1940年勅令第943号(農村負債整理組合法第8条の規定に依り同法第11条の事業を行ふことを得る法人を定むるの件)《附則》

法番号:1940年勅令第943号

本則 >  

附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1943年9月10日勅令第705号) 抄

84条 第1節 施行期日

1項 本令は1943年9月11日より之を施行す

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。