紀元2600年祝典記念章令《本則》

法番号:1940年勅令第488号

略称:

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1条

1項 紀元2600年祝典記念の表章として記念章を設く

2条

1項 記念章の図式左の如し

2項 記念章は綬を用ひて左肋に佩ブ

3条

1項 記念章は左に掲グる者に之を授与す

1号 1940年紀元節祭に召されたる者

2号 紀元2600年式典に招かれたる者

3号 祝典の事務及祝典に伴ふ要務に関与したる者

2項 前項に規定する者以外の者にも特に記念章を授与することあるベし

4条

1項 記念章は本人に限り終身之を佩用し子孫をして之を保存せしむ

5条

1項 記念章を授与せらるベき者其の授与前死亡したるときは之を其の家督相続人又は戸主に交付して保存せしむ

《本則》 ここまで 別表など >  

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