制定文 船員保険法施行規則 左ノ通定ム
1章 総則
1条 (法第2条第12項の厚生労働省令で定める方法)
1項 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 法 」という。)
第2条第12項
《12 この法律において「電子資格確認」と…》
は、保険医療機関健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。若しくは保険薬局同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者同法第88
の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第22条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》
市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ
に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
1章の2 全国健康保険協会
1条の2 (船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)
1項 法
第6条第1項
《船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険…》
者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
に規定する 船員保険協議会 (以下この条において「 船員保険協議会 」という。)は、全国健康保険 協会 (以下「 協会 」という。)の理事長が招集する。
2項 協会 の理事長は、 船員保険協議会 の委員の総数の3分の一以上の委員が審議すべき事項を示して船員保険協議会の招集を請求したときは、船員保険協議会を招集しなければならない。
3項 船員保険協議会 に委員長を置き、委員の互選により選任する。
4項 委員長は、 船員保険協議会 の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
5項 船員保険協議会 は、委員の総数の3分の二以上又は 法
第6条第2項
《2 船員保険協議会の委員は、12人以内と…》
し、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
に掲げる委員の各1人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
2条 (協会に対する情報の提供)
1項 法
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 第4条第1項
《船員保険は、協会が、管掌する。…》
、
第5条第1項
《協会は、船員保険事業に関する業務として、…》
次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第2項の規
、
第16条第1項
《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》
き、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円 七三、0円以上
及び
第22条第1項
《報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外の…》
もので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項
2号 第6条第1項
《船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険…》
者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
、
第11条の2
《被保険者の個人番号変更の届出 船舶所有…》
者は、第23条の2の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 船舶所有者の氏名及び住所 2 被保険者等記号・番号 3 被保険者の
から
第14条
《被保険者の資格喪失の届出 法第24条の…》
規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年
まで並びに
第26条第1項
《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》
扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号個
及び第2項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに
第36条第1項
《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》
名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。 この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。
に規定する被保険者証の訂正に関する事項
3号 第8条第1項
《法第18条第1項又は第2項に該当する場合…》
の被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 この場合において、当該被保険者が
、
第9条第1項
《法第18条第3項に規定する基準日における…》
報酬が歩合によって定められる被保険者同項ただし書に該当する被保険者を除く。の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うもの
、
第10条第1項
《法第19条第1項又は第2項に該当する被保…》
険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から10日以内に、第27条第1項に規定する事項法第19条第2項に該当する場合においては、第27条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
及び
第11条第1項
《被保険者の賞与額に関する法第24条の規定…》
による届出は、賞与を支払った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 1 船舶所有者の氏名及び住所 2 被保険者等記号・番号 3 被保険者の氏名及び
に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項
4号 法
第70条第2項
《2 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同…》
1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法1954年法律第115号の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる
から第4項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
5号 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、 協会 の業務の実施に必要なものに関する事項
3条 (事業状況の報告)
1項 協会 は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
2章 被保険者 > 1節 船舶所有者による届出等
4条 (新規船舶所有者の届出)
1項 法
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
の規定により同項の適用事業所(同法第2条の5第1項第1号に規定する 第1号厚生年金被保険者 (以下「 第1号厚生年金被保険者 」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは名称及び主な事務所の所在地。以下同じ。)
2号 事業の種類
3号 船舶の数及び用途
4号 操業区域又は航行区域
5号 船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
イ 法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
に規定する会社法人等番号をいう。)
ロ 当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
6号 船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
2項 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
5条 (船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)
1項 船舶所有者は、 法
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が 厚生年金保険法
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由
2項 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
6条 (被保険者の資格取得の届出)
1項 法
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
、
第23条の2
《被保険者の個人番号変更の申出 被保険者…》
は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。
から
第25条
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
まで及び
第30条
《疾病任意継続被保険者の資格取得の申出 …》
法第2条第2項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。 1 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 2 被保険
において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者( 第1号厚生年金被保険者 に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第3種被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第5条第12号に規定する第3種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 被保険者等記号・番号及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号( 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号)
3号 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日及び住所
4号 被保険者の資格を取得した年月日
5号 被保険者の報酬月額
6号 独立行政法人等職員被保険者( 法
第2条第3項
《3 この法律において「独立行政法人等職員…》
被保険者」とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以外の独立行政法人同条第1項に規定する独立行
に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第2条第2項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨
2項 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に
第26条
《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》
有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生
の届書を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に
第28条
《後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至…》
った場合等の届出 被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を
の届書を添付しなければならない。
4項 船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第1項の届書の報酬月額につき 法
第20条第1項第5号
《被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後
イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
5項 船舶所有者は、第1項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
6条の2 (法第149条第1項及び第150条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
1項 被保険者が 法
第149条
《共済組合に関する特例 国家公務員共済組…》
合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない。 2 組
の共済組合(以下この項、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
の二及び
第40条第4項第3号
《4 被保険者疾病任意継続被保険者を除く。…》
以下この項において同じ。は、次に掲げる場合においては、10日以内に、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。 1 被保険者の資格を喪失したとき。 2 被保険者の被扶養者が異動したとき。 3 被
において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第149条第1項及び
第150条
《障害年金等の額の改定 2024年8月1…》
日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第39条第1項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 1 法第85条第2項第3号に規定する休業手当金の額は、
の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、その旨及び前条第1項各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
2項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。
6条の3 (協会による被保険者情報の登録)
1項 協会 は、 法
第153条の10第1項
《協会は、第59条第76条第6項において準…》
用する場合を含む。第1号において同じ。、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第1
の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、 機構 が
第6条第1項
《船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険…》
者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
の規定による届出を受け、又は協会が
第30条
《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》
る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
の規定による申出を受けた日から5日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
7条 (歩合による報酬の算出基礎の要素)
1項 法
第18条第2項
《2 厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定…》
められる被保険者については、歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素であって厚生労働省令で定めるものに変更があったことにより、当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬
の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。
1号 乗り組むべき船舶
2号 船舶の用途
3号 船舶の構造又は設備
4号 漁業装備
5号 漁獲物の種類
6号 操業区域
7号 歩合金の算出方法
8号 乗組員の持歩の合計
9号 被保険者の持歩
10号 前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情
8条 (報酬月額の変更の届出)
1項 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩合により…》
定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合には、そ
又は第2項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 被保険者等記号・番号
3号 被保険者の氏名及び生年月日
4号 被保険者の報酬月額
5号 被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日
6号 従前の標準報酬月額
2項 前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び 法
第20条第1項第5号
《被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後
イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
9条 (報酬が歩合により定められる者の基準日改定)
1項 法
第18条第3項
《3 厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定…》
められる被保険者については、前項の規定によるほか、毎年、9月1日以下この項及び第20条第1項において「基準日」という。に報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合は
に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 被保険者等記号・番号
3号 被保険者の氏名及び生年月日
4号 被保険者の報酬月額
5号 従前の標準報酬月額
2項 前項の届書には、 法
第20条第1項第5号
《被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後
イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
10条 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
1項 法
第19条第1項
《厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児…》
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
又は第2項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から10日以内に、
第27条第1項
《法第19条第1項の規定による申出は、次に…》
掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 1 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 2 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 3 法第19条
に規定する事項(法第19条第2項に該当する場合においては、
第27条第1項第3号
《法第19条第1項の規定による申出は、次に…》
掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 1 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 2 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 3 法第19条
及び第4号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 当該被保険者の報酬月額
3号 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
4号 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
10条の2 (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
1項 法
第19条の2第1項
《厚生労働大臣は、産前産後休業船員法第87…》
条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日以下この条及び次条において「産前産後休業終了日」という。において当該産前産後休業に係
又は第2項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から10日以内に、
第27条の2第1項
《法第19条の2第1項の規定による申出は、…》
次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 1 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 2 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 3 法第1
に規定する事項(法第19条の2第2項に該当する場合においては、
第27条の2第1項第3号
《法第19条の2第1項の規定による申出は、…》
次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 1 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 2 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 3 法第1
及び第4号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 当該被保険者の報酬月額
3号 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
4号 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
11条 (賞与額の届出)
1項 被保険者の賞与額に関する 法
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、賞与を支払った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによって行うものとする。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 被保険者等記号・番号
3号 被保険者の氏名及び生年月日
4号 賞与の支払年月日
5号 賞与の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
11条の2 (被保険者の個人番号変更の届出)
1項 船舶所有者は、
第23条の2
《被保険者の個人番号変更の申出 被保険者…》
は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。
の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 被保険者等記号・番号
3号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
4号 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
12条 (被保険者の氏名変更の届出)
1項 船舶所有者は、
第24条
《氏名変更の申出 被保険者は、その氏名を…》
変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。
の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない(厚生労働大臣が当該被保険者に係る 機構 保存本人確認情報( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の7第4項
《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》
る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。
に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第3種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 被保険者の氏名及び生年月日
3号 変更前の氏名
13条 (被保険者の住所変更の届出)
1項 船舶所有者は、
第25条
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第3種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 被保険者等記号・番号
3号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
4号 変更前の住所
5号 住所の変更年月日
14条 (被保険者の資格喪失の届出)
1項 法
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 被保険者等記号・番号
3号 被保険者の氏名及び生年月日
4号 被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由
5号 標準報酬月額
14条の2 (法第149条第1項及び第150条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
1項 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る 法
第149条第1項
《国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済…》
組合法に基づく共済組合の組合員独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない。
及び
第150条
《 組合員である被保険者については、保険料…》
を徴収しない。
の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
15条 (種別の変更)
1項 船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を10日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 被保険者等記号・番号及び被保険者の氏名
3号 届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由
16条 (船舶所有者の氏名等の変更の届出)
1項 船舶所有者は、その氏名、住所、
第4条第1項第5号
《法第3条に規定する船舶所有者となった者は…》
、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法1954年法律第115号第
に掲げる事項又は同項第6号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が 厚生年金保険法
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
1号 氏名、住所、
第4条第1項第5号
《法第3条に規定する船舶所有者となった者は…》
、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法1954年法律第115号第
に掲げる事項及び同項第6号に掲げる事項
2号 変更前の氏名、住所、
第4条第1項第5号
《法第3条に規定する船舶所有者となった者は…》
、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法1954年法律第115号第
に掲げる事項又は同項第6号に掲げる事項及び変更の年月日
2項 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第1号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
17条 (給付制限事由該当等の届出)
1項 船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が 法
第106条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が、次の各…》
号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児1時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。
各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を 協会 に届け出なければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 被保険者の氏名及び生年月日
3号 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
2項 疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が 法
第106条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が、次の各…》
号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児1時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。
各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。
18条 (法第106条第1項の厚生労働省令で定める場合)
1項 法
第106条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が、次の各…》
号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児1時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。
の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 少年法 (1948年法律第168号)
第24条
《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》
合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を
の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
2号 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設( 少年法
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
19条 (証明書の発行等)
1項 船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は
第155条
《保険給付に関する処分の通知等 協会は、…》
保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。 この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない
の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
20条 (船舶所有者による書類の保存)
1項 船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。
21条 (被保険者に対する通知日等)
1項 船舶所有者は、 法
第25条第2項
《2 船舶所有者は、前項の通知があったとき…》
は、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
の規定による通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
22条 (仮住所)
1項 船舶所有者は、 法
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
に規定する届出については、仮住所を選定して 機構 に提出することができる。
2項 船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
1号 仮住所
2号 申請者の住所
3号 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
4号 仮住所の選定を必要とする事由
3項 前項の申請書には、前項第1号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第2号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
4項 前2項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
23条 (確認の請求)
1項 法
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出して行わなければならない。
1号 請求者の氏名、生年月日及び住所
2号 船舶所有者の氏名及び住所
3号 被保険者の資格の取得又は喪失の事実及びその年月日
2節 被保険者による申出等
23条の2 (被保険者の個人番号変更の申出)
1項 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。
24条 (氏名変更の申出)
1項 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。
25条 (被保険者の住所変更の申出)
1項 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
25条の2 (法第2条第9項本文の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第2条第9項
《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 外国において留学をする学生
2号 外国に赴任する被保険者に同行する者
3号 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で1時的に海外に渡航する者
4号 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第2号に掲げる者と同等と認められるもの
5号 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
25条の3 (法第2条第9項ただし書の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第2条第9項
《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく 入管法 別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
2号 日本の国籍を有しない者であって、 入管法 第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
26条 (被扶養者の届出)
1項 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
2号 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同1の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
3号 第25条
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
2項 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 前2項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前2項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「 協会 」とする。
27条 (育児休業等を終了した際の改定の申出)
1項 法
第19条第1項
《厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児…》
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して 機構 に提出することによって行うものとする。
1号 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
2号 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
3号 法
第19条第1項
《厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児…》
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
に規定する 育児休業等 (以下「 育児休業等 」という。)を終了した年月日
4号 育児休業等 を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
2項 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
27条の2 (産前産後休業を終了した際の改定の申出)
1項 法
第19条の2第1項
《厚生労働大臣は、産前産後休業船員法第87…》
条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日以下この条及び次条において「産前産後休業終了日」という。において当該産前産後休業に係
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して 機構 に提出することによって行うものとする。
1号 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
2号 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
3号 法
第19条の2第1項
《厚生労働大臣は、産前産後休業船員法第87…》
条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日以下この条及び次条において「産前産後休業終了日」という。において当該産前産後休業に係
に規定する 産前産後休業 (以下「 産前産後休業 」という。)を終了した年月日
4号 産前産後休業 を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
2項 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
27条の3 (協会による被扶養者情報の登録)
1項 第6条の3
《協会による被保険者情報の登録 協会は、…》
法第153条の10第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、機構が第6条第1項の規定による届出を受け、又は協会が第30条の規定による申出を受けた日から5日以内に、当該届出又は
の規定は、厚生労働大臣が
第26条第1項
《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》
扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号個
の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、
第6条
《被保険者の資格取得の届出 法第24条の…》
規定による被保険者疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項
の三中「 機構 が
第6条第1項
《法第24条の規定による被保険者疾病任意継…》
続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構
の規定による届出を受け、又は 協会 が
第30条
《疾病任意継続被保険者の資格取得の申出 …》
法第2条第2項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。 1 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 2 被保険
の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣が
第26条第1項
《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》
扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号個
の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
28条 (後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出)
1項 被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 被保険者等記号・番号
3号 被保険者の氏名及び生年月日
4号 後期高齢者の被保険者等に該当するに至った年月日又は該当しなくなった年月日
29条 (介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)
1項 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。
1号 被保険者等記号・番号
2号 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
3号 該当しなくなった年月日及びその理由
2項 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。
1号 被保険者等記号・番号
2号 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
3号 該当しなくなった年月日及びその理由
3項 前2項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前2項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「 協会 」とする。
30条 (疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「疾病任意継続被保険…》
者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者独立行政法人等職員被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合
の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 協会 に提出することによって行うものとする。
1号 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所
2号 被保険者の資格を喪失した年月日
3号 被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
4号 法
第13条第1項
《第2条第2項の申出は、被保険者の資格を喪…》
失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
31条 (疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
1項 疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を 協会 に届け出なければならない。
32条 (疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出)
1項 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び該当するに至った年月日を記載した申出書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者となったとき。
2号 健康保険の被保険者となったとき。
3号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号。以下「 高齢者医療確保法 」という。)
第50条第2号
《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7
の規定による認定を受けたとき。
32条の2
1項 法
第14条第7号
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 第14条…》
疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起
の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を 協会 に提出することによって行うものとする。
33条 (通知)
1項 協会 は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
3節 被保険者証等
34条 (被保険者等記号・番号の通知)
1項 機構 は、 法
第15条第1項
《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》
大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。
35条 (被保険者証の交付)
1項 協会 は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第1号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が同1の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
1号 法
第15条第1項
《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》
大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨
2号 被保険者等記号・番号の変更を行った旨
3号 第6条の2第1項
《被保険者が法第149条の共済組合以下この…》
項、第14条の二及び第40条第4項第3号において単に「共済組合」という。の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者当該共済組合に係るものを除く。に係る法第149条第1項及び第150条の規定の適用を
の届書を受理した旨
2項 協会 は、前項の規定により被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
3項 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
4項 協会 は、第1項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。
36条 (被保険者証の訂正)
1項 被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を 協会 に提出しなければならない。この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。
2項 協会 は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
3項 前2項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
37条 (被保険者証の再交付)
1項 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出して、その再交付を申請しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 氏名及び生年月日
3号 再交付申請の理由
2項 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3項 協会 は、第1項の規定による申請を受けたときは、様式第1号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
4項 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を 協会 に返納しなければならない。
5項 第1項の規定による被保険者証の再交付の申請、第3項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると 協会 が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
6項 前項本文の規定にかかわらず、第3項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、 協会 が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
38条 (被保険者証の検認又は更新)
1項 協会 は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2項 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを 協会 に提出しなければならない。
3項 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを船舶所有者に提出しなければならない。
4項 疾病任意継続被保険者は、第1項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを 協会 に提出しなければならない。
5項 協会 は、第2項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
6項 協会 は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
7項 船舶所有者は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
8項 協会 は、第5項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。
9項 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
39条 (被保険者資格証明書)
1項 厚生労働大臣は、被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2項 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3項 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
40条 (被保険者証の返納)
1項 船舶所有者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを 協会 に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
1号 被保険者が資格を喪失したとき。
2号 被保険者の被扶養者が異動したとき。
3号 第14条の2
《法第149条第1項及び第150条の規定の…》
適用を受けるに至った場合の届出 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者当該共済組合に係るものを除く。に係る法第149条第1項及び第150条の規定の適用を受けるに至ったときは
の届出を行うとき。
2項 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを 協会 に返納しなければならない。
3項 第1項第1号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第3号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、
第14条の2
《法第149条第1項及び第150条の規定の…》
適用を受けるに至った場合の届出 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者当該共済組合に係るものを除く。に係る法第149条第1項及び第150条の規定の適用を受けるに至ったときは
の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4項 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、10日以内に、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。
1号 被保険者の資格を喪失したとき。
2号 被保険者の被扶養者が異動したとき。
3号 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る 法
第149条第1項
《国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済…》
組合法に基づく共済組合の組合員独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない。
及び
第150条
《 組合員である被保険者については、保険料…》
を徴収しない。
の規定の適用を受けるに至ったとき。
5項 第1項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を 協会 に返納しなければならない。ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
41条 (高齢受給者証の交付等)
1項 協会 は、被保険者が 法
第55条第1項第2号
《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
若しくは第3号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第76条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第2号による高齢受給者証(以下単に「高齢受給者証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から法第76条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2項 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、船舶所有者は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを 協会 に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、被保険者が第1号又は第2号に該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
1号 被保険者の資格を喪失したとき。
2号 法
第76条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》
該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した
ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
3号 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
4号 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
5号 後期高齢者医療の被保険者等になったとき。
3項 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを 協会 に返納しなければならない。
4項 第35条第2項
《2 被保険者又は被保険者であった者の死亡…》
の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
から第4項まで、
第36条
《障害年金差額1時金等を受ける遺族の範囲及…》
び順位 障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維
から
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
まで及び
第40条第2項
《2 前項の場合において、被保険者が疾病任…》
意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを協会に返納しなければならない。
から第4項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
3章 保険給付 > 1節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付 > 1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
42条 (法第53条第6項の厚生労働省令で定める方法)
1項 法
第53条第6項
《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》
付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に
の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 被保険者証を提出する方法
2号 処方箋を提出する方法(保険薬局等( 法
第53条第6項
《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》
付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に
各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。)
3号 保険医療機関等( 法
第53条第6項
《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》
付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に
各号に掲げる病院又は診療所をいう。
第87条第7項
《7 認定を受けた者令第9条第3項第1号又…》
は第2号に掲げる者及び第93条第1項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同1の月に同1の保険医療機関若しくは保険
、
第93条第5項
《5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療…》
機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当
及び第6項、
第95条第4項
《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》
た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ
及び第5項並びに
第96条第1項
《令第10条第5項の厚生労働省令で定める医…》
療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の
を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(健康保険法(1922年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、 協会 に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、協会から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第2条第12項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
2項 被保険者が 法
第55条第1項第2号
《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
又は第3号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認( 協会 に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
3項 法
第53条第7項
《7 第1項第6号に掲げる給付を受けようと…》
する者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
の規定により同項に掲げる施設(以下「 休療所 」という。)から自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を受けようとする者は、法第53条第6項に規定する電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに、医師又は歯科医師が症状に関する所見を記載した書類を当該 休療所 に提出しなければならない。
43条 (船員保険療養補償証明書の提出)
1項 被保険者又は被保険者であった者は、 法
第33条第4項
《4 療養の給付第53条第4項の規定により…》
行われる同条第1項第6号に掲げる給付及び船員法第89条第2項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養以下「下船後の療養補償」という。に相当する療養の給付を除く。又は入院時食事療養費、
に規定する 下船後の療養補償 (以下「 下船後の療養補償 」という。)を受けようとするときは、船舶所有者又は 協会 が交付した様式第3号による船員保険 療養補償証明書 (以下「 療養補償証明書 」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
2項 前項ただし書の場合において、その理由がなくなったときは、遅滞なく、 療養補償証明書 を保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
3項 第1項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等に 療養補償証明書 ( 協会 が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。
4項 前3項の規定は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「保険医療機関等又は保険薬局等」とあるのは「指定訪問看護事業者」と読み替えるものとする。
44条
1項 協会 は、前条第3項の規定により提出された 療養補償証明書 に記載された傷病が 下船後の療養補償 に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
45条 (処方せんの提出)
1項 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
46条 (令第3条第2項第1号に規定する収入の額)
1項 船員保険法施行令 (1953年政令第240号。以下「 令 」という。)
第3条第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあっては、前々年)における 所得税法 (1965年法律第33号)
第36条第1項
《その年分の各種所得の金額の計算上収入金額…》
とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済
に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
47条 (令第3条第2項の規定の適用の申請等)
1項 令
第3条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
3号 令
第3条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
2項 令
第3条第2項第2号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を 協会 に申し出なければならない。
48条 (法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情)
1項 法
第57条第1項
《協会は、災害その他の厚生労働省令で定める…》
特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
49条 (入院時食事療養費の支払)
1項 被保険者又は被保険者であった者が 法
第61条第1項
《被保険者又は被保険者であった者特定長期入…》
院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又
の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第61条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
50条 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)
1項 協会 は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、
第95条第4項
《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》
た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ
の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
2項 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
3号 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
4号 傷病名及び発病又は負傷の原因
5号 食事療養について支払った食事療養標準負担額
6号 食事療養を受けた者の入院の期間
7号 第95条第4項
《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》
た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ
の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
8号 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
9号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号。以下「 口座登録法 」という。)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
3項 前項の申請書には、同項第5号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
51条 (入院時食事療養費に係る領収証)
1項 保険医療機関等は、 法
第61条第6項
《6 第53条第6項各号に掲げる病院又は診…》
療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
52条 (入院時生活療養費の支払)
1項 被保険者又は被保険者であった者が 法
第62条第1項
《特定長期入院被保険者等が、第53条第3項…》
に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を
の規定により保険医療機関等から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第62条第4項において準用する法第61条第4項の規定により被保険者又は被保険者であった者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
53条 (生活療養標準負担額の減額に関する特例)
1項 協会 は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、
第95条第4項
《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》
た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ
の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
2項 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
3号 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
4号 傷病名及び発病又は負傷の原因
5号 生活療養について支払った生活療養標準負担額
6号 生活療養を受けた者の入院の期間
7号 第95条第4項
《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》
た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ
の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
8号 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
9号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
3項 前項の申請書には、同項第5号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
54条 (入院時生活療養費に係る領収証)
1項 保険医療機関等は、 法
第62条第4項
《4 健康保険法第64条、第73条、第76…》
条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項、第60条第1項及び前条第4項から第6項までの規定は、第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及
において準用する法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
55条 (保険外併用療養費の支払)
1項 被保険者又は被保険者であった者が 法
第63条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が、第53…》
条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局以下「保険医療機関等」と総称する。のうち自己の選定するものから、電子資格確認等に
の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第63条第4項において準用する法第61条第4項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
56条 (保険外併用療養費に係る領収証)
1項 保険医療機関等又は保険薬局等は、 法
第63条第4項
《4 健康保険法第64条、第73条、第76…》
条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項、第60条第1項及び第61条第4項から第6項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療
において準用する法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
1号 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
2号 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
3号 当該生活療養に係る生活療養標準負担額
57条 (第三者の行為による被害の届出)
1項 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
3号 届出に係る事実
4号 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
5号 被害の状況
58条 (療養費の支給の申請)
1項 法
第64条第1項
《協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》
費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所
の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を(当該療養費の支給に係る療養が 下船後の療養補償 に相当する場合は 療養補償証明書 を添えて) 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
3号 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
4号 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
5号 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
6号 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
7号 療養に要した費用の額
8号 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
9号 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
10号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、同項第7号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3項 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
4項 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第2号において「 海外療養 」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
2号 協会 が 海外療養 の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
59条 (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
1項 協会 は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第67条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
60条
1項 削除
61条 (訪問看護療養費等の支払)
1項 被保険者又は被保険者であった者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、 法
第65条第6項
《6 被保険者又は被保険者であった者が指定…》
訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者又は被保険
の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
62条 (訪問看護療養費に係る領収証)
1項 指定訪問看護事業者は、 法
第65条第9項
《9 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に…》
要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(2000年厚生省令第80号)第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
63条 (準用)
1項 第57条
《第三者の行為による被害の届出 療養の給…》
付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載
の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
64条 (船員法による療養補償との調整の申請)
1項 被保険者又は被保険者であった者が 法
第66条
《船員法による療養補償との調整 下船後の…》
療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額第83条第1
の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第61条第2項に規定する食事療養標準負担額、法第62条第2項に規定する生活療養標準負担額、法第63条第2項の規定により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額、法第64条第2項の規定により控除された額又は法第65条第4項の規定により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(この条において「 一部負担金等 」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 被保険者の氏名及び生年月日
3号 療養を受けた病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
4号 療養の期間
5号 第3号の者に対して支払った 一部負担金等 の額
6号 当該被保険者又は被保険者であった者が療養費の支給、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は高額療養費の支給を受けたときは、当該療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費の額
7号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、同項第5号及び第6号に掲げる額に関する証拠書類( 協会 が 番号利用法 第22条の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びに 療養補償証明書 を添付しなければならない。
65条 (移送費の額)
1項 法
第68条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が療養の給…》
付保険外併用療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
66条 (移送費の支給が必要と認める場合)
1項 協会 は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
1号 移送により 法 に基づく適切な療養を受けたこと。
2号 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
3号 緊急その他やむを得なかったこと。
67条 (移送費の支給の申請)
1項 法
第68条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が療養の給…》
付保険外併用療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 移送を受けた者の氏名及び生年月日
3号 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
4号 被保険者であった者にあっては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日
5号 移送経路、移送方法及び移送年月日
6号 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
7号 移送に要した費用の額
8号 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
9号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第7号の事実を証する書類並びに当該移送が 下船後の療養補償 に相当するときは 療養補償証明書 を添付しなければならない。
1号 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
2号 移送経路、移送方法及び移送年月日
3項 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4項 第58条第3項
《3 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》
保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定め
の規定は、第2項の意見書について準用する。
68条 (継続療養給付の申請等)
1項 法
第53条第5項
《5 被保険者であった者に対する第3項第3…》
号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 傷病名及び原因
3号 資格喪失前の疾病又は負傷の発した年月日及び資格喪失年月日
4号 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
5号 資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受け始めた年月日
6号 資格を喪失した際療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等の名称及び所在地並びに当該診療に従事する保険医の氏名又は訪問看護療養費に係る療養を担当する指定訪問看護事業者の名称及び所在地
7号 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
2項 協会 は、前項の規定による届書が提出されたときは、遅滞なく、様式第4号による継続療養受療証明書(以下「 継続療養証明書 」という。)を同項の者に交付しなければならない。
3項 第1項に規定する者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に継続療養受療証明書を提出して受けるものとする。
4項 第1項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、継続療養受療証明書を 協会 に返納しなければならない。
5項 前項の規定にかかわらず、継続療養受療証明書を返納すべき者が死亡したときは、葬祭料を受けるべき者は、その申請の際、継続療養受療証明書を 協会 に返納しなければならない。ただし、葬祭料を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において継続療養受療証明書を返納しなければならない。
6項 第1項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、5日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養受療証明書を添付して 協会 に提出しなければならない。
7項 第37条第1項
《前3条の規定により保険給付を受けるべき被…》
扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
から第4項までの規定は、継続療養受療証明書について準用する。
2款 傷病手当金及び葬祭料の支給
69条 (傷病手当金の支給の申請)
1項 法
第69条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が被保険者…》
の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
3号 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
4号 職務に服することができなかった期間
5号 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
6号 傷病手当金が 法
第70条第2項
《2 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同…》
1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法1954年法律第115号の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる
ただし書又は第3項ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
イ 厚生年金保険法 による障害厚生年金又は障害手当金
ロ 国民年金法 による障害基礎年金
7号 傷病手当金が 法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
8号 傷病手当金が 法
第71条第1項
《前条第1項から第3項までに規定する者が、…》
疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合にお
の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第70条第1項ただし書、第2項ただし書又は第3項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
9号 職務に服することができなかった期間中に 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
10号 同1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)、 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨
11号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第4号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
2号 前項第4号、第5号及び第8号に関する船舶所有者の証明書
3項 前項第1号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4項 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第2項第1号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第1項の申請書にその旨を記載しなければならない。
5項 第1項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
1号 法
第70条第2項
《2 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同…》
1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法1954年法律第115号の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる
の規定に該当する者障害厚生年金(当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
2号 法
第70条第3項
《3 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同…》
1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法の規定による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を
の規定に該当する者障害手当金の支給を証する書類
3号 法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の規定に該当する者老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
6項 法
第70条第3項
《3 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同…》
1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法の規定による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を
に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第1項第4号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
2号 前号に規定する第1項第4号に掲げる期間に係る第2項第1号に掲げる書類
7項 法
第69条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額その額に、
(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第2項から第4項までにおいて同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第69条第2項の標準報酬月額が定められている直近の継続した12月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合は、第1項の申請書に各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間を記載した書類を添付しなければならない。
8項 第58条第3項
《3 前項の書類が外国語で作成されたもので…》
あるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
の規定は、第2項第1号及び第6項第2号の意見書について準用する。
69条の2 (傷病手当金の額の算定)
1項 被保険者であった者が 法
第69条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額その額に、
の規定により傷病手当金の支給を受ける場合であって、その資格を喪失した日が月の初日である場合においては、同項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日の前日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2項 法
第69条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額その額に、
の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において疾病任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
3項 法
第69条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額その額に、
の標準報酬月額について、同1の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
4項 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について 法
第69条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額その額に、
の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
69条の3 (傷病手当金の支給期間の計算)
1項 傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が 法
第69条第5項
《5 傷病手当金の支給期間は、同1の疾病又…》
は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする。
に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
70条 (法第70条第2項ただし書及び第4項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 法
第70条第2項
《2 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同…》
1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法1954年法律第115号の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる
ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2項 法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
71条 (法第70条第2項から第4項までの規定に該当するに至った場合の届出)
1項 傷病手当金の支給を受けるべき者は、 法
第70条第2項
《2 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同…》
1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法1954年法律第115号の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる
から第4項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 第69条第1項第6号
《被保険者又は被保険者であった者が被保険者…》
の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
又は第7号に掲げる事項
72条 (葬祭料の支給の申請)
1項 法
第72条
《葬祭料 次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被
の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所
2号 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号
3号 被保険者であった者が最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所並びに資格喪失年月日
4号 死亡の年月日及び原因
5号 法
第72条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被保険者であ
の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
6号 法
第72条第2項
《2 前項の規定により葬祭料の支給を受ける…》
べき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。
の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額
7号 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
8号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する船舶所有者の証明書又はこれに代わる書類( 協会 が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 法
第72条第2項
《2 前項の規定により葬祭料の支給を受ける…》
べき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。
の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭に要した費用の金額に関する証拠書類
3項 第58条第3項
《3 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》
保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定め
の規定は、前項の書類について準用する。
3款 出産育児1時金及び出産手当金の支給
73条 (出産育児1時金の支給の申請)
1項 法
第73条
《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》
あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に
の規定により出産育児1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 出産の年月日
3号 死産であるときは、その旨
4号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類( 協会 が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 同1の出産について出産育児1時金(法、 健康保険法 、 国民健康保険法 、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)及び 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3項 令
第7条
《出産育児1時金の金額 法第73条第1項…》
の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法1922年
ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第1項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると 協会 が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
4項 第58条第3項
《3 前項の書類が外国語で作成されたもので…》
あるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
の規定は、前2項の申請書に添付すべき書類について準用する。
74条 (令第7条第1号の厚生労働省令で定める基準)
1項 令
第7条第1号
《出産育児1時金の金額 第7条 法第73条…》
第1項の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法19
の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする。
75条 (令第7条第1号の厚生労働省令で定める事由)
1項 令
第7条第1号
《出産育児1時金の金額 第7条 法第73条…》
第1項の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法19
の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 天災、事変その他の非常事態
2号 出産した者の故意又は重大な過失
76条 (令第7条第1号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)
1項 令
第7条第1号
《出産育児1時金の金額 第7条 法第73条…》
第1項の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法19
の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、 身体障害者福祉法施行規則 (1950年厚生省令第15号)別表第5号の一級又は二級に該当するものとする。
77条 (令第7条第1号の厚生労働省令で定める要件)
1項 令
第7条第1号
《出産育児1時金の金額 第7条 法第73条…》
第1項の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法19
の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「 病院等 」という。)に対し、当該 病院等 が30,010,000円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。
78条 (令第7条第2号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)
1項 令
第7条第2号
《出産育児1時金の金額 第7条 法第73条…》
第1項の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法19
の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、 病院等 と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
79条 (出産手当金の支給の申請)
1項 法
第74条
《出産手当金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が出産したときは、出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 被保険者であった者がその資
の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
3号 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
4号 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
5号 職務に服さなかった期間
6号 出産手当金が 法
第74条
《出産手当金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が出産したときは、出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 被保険者であった者がその資
の二ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
7号 出産手当金が 法
第74条第3項
《3 第69条第2項及び第3項並びに第71…》
条の規定は、出産手当金の支給について準用する。
において準用する法第71条第1項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第74条の二ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
8号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
2号 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
3号 前項第5号の期間に関する事業主の証明書
3項 前項第1号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4項 同1の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第2項第1号の意見書及び同項第2号の証明書を添付することを要しない。
5項 第69条第7項
《7 法第69条第2項次条第1項の規定によ…》
り読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第2項から第4項までにおいて同じ。に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第69条第2項の標準報酬月額が定められている直近の継続した12
の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項中「 法
第69条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額その額に、
(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第2項から第4項までにおいて同じ。)」とあるのは「法第74条第3項において準用する法第69条第2項(
第79条の2第1項
《疾病任意継続被保険者が当該被保険者の資格…》
を取得した日以後に出産手当金の支給を始める場合又は疾病任意継続被保険者であった者が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第74条第3項において準用する法第69条
及び第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに
第79条の2第3項
《3 第69条の2第2項及び第3項の規定は…》
、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、これらの規定中「法第69条第2項」及び「同項」とあるのは、「法第74条第3項において準用する法第69条第2項第79条の2第1項及び第2項の規
において準用する次条第2項及び第3項において同じ。)」と、「法第69条第2項の」とあるのは「法第74条第3項において準用する法第69条第2項の」と読み替えるものとする。
6項 第58条第3項
《3 前項の書類が外国語で作成されたもので…》
あるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
の規定は、第2項第1号の意見書及び同項第2号の証明書について準用する。
79条の2 (出産手当金の額の算定)
1項 疾病任意継続被保険者が当該被保険者の資格を取得した日以後に出産手当金の支給を始める場合又は疾病任意継続被保険者であった者が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、 法
第74条第3項
《3 第69条第2項及び第3項並びに第71…》
条の規定は、出産手当金の支給について準用する。
において準用する法第69条第2項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者にあっては、当該疾病任意継続被保険者の資格を取得した日の前日」と読み替えて、法第74条第3項において準用する法第69条第2項の規定を適用する。
2項 被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、 法
第74条第3項
《3 第69条第2項及び第3項並びに第71…》
条の規定は、出産手当金の支給について準用する。
において準用する法第69条第2項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)にあっては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日」と読み替えて、法第74条第3項において準用する法第69条第2項の規定を適用する。
3項 第69条の2第2項
《2 法第69条第2項の標準報酬月額は、同…》
項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において疾病任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
及び第3項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、これらの規定中「 法
第69条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額その額に、
」及び「同項」とあるのは、「法第74条第3項において準用する法第69条第2項(
第79条の2第1項
《疾病任意継続被保険者が当該被保険者の資格…》
を取得した日以後に出産手当金の支給を始める場合又は疾病任意継続被保険者であった者が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第74条第3項において準用する法第69条
及び第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
4款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児1時金の支給
80条 (家族療養費の支給)
1項 第42条
《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》
法 法第53条第6項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第53条第6項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から
、
第45条
《処方せんの提出 保険薬局等から薬剤の支…》
給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
、
第50条
《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》
協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第95条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であ
、
第51条
《入院時食事療養費に係る領収証 保険医療…》
機関等は、法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しな
、
第53条
《生活療養標準負担額の減額に関する特例 …》
協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第95条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であ
、
第54条
《入院時生活療養費に係る領収証 保険医療…》
機関等は、法第62条第4項において準用する法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち生
、
第56条
《保険外併用療養費に係る領収証 保険医療…》
機関等又は保険薬局等は、法第63条第4項において準用する法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費
から
第58条
《療養費の支給の申請 法第64条第1項の…》
規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて協会に
まで、
第68条
《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被
、
第88条
《特定疾病の認定の申請等 令第8条第9項…》
の規定による協会の認定以下この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 認
、
第93条
《限度額適用の認定等 協会は、被保険者が…》
令第10条第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロの規定による協会の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による協会の認定令第9条第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対
及び
第95条
《限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等…》
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 1 被保険者
の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、
第42条第2項
《2 被保険者が法第55条第1項第2号又は…》
第3号の規定の適用を受ける場合当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認協会に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用
中「被保険者が 法
第55条第1項第2号
《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
又は第3号」とあるのは、「被扶養者が法第76条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
81条 (家族療養費の支払)
1項 被保険者の被扶養者が
第80条
《家族療養費の支給 第42条、第45条、…》
第50条、第51条、第53条、第54条、第56条から第58条まで、第68条、第88条、第93条及び第95条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 この場合において、第42条第2
において準用する
第42条
《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》
法 法第53条第6項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第53条第6項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から
、
第45条
《処方せんの提出 保険薬局等から薬剤の支…》
給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
、
第93条第5項
《5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療…》
機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当
又は
第95条第4項
《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》
た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ
の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、 法
第76条第4項
《4 第1項の場合において、協会は、その療…》
養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり
の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
82条 (家族訪問看護療養費の支給)
1項 第42条
《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》
法 法第53条第6項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第53条第6項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から
、
第57条
《第三者の行為による被害の届出 療養の給…》
付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載
、
第59条
《訪問看護療養費の支給が必要と認める場合 …》
協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者健康保険法施行規則1926年内務省令第36号第67条の基準に適合している者に限る。であると認めら
、
第61条
《訪問看護療養費等の支払 被保険者又は被…》
保険者であった者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第65条第6項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事
、
第62条
《訪問看護療養費に係る領収証 指定訪問看…》
護事業者は、法第65条第9項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準2000年厚生省令第80号第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定す
及び
第68条
《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被
の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、
第42条第2項
《2 被保険者が法第55条第1項第2号又は…》
第3号の規定の適用を受ける場合当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認協会に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用
中「被保険者が 法
第55条第1項第2号
《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
又は第3号」とあるのは、「被扶養者が法第76条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
83条 (家族移送費の支給)
1項 第65条
《移送費の額 法第68条第1項の厚生労働…》
省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
から
第67条
《移送費の支給の申請 法第68条第1項の…》
移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 移送を受けた者の氏名及び生年月日 3 傷病名及びその原因並び
までの規定は、家族移送費の支給について準用する。
84条 (家族葬祭料の支給の申請)
1項 法
第80条
《家族葬祭料 被扶養者が死亡したときは、…》
家族葬祭料として、被保険者に対し、第72条第1項の政令で定める金額を支給する。
の規定により家族葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
3号 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
4号 第72条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被保険者であ
、第5号、第8号及び第9号に掲げる事項
5号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 第58条第3項
《3 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》
保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定め
及び
第72条第2項第1号
《2 前項の規定により葬祭料の支給を受ける…》
べき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。
の規定は、前項の申請について準用する。
85条 (家族出産育児1時金の支給の申請)
1項 法
第81条
《家族出産育児1時金 被扶養者が出産した…》
ときは、家族出産育児1時金として、被保険者に対し、第73条第1項の政令で定める金額を支給する。
の規定により家族出産育児1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 第73条第1項
《被保険者又は被保険者であった者後期高齢者…》
医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。
各号に掲げる事項
2号 出産した被扶養者の氏名及び生年月日
2項 第73条第2項
《2 被保険者であった者がその資格を喪失し…》
た日後に出産したことにより前項の規定による出産育児1時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
から第4項までの規定は、前項の申請について準用する。
5款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
86条 (令第8条第1項第2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
1項 令
第8条第1項第2号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
2号 予防接種法 (1948年法律第68号)
第16条第1項第1号
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
又は第2項第1号( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第28条第5項
《5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接…》
種法第6条第3項の規定による予防接種とみなして、同法第12条第2項、第50条、第51条及び第57条第2項を除く。の規定を適用する。 この場合において、同法第6条の2から第8条まで、第9条の三及び第9条
から第7項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
4号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第30条第1項
《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》
定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
5号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第58条の17第1項
《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》
事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
6号 母子保健法 (1965年法律第141号)
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
7号 独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法(2002年法律第192号)第16条第1項第1号又は
第20条第1項第1号
《市町村は、養育のため病院又は診療所に入院…》
することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
の医療費の支給
8号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第37条の2第1項又は第44条の3の2第1項(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
9号 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第4条第1項
《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》
とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
の医療費の支給
10号 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 (2009年法律第98号)
第4条第1号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の医療費の支給
10_2号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 (2011年法律第126号)
第12条第1項
《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》
項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝
の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給
10_3号 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給
11号 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第108号)
第3条
《精神障害者の医療に関する特別措置 沖縄…》
県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の
又は
第4条
《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》
知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受
の医療費の支給
12号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
87条 (特定疾病給付対象療養に係る認定)
1項 令
第8条第7項
《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》
付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する
の規定による 協会 の 認定 (以下この条において「 認定 」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第41条第7項
《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》
付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に
に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の 実施機関 (以下この条において「 実施機関 」という。)を経由して、協会に申し出なければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 被保険者の氏名
3号 認定 を受けようとする者の氏名及び生年月日
4号 認定 を受けようとする者が受けるべき 健康保険法施行令
第41条第7項
《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》
付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に
に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
2項 被保険者は、 認定 を受けようとする者が 令
第9条第1項第5号
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3項 協会 は、第1項の申出に基づき 認定 を行ったときは、 実施機関 を経由して、認定した者に対し当該者が該当する 令
第9条第1項
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「 所得区分 」という。)を通知しなければならない。
4項 被保険者は、 認定 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、 実施機関 を経由して、その旨を 協会 に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至ったことによる申出においては、第2項の規定を準用する。
1号 令
第9条第1項第5号
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。
2号 令
第9条第1項第5号
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき。
3号 健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
5項 協会 は、 認定 した者が該当する 所得区分 に変更が生じたときは、遅滞なく、 実施機関 を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
6項 認定 を受けた者は、 令
第8条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
に規定する 病院等 から特定疾病給付対象療養(同条第7項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された 所得区分 を当該病院等に申し出なければならない。
7項 認定 を受けた者( 令
第9条第3項第1号
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
又は第2号に掲げる者及び
第93条第1項
《協会は、被保険者が令第10条第1項第1号…》
ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロの規定による協会の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による協会の認定令第9条第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る
に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同1の月に同1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは 法
第53条第6項第2号
《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》
付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に
に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(
第93条第5項
《5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療…》
機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当
及び第6項、
第95条第4項
《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》
た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ
及び第5項並びに
第96条第1項
《令第10条第5項の厚生労働省令で定める医…》
療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の
において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第8条第1項第1号に規定する療養をいう。
第93条第5項
《5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療…》
機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当
、
第94条
《令第10条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、…》
第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定 第89条の規定は、令第10条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令
、
第95条第4項
《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》
た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ
及び
第96条
《令第10条第5項の厚生労働省令で定める医…》
療に関する給付 令第10条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性
において同じ。)を受けたときの令第10条第1項、第3項又は第4項の規定の適用については、当該認定を受けた者は
第93条第1項
《協会は、被保険者が令第10条第1項第1号…》
ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロの規定による協会の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による協会の認定令第9条第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る
に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。
88条 (特定疾病の認定の申請等)
1項 令
第8条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が健康保険法…》
施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を
の規定による 協会 の 認定 (以下この条において「 認定 」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 認定 を受けようとする者の氏名及び生年月日
3号 認定 を受けようとする者がかかった 令
第8条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が健康保険法…》
施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を
に規定する疾病の名称
2項 前項の申請書には、同項第3号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
3項 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4項 協会 は、第1項の申請に基づき 認定 を行ったときは、被保険者に対し、様式第5号による特定疾病療養受療証(以下単に「特定疾病療養受療証」という。)を交付しなければならない。
5項 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を 協会 に返納しなければならない。
1号 被保険者の資格を喪失したとき。
2号 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
3号 健康保険法施行令第41条第9項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6項 認定 を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から 令
第8条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が健康保険法…》
施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を
に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、
第42条第1項
《機構は、保険料等につき、法第153条の6…》
第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより
(第3号を除く。)又は第2項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7項 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
8項 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び 協会 に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
9項 第35条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者疾病…》
任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付す
から第4項まで、
第36条
《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》
等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。 この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。 2 協
から
第38条
《被保険者証の検認又は更新 協会は、毎年…》
一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な
まで及び
第40条第1項
《船舶所有者は、次に掲げる場合においては、…》
遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。 この場合被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 1
から第3項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(
第35条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者疾病…》
任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付す
、
第38条第2項
《2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新…》
又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者疾病任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、
及び
第40条第3項
《3 第1項第1号被保険者が疾病任意継続被…》
保険者である場合を除く。又は第3号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第14条の2の届書。以下この項において同じ。に添
を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は
第88条第8項
《8 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付…》
その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
の意思を表示しない者」と、
第35条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者疾病…》
任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付す
、
第38条第2項
《2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新…》
又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者疾病任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、
及び
第40条第3項
《3 第1項第1号被保険者が疾病任意継続被…》
保険者である場合を除く。又は第3号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第14条の2の届書。以下この項において同じ。に添
中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び
第88条第8項
《8 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付…》
その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
88条の2 (令第8条の2第1項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号及び第12号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第8条の2第1項第3号
《高額療養費は、第1号から第4号までに掲げ…》
る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第1号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(70歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。
2項 令
第8条の2第1項第4号
《高額療養費は、第1号から第4号までに掲げ…》
る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第2号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
3項 令
第8条の2第1項第7号
《高額療養費は、第1号から第4号までに掲げ…》
る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
4項 令
第8条の2第1項第8号
《高額療養費は、第1号から第4号までに掲げ…》
る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
5項 令
第8条の2第1項第11号
《高額療養費は、第1号から第4号までに掲げ…》
る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等(同条第8項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
6項 令
第8条の2第1項第12号
《高額療養費は、第1号から第4号までに掲げ…》
る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
88条の3 (令第8条の2第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第8条の2第3項
《3 計算期間において被保険者であつた者基…》
準日において組合等高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。の組合員等第7項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
88条の4 (令第8条の2第4項において準用する同条第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第8条の2第4項
《4 前項の規定は、計算期間において被保険…》
者であつた者基準日において組合等高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。の組合員等後期高齢者医療の被保険者を除く。の被扶養者等である者に限る。に対する高額療養費の支給につい
において準用する同条第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
88条の5 (令第8条の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第8条の2第5項
《5 計算期間において被保険者であつた者基…》
準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。
1号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第14条の2第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以…》
下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
各号に掲げる額
2号 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者( 令
第8条の2第5項
《5 計算期間において被保険者であつた者基…》
準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に
に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第14条の2第5項
《5 第1項第2項において準用する場合を含…》
む。、第3項前項において準用する場合を含む。及び前項において「組合等」とは、健康保険日雇特例被保険者健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいう。第16条の3第3項において同じ。の保険を除く
に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第14条の2第6項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第14条の2第7項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第14条の2第1項第4号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 法
第76条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》
該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した
ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第8条の2第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
3号 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 法
第76条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》
該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した
ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について 令
第8条の2第1項第1号
《高額療養費は、第1号から第4号までに掲げ…》
る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合
に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
89条 (令第9条第1項第1号、第2号若しくは第3号若しくは第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第3号若しくは第4号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第6項第1号又は第7項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
1項 令
第9条第1項第1号
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
、第2号若しくは第3号若しくは第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第3号若しくは第4号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第6項第1号又は第7項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額、同条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額若しくは同条第4項に規定する合算した額に係る療養又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
1号 令
第8条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
イに掲げる額法第58条第2項又は第3項の規定により算定した費用の額
2号 令
第8条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
ロに掲げる額法第63条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
3号 令
第8条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
ハに掲げる額法第64条第2項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
4号 令
第8条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
ニに掲げる額法第65条第4項に規定する厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額
5号 令
第8条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
ホに掲げる額法第76条第2項(同項第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
6号 令
第8条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
ヘに掲げる額法第78条第2項の規定により算定した費用の額
90条 (令第9条第1項第5号の厚生労働省令で定める要保護者)
1項 令
第9条第1項第5号
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
の厚生労働省令で定めるものは、令第8条第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第10条第1項第1号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば 生活保護法 (1950年法律第144号)の規定による保護を要しなくなる者とする。
91条 (令第9条第3項第5号の厚生労働省令で定める要保護者)
1項 令
第9条第3項第5号
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
の厚生労働省令で定めるものは、令第8条第3項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第10条第1項第2号ホ又は第3号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば 生活保護法 の規定による保護を要しなくなる者とする。
92条 (令第9条第3項第6号の厚生労働省令で定める要保護者)
1項 令
第9条第3項第6号
《3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。 2 法第
の厚生労働省令で定めるものは、令第8条第3項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第10条第1項第2号ヘ又は第3号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば 生活保護法 の規定による保護を要しなくなる者とする。
93条 (限度額適用の認定等)
1項 協会 は、被保険者が 令
第10条第1項第1号
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規
ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロの規定による協会の 認定 又は同条第3項若しくは第4項の規定による協会の認定(令第9条第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び
第95条
《限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等…》
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 1 被保険者
において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第10条第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニの規定による協会の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による協会の認定(令第9条第2項第1号又は第2号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額認定を取り消さなければならない。
2項 協会 は、限度額適用 認定 を受けた被保険者であって、様式第6号による限度額適用認定証(以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
3項 限度額適用 認定 証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を 協会 に返納しなければならない。
1号 被保険者の資格を喪失したとき。
2号 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
3号 第1項ただし書の規定により限度額適用 認定 が取り消されたとき。
4号 令
第10条第1項第1号
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規
イに掲げる者が令第9条第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第1号ロに掲げる者が令第9条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第1号ハに掲げる者が令第9条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第1号ニに掲げる者が令第9条第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第2号ハに掲げる者が令第9条第3項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第2号ニに掲げる者が令第9条第3項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第3号ハに掲げる者が令第9条第4項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第10条第1項第3号ニに掲げる者が令第9条第4項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第10条第3項若しくは第4項の規定により令第9条第2項第1号若しくは第2号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用 認定 を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
5号 限度額適用 認定 の有効期限に至ったとき。
4項 被保険者は、限度額適用 認定 証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び 協会 に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
5項 限度額適用 認定 を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、
第42条第1項
《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》
法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第53条第6項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療
(第3号を除く。)又は第2項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6項 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用 認定 証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
7項 第35条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者疾病…》
任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付す
から第4項まで、
第36条
《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》
等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。 この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。 2 協
から
第38条
《被保険者証の検認又は更新 協会は、毎年…》
一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な
まで及び
第40条第2項
《2 前項の場合において、被保険者が疾病任…》
意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを協会に返納しなければならない。
から第4項までの規定は、限度額適用 認定 証について準用する。この場合において、これらの規定(
第35条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者疾病…》
任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付す
、
第38条第2項
《2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新…》
又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者疾病任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、
及び
第40条第3項
《3 第1項第1号被保険者が疾病任意継続被…》
保険者である場合を除く。又は第3号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第14条の2の届書。以下この項において同じ。に添
を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は
第93条第4項
《4 被保険者は、限度額適用認定証の交付そ…》
の他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
の意思を表示しない者」と、
第35条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者疾病…》
任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付す
、
第38条第2項
《2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新…》
又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者疾病任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、
及び
第40条第3項
《3 第1項第1号被保険者が疾病任意継続被…》
保険者である場合を除く。又は第3号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第14条の2の届書。以下この項において同じ。に添
中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び
第93条第4項
《4 被保険者は、限度額適用認定証の交付そ…》
の他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
94条 (令第10条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
1項 第89条
《令第9条第1項第1号、第2号若しくは第3…》
号若しくは第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第3号若しくは第4号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第6項第1号又は第7項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの厚生労
の規定は、 令
第10条第1項第1号
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規
イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
95条 (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
1項 限度額適用・標準負担額減額 認定 を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 限度額適用・標準負担額減額 認定 を受けようとする者の氏名及び生年月日
3号 限度額適用・標準負担額減額 認定 を受けようとする者の入院の期間
4号 令
第9条第1項第5号
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
、第3項第5号若しくは第6号、第4項第5号若しくは第6号若しくは第5項第2号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第2項第5号に掲げる区分に該当している旨
2項 協会 は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額 認定 を行ったときは、様式第7号による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下単に「限度額適用・標準負担額減額認定証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。
3項 被保険者は、限度額適用・標準負担額減額 認定 証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び 協会 に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4項 限度額適用・標準負担額減額 認定 を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、
第42条第1項
《機構は、保険料等につき、法第153条の6…》
第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより
(第3号を除く。)又は第2項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5項 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額 認定 証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6項 第35条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者疾病…》
任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付す
から第4項まで、
第36条
《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》
等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。 この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。 2 協
から
第38条
《被保険者証の検認又は更新 協会は、毎年…》
一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な
まで、
第40条第1項
《船舶所有者は、次に掲げる場合においては、…》
遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。 この場合被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 1
から第3項まで及び
第93条第3項
《3 限度額適用認定証の交付を受けた被保険…》
者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。 1 被保険者の資格を喪失したとき。 2 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 3 第1項
の規定は、限度額適用・標準負担額減額 認定 証について準用する。この場合において、これらの規定(
第35条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者疾病…》
任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付す
、
第38条第2項
《2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新…》
又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者疾病任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、
及び
第40条第3項
《3 第1項第1号被保険者が疾病任意継続被…》
保険者である場合を除く。又は第3号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第14条の2の届書。以下この項において同じ。に添
を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は
第95条第3項
《3 被保険者は、限度額適用・標準負担額減…》
額認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
の意思を表示しない者」と、
第35条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者疾病…》
任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付す
、
第38条第2項
《2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新…》
又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者疾病任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、
及び
第40条第3項
《3 第1項第1号被保険者が疾病任意継続被…》
保険者である場合を除く。又は第3号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第14条の2の届書。以下この項において同じ。に添
中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び
第95条第3項
《3 被保険者は、限度額適用・標準負担額減…》
額認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
の意思を表示しない者」と、
第93条第3項第4号
《3 限度額適用認定証の交付を受けた被保険…》
者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。 1 被保険者の資格を喪失したとき。 2 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 3 第1項
中「 令
第10条第1項第1号
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規
イに掲げる者が令第9条第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第1号ロに掲げる者が令第9条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第1号ハに掲げる者が令第9条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第1号ニに掲げる者が令第9条第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第2号ハに掲げる者が令第9条第3項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第2号ニに掲げる者が令第9条第3項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第3号ハに掲げる者が令第9条第4項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第10条第1項第3号ニに掲げる者が令第9条第4項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第10条第3項若しくは第4項の規定により令第9条第2項第1号若しくは第2号のいずれか」とあるのは「令第10条第1項第1号ホに掲げる者が令第9条第1項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第2号ホに掲げる者が令第9条第3項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第10条第1項第2号ヘに掲げる者が令第9条第3項第6号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第3号ホに掲げる者が令第9条第4項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第10条第1項第3号ヘに掲げる者が令第9条第4項第6号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第10条第1項第4号ロに掲げる者が令第9条第5項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第10条第3項若しくは第4項の規定により令第9条第2項第5号」と読み替えるものとする。
96条 (令第10条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
1項 令
第10条第5項
《5 被保険者が保険医療機関等若しくは指定…》
訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第8条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に
の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
1号 児童福祉法
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第30条第1項
《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》
定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
4号 麻薬及び向精神薬取締法
第58条の17第1項
《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》
事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
5号 母子保健法
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の養育医療の給付
6号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
、
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
又は
第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
7号 石綿による健康被害の救済に関する法律
第4条第1項
《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》
とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
の医療費の支給
7_2号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
第12条第1項
《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》
項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝
の定期検査費又は同法第13条第1項の母子感染防止医療費の支給
7_3号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給
8号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
2項 令
第10条第5項
《5 被保険者が保険医療機関等若しくは指定…》
訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第8条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に
の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。
1号 児童福祉法
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
の小児慢性特定疾病医療費の支給
1_2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
1_3号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
2号 石綿による健康被害の救済に関する法律
第4条第1項
《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》
とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
の医療費の支給
2_2号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給
3号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
97条 (令第10条第7項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
1項 令
第10条第7項
《7 法第76条第4項及び第5項の規定は、…》
家族療養費に係る療養についての第8条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第76条第4項中「その療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する
において読み替えて準用する 法
第76条第4項
《4 第1項の場合において、協会は、その療…》
養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり
の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第30条第1項
《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》
定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
4号 生活保護法
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
の医療扶助
5号 麻薬及び向精神薬取締法
第58条の17第1項
《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》
事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
6号 母子保健法
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の養育医療の給付
7号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
、
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
又は
第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
8号 石綿による健康被害の救済に関する法律
第4条第1項
《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》
とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
の医療費の支給
8_2号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
第12条第1項
《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》
項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝
の定期検査費又は同法第13条第1項の母子感染防止医療費の支給
8_3号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給
9号 令
第9条第9項
《9 第8条第9項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。 1 次号に掲げる者以外の者 20,000円 2 第
の規定による高額療養費の支給
10号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
98条 (令第10条第8項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
1項 令
第10条第8項
《8 法第65条第6項及び第7項の規定は、…》
家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第8条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第65条第6項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるの
において読み替えて準用する 法
第65条第6項
《6 被保険者又は被保険者であった者が指定…》
訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者又は被保険
の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
の小児慢性特定疾病医療費の支給
1_2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
2号 生活保護法
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
の医療扶助
2_2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
3号 石綿による健康被害の救済に関する法律
第4条第1項
《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》
とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
の医療費の支給
3_2号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給
4号 令
第8条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が健康保険法…》
施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を
の規定による高額療養費の支給
5号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
98条の2 (令第10条第11項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
1項 令
第10条第11項
《11 被保険者が計算期間においてその資格…》
を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第13条第1項において同じ。と
の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第8条の2第1項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第10条第11項に規定する医療保険加入者をいう。
第107条
《令第13条第1項の厚生労働省令で定める場…》
合及び厚生労働省令で定める日 令第13条第1項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第7条第3項に規定する加入者又は高齢者医療確保法の規定に
において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
99条 (月間の高額療養費の支給の申請)
1項 法
第83条
《高額療養費 療養の給付について支払われ…》
た一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費
の規定により高額療養費( 令
第8条
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給
の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
3号 同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、 令
第8条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
イからヘまでに掲げる額が21,000円(令第9条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては10,500円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
イ その療養を受けた者の氏名及び生年月日
ロ その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
ハ 傷病名
ニ 療養期間
ホ その療養につき支払った 令
第8条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
イからヘまでに掲げる額
ヘ その療養が 令
第8条第1項第2号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
4号 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の12月間に受けた療養について、 協会 から 令
第8条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
から第4項までの規定による高額療養費の支給を既に3月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
5号 当該疾病又は負傷が雇入期間中のものであるときは、その発病後又は負傷後における乗船期間並びにその乗船中の船医の有無及び投薬の日数
6号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 高額療養費に係る療養が 令
第8条第1項第2号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第3号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3項 高額療養費の支給を受けようとする者が 令
第9条第1項第5号
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
99条の2 (年間の高額療養費の支給の申請等)
1項 法
第83条
《高額療養費 療養の給付について支払われ…》
た一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費
の規定により高額療養費( 令
第8条の2第1項
《高額療養費は、第1号から第4号までに掲げ…》
る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合
の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 氏名、生年月日及び住所
3号 計算期間の始期及び終期
4号 基準日被扶養者の氏名及び生年月日
5号 申請者 が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
6号 申請者 及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者( 高齢者医療確保法
第7条第2項
《2 この法律において「保険者」とは、医療…》
保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する保険者及び高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
7号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
1号 令
第8条の2第1項第2号
《高額療養費は、第1号から第4号までに掲げ…》
る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合
から第4号まで、第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる額に関する証明書(同項第2号、第6号又は第10号に掲げる額に関する証明書について、 協会 が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
2号 基準日における 申請者 の 所得区分 を証する書類
3項 第1項の規定による申請書の提出を受けた 協会 は、次に掲げる事項を、前項第1号の証明書を交付した者又は当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
1号 当該 申請者 に適用される 令
第8条の2第1項
《高額療養費は、第1号から第4号までに掲げ…》
る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合
に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
2号 その他高額療養費の支給に必要な事項
4項 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の 申請者 とみなして、同項及び第2項の規定を適用する。
5項 前項の申請があった場合においては、第3項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
99条の3 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
1項 法
第83条
《高額療養費 療養の給付について支払われ…》
た一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費
の規定により高額療養費( 令
第8条の2第2項
《2 前項の規定は、計算期間において被保険…》
者であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「第5号」とあるのは「第7号」と、「第9号」とあるのは「第
から第5項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第8条の2第2項から第5項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。ただし、第3項第3号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 氏名、生年月日及び住所
3号 計算期間の始期及び終期
4号 基準日に加入する医療保険者の名称
5号 申請者 及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
6号 申請者 が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
7号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、基準日における 申請者 の 所得区分 を証する書類を添付しなければならない。
3項 協会 は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を 申請者 に交付しなければならない。ただし、前条第2項第1号に規定する場合又は第6項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
1号 被保険者等記号・番号並びに氏名及び生年月日
2号 申請者 が計算期間において被保険者であった期間
3号 令
第8条の2第1項第2号
《高額療養費は、第1号から第4号までに掲げ…》
る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合
、第6号若しくは第10号に掲げる額、計算期間( 申請者 が被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が被保険者( 法
第55条第1項第3号
《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第8条の2第1項第1号に規定する合算額又は計算期間(申請者が被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が被扶養者(法第76条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第8条の2第1項第1号に規定する合算額
4号 証明書を交付する者の名称及び所在地
5号 その他必要な事項
4項 第1項の規定による申請書の提出を受けた 協会 は、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に同項第4号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5項 協会 は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第3項の証明書の交付申請を、被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
6項 第1項の申請書は、同項第4号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた 協会 は、当該医療保険者に対し、 番号利用法 第22条第1項の規定により第3項第2号から第5号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
100条 (令第11条第1項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第11条第1項第3号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
101条 (令第11条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第11条第2項
《2 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達…》
する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等以下この項及び第5項において「70歳以上合算対象サービス」という。に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところ
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 令
第11条第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
及び第2号に掲げる額に相当する額当該各号に掲げる額について、それぞれ70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
イ 令
第8条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上 一部負担金等 世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
ロ 令
第8条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から
から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
ハ 令
第8条の2第1項
《高額療養費は、第1号から第4号までに掲げ…》
る額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第9号から第12号までに掲げる額を合
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
ニ 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、 法
第53条
《療養の給付 被保険者又は被保険者であっ…》
た者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又
に規定するその他の給付として 令
第11条第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
2号 令
第11条第1項第3号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
に掲げる額に相当する額同号に規定する療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
3号 令
第11条第1項第4号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
に掲げる額に相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
4号 令
第11条第1項第5号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
に掲げる額に相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
102条 (令第11条第4項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額)
1項 令
第11条第4項
《4 計算期間において被保険者であつた者基…》
準日において組合員等国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等で
の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
103条 (令第11条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第11条第5項
《5 通算対象負担額のうち、70歳以上合算…》
対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。を合算した額以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
104条 (令第11条第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額)
1項 令
第11条第6項
《6 計算期間において被保険者であつた者基…》
準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げ
の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第16条の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
各号に掲げる額とする。
105条 (令第12条第2項第6号の厚生労働省令で定める日)
1項 令
第12条第2項第6号
《2 前条第2項同条第3項において準用する…》
場合を除く。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受け
の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
106条 (介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
1項 令
第12条第4項
《4 前条第4項の介護合算算定基準額につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第5項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す
の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
107条 (令第13条第1項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
1項 令
第13条第1項
《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》
し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に
の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において 高齢者医療確保法
第7条第3項
《3 この法律において「被用者保険等保険者…》
」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険
に規定する加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条において「 医療保険の加入者 」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第13条第1項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
108条 (高額介護合算療養費の支給の申請等)
1項 法
第84条
《高額介護合算療養費 一部負担金等の額前…》
条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては
の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 氏名、生年月日及び住所
3号 計算期間の始期及び終期
4号 基準日被扶養者の氏名及び生年月日
5号 申請者 が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
6号 申請者 及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者( 介護保険法
第3条
《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》
定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
7号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、 令
第11条第1項第2号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
から第5号までに掲げる額に関する証明書(同項第2号に掲げる額に関する証明書について、 協会 が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は協会が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
3項 申請者 が、 令
第12条第1項第5号
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準報酬月額が840,00
又は第2項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4項 第1項の規定による申請書の提出を受けた 協会 は、次に掲げる事項を、第2項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
1号 当該 申請者 に適用される 令
第12条第1項
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準報酬月額が840,00
に規定する介護合算算定基準額及び介護合算 一部負担金等 世帯合算額
2号 当該 申請者 に適用される 令
第11条第2項
《2 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達…》
する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等以下この項及び第5項において「70歳以上合算対象サービス」という。に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところ
に規定する70歳以上介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算 一部負担金等 世帯合算額
3号 その他高額介護合算療養費等( 高齢者医療確保法
第7条第1項
《この法律において「医療保険各法」とは、次…》
に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方
に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は 介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
5項 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の 申請者 とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。
6項 前項の申請があった場合においては、第4項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
109条 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
1項 法
第84条
《高額介護合算療養費 一部負担金等の額前…》
条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては
の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者( 令
第11条第3項
《3 前2項の規定は、計算期間において被保…》
険者であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第2号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第
、第4項及び第6項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 氏名、生年月日及び住所
3号 計算期間の始期及び終期
4号 基準日に加入する医療保険者の名称
5号 申請者 及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
6号 申請者 が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
7号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 協会 は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を 申請者 に交付しなければならない。ただし、前条第2項本文に規定する場合又は第5項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
1号 被保険者等記号・番号並びに氏名及び生年月日
2号 申請者 が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
3号 令
第11条第1項第2号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
に掲げる額又は第2号に掲げる被保険者であった期間に、当該 申請者 が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額
4号 証明書を交付する者の名称及び所在地
5号 その他必要な事項
3項 第1項の規定による申請書の提出を受けた 協会 は、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に同項第4号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4項 協会 は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
5項 第1項の申請書は、同項第4号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた 協会 は、当該医療保険者に対し、 番号利用法 第22条第1項の規定により第2項第2号から第5号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
2節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付 > 1款 休業手当金の支給
110条 (法第85条第2項第2号及び法第86条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第85条第2項第2号
《2 休業手当金の額は、次の各号に掲げる期…》
間第2号から第4号までに掲げる期間においては、同1の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る。の区分に応じ、1日につき、当該各号に定める金額とする。
及び法第86条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定めるものは、 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 (1974年労働省令第30号)に規定する特別支給金(以下単に「特別支給金」という。)とする。
111条 (法第85条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める金額)
1項 法
第85条第2項第2号
《2 休業手当金の額は、次の各号に掲げる期…》
間第2号から第4号までに掲げる期間においては、同1の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る。の区分に応じ、1日につき、当該各号に定める金額とする。
に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額の100分の40に相当する金額から、特別支給金の支給額を控除した額とする。
112条 (法第86条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める金額)
1項 法
第86条第1項第2号
《前条の規定にかかわらず、被保険者が職務上…》
の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額とする
に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の100分の40に相当する金額から特別支給金の支給額を控除した額とする。
113条 (休業手当金の支給の申請)
1項 法
第85条第1項
《休業手当金は、被保険者又は被保険者であっ…》
た者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。
の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
3号 船舶所有者の氏名及び住所
4号 負傷又は発病の年月日
5号 災害の原因及びその発生状況
6号 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
7号 休業の期間中に職務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあっては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
8号 同1の事由により 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金若しくは 国民年金法 の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧 船員保険法 ( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定による改正前の 船員保険法 をいう。以下同じ。)、 国民年金法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 国民年金法 の規定による障害年金(以下「 厚生年金保険の障害厚生年金等 」という。)が支給される場合にあっては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなった年月日
9号 労働者災害補償保険法 の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「 休業給付等 」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
10号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 前項第4号から第7号までに掲げる事項(前項第6号に掲げる事項については休業の期間に限る。)の船舶所有者の証明書
2号 療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての医師又は歯科医師の証明書
3号 労働者災害補償保険法 に基づく 休業給付等 の支給を受けている場合にあっては、当該休業給付等の額を証する書類
3項 前項第1号及び第2号の書類については、 労働者災害補償保険法 の規定による休業補償給付又は休業給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。
2款 障害年金及び障害手当金の支給
114条 (障害年金及び障害手当金に係る障害等級)
1項 法
第87条第1項
《被保険者であった間に発した職務上の事由又…》
は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第
に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第1に定めるところによる。
2項 法
第87条第2項
《2 被保険者であった間に発した職務上の事…》
由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において、労働者災害補償保険法の規定による障害補償1時金又は障害1時金を受ける者に対し、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程
に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第2に定めるところによる。
3項 別表第一又は別表第2に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
4項 次の各号に掲げる場合には、前3項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が別表第2に定める一級以下である場合において、それぞれの身体障害の該当する障害等級に応じた障害手当金の額の合算額が本文の規定による障害等級に応じた障害手当金の額に満たないときは、その者に支給する障害手当金は、当該合算額による。
1号 別表第2に定める六級以上に該当する身体障害が二以上あるとき一級
2号 別表第2に定める一級以上に該当する身体障害が二以上あるとき二級
3号 別表第1に定める五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき三級
5項 別表第一又は別表第2に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、別表第一又は別表第2に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。
6項 既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同1の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害年金又は障害手当金は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害手当金である場合には、その障害手当金の額を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。
115条 (障害年金又は障害手当金の支給の申請)
1項 障害年金又は障害手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等記号・番号又は個人番号
2号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
3号 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷の発生した年月日及び疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときは、その旨及びその治った年月日
4号 障害の原因である疾病又は負傷の発生した当時に使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
5号 障害の原因である疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別
6号 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「 障害補償給付等 」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
7号 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
8号 同1の事由により 厚生年金保険の障害厚生年金等 が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード
9号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公金受取口座 への払込みを希望する者払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
2項 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 障害の状態の程度及び疾病又は負傷の経過に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 障害の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるときは、その旨の船舶所有者の証明書
3号 前項第9号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4号 障害補償給付等 の支給を受けている場合にあっては、当該障害補償給付等の支給額を証する書類
3項 前項第1号から第3号までの書類については、 障害補償給付等 の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
116条 (障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出)
1項 障害年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて 協会 が指定したものは、協会が指定した年において指定日までに指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を協会に提出しなければならない。ただし、当該障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2項 前項の障害の状態が別表第3に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
117条 (障害不該当の届出)
1項 障害年金の支給を受ける者は、別表第1に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 協会 に提出しなければならない。
1号 届出者の生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 障害年金の年金証書の年金コード
4号 別表第1に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは、その推定される年月日)
5号 労働者災害補償保険法 の規定による傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けている場合は、その旨
118条 (障害差額1時金の申請)
1項 法
第91条
《障害差額1時金 労働者災害補償保険法の…》
規定による障害補償年金又は障害年金以下「障害補償年金等」という。を受ける者が、同法第15条の二同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により障害補償1時金又は障害1時金を受ける場合にお
の規定による障害差額1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 障害年金の年金証書の年金コード
4号 別表第1に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは、その推定される年月日)
5号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、障害年金を受ける程度の障害に該当しなくなった日から起算して障害年金を受ける程度の障害の状態に該当しないまま3年を経過したときの障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書を添付しなければならない。
118条の2 (個人番号変更の届出)
1項 障害年金の支給を受ける者は、その個人番号を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、 協会 に提出しなければならない。
1号 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
2号 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
3号 障害年金の年金証書の年金コード
119条 (氏名変更の届出)
1項 障害年金の支給を受ける者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、 協会 に提出しなければならない。
1号 障害年金の支給を受けている者の氏名及び生年月日
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 障害年金の年金証書の年金コード
4号 変更前の氏名
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
1号 障害年金の年金証書
2号 戸籍の抄本又は氏名の変更に関する市町村長の証明書
120条 (住所変更の届出)
1項 障害年金の支給を受ける者は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、 協会 に提出しなければならない。
1号 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 障害年金の年金証書の年金コード
121条 (払渡希望金融機関の変更の届出)
1項 障害年金の支給を受ける者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、 協会 に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として、 公金受取口座 を現に利用する者が、 口座登録法
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
又は
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。
1号 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 障害年金の年金証書の年金コード
4号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第115条第1項第9号
《障害年金又は障害手当金の支給を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 障害の原因である疾病又は負傷二以上の疾病又は負
イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに払渡しを受ける預貯金口座として 公金受取口座 を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合( 口座登録法
第7条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令…》
で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第3条第1項の登録の抹消の申請をすることができる。
の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この項において同じ。)にあっては、その旨
ロ 第115条第1項第9号
《障害年金又は障害手当金の支給を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 障害の原因である疾病又は負傷二以上の疾病又は負
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地並びに払渡しを受ける預貯金口座として 公金受取口座 を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨
ハ 第115条第1項第9号
《障害年金又は障害手当金の支給を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 障害の原因である疾病又は負傷二以上の疾病又は負
ハに規定する者払渡しを受ける預貯金口座として、 公金受取口座 を利用する旨
2項 前項の届書には、同項第4号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
122条 (証書再交付の申請)
1項 障害年金の支給を受ける者は、障害年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、障害年金の年金証書の再交付を 協会 に申請することができる。
2項 障害年金の支給を受ける者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、 協会 に提出しなければならない。
1号 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 障害年金の年金証書の年金コード
4号 滅失又はき損の事由
3項 障害年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。
4項 障害年金の支給を受ける者は、第1項の申請をした後、滅失した障害年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを 協会 に返納しなければならない。
123条 (死亡の届出)
1項 障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、 協会 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所並びに届出者と障害年金の支給を受ける者との身分関係
2号 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
3号 障害年金の支給を受ける者の基礎年金番号
4号 障害年金の年金証書の年金コード
5号 障害年金の支給を受ける者の死亡の年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 障害年金の年金証書(障害年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により年金証書と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 障害年金の支給を受ける者の死亡を証する書類( 協会 が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3項 前項第1号に掲げる添付書類については、 労働者災害補償保険法 の規定による死亡の届出を行っている場合には、当該届出書及び添付書類の写しをもって、前項第1号に掲げる書類に代えることができる。
124条 (未支給の保険給付の請求)
1項 障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、 法
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 協会 に提出しなければならない。
1号 請求者の氏名及び住所並びに受給権者との身分関係
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権者の基礎年金番号
4号 障害年金の年金証書の年金コード
5号 受給権者の死亡の年月日
6号 請求者以外に 法
第38条第1項
《保険給付を受ける権利を有する者が死亡した…》
場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたも
の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
7号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第115条第1項第9号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第115条第1項第9号
《障害年金又は障害手当金の支給を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 障害の原因である疾病又は負傷二以上の疾病又は負
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第115条第1項第9号ハに規定する者払渡しを受ける預貯金口座として、 公金受取口座 を利用する旨及び個人番号
2項 障害年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であって、 法
第38条第2項
《2 前項の場合において、死亡した者が死亡…》
前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の申請書並びに
第115条
《保険料等の交付 政府は、協会が行う船員…》
保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当
の規定による申請書及びこれに添えるべき書類等を 協会 に提出しなければならない。
3項 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3号 第1項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4項 前項の書類については、 労働者災害補償保険法 の規定による未支給の保険給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。
125条 (障害年金差額1時金の請求)
1項 前条の規定は、 法
第92条
《障害年金差額1時金 障害補償年金等の支…》
給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額1時金又は障害年金差額1時金の額の合算額が、最終標準報酬月額
の規定による障害年金差額1時金の支給に関し、これを準用する。この場合において、前条中「未支給の保険給付の」とあるのは「障害年金差額1時金の」と、「申請書並びに
第115条
《保険料等の交付 政府は、協会が行う船員…》
保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当
の規定による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
3款 行方不明手当金の支給
126条 (行方不明手当金の支給の申請)
1項 行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 協会 に提出しなければならない。
1号 申請者 の氏名、生年月日及び住所
2号 行方不明となった者の被保険者等記号・番号、氏名、生年月日及び住所
3号 行方不明となった者と 申請者 との身分関係
4号 被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった日及び行方不明となった原因
5号 被保険者又は被保険者であった者が行方不明であった期間
6号 申請に係る期間内に船舶所有者から報酬が支払われる場合においては、その期間及びその額
7号 申請者 と同順位の者があるときは、その者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と行方不明になった者との身分関係
8号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号及び第4号に掲げる書類は最初に行方不明手当金の支給を受けようとする場合以外の場合においては、添付することを要しない。
1号 前項第4号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
2号 前項第5号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
3号 前項第6号に掲げる事項に関する船舶所有者の証明書
4号 申請者 が
第26条
《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》
有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生
の届出を行っていない被扶養者であるときは、被保険者が行方不明となった当時その者と同1の世帯に属していたことを証する書類( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
4款 遺族年金の支給
127条 (法第35条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)
1項 法
第35条第1項第4号
《遺族年金を受けることができる遺族の範囲は…》
、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をして
に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第1に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。
128条 (法第98条第1項第1号並びに第99条第1項第5号及び第6号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)
1項 法
第98条第1項第1号
《遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金…》
を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。 1 1人
並びに法第99条第1項第5号及び第6号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第1に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。
129条 (遺族年金の申請)
1項 遺族年金の支給を受けようとする者(次条第1項又は
第131条第1項
《法第99条の規定により遺族年金の支給を受…》
けるべき後順位者が第129条第1項の決定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者と
の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 協会 に提出しなければならない。
1号 申請者 の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
2号 国民年金法施行規則 (1960年厚生省令第12号)
第10条第1項
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受
又は 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)
第81条第1項
《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》
得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな
の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、個人番号又は基礎年金番号
3号 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号
4号 同1の事由により 厚生年金保険法 の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード
5号 申請者 以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、住所、死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第1に定める一級から五級までの障害の状態にある場合には、その旨
6号 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷の発生した年月日、疾病又は負傷の原因及び職務上の事由又は通勤によるものであるときは、その旨
7号 死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
8号 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
9号 申請者 と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日
10号 申請者 が別表第1に定める一級から五級までの障害の状態にあるとき( 法
第98条第1項第2号
《遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金…》
を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。 1 1人
から第4号までに該当する場合を除く。)は、その状態に至った年月日
11号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第115条第1項第9号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第115条第1項第9号
《障害年金又は障害手当金の支給を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 障害の原因である疾病又は負傷二以上の疾病又は負
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第115条第1項第9号ハに規定する者払渡しを受ける預貯金口座として、 公金受取口座 を利用する旨及び個人番号
2項 前項第6号に掲げる事項については、船舶所有者の証明を受けなければならない。
3項 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 被保険者又は被保険者であった者と 申請者 との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類( 協会 が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3号 国民年金法施行規則
第10条第1項
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受
又は 厚生年金保険法施行規則
第81条第1項
《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》
得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな
の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を証明する書類( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
4号 申請者 が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
5号 申請者 が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを証明することができる書類( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
6号 被保険者又は被保険者であった者に胎児であった子があるときは、その事実を証する書類
7号 申請者 及び第1項第5号の遺族のうち、別表第1に規定する一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡した被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
8号 第1項第11号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4項 被保険者又は被保険者であった者が年金たる保険給付を受ける権利を有する者であるときは、第1項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 当該被保険者又は被保険者であった者の個人番号又は基礎年金番号
2号 当該被保険者又は被保険者であった者の受けていた当該年金たる保険給付の年金証書の年金コード
3号 申請者 が被保険者又は被保険者であった者の相続人であるときは、その旨
5項 前2項の書類については、 労働者災害補償保険法 の規定による遺族補償年金又は遺族年金(以下「 遺族補償年金等 」という。)の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前2項の書類に代えることができる。
130条 (胎児の出生による決定の申請の特例)
1項 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号
2号 申請者 の氏名、生年月日、住所及び死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄
3号 申請者 と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の氏名
4号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第115条第1項第9号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第115条第1項第9号
《障害年金又は障害手当金の支給を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 障害の原因である疾病又は負傷二以上の疾病又は負
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第115条第1項第9号ハに規定する者払渡しを受ける預貯金口座として、 公金受取口座 を利用する旨及び個人番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
1号 申請者 及び前項第3号の遺族と死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 前項第3号の遺族のうち、別表第1に定める一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
3号 前項第3号の遺族については、その者が 申請者 と生計を同じくしていることを証明することができる書類( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
4号 前項第4号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
131条 (後順位者の申請手続)
1項 法
第99条
《遺族年金の受給権の消滅 遺族年金を受け…》
る権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。 1 死亡したとき。 2
の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が
第129条第1項
《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》
貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認する
の決定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 申請者 の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
2号 国民年金法施行規則
第10条第1項
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受
又は 厚生年金保険法施行規則
第81条第1項
《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》
得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな
の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、個人番号又は基礎年金番号
3号 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び生年月日
4号 権利を失った者の氏名
5号 権利を失った者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
6号 権利を失った者が遺族年金を受ける権利を失った年月日及びその事由
7号 申請者 以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名及び生年月日並びにその者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第1に定める一級から五級までの障害の状態にある場合は、その旨
8号 申請者 と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日
9号 同1の事由により 厚生年金保険法 の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード
10号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第115条第1項第9号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第115条第1項第9号
《障害年金又は障害手当金の支給を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 障害の原因である疾病又は負傷二以上の疾病又は負
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第115条第1項第9号ハに規定する者払渡しを受ける預貯金口座として、 公金受取口座 を利用する旨及び個人番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類( 協会 が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 前号以外の場合においては、遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失うこととなった事実を証明することができる書類
3号 申請者 と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
4号 国民年金法施行規則
第10条第1項
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受
又は 厚生年金保険法施行規則
第81条第1項
《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》
得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな
の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書その他基礎年金番号を証明することができる書類( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
5号 申請者 が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者の収入により生計を維持していたことを証明することができる書類( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
6号 申請者 及び前項第7号の遺族のうち、別表第1に定める一級から五級までの障害の状態にあるため遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
7号 前項第10号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 申請者 が前遺族年金受給者の相続人であるときは、その旨を記載した書類を添えなければならない。
4項 遺族年金の支給を受けるべき先順位者である者から
第129条第1項
《厚生労働大臣は、第13条第1項の規定によ…》
る届書を提出した事業主及び法第6条第3項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次の各号に掲げる事項第14条の3第1項若しくは第23条第1項の規定による届出又は第14条の4第1項の規定により申出が
に規定する申請書の提出がない場合において、 法
第99条
《遺族年金の受給権の消滅 遺族年金を受け…》
る権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。 1 死亡したとき。 2
の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が
第129条第1項
《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》
貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認する
の決定を受けようとするときは、前3項の規定にかかわらず、
第129条第2項
《2 前項第6号に掲げる事項については、船…》
舶所有者の証明を受けなければならない。
及び第3項の例によらなければならない。
5項 前項の規定により
第129条第1項
《遺族年金の支給を受けようとする者次条第1…》
項又は第131条第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
の決定を受けようとする者は、その申請書に第1項第5号及び第7号に掲げる事項を付記し、第2項第1号又は第2号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第2項第1号について、 協会 が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
6項 第2項から前項までの書類については、 遺族補償年金等 の変更の決定の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、これらの項の書類に代えることができる。
132条 (遺族年金受給者に係る障害の状態の届出)
1項 遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて 協会 が指定したものは、協会が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内の間において作成された次に掲げる書類を協会に提出しなければならない。ただし、遺族年金の全部が支給停止されているときは、この限りでない。
1号 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第1に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類
2号 生計を同じくしている遺族年金を受けることができる子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した場合であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時別表第1に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第1に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類
3号 遺族年金の支給を受ける55歳未満の妻が別表第1に定める一級から五級までの障害の状態にある者( 法
第98条第1項第2号
《遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金…》
を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。 1 1人
から第4号までに該当する場合を除く。)は、その事実を証明することができる書類
4号 第1号及び前号の障害が別表第3に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
133条 (支給停止の申請手続)
1項 法
第100条第1項
《遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1…》
年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順位者がない
の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 申請者 の氏名、生年月日及び住所
2号 被保険者又は被保険者であった者と 申請者 との身分関係
3号 遺族年金を受ける権利を有する者であって、所在不明となっている者の氏名及び生年月日
4号 遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の基礎年金番号及び年金証書の年金コード
5号 遺族年金を受ける権利を有する者が所在不明となった年月日
6号 申請者 と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその者の氏名
2項 前項の申請書には、遺族年金を受ける権利を有する者が引き続き1年以上所在不明であることを証明することができる書類を添付しなければならない。
134条 (支給停止の解除の申請)
1項 法
第100条第2項
《2 前項の規定により遺族年金の支給を停止…》
された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
の規定により遺族年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 遺族年金を受ける権利を有する者の氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 遺族年金の年金証書の年金コード
4号 公的年金給付(当該遺族年金と同1の支給事由に基づく遺族基礎年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号及び番号若しくは番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本( 協会 が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 遺族年金の年金証書( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により年金証書と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3号 協会 が指定する者にあっては、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本(協会が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
4号 協会 が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
5号 前号の障害が別表第3に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
135条 (失権の届出)
1項 遺族年金の支給を受けている者は、 法
第99条第1項第2号
《遺族年金を受ける権利は、その権利を有する…》
遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事
から第4号まで及び第6号に該当したときは、次に掲げる事項を記載した届書を 協会 に提出しなければならない。
1号 届出者の生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 遺族年金の年金証書の年金コード
4号 法
第99条第1項第2号
《遺族年金を受ける権利は、その権利を有する…》
遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事
から第4号まで及び第6号に該当した年月日及びその事由
2項 前項の届書には、遺族年金の年金証書を添えなければならない( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により年金証書と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添付しなければならない。
136条 (死亡の届出)
1項 遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を 協会 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所並びに届出者と遺族年金の支給を受けていた者との身分関係
2号 遺族年金の支給を受けていた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
3号 遺族年金の支給を受けていた者の死亡の年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 遺族年金の支給を受けていた者の死亡を証する書類( 協会 が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 遺族年金の年金証書(遺族年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により年金証書と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
137条 (胎児出生の届出)
1項 遺族年金の支給を受ける者は、 法
第35条第2項
《2 被保険者又は被保険者であった者の死亡…》
の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
の規定による被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 協会 に提出しなければならない。
1号 届出者の生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び死亡の年月日
4号 遺族年金証書の年金コード
5号 胎児であった子が出生した年月日、氏名及び住所
2項 前項の届書には前項第5号に掲げる子の戸籍の抄本( 協会 が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)及び遺族年金の年金証書(協会が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びにその者が別表第1に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その障害に関する医師の診断書を添えなければならない。
138条 (遺族年金の額の変更の届出)
1項 別表第1に定める一級から五級までの障害の状態にあるため 法
第98条第1項第1号
《遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金…》
を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。 1 1人
の規定による遺族年金を受ける55歳未満の妻は、その遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった場合には、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 協会 に提出しなければならない。
1号 届出者の生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 遺族年金の年金証書の年金コード
4号 遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは推定される年月日)
139条 (遺族1時金の申請)
1項 法
第101条
《遺族1時金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が職務上の事由又は通勤により死亡した際その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族
の規定による遺族1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 申請者 の氏名、生年月日及び住所
2号 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号
3号 死亡の原因である疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
4号 死亡の原因である疾病又は負傷の発生した年月日並びに疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別
5号 死亡の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
6号 死亡した被保険者又は被保険者であった者と 申請者 との身分関係
7号 申請者 と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその氏名
8号 法
第101条
《遺族1時金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が職務上の事由又は通勤により死亡した際その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族
に規定する 遺族補償1時金等 (以下「 遺族補償1時金等 」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
9号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類( 協会 が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 死亡の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるものである場合には、その旨の船舶所有者の証明書
3号 死亡した被保険者又は被保険者であった者と 申請者 との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
4号 申請者 が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
3項 前項の書類については、 遺族補償1時金等 の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
140条 (遺族年金差額1時金の申請)
1項 法
第102条
《遺族年金差額1時金 遺族補償年金等を受…》
ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総
の規定による遺族年金差額1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 申請者 の氏名、生年月日及び住所
2号 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日
3号 被保険者又は被保険者であった者と 申請者 との身分関係
4号 申請者 が法第36条第1項第2号及び第3号の規定に該当する者でないときは、その旨
5号 遺族年金の支給を受けていた者の氏名及び生年月日
6号 遺族年金の支給を受けていた者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金証書の年金コード
7号 遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失った年月日及びその理由
8号 申請者 と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係
9号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類( 協会 が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 前号以外の場合においては、遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失うに至った事実が認められる書類
3号 申請者 が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明することができる書類
4号 申請者 が法第36条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者であるときは、その事実が認められる書類( 協会 が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3項 前項の書類については、 遺族補償年金等 又は 遺族補償1時金等 の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
141条 (遺族年金の支給を受ける者の届出等)
1項 第118条の2
《個人番号変更の届出 障害年金の支給を受…》
ける者は、その個人番号を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。 1 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 2 変更前の個人番号及び変更後の個
から
第122条
《証書再交付の申請 障害年金の支給を受け…》
る者は、障害年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、障害年金の年金証書の再交付を協会に申請することができる。 2 障害年金の支給を受ける者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し
まで、
第124条
《未支給の保険給付の請求 障害年金の受給…》
権者が死亡した場合次項に規定する場合を除く。において、法第38条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 1 請求者の氏
及び
第125条
《障害年金差額1時金の請求 前条の規定は…》
、法第92条の規定による障害年金差額1時金の支給に関し、これを準用する。 この場合において、前条中「未支給の保険給付の」とあるのは「障害年金差額1時金の」と、「申請書並びに第115条の規定による申請書
の規定は、遺族年金の支給に関し準用する。この場合において、
第124条第2項
《2 障害年金又は障害手当金の受給権者が死…》
亡した場合であって、法第38条第2項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の申請書並びに第115条の規定による申請書及びこれに添えるべき書類等を協会に
中「
第115条
《障害年金又は障害手当金の支給の申請 障…》
害年金又は障害手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 障害の原
」とあるのは「
第129条
《遺族年金の申請 遺族年金の支給を受けよ…》
うとする者次条第1項又は第131条第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であ
」と読み替えるものとする。
5款 前払1時金の支給
142条 (障害前払1時金の額)
1項 法附則第5条第1項に規定する厚生労働省令で定める額は、 法
第88条第1項
《障害年金の額は、最終標準報酬日額から最高…》
限度額を控除した額に、障害の程度に応じて別表第2に定める日数を乗じて得た金額とする。
に規定する額に障害の程度(別表第1に定める障害の程度をいう。以下同じ。)に応じ法別表第5に定める日数を乗じて得た額又はその額に障害の程度に応じ別表第4に定める日数を乗じて得た額とする。ただし、その額が法第88条第1項に規定する額に障害の程度に応じ法別表第5に定める日数を乗じて得た額から、既に支給を受けた障害年金の総額(その障害年金の額が法第39条第1項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。
2項 前項の障害前払1時金の額は、法附則第5条第8項において準用する 法
第39条第2項
《2 障害手当金、障害差額1時金、障害年金…》
差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金については、労働者災害補償保険法第8条の4において準用する同法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令
の規定により障害前払1時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。
143条 (障害前払1時金の申請手続)
1項 障害前払1時金の申請は、同1の事由に関し一回に限り行うことができる。
2項 前項の申請は、障害年金の申請と同時に行わなければならない。ただし、障害年金に関する
第155条第1項
《協会は、保険給付に関する処分を行ったとき…》
は、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。 この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
に規定する通知を受けた日の翌日から起算して1年以内の期間においては、当該障害年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。
144条 (障害前払1時金の申請)
1項 障害前払1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 選択しようとする障害前払1時金の額
3号 前条第2項ただし書の規定に基づき障害前払1時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び障害年金の年金証書の年金コード
4号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
145条 (障害年金の一部支給停止期間)
1項 法附則第5条第4項の規定により障害年金の額の一部の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害前払1時金の額に達するまでの間とする。
1号 障害前払1時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から1年を経過するまでの間において各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額の合算額
2号 障害前払1時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から1年を経過した後の各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額を障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数(当該年数に1年未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。以下同じ。)を乗じて得た数に、1を加えて得た数で除して得た額の合算額
146条 (遺族前払1時金の額)
1項 法附則第5条第2項に規定する厚生労働省令で定める額は、 法
第98条第1項
《遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金…》
を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。 1 1人
に規定する額の200日分、400日分、600日分、800日分又は1,000日分に相当する額とする。ただし、その額が法第98条第1項に規定する額の1,000日分に相当する額から既に支給を受けた遺族年金の総額(その遺族年金の額が法第39条第1項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。
2項 前項の遺族前払1時金の額は、法附則第5条第8項において準用する 法
第39条第2項
《2 障害手当金、障害差額1時金、障害年金…》
差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金については、労働者災害補償保険法第8条の4において準用する同法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令
の規定により遺族前払1時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。
147条 (遺族前払1時金の申請手続)
1項 遺族前払1時金の申請は、同1の事由に関し一回に限り行うことができる。
2項 前項の申請は、遺族年金の申請と同時に行わなければならない。ただし、遺族年金に関する
第155条第1項
《協会は、保険給付に関する処分を行ったとき…》
は、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。 この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
に規定する通知を受けた日の翌日から起算して1年以内の期間においては、当該遺族年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。
148条 (遺族前払1時金の申請)
1項 遺族前払1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
1号 申請者 の氏名、生年月日及び住所
2号 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日
3号 選択しようとする遺族前払1時金の額
4号 前条第2項ただし書の規定に基づき、遺族前払1時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
5号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
149条 (遺族年金の一部支給停止期間)
1項 法附則第5条第4項の規定により遺族年金の額の一部が支給停止される期間は次の各号に掲げる額の合算額が遺族前払1時金の額に達するまでの間とする。
1号 遺族前払1時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から1年を経過するまでの間において各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額の合算額
2号 遺族前払1時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から1年を経過した後各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額を死亡の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に1を加えて得た数で除して得た額の合算額
3節 雑則
150条 (障害年金等の額の改定)
1項 2024年8月1日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の 法
第39条第1項
《休業手当金、障害年金又は遺族年金を受ける…》
ことができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することがで
に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
1号 法
第85条第2項第3号
《2 休業手当金の額は、次の各号に掲げる期…》
間第2号から第4号までに掲げる期間においては、同1の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る。の区分に応じ、1日につき、当該各号に定める金額とする。
に規定する休業手当金の額は、法第2条第1項に規定する被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が2023年3月31日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第5に定める率を乗じて得た額(その額が46,330円を超えるときは46,330円)から 労働者災害補償保険法
第8条の2第2項第2号
《休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日…》
が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日
に定める額を控除した額の100分の60に相当する金額とする。
2号 法
第88条第1項
《障害年金の額は、最終標準報酬日額から最高…》
限度額を控除した額に、障害の程度に応じて別表第2に定める日数を乗じて得た金額とする。
に規定する障害年金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日が2023年3月31日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第5に定める率を乗じて得た額(その額が46,330円を超えるときは46,330円)から 労働者災害補償保険法
第8条の3第2項
《前条第2項から第4項までの規定は、年金給…》
付基礎日額について準用する。 この場合において、同条第2項中「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である」とある
において読み替えられた同法第8条の2第2項第2号に定める額(以下「 最高限度額 」という。)を控除した額に、障害の程度に応じて法別表第2に定める日数を乗じて得た額とする。
3号 法
第98条第1項
《遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金…》
を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。 1 1人
に規定する遺族年金の額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が2023年3月31日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第5に定める率を乗じて得た額(その額が46,330円を超えるときは46,330円)から 最高限度額 を控除した額に、同項各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
2項 2024年8月1日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金の 法
第39条第2項
《2 障害手当金、障害差額1時金、障害年金…》
差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金については、労働者災害補償保険法第8条の4において準用する同法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令
に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
1号 法
第90条
《障害手当金の額 障害手当金の額は、最終…》
標準報酬月額に、障害の程度に応じて別表第3に定める月数を乗じて得た金額とする。
に規定する障害手当金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が2023年3月31日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第5に定める率を乗じて得た額(その額が1,400,000円を超えるときは1,400,000円)に、障害の程度に応じて法別表第3に定める月数を乗じて得た金額とする。
2号 法
第91条
《障害差額1時金 労働者災害補償保険法の…》
規定による障害補償年金又は障害年金以下「障害補償年金等」という。を受ける者が、同法第15条の二同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により障害補償1時金又は障害1時金を受ける場合にお
に規定する障害差額1時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「 障害補償年金等 」という。)の総額及び同法の規定による障害補償1時金又は障害1時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に 障害補償年金等 の基礎となった障害の程度に応じて法別表第4に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が2023年3月31日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第5に定める率を乗じて得た額)とする。
3号 法
第92条
《障害年金差額1時金 障害補償年金等の支…》
給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額1時金又は障害年金差額1時金の額の合算額が、最終標準報酬月額
に規定する障害年金差額1時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、 障害補償年金等 の総額及び 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金差額1時金又は障害年金差額1時金の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第4に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が2023年3月31日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第5に定める率を乗じて得た額)とする。
4号 法
第101条
《遺族1時金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が職務上の事由又は通勤により死亡した際その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族
に規定する遺族1時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が2023年3月31日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第5に定める率を乗じて得た額(その額が1,400,000円を超えるときは1,400,000円))の2・7月分に相当する金額とする。
5号 法
第102条
《遺族年金差額1時金 遺族補償年金等を受…》
ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総
に規定する遺族年金差額1時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、 労働者災害補償保険法 の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族補償1時金又は遺族1時金の額の合算額が最終標準報酬月額の36月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が2023年3月31日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第5に定める率を乗じて得た額)とする。
3項 2024年8月1日以後に支給すべき事由の生じた障害前払1時金又は遺族前払1時金の限度額の法附則第5条第8項において準用する 法
第39条第2項
《2 障害手当金、障害差額1時金、障害年金…》
差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金については、労働者災害補償保険法第8条の4において準用する同法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令
に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
1号 法附則第5条第1項後段に規定する障害前払1時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が2023年3月31日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第5に定める率を乗じて得た額(その額が46,330円を超えるときは46,330円)に、障害の程度に応じて法別表第5に定める日数を乗じて得た額とする。
2号 法附則第5条第2項後段に規定する遺族前払1時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が2023年3月31日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第5に定める率を乗じて得た額(その額が46,330円を超えるときは46,330円)の1,000日分に相当する額とする。
151条 (法第44条の規定による充当を行うことができる場合)
1項 法
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
1号 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
2号 遺族年金の受給権者が同1の支給事由に基づく他の遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
152条 (損害賠償が行われた場合の取扱い)
1項 法附則第6条第2項第1号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払1時金の限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
1号 年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から1年を経過するまでの間において各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の合算額
2号 年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から1年を経過した後各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の額を損害の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に1を加えて得た数で除して得た額の合算額
153条 (船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等)
1項 死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族が、当該被保険者又は被保険者であった者を使用していた船舶所有者から 民法 (1896年法律第89号)その他の法律による損害賠償(当該保険給付により補塡される損害を補塡する部分に限る。)を受けることができる場合であって、職務上の事由による保険給付を受けるべきときに、同1の事由について損害賠償を受けたときは、遅滞なく、その旨を 協会 に届け出なければならない。
154条 (添付書類の省略)
1項 本章の規定によって申請書、申請書又は届書に船舶所有者若しくは市町村長の証明書又は医師若しくは歯科医師の意見書を添付すべき場合であっても、その申請書、申請書又は届書に相当する記載を受けたときは、証明書又は意見書の添付を省略することができる。
155条 (保険給付に関する処分の通知等)
1項 協会 は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を 申請者 に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
2項 前項の通知が障害年金若しくは障害手当金又は遺族年金の決定に係るものであるときは、 協会 は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を年金の支給を受ける者に交付しなければならない。
1号 年金の種類及び年金証書の年金コード
2号 年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
3号 基礎年金番号
4号 受給権を取得した年月
155条の2 (医療費の通知)
1項 協会 は、被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「 被保険者等 」という。)が支払った医療費の額を当該 被保険者等 に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
1号 被保険者等 の氏名
2号 療養を受けた年月
3号 療養を受けた者の氏名
4号 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
5号 被保険者等 が支払った医療費の額
6号 保険者の名称
156条 (船舶所有者の意見申出)
1項 船舶所有者は、使用する被保険者の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害、死亡又は行方不明(次項において職務上の事由による疾病等という。)に関する保険給付の申請に関し、 協会 に意見の申出をすることができる。
2項 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することにより行うものとする。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 職務上の事由による疾病等を被った被保険者の氏名及び生年月日
3号 被保険者の疾病若しくは負傷の発生した年月日、被保険者の死亡の年月日又は被保険者の行方不明となった年月日
4号 船舶所有者の意見
157条 (被保険者証等を提出する場合の経由)
1項 法
第2条第1項
《この法律において「被保険者」とは、船員法…》
1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。
の規定による被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第3項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。)が
第36条第1項
《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》
金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し
(
第41条第4項
《4 第35条第2項から第4項まで、第36…》
条から第38条まで及び第40条第2項から第4項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により被保険者証又は高齢受給者証を厚生労働大臣に提出しようとするときは、その者を使用する船舶所有者を経由するものとする。
158条 (申請書等の回付)
1項 機構 は、この省令の規定により 協会 に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。協会が、この省令の規定により機構に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。
4章 保健事業及び福祉事業
158条の2 (法第111条第2項の厚生労働省令で定める者等)
1項 法
第111条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者等の…》
健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断特
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に
に規定する事業者その他の者であって、その使用する 被保険者等 (法第111条第1項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第1項及び
第159条の2
《療養の給付等に関する記録の提供 協会は…》
、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録電子的方式、磁気的方式
において同じ。)に対し健康診断( 高齢者医療確保法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》
の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術
に規定する特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
2号 船舶所有者
2項 法
第111条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者等の…》
健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断特
の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している 被保険者等 に係る健康診断に関する記録の写し( 労働安全衛生法 その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
158条の3 (事業者等が行う記録の写しの提供)
1項 協会 が、 法
第111条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者等の…》
健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断特
の規定により 被保険者等 を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第2項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(2007年厚生労働省令第157号)第2条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第111条第1項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって協会が必要と認める情報とする。
2項 法
第111条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者等の…》
健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断特
の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第3項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
159条
1項 協会 は、 法
第111条第6項
《6 協会は、第1項及び前項の事業に支障が…》
ない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。 この場合において、協会は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。
159条の2 (療養の給付等に関する記録の提供)
1項 協会 は、 被保険者等 の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第170条
《口座振替による納付に係る納入告知書の送付…》
厚生労働大臣は、法第129条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。 ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条
において同じ。)を提出する方法により提供することができる。
5章 費用の負担
159条の3 (出産育児交付調整金額)
1項 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額( 法
第112条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 健康保険法
第152条の4
《概算出産育児交付金 前条第1項の概算出…》
産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第124条の
に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第112条の2第2項において準用する 健康保険法
第152条の5
《確定出産育児交付金 第152条の3第1…》
項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要した費用第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額
に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第112条の2第2項において準用する 健康保険法
第152条の3第2項
《2 前項ただし書の出産育児交付調整金額は…》
、前々年度における高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村特別区を含む。とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県
に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に 健康保険法施行規則
第134条の3
《出産育児交付算定率の算定方法 出産育児…》
交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金医療保険各法の規定による
に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
2項 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額 に健康保険法施行規則
第134条の3
《出産育児交付算定率の算定方法 出産育児…》
交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金医療保険各法の規定による
に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
159条の4 (健康保険法施行規則の準用)
1項 健康保険法施行規則第134条の4第1項の規定は、当該年度における 協会 に係る 法
第112条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 健康保険法
第152条の4
《概算出産育児交付金 前条第1項の概算出…》
産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第124条の
に規定する出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。
160条 (保険料等交付金の額の算定)
1項 令
第17条第1項
《政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が…》
徴収した保険料その他法の規定による徴収金以下この項及び次項において「保険料等」という。が年金特別会計の健康勘定同項において「健康勘定」という。において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当
に規定する 保険料等交付金 (以下この条において「 保険料等交付金 」という。)は、同1の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
161条 (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
1項 法
第118条第1項
《育児休業等をしている被保険者次条の規定の…》
適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保
の規定による申出は、次に掲げる事項(第7号に掲げる事項にあっては、 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を 機構 に提出することによって行うものとする。
1号 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日
2号 申出に係る被保険者の 被保険者等 記号・番号
3号 船舶所有者の氏名及び住所
4号 育児休業等 を開始した年月日
5号 育児休業等 に係る子の氏名及び生年月日
6号 育児休業等 を終了する年月日
7号 育児休業等 の日数
2項 法
第118条第1項
《育児休業等をしている被保険者次条の規定の…》
適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保
の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する船舶所有者は、当該被保険者が 育児休業等 を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第118条の2の規定の適用を受ける 産前産後休業 を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
3項 前2項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
4項 法
第118条第1項第2号
《育児休業等をしている被保険者次条の規定の…》
適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保
に規定する 育児休業等 の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第9条の2第1項
《労働者は、その養育する子について、その事…》
業主に申し出ることにより、出生時育児休業育児休業のうち、この条から第9条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当
に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第9条の5第4項の規定に基づき当該被保険者を使用する船舶所有者が当該被保険者を就業させる日数(当該船舶所有者が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る1日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第118条第2項の規定によりその全部が1の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
5項 法
第118条第2項
《2 被保険者が連続する二以上の育児休業等…》
をしている場合これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。における前項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。
に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の 育児休業等 をしている場合であって、1の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
161条の2 (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
1項 法
第118条の2
《 産前産後休業をしている被保険者を使用す…》
る船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによって行うものとする。
1号 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日
2号 申出に係る被保険者の 被保険者等 記号・番号
3号 船舶所有者の氏名及び住所
4号 産前産後休業 を開始した年月日
5号 産前産後休業 に係る子の出産予定年月日
6号 申出に係る被保険者が 産前産後休業 に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日
7号 産前産後休業 を終了する年月日(以下「 産前産後休業終了予定日 」という。)
2項 前項に掲げる事項に変更があったとき、又は 産前産後休業 終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 前2項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
162条 (端数処理)
1項 令
第19条
《疾病保険料率の算定方法 協会は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料疾病任意継続被保険者に係る保険料
から
第25条
《4月以外の月から用いる疾病任意継続被保険…》
者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を4月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定める
までの規定(令第26条及び
第27条
《育児休業等を終了した際の改定の申出 法…》
第19条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 1 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 2 申出に係る被保険者
の規定により読み替えられた場合を含む。)に基づき保険料率を算定する場合において、その率に1,000分の0・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、1,000分の0・〇五以上1,000分の0・一未満の端数が生じたときは、これを1,000分の0・1に切り上げた率とする。
163条 (令第19条に規定する予定保険料納付率の算定)
1項 1の事業年度の翌事業年度における 令
第19条
《疾病保険料率の算定方法 協会は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料疾病任意継続被保険者に係る保険料
に規定する予定保険料納付率は、当該1の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、 協会 が定めるものとする。
164条 (保険料等の納入告知)
1項 協会 は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が 法
第127条第1項
《毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しな…》
ければならない。 ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日までとする。
又は
第128条第1項
《疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の…》
保険料を前納することができる。
の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(疾病保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第121条第10項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「 納入告知書 」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
165条 (疾病任意継続被保険者の保険料納付)
1項 疾病任意継続被保険者は、 法
第127条第1項
《毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しな…》
ければならない。 ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日までとする。
又は
第128条第1項
《疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の…》
保険料を前納することができる。
の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
2項 前項の規定による納付書は、 協会 の定めるところによる。
3項 法
第13条第2項
《2 第2条第2項の申出をした者が、初めて…》
納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。 ただし、その納付の遅延について正当な理由があると協会が認め
ただし書又は
第14条第3号
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 第14条…》
疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起
の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を 協会 に提出しなければならない。
166条 (疾病任意継続被保険者の保険料の前納)
1項 疾病任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
2項 疾病任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の引き上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった期間に係るものが 令
第31条
《前納保険料の充当 法第128条第1項の…》
規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われるこ
の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の10日までに払い込まなければならない。
167条 (疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付)
1項 法
第128条第1項
《疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の…》
保険料を前納することができる。
の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引き下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引き下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月に納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。
168条 (還付の請求)
1項 法
第128条第1項
《疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の…》
保険料を前納することができる。
の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を 協会 に提出しなければならない。
1号 被保険者等 記号・番号又は個人番号
2号 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
3号 前号に掲げる者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、疾病任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
4号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称
5号 還付を受けようとする理由
2項 前項の場合において、還付を受けようとする者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類( 協会 が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
169条 (口座振替による納付の申出)
1項 法
第129条
《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》
付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、か
の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
3号 納入告知書 を送付する金融機関の店舗の名称
170条 (口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
1項 厚生労働大臣は、 法
第129条
《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》
付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、か
の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な 納入告知書 で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録により通知をしたときは、この限りでない。
171条 (保険料控除の計算書)
1項 法
第130条第3項
《3 船舶所有者は、前2項の規定によって保…》
険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
の規定による船舶所有者の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 被保険者の氏名
2号 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
3号 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
6章 船員保険事務組合
172条 (法第145条第1項の指定を受けようとする場合の申請手続)
1項 法
第145条第1項
《協会厚生労働大臣が行う第4条第2項に規定…》
する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協
の規定による指定を受けようとする船舶所有者の組織する団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 を経由して 協会 に提出しなければならない。
1号 団体の名称及び主たる事務所の所在地
2号 団体の代表者の氏名
3号 団体の構成員となっている船舶所有者の氏名及びその使用する被保険者の数
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
2号 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
3号 法
第145条第1項
《協会厚生労働大臣が行う第4条第2項に規定…》
する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協
の指定を受けることに関する議決をした総会等の議事録の写し
173条 (船員保険事務組合の行う事務)
1項 法
第145条第1項
《協会厚生労働大臣が行う第4条第2項に規定…》
する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協
の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「 船員保険事務組合 」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。
1号 第11条の2
《被保険者の個人番号変更の届出 船舶所有…》
者は、第23条の2の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 船舶所有者の氏名及び住所 2 被保険者等記号・番号 3 被保険者の
から
第13条
《被保険者の住所変更の届出 船舶所有者は…》
、第25条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人
まで、
第26条
《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》
有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生
、
第35条第3項
《3 前項本文の規定による被保険者証の送付…》
があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
(
第41条第4項
《4 第35条第2項から第4項まで、第36…》
条から第38条まで及び第40条第2項から第4項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第36条第2項
《2 協会は、前項の規定による被保険者証の…》
提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。 ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所
(
第41条第4項
《4 第35条第2項から第4項まで、第36…》
条から第38条まで及び第40条第2項から第4項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第38条第2項
《2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新…》
又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者疾病任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、
及び第7項(
第41条第4項
《4 第35条第2項から第4項まで、第36…》
条から第38条まで及び第40条第2項から第4項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する事務
2号 第157条
《被保険者証等を提出する場合の経由 法第…》
2条第1項の規定による被保険者同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第3項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。が第36条第1項第41条第4項において準用する場合を含む。の規定により被
に規定する経由に伴う事務
174条
1項 前条の規定により 船員保険事務組合 が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、
第23条の2
《被保険者の個人番号変更の申出 被保険者…》
は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。
から
第25条
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
まで、
第26条
《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》
有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生
、
第34条
《被保険者等記号・番号の通知 機構は、法…》
第15条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。
、
第35条第3項
《3 前項本文の規定による被保険者証の送付…》
があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
、
第36条第2項
《2 協会は、前項の規定による被保険者証の…》
提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。 ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所
及び第3項、
第37条第5項
《5 第1項の規定による被保険者証の再交付…》
の申請、第3項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。 ただし、災害その他やむを得ない
及び第6項並びに
第38条
《被保険者証の検認又は更新 協会は、毎年…》
一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な
の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
175条 (委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務)
1項 船員保険事務組合 は
第173条
《船員保険事務組合の行う事務 法第145…》
条第1項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体以下「船員保険事務組合」という。は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。 1 第11条の2から第13条まで、第26条
に規定する事務のほか、船舶所有者の委託に基づき、保険料の納付に関する事務を行うものとする。
176条 (保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出)
1項 船員保険事務組合 は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所(日本年金 機構 法(2007年法律第109号)第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 委託又はその解除があった船舶所有者の氏名及び住所並びにその使用する被保険者の数
2号 委託又はその解除があった年月日及びその理由
2項 前項の届書には、委託に係る契約書の写しを添付しなければならない。ただし、委託の解除があった場合に提出する届書については、この限りでない。
177条 (名称等の変更の届出)
1項 船員保険事務組合 は
第172条第1項
《法第145条第1項の規定による指定を受け…》
ようとする船舶所有者の組織する団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して協会に提出しなければならない。 1 団体の名称及び主たる事務所の所在地 2 団体の代表者の氏名 3 団体の構
の申請書又は同条第2項第1号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した届書を 協会 に提出しなければならない。
178条 (帳簿)
1項 船員保険事務組合 は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
1号 船舶所有者の名簿
2号 船舶所有者別に
第174条
《 前条の規定により船員保険事務組合が船舶…》
所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第23条の2から第25条まで、第26条、第34条、第35条第3項、第36条第2項及び第3項、第37条第5項及び第6項並びに第38条の規定の適用につい
に規定する事務の処理状況を明らかにした帳簿
3号 船舶所有者別に
第176条
《保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届…》
出 船員保険事務組合は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所日本年金機構法2007年法律第10
に規定する委託に基づく保険料の納付状況を明らかにした帳簿
7章 承認法人等の給付の事業
179条 (省令で定める要件)
1項 令
第47条第1項第6号
《法附則第3条第1項の政令で定める要件は、…》
次のとおりとする。 1 前条第1号に掲げる法人にあつては法附則第3条第1項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第2号に掲げる法人にあつては同項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。 2 当
の省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 定款において法附則第3条第1項に規定する給付の事業(以下「 給付事業 」という。)を行うことを明らかにしていること。
2号 給付事業 に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。
3号 給付事業 に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。
4号 剰余金の分配を行わないこと。
5号 長期的に 給付事業 の安定した運営が見込まれること。
180条 (承認の申請)
1項 令
第46条
《政令で定める法人 法附則第3条第1項の…》
政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 船舶所有者及び当該船舶所有者に使用される被保険者により組織された法人であつて、法附則第3条第1項に規定する給付の事業以下「給付事業」という。を行うことを目的
各号に掲げる法人は、法附則第3条第1項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に申請しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 事業計画
4号 給付事業 に加入する船舶所有者(以下「 加入船舶所有者 」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「 対象被保険者 」という。)の氏名
5号 掛金率及びその計算の基礎を示した書類
6号 初年度の収入支出の予算
7号 法人を代表する者の氏名及び住所
8号 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類
181条 (掛金率等の変更)
1項 法附則第3条第1項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2項 承認法人等は、定款を変更したとき又は 加入船舶所有者 に異動があったときは、速やかに厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
182条 (掛金の計算)
1項 対象被保険者 に係る掛金の額は、各月ごとに各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ掛金率を乗じて得た額とする。
183条 (掛金の負担割合)
1項 対象被保険者 及び対象被保険者を使用する 加入船舶所有者 はそれぞれ掛金の2分の1を負担する。ただし、定款において加入船舶所有者が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。
184条 (掛金の計算書)
1項 承認法人等は、各 加入船舶所有者 ごとに次に掲げる事項を記載した法附則第3条第3項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。
1号 加入船舶所有者 及び 対象被保険者 の氏名
2号 徴収した掛金の額
3号 徴収した年月日
185条 (予算)
1項 承認法人等は、 給付事業 に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の3月15日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
186条 (報告)
1項 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。
8章 雑則
187条 (督促状の様式)
1項 法
第132条第2項
《2 前項の規定によって督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣又は協会は、納付義務者に対して、督促状を発する。
により発する督促状は様式第8号によるものとする。
188条 (協会による保険料の徴収に係る通知)
1項 法
第135条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により協会…》
に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 協会 が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う旨
2号 協会 が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う期間
3号 協会 が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額
188条の2 (法第143条の2第1項の厚生労働省令で定める者等)
1項 法
第143条の2第1項
《厚生労働大臣、協会、保険医療機関等、指定…》
訪問看護事業者その他の船員保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。を利用する者として厚生労働省令で定める者以
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 厚生労働大臣
2号 財務大臣
3号 地方厚生局長及び地方厚生支局長
4号 協会
5号 船舶所有者
6号 社会保険診療報酬支払基金
7号 国民健康保険法
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体連合会
8号 国民健康保険法
第45条第6項
《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》
及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組
に規定する厚生労働大臣が指定する法人
9号 保険医療機関等
10号 保険薬局等
11号 法
第64条第1項
《協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》
費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所
に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
12号 指定訪問看護事業者
13号 都道府県知事
14号 市町村長(特別区の区長を含む。)
15号 機構
16号 船員保険事務組合
17号 船長又は船長の職務を行う者(船舶所有者の代理人として
第226条
《船長等の事務代行 この省令の規定により…》
船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。 1 第6条、第8条から第13条まで及び第15条の規定による届
の事務代行を行う場合に限る。)
18号 法附則第3条第1項に規定する承認法人等
2項 法
第143条の2第2項
《2 厚生労働大臣等以外の者は、船員保険事…》
業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知する
の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 高齢者医療確保法
第7条第2項
《2 この法律において「保険者」とは、医療…》
保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する保険者(前項第4号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第7条第1項に規定する医療保険各法( 法 を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
2号 協会 から委託を受けた者が、当該委託を受けた船員保険事業に関連する事務を行う場合
3号 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた 協会 (協会から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
4号 国立研究開発法人国立がん研究センターが、 がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第23条第1項
《次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、…》
国立研究開発法人国立がん研究センター以下「国立がん研究センター」という。に行わせるものとする。 1 第5条第1項、第8条第1項、第9条、第10条、第12条第1項、第13条、第14条並びに第15条第1項
の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
5号 がん登録等の推進に関する法律
第24条第1項
《都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知…》
事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 1 第6条第1項、第8条、第10条第2項、第13条第2項及び第16条に規定する権限及び事務
の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
6号 独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 が、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
第15条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時
ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
7号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 (2017年法律第28号)
第10条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定匿名…》
加工医療情報作成事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽
に規定する 認定 匿名加工医療情報作成事業者又は同法第34条第1項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第2条第6項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第7項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
8号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「医療情報取扱事業者…》
」とは、医療情報を含む情報の集合物であって、特定の医療情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと
に規定する医療情報取扱事業者が、同法第52条第1項各号又は
第57条第1項
《療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費…》
、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければな
各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第2条第1項に規定する医療情報を取得する場合
9号 第4号から第8号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ 国の行政機関(前項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ 健康保険法施行規則第155条の5に規定する民間事業者等のうち同条第1号から第4号までのいずれにも該当しないもの医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
10号 高齢者医療確保法
第20条
《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》
実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた
に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第24条に規定する特定保健指導、 労働安全衛生法
第66条第1項
《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》
めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。
に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
11号 社会保険労務士( 社会保険労務士法 人を含む。)が、 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
各号に掲げる業務を行う場合
12号 独立行政法人環境再生保全 機構 が、 石綿による健康被害の救済に関する法律
第11条
《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》
認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め
の規定により医療費を支給する場合
189条 (身分を示す証明書の様式)
1項 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要…》
があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職
の規定により質問を行う場合に同条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第9号
2号 法
第49条第2項
《2 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》
きは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に
の規定により質問を行う場合に同条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第10号
3号 療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関し、 法
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
、
第61条第7項
《7 健康保険法第64条、第73条、第76…》
条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項及び前条第1項の規定は、第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の
、
第62条第4項
《4 健康保険法第64条、第73条、第76…》
条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項、第60条第1項及び前条第4項から第6項までの規定は、第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及
及び
第63条第4項
《4 健康保険法第64条、第73条、第76…》
条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項、第60条第1項及び第61条第4項から第6項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療
において準用する 健康保険法
第78条
《保険医療機関又は保険薬局の報告等 厚生…》
労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項にお
の規定に基づく保険医療機関若しくは保険薬局の関係者に対する質問又は保険医療機関若しくは保険薬局の設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書様式第11号
4号 訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給に関し、 法
第65条第12項
《12 健康保険法第88条第10項、第11…》
項及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第53条第5項の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について準用する。
及び
第78条第3項
《3 健康保険法第88条第10項、第11項…》
及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第65条第2項、第3項及び第6項から第10項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
において準用する 健康保険法
第94条
《指定訪問看護事業者等の報告等 厚生労働…》
大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者以下この項において「
の規定に基づく指定訪問看護事業者の関係者に対する質問又は訪問看護ステーションにつき帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書様式第12号
5号 法
第143条の3第2項
《2 第49条第3項の規定は前項の規定によ…》
る質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
において準用する法第49条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第12号の2
6号 法
第146条第2項
《2 第49条第3項の規定は前項の規定によ…》
る質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。
の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第13号
190条 (法第153条第1項第10号の厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第153条第1項第10号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ
の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
1号 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第32条第1項
《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》
者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住
の規定の例による告知
2号 国税徴収法
第32条第2項
《2 第二次納税義務者がその国税を前項の納…》
付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第38条第1項及び第2項繰上請求の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。 この場合
の規定の例による督促
3号 国税徴収法
第138条
《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》
た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
の規定の例による納入の告知
4号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定の例による延長
5号 国税通則法
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定の例による納入の告知( 納入告知書 の発送又は交付に係る権限を除く。)
6号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
7号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法
第424条第1項
《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》
ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで
の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
8号 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予
9号 国税通則法
第49条
《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその
の規定の例による納付の猶予の取消し
10号 国税通則法
第63条
《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》
6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶
の規定の例による免除
11号 国税通則法
第123条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》
する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
の規定の例による交付
191条 (法第153条第1項第15号の厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第153条第1項第15号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ
の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
1号 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 の規定による届書の受理
2号 第5条第1項
《協会は、船員保険事業に関する業務として、…》
次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第2項の規
の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
2_2号 第11条の2
《被保険者の個人番号変更の届出 船舶所有…》
者は、第23条の2の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 船舶所有者の氏名及び住所 2 被保険者等記号・番号 3 被保険者の
の規定による届書の受理
3号 第12条
《被保険者の氏名変更の届出 船舶所有者は…》
、第24条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報住民基本台帳法1967年法律第
の規定による届書の受理
4号 第13条
《被保険者の住所変更の届出 船舶所有者は…》
、第25条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人
の規定による届書の受理
5号 第22条第2項
《2 船舶所有者は、前項の規定により仮住所…》
を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 1 仮住所 2 申請者の住所 3 所有船舶又は被保険者の一部について仮住
の規定による承認
6号 第26条第1項
《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》
扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号個
及び第2項の規定による届書の受理
7号 第28条
《後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至…》
った場合等の届出 被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を
の規定による届出の受理
8号 第29条第1項
《被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介…》
護保険第2号被保険者介護保険法1997年法律第123号第9条第2号に該当する被保険者をいう。以下同じ。に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣
及び第2項の規定による届出の受理
9号 第36条第1項
《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》
名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。 この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。
の規定による被保険者証の受領
10号 第39条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者に対し、この省令…》
の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認め
の規定による被保険者資格証明書の交付
11号 第39条第2項
《2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保…》
険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
の規定による被保険者資格証明書の受領
12号 第40条第1項
《船舶所有者は、次に掲げる場合においては、…》
遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。 この場合被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 1
の規定による被保険者証の受領
13号 第41条第2項
《2 前項の被保険者が次の各号のいずれかに…》
該当したときは、船舶所有者は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。 この場合被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。において、被保険者が第1号又は第2号に該当
の規定による高齢受給者証の受領
14号 第41条第4項
《4 第35条第2項から第4項まで、第36…》
条から第38条まで及び第40条第2項から第4項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
の規定において準用する
第36条第1項
《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》
名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。 この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。
の規定による高齢受給者証の受領
15号 第161条第2項
《2 法第118条第1項の規定により保険料…》
の徴収を行わない被保険者を使用する船舶所有者は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、遅滞なく、これを厚生労働
の規定による届出の受理
15_2号 第161条の2第2項
《2 前項に掲げる事項に変更があったとき、…》
又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出の受理
16号 第170条
《口座振替による納付に係る納入告知書の送付…》
厚生労働大臣は、法第129条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。 ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条
の規定による告知
192条 (厚生労働大臣に対して通知する事項)
1項 法
第153条第2項
《2 機構は、前項第9号に掲げる国税滞納処…》
分の例による処分及び同項第11号に掲げる権限以下「滞納処分等」という。その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定める
の規定により、 機構 が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
2号 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
3号 その他必要な事項
193条 (法第153条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第153条第4項
《4 厚生年金保険法第100条の4第4項か…》
ら第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自…》
ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 厚生労働大臣が 法
第153条第2項
《2 機構は、前項第9号に掲げる国税滞納処…》
分の例による処分及び同項第11号に掲げる権限以下「滞納処分等」という。その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定める
に規定する 滞納処分等 (以下「 滞納処分等 」という。)を行うこととなる旨
2号 機構 から当該 滞納処分等 を引き継いだ年月日
3号 機構 から引き継ぐ前に当該 滞納処分等 を分掌していた年金事務所の名称
4号 当該 滞納処分等 の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5号 当該 滞納処分等 の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。以下同じ。)
6号 当該 滞納処分等 の根拠となる法令
7号 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
8号 その他必要な事項
194条 (法第153条第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
1項 法
第153条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 (以下この条において「 権限 」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、 機構 は次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
2項 法
第153条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が自ら行っている 権限 の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を 機構 に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を 機構 に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
195条 (法第153条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出等)
1項 法
第153条第1項
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ
各号に掲げる 権限 に係る事務に係る届出その他の行為は、 機構 の定める年金事務所に対してするものとする。
196条 (法第153条の2第1項の厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第153条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納
の厚生労働省令で定める 権限 は、
第190条第1号
《法第153条第1項第10号の厚生労働省令…》
で定める権限 第190条 法第153条第1項第10号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。 1 国税徴収法1959年法律第147号第32条第1項の規定の例による告知 2 国税徴収法第32条第
、第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。
197条 (令第34条第1号の厚生労働省令で定める月数)
1項 令
第34条第1号
《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》
第34条 法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が
の厚生労働省令で定める月数は、24月とする。
198条 (令第34条第3号の厚生労働省令で定める金額)
1項 令
第34条第3号
《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》
第34条 法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が
の厚生労働省令で定める金額は、50,010,000円とする。
199条 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
1項 法
第153条の2第2項
《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》
ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第2項
《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》
処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の規定による 滞納処分等 その他の処分(法第153条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、6月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した徴収金額の総額
2号 その他必要な事項
200条 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
1項 法
第153条の2第2項
《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》
ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第3項
《3 前条第5項の規定は、第1項の委任に基…》
づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に
の規定において同法第100条の4第5項の規定を準用する場合における同項の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第153条の2第2項
《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》
ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
において準用する 厚生年金保険法 第105条の5第3項の規定において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の規定による通知は、同法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
201条 (法第153条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項の規定において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第153条の2第2項
《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》
ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第3項
《3 前条第5項の規定は、第1項の委任に基…》
づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に
において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 財務大臣( 法
第153条の2第2項
《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》
ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第5項
《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》
れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が 滞納処分等 その他の処分を行うこととなる旨
2号 厚生労働大臣から当該 滞納処分等 その他の処分の委任を受けた年月日
3号 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該 滞納処分等 その他の処分を担当する財務省( 法
第153条の2第2項
《2 厚生年金保険法第100条の5第2項か…》
ら第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第5項
《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》
れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
4号 当該 滞納処分等 その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5号 当該 滞納処分等 その他の処分の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地
6号 当該 滞納処分等 その他の処分の根拠となる法令
7号 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
8号 その他必要な事項
202条 (滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等)
1項 法
第153条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納
の委任に基づき財務大臣が 滞納処分等 その他の処分の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
1号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
2号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
2項 法
第153条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納
の委任を受けて財務大臣が行っている 滞納処分等 その他の処分の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の事項を行わなければならない。
1号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
203条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)
1項 法
第153条の3第2項
《2 厚生年金保険法第100条の6第2項及…》
び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の6第3項
《3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生…》
労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 機構 が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る船舶所有者の氏名及び住所地又は主たる事務所の所在地
2号 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日
3号 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の結果
4号 その他参考となるべき事項
204条 (令第38条第5号に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 令
第38条第5号
《機構が収納を行う場合 第38条 法第15…》
3条の6第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第132条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法2007年法律第109号第29条に規定する年金事務所
の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 機構 の職員が保険料等( 法
第153条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納
に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、当該職員が年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
2号 納付義務者が 納入告知書 又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
205条 (令第39条第2項の厚生労働省令で定めるもの)
1項 令
第39条第2項
《2 機構は、前項の公示があつたときは、遅…》
滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 年金事務所の名称及び所在地
2号 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
206条 (領収書等の様式)
1項 令
第42条第1項
《機構は、保険料等につき、法第153条の6…》
第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより
の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官への報告は、様式第14号による。
207条 (保険料等の日本銀行への送付)
1項 機構 は、 法
第153条の6第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
の規定により保険料等を収納したときは、様式第15号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日、12月29日、同月30日若しくは同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
208条 (帳簿の備付け)
1項 令
第43条
《帳簿の備付け 機構は、収納職員による保…》
険料等の収納及び当該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
の帳簿は、様式第16号によるものとし、収納職員(令第38条第3号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
209条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
1項 徴収職員( 法
第153条の3第1項
《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》
じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するための第三者債務者、公売財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2項 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3項 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定に基づき、徴収職員が納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4項 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5項 第2項又は前項の規定により交付する受領証は、様式第17号による。
210条 (現金の保管等)
1項 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2項 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
211条 (証券の取扱い)
1項 収納職員は、法令の規定により現金に代えて証券を受領したときは、現金に準じてその取扱いをしなければならない。
212条 (収納に係る事務の実施状況等の報告)
1項 機構 は、 法
第153条の6第2項
《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》
から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の11第4項
《4 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の収納に係る事務の実施状況及びその結果は、毎月10日までに保険料等収納状況報告書(様式第18号)を厚生労働大臣に報告しなければならない。
213条 (検査職員)
1項 機構 の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくは廃止されたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2項 機構 の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3項 検査職員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な 機構 の職員を立ち会わせなければならない。
4項 検査職員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を 機構 の理事長に提出しなければならない。
5項 検査職員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
214条 (収納職員の交替等)
1項 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2項 前任の収納職員は、様式第19号の現金残高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠書その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3項 収納職員が廃止されたときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4項 前任の収納職員又は廃止される収納職員が、第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、 機構 の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
215条 (送付書の訂正等)
1項 機構 は、
第210条
《現金の保管等 収納職員がその手許に保管…》
する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。 2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
に規定する年金特別会計の歳入徴収官への報告又は
第211条
《証券の取扱い 収納職員は、法令の規定に…》
より現金に代えて証券を受領したときは、現金に準じてその取扱いをしなければならない。
に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金以外を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2項 機構 は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅう訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
216条 (領収証の亡失等)
1項 機構 は、現金の送付に係る領収証を亡失又は毀損したときは、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
217条 (権限の委任)
1項 法
第153条の7第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限第1…》
53条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の 権限 は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
1号 法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要…》
があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職
及び第2項の規定による 権限
2号 法
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
(法第76条第6項において準用する場合を含む。)、法第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する 健康保険法
第73条
《厚生労働大臣の指導 保険医療機関及び保…》
険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診
及び
第78条第1項
《厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要が…》
あると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に
の規定による 権限
3号 法
第65条第12項
《12 健康保険法第88条第10項、第11…》
項及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第53条第5項の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について準用する。
及び
第78条第3項
《3 健康保険法第88条第10項、第11項…》
及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第65条第2項、第3項及び第6項から第10項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
において準用する 健康保険法
第91条
《厚生労働大臣の指導 指定訪問看護事業者…》
及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
及び
第94条第1項
《厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関…》
して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者以下この項において「指定訪問看護事業者であった者等」
の規定による 権限
3_2号 法
第137条
《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》
に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定による納付の猶予
3_3号 法
第137条
《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》
に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第49条
《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその
の規定による納付の猶予の取消し
4号 法
第153条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における同条第1項各号に掲げる 権限
5号 法
第153条第4項
《4 厚生年金保険法第100条の4第4項か…》
ら第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その
及び第5項の規定による 権限
6号 法
第153条の3第1項
《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》
じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
の規定による 権限
7号 法
第153条の3第2項
《2 厚生年金保険法第100条の6第2項及…》
び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
及び第3項の規定による 権限
8号 法
第153条の5第1項
《機構は、第153条第1項第13号に掲げる…》
権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定による 権限
9号 法
第153条の6第2項
《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》
から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
及び第4項の規定による 権限
10号 法
第153条の6の3第1項
《協会は、前条第1項に規定する権限に係る事…》
務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定による 権限
11号 法
第153条の8第2項
《2 厚生年金保険法第100条の10第2項…》
及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における法第153条の8第1項各号に掲げる事務に係る 権限
2項 法
第153条の7第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定により前項各号に掲げる 権限 のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第1号及び第3号の2から第11号までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
218条 (法第153条の8第1項第4号及び第7号の厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第153条の8第1項第4号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
135条第1項の規定により協会が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第22条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による情報の提供に係る事務当該情報の
及び第7号の厚生労働省令で定める 権限 は、次のとおりとする。
1号 法
第132条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金第…》
153条の2第1項及び第153条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第47条、第55条第2項及び第71条
の規定による督促
2号 法
第132条第2項
《2 前項の規定によって督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣又は協会は、納付義務者に対して、督促状を発する。
の規定による督促状の送付
219条 (法第153条の8第9号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
1項 法
第153条の8第1項第9号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
135条第1項の規定により協会が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第22条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による情報の提供に係る事務当該情報の
に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
1号 健康保険法第51条の二及び
第108条第6項
《6 前項の申請があった場合においては、第…》
4項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同1の内
2号 労働者災害補償保険法
第49条の3
《 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、…》
関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
3号 削除
4号 私立学校教職員共済法
第47条の2
《資料の提供 事業団は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組
5号 国家公務員共済組合法
第66条第9項
《9 組合は、前3項の規定による傷病手当金…》
に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者次項において「年金支給
、
第80条第4項
《4 退職年金の受給権者が、退職年金の受給…》
権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該退職年金を請求し、かつ、当該請求の際に第1項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があつたものとみなす。 ただし、その者が退職
、第87条の2第2項、
第93条
《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》
権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及
の四及び
第114条の2
《社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託…》
組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1
6号 削除
7号 地方公務員等共済組合法
第68条第9項
《9 組合は、前3項の規定による傷病手当金…》
に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資料の提
、
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
、
第93条第2項
《2 前項第1号に規定する給付算定基礎額に…》
係る第77条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」と
、
第99条
《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》
額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金
の九及び
第144条の25の2
《資料の提供 組合は、年金である給付に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会又
8号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第37条
《資料の提供等 行政庁は、手当の支給に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第3条第3項第2号に規定する年金たる給付、重度障害児に対
9号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第43条の2
《資料の提供 行政庁は、保険関係の成立又…》
は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
10号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第26条
《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》
に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
及び
第28条第2項
《2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し…》
、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
11号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第12条の2
《資料の提供等 都道府県労働局長、労働基…》
準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体
12号 高齢者医療確保法
第138条
《資料の提供等 後期高齢者医療広域連合は…》
、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、
13号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)第45条第2項
14号 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)第110条第2号
15号 介護保険法
第68条
《医療保険各法の規定による保険料等に未納が…》
ある者に対する保険給付の1時差止 市町村は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う
及び
第203条
《資料の提供等 市町村は、保険給付、地域…》
支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支
16号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林漁業団体職員共済組合法第78条の2
17号 統計法 (2007年法律第53号)
第29条
《協力の要請 行政機関の長は、他の行政機…》
関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する
及び
第31条
《 総務大臣は、第29条第3項又は前条第2…》
項の規定による通知があった場合において、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行
18号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の 地方公務員等共済組合法 第170条の3
19号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項又は
第38条第1項
《協会は、毎年一定の期日を定め、被保険者証…》
の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第173条の2
220条 (法第153条の8第1項各号に掲げる事務に係る申請等)
1項 法
第153条の8第1項
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
135条第1項の規定により協会が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第22条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による情報の提供に係る事務当該情報の
各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、 機構 の定める年金事務所に対してするものとする。
221条 (情報の提供)
1項 機構 は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の 権限 の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
222条 (法第153条の10第1項第1号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第153条の10第1項第1号
《協会は、第59条第76条第6項において準…》
用する場合を含む。第1号において同じ。、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第1
の厚生労働省令で定めるものは、法第29条第1項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児1時金、家族出産育児1時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。
223条 (法第153条の10第1項第2号の厚生労働省令で定める事務)
1項 法
第153条の10第1項第2号
《協会は、第59条第76条第6項において準…》
用する場合を含む。第1号において同じ。、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第1
の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 法 第4章の規定による保険給付の支給
2号 法 第5章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
3号 法
第114条
《保険料の徴収 厚生労働大臣は、船員保険…》
事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第121条第2項第2号において「流行初期医
の規定による保険料の徴収
4号 法附則第5条第1項の規定による障害前払1時金又は同条第2項の規定による遺族前払1時金の支給
5号 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号。以下「 2007年改正法 」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた 2007年改正法 第4条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による保険給付の支給
6号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表の主務省令で定める事務を定める命令(2014年内閣府・総務省令第5号)第4条各号に掲げる事務
224条 (法第153条の10第1項第3号の厚生労働省令で定める事務)
1項 法
第153条の10第1項第3号
《協会は、第59条第76条第6項において準…》
用する場合を含む。第1号において同じ。、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第1
の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 法 第4章の規定による保険給付の支給
2号 法 第5章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
3号 法
第114条
《保険料の徴収 厚生労働大臣は、船員保険…》
事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第121条第2項第2号において「流行初期医
の規定による保険料の徴収
4号 法附則第5条第1項の規定による障害前払1時金又は同条第2項の規定による遺族前払1時金の支給
5号 2007年改正法 附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた2007年改正法第4条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による保険給付の支給
6号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 (2024年デジタル庁・総務省令第9号)
第8条
《 第2条の表6の項で定める事務は、次の各…》
号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 船員保険法第33条第1項の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
各号又は
第9条
《 第2条の表7の項で定める事務は、次の各…》
号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 船員保険法第29条又は第30条の保険給付同法第53条第1項に規定する療養の給付を除く。の支給に
各号に掲げる事務
225条 (法第153条の10第2項の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第153条の10第2項
《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第
の厚生労働省令で定めるものは、 生活保護法
第19条第4項
《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》
下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
に規定する保護の 実施機関 及び 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第22条第1項
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》
る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると
の規定による給付又は支給を行う国とする。
226条 (船長等の事務代行)
1項 この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。
1号 第6条
《被保険者の資格取得の届出 法第24条の…》
規定による被保険者疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項
、
第8条
《報酬月額の変更の届出 法第18条第1項…》
又は第2項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 この場合
から
第13条
《被保険者の住所変更の届出 船舶所有者は…》
、第25条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人
まで及び
第15条
《種別の変更 船舶所有者は、被保険者の種…》
別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を10日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金
の規定による届出を行うこと。
2号 療養補償証明書 の交付を行うこと。
227条 (添付書類の省略等)
1項 第3章第2節第2款又は第4款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下同じ。)を第3章第2節第2款又は第4款の規定による届出のうち同種の届出と同時に行うときは、第3章第2節第2款又は第4款の規定による届出に係る届書に記載すべき事項及び添付すべき書類等のうち、1の届書に記載し又は添付したものについては、他の届書に記載し又は添付することを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載すべき事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。