1940年勅令第943号(農村負債整理組合法第8条の規定に依り同法第11条の事業を行ふことを得る法人を定むるの件)《本則》

法番号:1940年勅令第943号

附則 >  

1項 農村負債整理組合法 第8条 《 農業協同組合、信用組合其の他勅令を以て…》 定むる法人にして命令の定むる所に依り行政官庁の認可を受け第11条の事業を行ふものは本章の適用に関しては之を負債整理組合と看做す 但し第2条中組合設立前とあるは行政官庁の認可前とす 前項の法人ガ第11条 の規定に依り同法第11条の事業を行ふことを得る法人左の通定む

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。