制定文 1908年勅令第287号第2項の規定に依り国債の発行価格に加算すベき金額に関する件左の通定む
1項 1908年勅令第287号第2項の規定に依り国債の発行価格に加算すベき金額は発行価格と額面金額との差額を発行の日より償還の日迄の年数を以て除したる金額に発行の日より保証金其の他の担保に充用の日迄の年数に四を加へたる数を乗ジて之を計算す
2項 前項の計算に際し発行の日より償還の日迄の年数又は発行の日より保証金其の他の担保に充用の日迄の年数に付1年未満の端数を生ジたるときは之を切捨つ
3項 第1項の計算は額面金額10円毎に之を行ひ発行価格と額面金額との差額を発行の日より償還の日迄の年数を以て除したる金額に付1銭未満の端数を生ジたるときは之を切捨つ