金休業補償給付又は休業給付

2号 障害年金 障害補償年金等 、傷病補償年金又は傷病年金

3号 障害差額1時金 障害補償年金等

4号 遺族年金 遺族補償年金等

5号 遺族1時金遺族補償1時金又は遺族1時金

6号 遺族年金差額1時金 遺族補償年金等

2項 労働者災害補償保険法 の審査請求等 がされている場合における前項各号に掲げる保険給付に関する 社会保険審査官及び社会保険審査会法 1953年法律第206号第4条第1項 《審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格…》 、標準報酬若しくは保険給付国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。及び給付遅延特別加算金を 及び第2項の審査請求期間又は同法第32条第1項の再審査請求期間の計算については、当該 労働者災害補償保険法 の審査請求等があった日から決定若しくは裁決又は取下げの日までの日数は、算入しない。

3項 第1項各号に掲げる保険給付に関する処分の取消しの訴えは、 第141条 《審査請求と訴訟との関係 第138条第1…》 項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 の規定にかかわらず、同項各号に定める 労働者災害補償保険法 の規定による保険給付に関する処分について、同法第38条第1項の審査請求に対する労働保険審査官の決定があった場合には、提起することができる。この場合における 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第14条第1項 《取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知…》 つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「取消訴訟」とあるのは「 船員 保険法第152条第3項前段に規定する処分の取消しの訴え」と、「処分又は裁決」とあるのは「同項前段の労働保険審査官の決定」とする。

153条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務( 第135条第1項 《厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的…》 な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。 の規定により 協会 が行うこととされたもの及び 第153条の6の2第1項 《第146条第1項の規定による厚生労働大臣…》 の命令並びに質問及び検査の権限保険給付に関するものに限る。に係る事務は、協会に行わせるものとする。 ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 に規定するものを除く。)は、日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。ただし、第12号から第14号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第15条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 の規定による確認

2号 第17条から 第19条 《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》 大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第 の二までの規定による標準 報酬 月額の決定又は改定( 第19条第1項 《厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児…》 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限 及び 第19条の2第1項 《厚生労働大臣は、産前産後休業船員法第87…》 条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日以下この条及び次条において「産前産後休業終了日」という。において当該産前産後休業に係 の規定による申出の受理を含み、 第20条第2項 《2 被保険者の報酬月額が、前項の規定によ…》 り算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。 の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。

3号 第21条第1項の規定による標準 賞与 額の決定(同条第2項において準用する 第20条第2項 《2 被保険者の報酬月額が、前項の規定によ…》 り算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。 の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。

4号 第24条 《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理及び 第26条第1項 《厚生労働大臣は、第24条の規定による届出…》 があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 の規定による通知

5号 第25条第1項 《厚生労働大臣は、第15条第1項の規定によ…》 る確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 の規定による通知、同条第3項( 第26条第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項の通知について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに 第25条第4項 《4 厚生労働大臣は、前項の届出があったと…》 きは、所在が明らかでない者について第1項の規定により船舶所有者に通知した事項を公告しなければならない。 及び第5項( 第26条第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項の通知について準用する。 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告

6号 第27条第1項 《被保険者又は被保険者であった者は、いつで…》 も、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 の規定による請求の受理及び同条第2項の規定による請求の却下

7号 第118条第1項 《育児休業等をしている被保険者次条の規定の…》 適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保 及び 第118条の2 《 産前産後休業をしている被保険者を使用す…》 る船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関 の規定による申出の受理

8号 第129条 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》 付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、か の規定による申出の受理及び承認

9号 第132条第4項 《4 厚生労働大臣又は協会は、納付義務者が…》 次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252 の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

10号 第137条 《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》 に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限( 国税通則法 1962年法律第66号第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税 の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する 民法 第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、 国税通則法 第46条 《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》 1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下 の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。

11号 第137条 《臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処…》 分 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。 2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 1959年法律第147号第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定による捜索

12号 第145条第1項 《協会厚生労働大臣が行う第4条第2項に規定…》 する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協 の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第2項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。

13号 第146条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿 の規定による命令並びに質問及び検査

14号 第147条 《資料の提供 厚生労働大臣は、被保険者の…》 資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、船舶所有者の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。 の規定による資料の提供の求め

15号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項 機構 は、前項第9号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第11号に掲げる権限(以下「 滞納処分等 」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は 機構 が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

4項 厚生年金保険法 第100条の4第4項 《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》 項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その から第7項までの規定は、 機構 による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

153条の2 (財務大臣への権限の委任)

1項 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により 滞納処分等 及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「 滞納処分等その他の処分 」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金( 第47条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において第55条第2項 《2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一…》 部負担金第57条第1項第1号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同1の注意をもってその支払を受けることに努めたにも 及び 第71条第2項 《2 前項の規定により協会が支給した金額は…》 、船舶所有者から徴収する。 第74条第3項 《3 第69条第2項及び第3項並びに第71…》 条の規定は、出産手当金の支給について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。 第153条の6第1項 《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》 5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

2項 厚生年金保険法 第100条の5第2項 《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》 処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。 から第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

153条の3 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)

1項 機構 は、 滞納処分等 を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2項 厚生年金保険法 第100条の6第2項 《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》 令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 が行う 滞納処分等 について準用する。

153条の4 (滞納処分等実施規程の認可等)

1項 機構 は、 滞納処分等 の実施に関する規程(次項において「 滞納処分等実施規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 厚生年金保険法 第100条の7第2項 《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》 時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 及び第3項の規定は、 滞納処分等 実施規程の認可及び変更について準用する。

153条の5 (機構が行う立入検査等に係る認可等)

1項 機構 は、 第153条第1項第13号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項に規定する場合における 第146条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿 の規定の適用については、同項中「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金 機構 の職員」とする。

153条の6 (機構が行う収納)

1項 厚生労働大臣は、 会計法 1947年法律第35号第7条第1項 《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》 ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。 の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、 機構 に行わせることができる。

2項 厚生年金保険法 第100条の11第2項 《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》 係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 から第6項までの規定は、前項の規定による 機構 が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

153条の6の2 (協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 第146条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿 の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、 協会 に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

2項 前項に定めるもののほか、 協会 による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

153条の6の3 (協会が行う立入検査等に係る認可等)

1項 協会 は、前条第1項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項に規定する場合における 第146条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿 の規定の適用については、同項中「 被保険者 の資格、標準 報酬 、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「 協会 の職員」とする。

153条の7 (地方厚生局長等への権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限( 第153条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納 及び同条第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第2項 《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》 処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。 に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

153条の8 (機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務( 第135条第1項 《厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的…》 な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。 の規定により 協会 が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。

1号 第22条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。

2号 第28条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。

3号 第70条第6項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。

4号 第114条第1項、 第118条 《保険料の徴収の特例 育児休業等をしてい…》 る被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各第118条 《保険料の徴収の特例 育児休業等をしてい…》 る被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各 の二及び 第131条第1項 《保険料は、次に掲げる場合においては、納期…》 前であっても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保険料の徴収に係る事務( 第153条第1項第7号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ から第11号までに掲げる権限を行使する事務及び 第153条の6第1項 《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》 5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 の規定により 機構 が行う収納、 第132条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金第…》 153条の2第1項及び第153条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第47条、第55条第2項及び第71条 の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第6号及び第8号に掲げる事務を除く。

5号 第127条第2項及び第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。

6号 第132条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。

7号 第133条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務( 第153条第1項第9号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ から第11号までに掲げる権限を行使する事務及び 第153条の6第1項 《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》 5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 の規定により 機構 が行う収納、 第132条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金第…》 153条の2第1項及び第153条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第47条、第55条第2項及び第71条 の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。

8号 第153条第1項第10号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。

9号 介護保険法 第68条第5項 《5 市町村は、要介護被保険者等についての…》 保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保 その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。

10号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項 厚生年金保険法 第100条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

153条の9 (情報の提供等)

1項 機構 は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者 の資格に関する事項、標準 報酬 に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

2項 厚生労働大臣及び 機構 は、この法律に基づく 船員 保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

153条の10 (基金等への事務の委託)

1項 協会 は、 第59条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》 第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。 第76条第6項 《6 第53条第1項、第2項、第6項及び第…》 8項、第54条、第58条第3項、第59条、第60条第1項、第61条第6項並びに第64条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 において準用する場合を含む。第1号において同じ。)、 第61条第7項 《7 健康保険法第64条、第73条、第76…》 条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項及び前条第1項の規定は、第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の第62条第4項 《4 健康保険法第64条、第73条、第76…》 条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項、第60条第1項及び前条第4項から第6項までの規定は、第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及 及び 第63条第4項 《4 健康保険法第64条、第73条、第76…》 条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項、第60条第1項及び第61条第4項から第6項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療 において準用する 健康保険法 第76条第5項 《5 保険者は、前項の規定による審査及び支…》 払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「基金」という。又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「国保連合会」と 並びに 第65条第12項 《12 健康保険法第88条第10項、第11…》 及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第53条第5項の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について準用する。 及び 第78条第3項 《3 健康保険法第88条第10項、第11項…》 及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第65条第2項、第3項及び第6項から第10項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 において準用する同法第88条第11項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を 基金 又は 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

1号 第4章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務( 第59条 《 被保険者又は被保険者であつた者が、次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給以下この節において「療養の給付等」とい第61条第7項 《7 健康保険法第64条、第73条、第76…》 条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項及び前条第1項の規定は、第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の第62条第4項 《4 健康保険法第64条、第73条、第76…》 条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項、第60条第1項及び前条第4項から第6項までの規定は、第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及 及び 第63条第4項 《4 健康保険法第64条、第73条、第76…》 条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項、第60条第1項及び第61条第4項から第6項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療 において準用する 健康保険法 第76条第5項 《5 保険者は、前項の規定による審査及び支…》 払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「基金」という。又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「国保連合会」と 並びに 第65条第12項 《12 健康保険法第88条第10項、第11…》 及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第53条第5項の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について準用する。 及び 第78条第3項 《3 健康保険法第88条第10項、第11項…》 及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第65条第2項、第3項及び第6項から第10項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 において準用する同法第88条第11項に規定する事務を除く。

2号 第4章の規定による保険給付の支給、第5章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、 第114条 《保険料の徴収 厚生労働大臣は、船員保険…》 事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第121条第2項第2号において「流行初期医 の規定による保険料の徴収、附則第5条第1項の規定による障害前払1時金又は同条第2項の規定による遺族前払1時金の支給、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る 被保険者 等に係る情報の収集又は整理に関する事務

3号 第4章の規定による保険給付の支給、第5章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、 第114条 《保険料の徴収 厚生労働大臣は、船員保険…》 事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第121条第2項第2号において「流行初期医 の規定による保険料の徴収、附則第5条第1項の規定による障害前払1時金又は同条第2項の規定による遺族前払1時金の支給、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る 被保険者 等に係る情報の利用又は提供に関する事務

2項 協会 は、前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療 報酬 支払 基金 法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに 介護保険法 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。

153条の11 (関係者の連携及び協力)

1項 国、 協会 及び 保険医療機関等 その他の関係者は、 電子資格確認 の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法及び 高齢者の医療の確保に関する法律 をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

154条 (経過措置)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

155条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

9章 罰則

155条の2

1項 第143条の2第6項 《6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

156条

1項 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第24条 《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第25条第2項 《2 船舶所有者は、前項の通知があったとき…》 は、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。 第26条第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項の通知について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。

3号 第126条第1項 《船舶所有者は、その使用する被保険者及び自…》 己の負担する保険料を納付する義務を負う。 の規定に違反して、督促状に指定する期限までに納付しないとき。

4号 第146条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿 の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員( 第153条の5第2項 《2 前項に規定する場合における第146条…》 第1項の規定の適用については、同項中「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。 において読み替えて適用される 第146条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿 に規定する 機構 の職員及び 第153条の6の3第2項 《2 前項に規定する場合における第146条…》 第1項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。 において読み替えて適用される 第146条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿 に規定する 協会 の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは 第146条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

157条

1項 船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて 第146条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿 の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

158条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第49条第2項 《2 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》 きは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

2号 正当な理由がなくて 第143条の3第1項 《厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規…》 定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

159条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第137条 《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》 に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による徴収職員の質問( 協会 の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第137条 《滞納処分費の配当等の順位 滞納処分費に…》 ついては、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による検査( 協会 の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第137条 《滞納処分費の配当等の順位 滞納処分費に…》 ついては、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による物件の提示又は提出の要求( 協会 の職員が行うものを除く。)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

160条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、 第155条 《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の二、 第156条 《 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各…》 号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第25条第2項第26条第2項において準第158条第2号 《第158条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第49条第2項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

160条の2

1項 機構 の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、210,000円以下の過料に処する。

1号 第153条の3第1項 《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》 じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。 、同条第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の6第2項 《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》 令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。第153条の4第1項 《機構は、滞納処分等の実施に関する規程次項…》 において「滞納処分等実施規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第153条の5第1項 《機構は、第153条第1項第13号に掲げる…》 権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 及び 第153条の6第2項 《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》 から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

2号 第153条の4第2項 《2 厚生年金保険法第100条の7第2項及…》 び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。 において準用する 厚生年金保険法 第100条の7第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした滞…》 納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

160条の3

1項 協会 の役員は、 第153条の6の3第1項 《協会は、前条第1項に規定する権限に係る事…》 務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、210,000円以下の過料に処する。

161条

1項 船舶所有者又は 第145条第1項 《協会厚生労働大臣が行う第4条第2項に規定…》 する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協 の規定により 協会 の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、110,000円以下の過料に処する。

2項 被保険者 又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて 第145条第2項 《2 協会は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、被保険者又は保険給付を受けるべき者に、協会又は船舶所有者に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。 の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、110,000円以下の過料に処する。

3項 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、 第49条第1項 《厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要…》 があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職 の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110,000円以下の過料に処する。

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