1939年大蔵省令第26号(1908年勅令第287号第2項の規定に依り国債の発行価格に加算すベき金額に関する件)
《附則》
法番号:
1939年大蔵省令第26号
略称:
本則 >
附 則
1項
本令は公布の日より之を施行す
《附則》 ここまで
本則 >
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