1939年大蔵省令第26号(1908年勅令第287号第2項の規定に依り国債の発行価格に加算すベき金額に関する件)《附則》

法番号:1939年大蔵省令第26号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

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