1条 (2007年改正法附則第39条の規定による保険給付)
1項 2007年改正法 附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に関する請求、届出その他の手続等については、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2009年厚生労働省令第168号)第1条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 第22条
《仮住所 船舶所有者は、法第24条に規定…》
する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。 2 船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、
、
第24条
《氏名変更の申出 被保険者は、その氏名を…》
変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第35条第2項に規定する資格確認書書面に限る。第35条第5項から第8項まで、第36条から第38条まで、第40条、第157条及び第1
ノ2から
第24条
《氏名変更の申出 被保険者は、その氏名を…》
変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第35条第2項に規定する資格確認書書面に限る。第35条第5項から第8項まで、第36条から第38条まで、第40条、第157条及び第1
ノ二ノ三まで、
第27条
《育児休業等を終了した際の改定の申出 法…》
第19条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 1 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 2 申出に係る被保険者
から
第29条
《介護保険第2号被保険者に該当しなくなった…》
場合又は該当するに至った場合の届出 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者介護保険法1997年法律第123号第9条第2号に該当する被保険者をいう。以下同じ。に該当しなくなったと
まで、
第42条
《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》
法 法第53条第6項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法 2 資格確認書を提出し、又は提示する方法 3 処方
から
第43条
《船員保険療養補償証明書の提出 被保険者…》
又は被保険者であった者は、法第33条第4項に規定する下船後の療養補償以下「下船後の療養補償」という。を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第3号による船員保険療養補償証明書以下「療養
ノ三まで、
第43条
《船員保険療養補償証明書の提出 被保険者…》
又は被保険者であった者は、法第33条第4項に規定する下船後の療養補償以下「下船後の療養補償」という。を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第3号による船員保険療養補償証明書以下「療養
ノ6から
第44条
《 協会は、前条第3項の規定により提出され…》
た療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
ノ二まで、
第44条
《 協会は、前条第3項の規定により提出され…》
た療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
ノ四、
第70条
《法第2項ただし書及び第4項ただし書の厚生…》
労働省令で定めるところにより算定した額 法第2項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づき障害基礎年
から
第72条
《葬祭料の支給の申請 法の規定により葬祭…》
料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号 3 被保険者であった者が最後
まで、
第73条
《出産育児1時金の支給の申請 法の規定に…》
より出産育児1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 出産の年月日 3 死産であるときは、その旨 4
ノ2から
第81条
《家族療養費の支払 被保険者の被扶養者が…》
第80条において準用する第42条、第45条、第93条第5項又は第95条第4項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第76条第4項の規定によりその被保険者に支給すべき
ノ五まで及び
第82条
《家族訪問看護療養費の支給 第42条、第…》
57条、第59条、第61条、第62条及び第68条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第42条第2項中「被保険者が法第55条第1項第2号又は
ノ三ノ2から
第82条
《家族訪問看護療養費の支給 第42条、第…》
57条、第59条、第61条、第62条及び第68条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第42条第2項中「被保険者が法第55条第1項第2号又は
ノ十七ノ九までの規定はなお効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1項 この改正省令は、公布の日から、これを施行し、1948年9月1日から、これを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年6月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、
第17条
《給付制限事由該当等の届出 船舶所有者は…》
、被保険者又はその被扶養者が法第106条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2
ノ二、
第17条
《給付制限事由該当等の届出 船舶所有者は…》
、被保険者又はその被扶養者が法第106条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2
ノ三、
第17条
《給付制限事由該当等の届出 船舶所有者は…》
、被保険者又はその被扶養者が法第106条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2
ノ五、
第17条
《給付制限事由該当等の届出 船舶所有者は…》
、被保険者又はその被扶養者が法第106条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2
ノ七、
第25条
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
、
第26条
《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》
有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生
、
第36条
《資格確認書の訂正 被保険者資格確認書の…》
交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認法第2条第12項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同
、
第37条
《資格確認書の再交付 被保険者は、資格確…》
認書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請することができる。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再交付申請の理由
、
第43条
《船員保険療養補償証明書の提出 被保険者…》
又は被保険者であった者は、法第33条第4項に規定する下船後の療養補償以下「下船後の療養補償」という。を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第3号による船員保険療養補償証明書以下「療養
、
第44条
《 協会は、前条第3項の規定により提出され…》
た療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
、
第47条
《令第3条第2項の規定の適用の申請等 令…》
第3条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 令第
ノ二、
第47条
《令第3条第2項の規定の適用の申請等 令…》
第3条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 令第
ノ四及び
第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
の改正規定は、1950年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年9月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。但し、様式第4号の改正規定は、1954年9月1日から施行する。
2項 削除
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 船員保険法施行規則 の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の相当規定によつてした請求、届出その他の行為とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1956年4月1日から適用する。
2項 この省令の施行前に交付された改正前の 健康保険法施行規則 様式第12号、 船員保険法施行規則 様式第6号及び日雇労働者 健康保険法施行規則 様式第7号による処方せんは、それぞれこれらの様式に相当する改正後の処方せんとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第47条
《令第3条第2項の規定の適用の申請等 令…》
第3条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 令第
ノ6第2項の改正規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
1項 この省令中様式第4号及び様式第5号の改正規定並びに附則第2項の規定は1957年6月1日から、
第9条
《報酬が歩合により定められる者の基準日改定…》
法第18条第3項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者同項ただし書に該当する被保険者を除く。の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載
の改正規定及び
第18条
《法第106条第1項の厚生労働省令で定める…》
場合 法第106条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 少年法1948年法律第168号第24条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致さ
の改正部分並びに様式第2号の改正規定は同年8月1日から、その他の改正規定及び改正部分並びに附則第3項の規定は同年5月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の
第25条
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
及び
第26条
《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》
有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生
の規定は、同年6月30日までは適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1958年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号及び様式第5号の改正規定は、1961年9月1日から施行する。
2項 健康保険法及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1961年法律第135号)附則第2項の規定により従前の例によつて支給される育児手当金の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号。以下「 改正法 」という。)附則第11条第1項の規定に該当する者が
第68条
《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被
ノ2の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、その者が1961年4月1日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつたことを証する書類を添えなければならない。
3項 改正法 附則第11条第3項の規定に該当する者が
第68条
《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被
ノ2の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、1961年4月1日後においてその者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日を証する書類を添えなければならない。
4項 改正法 附則第15条第5項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、最後に使用された船舶所有者の住所地を管轄する都道府県知事に提出することによつて行なうものとする。
1号 氏名、男女の別、生年月日及び住所
2号 最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
3号 脱退手当金の支給を受けた年月日
1項 この省令は、公布の日から施行し、1962年4月1日から適用する。
2項 削除
3項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 船員保険法施行規則 の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の相当規定によつてした請求、届出その他の行為とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1962年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1962年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の 健康保険法施行規則 様式第6号による健康保険被保険者証、この省令による改正前の 船員保険法施行規則 様式第4号による船員保険被保険者証及び様式第5号による船員保険被扶養者証、この省令による改正前の日雇労働者 健康保険法施行規則 様式第4号による日雇労働者健康保険被保険者手帳、様式第6号による日雇労働者健康保険受給資格者票及び様式第10号の7による日雇労働者健康保険特別療養費受給票並びにこの省令による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第26号による厚生年金保険被保険者証は、それぞれ、改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中
第6条
《被保険者の資格取得の届出 法第24条の…》
規定による被保険者疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項
の改正規定及び様式第1号の改正規定は、1964年10月1日から、
第17条
《給付制限事由該当等の届出 船舶所有者は…》
、被保険者又はその被扶養者が法第106条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2
ノ8の改正規定及び様式第4号及び様式第6号の改正規定は、1964年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
5項 この省令の施行の際現にある船員保険被保険者資格取得届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4項 障害年金の受給者は 、健康保険法 等の一部を改正する法律附則第7条の規定による加給金の対象者があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 受給者の氏名
2号 障害年金証書の記号番号
3号 加給金の対象者の氏名及び生年月日並びに受給者との続柄又は関係
5項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 障害年金証書
2号 加給金の対象者と受給者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3号 加給金の対象者が、受給者が障害年金の受給権を取得した当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類
4号 加給金の対象者である子が、受給者が障害年金の受給権を取得した当時から引き続き法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを証する書類
6項 この省令の施行の際現にある船員保険被保険者資格取得届、船員保険被保険者報酬月額変更(基準日)届及び船員保険被保険者資格喪失届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
8項 この省令の施行の際現にある船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる保険給付に係る請求については、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 通算老齢年金及び特例老齢年金以外の年金たる保険給付のうち、1966年7月以前の月に係る分(同年11月1日以後に受給権の決定、全額支給停止の解除又は支給の1時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)並びに同年8月及び9月に係る分(当該各月の初日から同年9月末日までの間に失権又は全額支給停止の処分が行なわれたものに限る。)
2号 通算老齢年金及び特例老齢年金のうち、1966年5月以前の月に係る分(同年12月1日以後に受給権の決定、全額支給停止の解除又は支給の1時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)及び同年6月から同年10月までの月に係る分(当該各月の初日から同年10月末日までの間に失権又は全額支給停止の処分が行なわれたものに限る。)
3項 船員保険法 の一部を改正する法律(1954年法律第116号)附則第7条又は 船員保険法 の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る請求、届出その他の事項については、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
4項 前項に規定する年金たる保険給付のうち、1966年7月以前の月に係る分(同年11月1日以後に受給権の決定又は支給の1時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)並びに同年8月及び9月に係る分(当該各月の初日から同年9月末日までの間に失権の処分が行なわれたものに限る。)に係る請求については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 年金たる保険給付(附則第2項及び前項に規定するものを除く。)の支払を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 の規定により年金証書の交付を請求した者は、この限りでない。
1号 氏名
2号 年金証書の記号番号
3号 年金の払渡しについての希望金融機関又は希望郵便局の名称
1項 この省令は、1969年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の 健康保険法施行規則 様式第6号又は改正後の 船員保険法施行規則 様式第4号の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2章の章名の改正規定、
第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ7の次に1条を加える改正規定、
第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ十三及び
第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ14の改正規定並びに
第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ14の次に2条を加える改正規定並びに第2章第9節の次に1節を加える改正規定は、1970年1月1日から施行する。
2項 船員保険法 の一部を改正する法律(1954年法律第116号)附則第7条又は 船員保険法 の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る請求、届出その他の事項については、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
1項 この省令は、1970年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある督促状の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1970年6月1日から施行する。
2項 都道府県知事は、この省令の施行の際現に被保険者である者に
第17条
《給付制限事由該当等の届出 船舶所有者は…》
、被保険者又はその被扶養者が法第106条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2
ノ8第1項の年金番号証を交付するものとする。
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 船員保険法 の一部を改正する法律(1954年法律第116号)附則第7条又は 船員保険法 の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る届出その他の事項については、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、1973年11月1日から施行する。
2項 船員保険法 の一部を改正する法律(1954年法律第116号)附則第7条又は 船員保険法 の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る届出その他の事項については、 船員保険法施行規則 の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公害健康被害補償法(1973年法律第111号)の施行の日(1974年9月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付された船員保険年金番号証は、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 の規定(
第17条
《給付制限事由該当等の届出 船舶所有者は…》
、被保険者又はその被扶養者が法第106条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2
ノ8第1項ただし書の規定を除く。)の適用については、同令の規定による年金手帳とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1975年1月1日から適用する。
1項 この省令は、 雇用保険法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1974年法律第117号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている船員失業証明票は、この省令による改正後の様式第7号の船員失業証明票とみなす。
1項 この省令は、1975年8月1日から施行する。ただし、
第50条第1項第9号
《協会は、被保険者又は被保険者であった者が…》
、保険医療機関等において、第95条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを
の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、
第62条
《訪問看護療養費に係る領収証 指定訪問看…》
護事業者は、法第65条第9項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準2000年厚生省令第80号第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定す
ノ2第3号の改正規定、同条に1項を加える改正規定、
第66条第1項第5号
《協会は、被保険者又は被保険者であった者が…》
次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 1 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 2 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 3 緊急
の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、
第68条
《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被
ノ2第1項第10号の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、
第70条第1項第10号
《法第70条第2項ただし書の厚生労働省令で…》
定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金
の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、第81条第2項第19号の改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、
第81条
《家族療養費の支払 被保険者の被扶養者が…》
第80条において準用する第42条、第45条、第93条第5項又は第95条第4項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第76条第4項の規定によりその被保険者に支給すべき
ノ2第1項第10号の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、
第81条
《家族療養費の支払 被保険者の被扶養者が…》
第80条において準用する第42条、第45条、第93条第5項又は第95条第4項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第76条第4項の規定によりその被保険者に支給すべき
ノ4第1項第10号の改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定並びに附則第2項の規定は、1976年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年8月1日から施行する。
2条 (65歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給者等の届出)
1項 1976年8月1日において現に65歳以上の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給を受けるものは、同年9月30日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
1号 受給者の生年月日
2号 老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号
3号 現に被保険者又は厚生年金保険の被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は事業所の名称及び所在地
2項 船員保険法施行規則 第87条第1項
《令第8条第7項の規定による協会の認定以下…》
この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関以下こ
本文の規定は前項の規定により被保険者である受給者が行う届書の提出について、 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)第81条の2第2項本文の規定は前項の規定により厚生年金保険の被保険者である受給者が行う届書の提出について準用する。
3条 (寡婦加算不該当の届出)
1項 1976年8月1日において現に遺族年金の受給者である妻又は 船員保険法 の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて被保険者又は被保険者であつた者の死亡について 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)
第4条の2
《傷病手当金と障害手当金等との併給調整 …》
法第70条第3項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 報酬を受けることができない場合であ
に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年9月30日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
1号 受給者の生年月日
2号 年金証書の記号番号
3号 当該給付の名称及びその支給を行う者の名称
4号 当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日
2項 船員保険法施行規則 第87条第2項
《2 被保険者は、認定を受けようとする者が…》
令第9条第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。 ただし、協会が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と
の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の二様式の改正規定、附則第15条中 身体障害者福祉法施行規則 (1950年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(1957年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(1972年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中 戦傷病者特別援護法施行規則 (1963年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中 母子保健法施行規則 (1965年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
10条 (健康保険被保険者証等の経過措置)
1項 1976年10月1日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険 継続療養証明書 、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 別表第2の規定は、1976年9月30日から適用し、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(1976年厚生省令第33号)附則第4条第1項第2号及び第2項第2号の規定は、1976年8月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1977年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、1978年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (加給金額支給停止事由該当等の届出)
1項 1980年6月1日からこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 法 」という。)
第36条第1項
《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》
金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し
又は
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は 船員保険法施行令 (1953年政令第240号。以下「 令 」という。)
第4条の2
《傷病手当金と障害手当金等との併給調整 …》
法第70条第3項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 報酬を受けることができない場合であ
に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、1980年12月10日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
1号 老齢年金又は障害年金の受給者の生年月日
2号 老齢年金証書又は障害年金証書の記号番号
3号 当該配偶者の氏名及び生年月日
4号 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は 令 第4条の2
《傷病手当金と障害手当金等との併給調整 …》
法第70条第3項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 報酬を受けることができない場合であ
に掲げる給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
5号 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付について1980年6月1日から 施行日 の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
3条 (寡婦加算額支給停止事由該当等の届出)
1項 1980年8月1日から 施行日 の前日までの間のいずれかの日において 法 第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ三ノ2の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金( 船員保険法 の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において 令 第4条の5に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、1980年12月10日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
1号 受給者の生年月日
2号 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
3号 当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
4号 当該給付について1980年8月1日から 施行日 の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
4条 (法律第82号附則第39条、第42条又は第50条の規定による申出)
1項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年 法律第82号 。以下「 法律第82号 」という。)附則第39条、附則第42条又は附則第50条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
2項 法律第82号 第2条の規定による改正前の 法 第34条第3項
《3 行方不明手当金を受けるべき者の順位は…》
、第1項各号の順序により、同項第1号又は第3号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。
若しくは第4項及び
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ2第2項又は法律第82号第3条の規定による改正前の 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年 法律第105号 。以下「 法律第105号 」という。)附則第17条第2項並びに法律第82号第6条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第14条第3項の請求をする前に、法又は 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。
3項 船員保険法施行規則 第87条第2項
《2 被保険者は、認定を受けようとする者が…》
令第9条第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。 ただし、協会が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と
の規定は、第1項の規定による届書の提出について準用する。
5条 (法律第82号附則第62条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)
1項 法律第82号 附則第62条第1項又は第2項の規定により支給する障害年金を受けようとする者は、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 第70条
《法第2項ただし書及び第4項ただし書の厚生…》
労働省令で定めるところにより算定した額 法第2項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づき障害基礎年
の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 請求者の生年月日及び住所
2号 法律第105号 附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号
3号 法 第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
4号 法 第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項の規定に該当する配偶者が次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
イ 老齢年金又は障害年金
ロ 令 第4条の2
《傷病手当金と障害手当金等との併給調整 …》
法第70条第3項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 報酬を受けることができない場合であ
に掲げる給付
2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第1号、第2号、第5号及び第6号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。
1号 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 疾病又は負傷が 船員保険法施行規則 別表第一 (以下この条において「 別表第一 」という。)に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
3号 法 第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項の規定に該当する者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
4号 法 第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項の規定に該当する者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
5号 法 第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項の規定に該当する子のうち、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあるものがあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
6号 前号の障害が別表第1に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
7号 法律第105号 附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書(当該年金証書を添えることができないときは、その事由書)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 別表第2の規定は、1980年12月1日から適用する。
2条 (法第50条ノ三ノ3の規定による加給該当の届出)
1項 1980年11月1日からこの省令の公布の日の前日までの間に、 船員保険法 (以下「 法 」という。)
第50条第1項第2号
《厚生労働大臣は、協会に対し、第29条第1…》
項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
又は第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する55歳未満の妻であつて、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある者については、1981年2月5日までに次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、 法 第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ3第1項の規定に該当する子があるときは、この限りでない。
1号 届出者の生年月日
2号 遺族年金証書の記号番号
3号 法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態になつた年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを明らかにすることができる書類
2号 前号の障害が別表第1に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
3項 船員保険法施行規則 第87条第2項
《2 被保険者は、認定を受けようとする者が…》
令第9条第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。 ただし、協会が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と
の規定は、第1項の規定による届書の提出について準用する。
1項 この省令は、1981年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年7月10日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、それぞれこの省令による改正後の 船員保険法施行規則 様式第4号及び様式第6号の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれ、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に海運局(海運監理部並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局及び出張所、海運監理部の出張所並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 の規定により相当の地方運輸局(海運監理部及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局又は海運監理部の海運支局その他の地方機関を含む。)の長に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている船員失業証明票は、この省令による改正後の様式第7号の船員失業保険証とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
6条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれこの省令による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
7条 (船員保険の標準報酬の特例)
1項 船員保険法施行規則 第23条第1項
《法第27条の規定による被保険者の資格の取…》
得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日及び住所 2 船舶所有者の氏名及び住所 3 被保険者の資格の取得又は喪失の事実
の適用については、当分の間、同項第2号及び第3号中「標準報酬」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(1984年法律第77号)第2条ノ規定ニ依ル改正前ノ 法 第4条第1項
《船員保険は、協会が、管掌する。…》
ノ規定ニ依ル標準報酬」とする。
1項 この省令は、1985年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 船員保険法施行規則 様式第11号ノ3による船員保険検査証は、改正後の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (国民年金手帳に関する経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 (以下「 旧 厚生年金保険法施行規則 」という。)
第81条第1項
《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》
得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな
又は
第4条
《任意単独被保険者の資格取得認可の申請 …》
法第10条第1項の規定による被保険者以下「任意単独被保険者」という。の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 (以下「 旧 船員保険法施行規則 」という。)
第17条
《給付制限事由該当等の届出 船舶所有者は…》
、被保険者又はその被扶養者が法第106条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2
ノ8第1項の規定により 施行日 前に交付された年金手帳は、
第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
の規定による改正後の 国民年金法施行規則 (以下「 新 国民年金法施行規則 」という。)の適用上、1985年 改正法 第1条の規定による改正後の 国民年金法 (以下「 新 国民年金法 」という。)
第13条第1項
《削除…》
の規定により交付された国民年金手帳とみなす。
19条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に支給事由の生じた1985年 改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 旧 船員保険法 」という。)による職務上の事由(通勤( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第7条第1項第2号
《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》
給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務
の通勤をいう。)を含む。以下この条において同じ。)による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害前払1時金又は遺族前払1時金の額については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に支給事由の生じた 旧 船員保険法 による職務上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者が障害前払1時金又は遺族前払1時金の支給を受けた場合における当該障害年金又は遺族年金の支給を停止する期間については、なお従前の例による。
20条の2 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
1項 経過措置政令第116条第1項の規定により読み替えられた、1985年 改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第4条の規定による改正前の 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)
第13条第1項
《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》
し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に
の規定により読み替えられた1985年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 船員保険法 第41条第1項第1号イ、
第50条
《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》
協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第95条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であ
ノ2第1項第3号イ、
第50条
《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》
協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第95条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であ
ノ三ノ三及び別表第三ノ2に規定する厚生労働省令で定める率は、 船員保険法施行規則 別表第5の下欄に掲げる率とする。
21条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
1項 1985年 改正法 附則第87条第1項に規定する 旧 船員保険法 による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続きについては、 旧 船員保険法施行規則 第49条、
第50条
《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》
協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第95条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であ
(第1項第6号を除く。)から
第55条
《保険外併用療養費の支払 被保険者又は被…》
保険者であった者が法第63条第1項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第63条第4項において準用する法第61条第4項の規定によりその被保険者
(第1項第4号を除く。)まで、
第56条
《保険外併用療養費に係る領収証 保険医療…》
機関等又は保険薬局等は、法第63条第4項において準用する法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費
(第1項第3号を除く。)、
第56条
《保険外併用療養費に係る領収証 保険医療…》
機関等又は保険薬局等は、法第63条第4項において準用する法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費
ノ二(第3号を除く。)、
第56条
《保険外併用療養費に係る領収証 保険医療…》
機関等又は保険薬局等は、法第63条第4項において準用する法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費
ノ四、
第58条
《療養費の支給の申請 法第64条第1項の…》
規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて協会に
から
第68条
《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被
ノ二(第1項第5号を除く。)まで、
第68条
《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被
ノ3から
第68条
《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被
ノ八(第1項第4号を除く。)まで、
第68条
《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被
ノ九(第1項第3号を除く。)、
第68条
《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被
ノ十(第3号を除く。)、
第69条
《傷病手当金の支給の申請 法第1項の規定…》
により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 傷病名及びそ
、
第72条
《葬祭料の支給の申請 法の規定により葬祭…》
料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号 3 被保険者であった者が最後
ノ二、
第73条
《出産育児1時金の支給の申請 法の規定に…》
より出産育児1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 出産の年月日 3 死産であるときは、その旨 4
ノ2から
第76条
《令第7条第1号の厚生労働省令で定める程度…》
の障害の状態 令第7条第1号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則1950年厚生省令第15号別表第5号の一級又は二級に該当するものとする。
まで、
第81条
《家族療養費の支払 被保険者の被扶養者が…》
第80条において準用する第42条、第45条、第93条第5項又は第95条第4項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第76条第4項の規定によりその被保険者に支給すべき
(第2項第13号を除く。)から
第82条
《家族訪問看護療養費の支給 第42条、第…》
57条、第59条、第61条、第62条及び第68条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第42条第2項中「被保険者が法第55条第1項第2号又は
ノ二まで、
第82条
《家族訪問看護療養費の支給 第42条、第…》
57条、第59条、第61条、第62条及び第68条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第42条第2項中「被保険者が法第55条第1項第2号又は
ノ三ノ2から
第82条
《家族訪問看護療養費の支給 第42条、第…》
57条、第59条、第61条、第62条及び第68条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第42条第2項中「被保険者が法第55条第1項第2号又は
ノ十一まで、
第82条
《家族訪問看護療養費の支給 第42条、第…》
57条、第59条、第61条、第62条及び第68条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第42条第2項中「被保険者が法第55条第1項第2号又は
ノ十三、
第82条
《家族訪問看護療養費の支給 第42条、第…》
57条、第59条、第61条、第62条及び第68条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第42条第2項中「被保険者が法第55条第1項第2号又は
ノ十四ノ六、
第82条
《家族訪問看護療養費の支給 第42条、第…》
57条、第59条、第61条、第62条及び第68条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第42条第2項中「被保険者が法第55条第1項第2号又は
ノ十四ノ8から
第82条
《家族訪問看護療養費の支給 第42条、第…》
57条、第59条、第61条、第62条及び第68条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第42条第2項中「被保険者が法第55条第1項第2号又は
ノ十四ノ十まで、
第83条
《家族移送費の支給 第65条から第67条…》
までの規定は、家族移送費の支給について準用する。
、
第84条
《家族葬祭料の支給の申請 法第80条の規…》
定により家族葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 死亡した被
、
第88条
《特定疾病の認定の申請等 令第8条第9項…》
の規定による協会の認定以下この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 認
、
第99条
《月間の高額療養費の支給の申請 法第83…》
条の規定により高額療養費令第8条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者
ノ二、
第99条
《月間の高額療養費の支給の申請 法第83…》
条の規定により高額療養費令第8条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者
ノ三、
第103条
《令第11条第5項の厚生労働省令で定めると…》
ころにより算定した額 令第11条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規
ノ二及び別表、
第8条
《報酬月額の変更の届出 法第18条第1項…》
又は第2項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 この場合
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(1965年厚生省令第31号。以下「 改正前の厚生省令第31号 」という。)附則第5項から第7項(第5号を除く。)まで、第8項及び第9項、 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(1976年厚生省令第33号。以下「 改正前の厚生省令第33号 」という。)附則第4条並びに 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(1976年厚生省令第48号。以下「 改正前の厚生省令第48号 」という。)附則第6項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧 船員保険法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
21条の2 (添付書類の省略等)
1項 前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 船員保険法施行規則 の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第21条第1項の規定による変更届出等」という。)を附則第21条第1項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第21条第1項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、1の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2項 附則第21条第1項の規定による変更届出等を1996年改正省令第1条の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第2章、1996年改正省令第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 第3章若しくは1996年改正省令第3条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 第2章第5節若しくは第8節又は附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法施行規則 若しくは附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 厚生年金保険法施行規則 の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第21条第1項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第21条第1項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第21条第1項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
1項 附則第20条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 船員保険法施行規則 の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「 請求書等 」という。)に添えなければならない場合において、 厚生年金保険法 第100条の2第1項
《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》
る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第20条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法施行規則 の規定にかかわらず、当該書類を 請求書等 に添えることを要しないものとする。
1号 附則第20条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 船員保険法施行規則 第68条ノ2第2項第3号及び第81条第3項第14号に規定する書類
2号 厚生年金保険法施行規則 第30条第1項第9号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類
22条 (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
1項 1996年改正省令第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 第30条の5第1項
《法第38条第2項又はなお効力を有する20…》
12年一元化法改正前の法第38条第2項1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
及び第2項の規定は、1985年 改正法 附則第56条第3項において準用する新 厚生年金保険法 第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
の規定による 旧 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第30条の5第1項第4号は、「4公的年金給付(1986年4月1日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
23条 (旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
1項 1996年改正省令第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 第45条
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第54条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により
の規定は、1985年 改正法 附則第56条第3項において準用する新 厚生年金保険法 第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
の規定による 旧 船員保険法 による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第45条第1項第4号は、「4公的年金給付(1986年4月1日前に支給事由の生じた給付及び1985年改正法附則第86条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
24条 (旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)
1項 1996年改正省令第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 第61条
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第64条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により
の規定は、1985年 改正法 附則第56条第3項において準用する新 厚生年金保険法 第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
の規定による 旧 船員保険法 による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第61条第1項第4号は、「4公的年金給付(1986年4月1日前に支給事由の生じた給付及び1985年改正法附則第86条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
24条の2 (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)
1項 厚生年金保険法施行規則 第30条第11項
《11 老齢厚生年金の受給権者が法第46条…》
第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員以下「国会議員等」という。である期間老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。を有するときは、第1項の請求書に、第32条の3第1項各号に掲げ
及び第12項並びに
第32条の3
《国会議員等となつたときの支給停止の届出 …》
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公
から
第32条
《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》
生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第44条第4項各号第4号、第8号及び第10号を除く。法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに
の六までの規定は、1985年 改正法 附則第87条第7項において準用するものとされた1985年改正法附則第78条第6項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
25条 (旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
1項 附則第8条に規定する旧 国民年金法 による年金たる給付、附則第14条第1項に規定する旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付及び附則第21条第1項に規定する 旧 船員保険法 による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、
第7条
《歩合による報酬の算出基礎の要素 法第1…》
8条第2項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。 1 乗り組むべき船舶 2 船舶の用途 3 船舶の構造又は設備 4 漁業装備 5 漁獲物の種類 6 操業区域 7 歩合金の算出方法 8 乗組員
の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第31条
《 令第63条第5項各号のいずれかに掲げる…》
期間を有する者が厚生年金保険法施行規則第30条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 1 令第63条第5項第1号に掲げる期間を有する者にあ
、
第32条
《 令第64条第1号又は第2号に該当する者…》
令第53条第1項の規定による申出を行い、かつ、同項の規定による納付以下「特例納付」という。を行つていない者を除く。が厚生年金保険法施行規則第30条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には
、
第34条
《被保険者等記号・番号の通知 機構は、法…》
第15条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。
、
第35条
《資格確認書の交付等 法第28条の2第1…》
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提
及び
第39条
《被保険者資格証明書 厚生労働大臣は、被…》
保険者に対し、第6条の3の規定による被保険者情報の登録第27条の3において準用する場合を含む。第3項において同じ。又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付第3項において「交付
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
26条 (経過措置政令第124条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間)
1項 経過措置政令第124条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中 改正法 律(1944年法律第21号)による改正前の労働者年金保険法(1941年法律第60号)第16条に規定する労働者に該当しない者であつた期間とする。
27条 (経過措置政令第124条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間)
1項 経過措置政令第124条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
28条 (経過措置政令第124条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める要件)
1項 経過措置政令第124条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 組合員期間が20年以上である者又は40歳(女子については、35歳)に達した後の組合員期間が15年以上である者が死亡した場合(1954年5月1日から 施行日 の前日までの間の死亡に限る。)
2号 組合員期間が6月以上である指定共済組合の組合員が死亡した場合(1948年8月1日から1954年4月30日までの間の死亡に限る。)
3号 組合員期間が6月以上である指定共済組合の組合員であつた者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
イ 1954年5月1日前に当該組合員の資格を喪失した者が当該組合員であつた間に発した傷病により当該組合員の資格喪失後2年以内に死亡したとき
ロ 1954年5月1日以後の死亡であつて当該組合員であつた間に発した傷病により初診日等から3年以内に死亡したとき
4号 指定共済組合の組合員であつた間に発した業務上の事由による傷病(1947年9月1日前に発したものに限る。)により療養の給付開始日から2年以内に死亡した場合であつて1944年10月1日以後に死亡したとき
5号 指定共済組合の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
イ 業務上の事由による当該年金たる給付の受給権者が業務外の事由により死亡した場合であつて1944年10月1日以後に死亡したとき
ロ 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧 厚生年金保険法 による改正前の 厚生年金保険法 (1941年法律第60号)別表第1に定める一級の障害の状態にあるものに限る。)が1948年8月1日から1954年4月30日までの間に死亡したとき
ハ 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧 厚生年金保険法 別表第1に定める一級又は二級の障害の状態にあるものに限る。)が1954年5月1日から1986年3月31日までの間に死亡したとき
29条 (指定共済組合が支給する給付の併給調整)
1項 経過措置政令第124条第1項各号に掲げる給付であつて1969年12月6日前に支給事由の生じたものの受給権者に対して同条第3項から第5項までの規定により支給される旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付は、1985年 改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第108条の規定による改正前の 厚生年金保険法 及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第78号)附則第11条第1項及び1985年改正法附則第110条の規定による改正前の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1971年法律第72号)附則第3条の規定の適用については、同日において支給されていたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1986年12月5日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 船員保険法施行規則 第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ九ノ7第2号イ(2)に該当する者であつて、 船員保険法 第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十二ノ2第2項に規定する 個別延長給付 (以下この項において「 個別延長給付 」という。)を受けることができるものに対する個別延長給付の支給については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1987年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、1988年8月31日までは、それぞれこの省令による改正後の 船員保険法施行規則 様式第4号及び様式第6号の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、1988年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、平成元年2月1日から施行する。
1項 この省令は、平成元年3月1日から施行する。
2項 平成元年2月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1990年3月1日から施行する。
2項 1990年2月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年3月1日から施行する。
2項 1991年2月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に安定した職業に就いた者についての 船員保険法 の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は1994年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
中 健康保険法施行規則 第25条
《報酬月額の届出 毎年7月1日現に使用す…》
る被保険者法第41条第3項に該当する者を除く。の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することに
ノ3の改正規定、同令第44条ノ2の改正規定、同令第99条の改正規定、同令様式第7号の改正規定及び同令様式第8号の改正規定、
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
中 船員保険法施行規則 の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第2章の章名の改正規定、同令第82条ノ3第2項第5号の改正規定、同令第82条ノ10第1項の改正規定、同令第82条ノ十ノ2第1項の改正規定及び同令第2章第9節ノ3の節名の改正規定、
第4条
《新規船舶所有者の届出 法第3条に規定す…》
る船舶所有者となった者は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法1
中 国民健康保険法施行規則 第16条
《事業勘定及び直営診療施設勘定 令第2条…》
に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその
の改正規定及び同令第19条の改正規定並びに
第5条
《船舶所有者に該当しなくなった場合の届出 …》
船舶所有者は、法第3条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、その船
中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)1995年4月1日
9条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険特定疾病療養受療証は、当分の間、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 (以下「 新船保規則 」という。)の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、 新船保規則 の様式によるものとみなす。
1項 1994年10月1日前に行われた船員保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
1項 1994年10月1日前に入院していた船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る同日前までの傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
1項 分べんの日が1994年10月1日前である船員保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
1項 改正法 附則第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の 船員保険法施行規則 第42条
《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》
法 法第53条第6項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法 2 資格確認書を提出し、又は提示する方法 3 処方
及び
第43条
《船員保険療養補償証明書の提出 被保険者…》
又は被保険者であった者は、法第33条第4項に規定する下船後の療養補償以下「下船後の療養補償」という。を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第3号による船員保険療養補償証明書以下「療養
の規定の例による。
14条 (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
1項 都道府県知事は、被保険者又は被保険者であった者が1994年10月1日において新健保規則第45条ノ三各号の1に該当すると認めるときは、同日前においても 新船保規則 第24条
《氏名変更の申出 被保険者は、その氏名を…》
変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第35条第2項に規定する資格確認書書面に限る。第35条第5項から第8項まで、第36条から第38条まで、第40条、第157条及び第1
ノ二ノ5第1項及び第2項の規定の例により標準負担額減額 認定 証を交付することができる。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
及び
第4条
《新規船舶所有者の届出 法第3条に規定す…》
る船舶所有者となった者は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法1
の規定は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。ただし、第96条の11の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
2条 (基礎年金番号に関する通知書)
1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
1号 国民年金法 (1959年法律第141号。以下この項において「 法 」という。)
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者( 法 第3条第2項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
2号 第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
の規定による改正後の 国民年金法施行規則 (以下「 新 国民年金法施行規則 」という。)
第16条第1項第6号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者( 法 第108条
《 協会は、偽りその他不正の行為により保険…》
給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。 ただし、偽りその他の不正の
又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は 船員保険法 (1939年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2項 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
3条 (事業主等の経由)
1項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
1項 厚生年金保険法施行規則 第17条の2
《基礎年金番号通知書等の適正な取扱い 事…》
業主は、第3条第1項若しくは第2項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第81条第2項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは
の規定は、附則第2条第1項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、 厚生年金保険法施行規則 第17条
《基礎年金番号通知書の交付 事業主は、第…》
81条第2項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
の二中「
第3条第1項
《かつて被保険者国民年金法等の一部を改正す…》
る法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む。以下この条において同じ。であ
若しくは第2項若しくは
第6条
《被保険者の氏名変更の申出 被保険者法附…》
則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。は、そ
の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は
第81条第2項
《2 前項の場合において、基礎年金番号通知…》
書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。
4条 (年金証書の交付)
1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に 新 国民年金法施行規則 第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は 船員保険法 による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
1号 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権を取得した年月
10条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項に規定する者に係る
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 (以下この条及び次条において「 新 船員保険法施行規則 」という。)第7条第3項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2項 附則第4条に規定する者に係る 新 船員保険法施行規則 第7条第3項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 (次項において「 旧 船員保険法施行規則 」という。)の様式第7号の船員失業保険証は、 新 船員保険法施行規則 の様式による船員失業保険証とみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧 船員保険法施行規則 の様式第7号の船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
14条 (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項に規定する者に係る
第5条
《船舶所有者に該当しなくなった場合の届出 …》
船舶所有者は、法第3条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、その船
の規定による改正後の 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(以下この条において「 1986年改正省令 」という。)附則第8条、
第14条第1項
《法第24条の規定による被保険者の資格の喪…》
失に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失
並びに
第21条第1項
《船舶所有者は、法第25条第2項の規定によ…》
る通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
及び第2項に規定する基礎年金番号は、 1986年改正省令 附則第8条、
第14条第1項
《法第24条の規定による被保険者の資格の喪…》
失に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失
並びに
第21条第1項
《船舶所有者は、法第25条第2項の規定によ…》
る通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
及び第2項の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2項 附則第4条に規定する者に係る
第5条
《船舶所有者に該当しなくなった場合の届出 …》
船舶所有者は、法第3条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、その船
の規定による改正後の 1986年改正省令 附則第8条、
第14条第1項
《法第24条の規定による被保険者の資格の喪…》
失に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失
並びに
第21条第1項
《船舶所有者は、法第25条第2項の規定によ…》
る通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
及び第2項に規定する基礎年金番号は、1986年改正省令附則第8条、
第14条第1項
《法第24条の規定による被保険者の資格の喪…》
失に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失
並びに
第21条第1項
《船舶所有者は、法第25条第2項の規定によ…》
る通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
及び第2項の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
21条 (請求等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に行われた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 (以下「 新船保規則 」という。)の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、 新船保規則 の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧総合病院において 施行日 前に行われた療養に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 旧総合病院については、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 第47条
《令第3条第2項の規定の適用の申請等 令…》
第3条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 令第
ノ3の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
1項 この省令は、1998年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 1999年4月1日前に離職した者に係る再就職手当の額及び同日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
7条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 様式第10号、様式第11号ノ二及び様式第11号ノ3による船員保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 様式第10号、様式第11号ノ二及び様式第11号ノ3によるものとみなす。
1項 請求に係る期間が 施行日 前である船員保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
1項 死亡の日が 施行日 前である船員保険の葬祭料の支給の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に発せられている督促状及びこの省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 (以下「 新船保規則 」という。)の様式によるものとみなす。
2項 この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険 療養補償証明書 、船員保険標準負担額減額 認定 証、船員保険特定疾病療養受療証及び船員失業保険証は、当分の間、 新船保規則 の様式によるものとみなす。
6条 (申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
2項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
6条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《被保険者の資格取得の届出 法第24条の…》
規定による被保険者疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式による船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、当分の間、
第6条
《被保険者の資格取得の届出 法第24条の…》
規定による被保険者疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2001年1月1日前に開始された 船員保険法 (1939年法律第73号)
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十六ノ4第1項に規定する教育訓練に係る 船員保険法施行規則 第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ十四ノ7に規定する命令で定める額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 船員保険法施行規則 様式第7号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 様式第7号によるものとみなす。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 健康保険法施行規則 第5条
《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》
項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局
ノ六、 船員保険法施行規則 第96条
《令第10条第5項の厚生労働省令で定める医…》
療に関する給付 令第10条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性
ノ三ノ六及び 厚生年金保険法施行規則 第25条の4
《口座振替による納付に係る納入告知書の送付…》
機構は、法第83条の2の規定により前条の申出を承認したときは、法第83条の2の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。 ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項につ
の規定は、2002年3月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、2002年7月14日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
5条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《新規船舶所有者の届出 法第3条に規定す…》
る船舶所有者となった者は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法1
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 (以下「 新船保規則 」という。)
第96条
《令第10条第5項の厚生労働省令で定める医…》
療に関する給付 令第10条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性
の規定は、同条に規定する期間の全部又は一部が2003年4月1日以後の期間である場合について適用し、当該期間の全部が同日前の期間である場合については、なお従前の例による。
2項 前項の場合において、 新船保規則 第96条
《令第10条第5項の厚生労働省令で定める医…》
療に関する給付 令第10条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性
に規定する期間の一部が2003年4月1日以後の期間である場合における同条の規定の適用については、同条中「標準賞与額ノ総額」とあるのは、「当該3年間ノ中2003年4月1日以後ノ期間ノ標準賞与額ノ総額」とする。
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式は、当分の間、 新船保規則 の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(2003年総務省令第17号。以下この条において「 総務省整備省令 」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(1968年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、 施行日 において、 船員保険法施行規則 第75条
《令第7条第1号の厚生労働省令で定める事由…》
令第7条第1号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 天災、事変その他の非常事態 2 出産した者の故意又は重大な過失
ノ3第1項、 厚生年金保険法施行規則 第39条第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 老齢厚
、
第55条第1項
《障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害厚
若しくは
第72条第1項
《遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 遺族厚
、 国民年金法施行規則 第21条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》
希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ
、 1986年改正省令 附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の 国民年金法施行規則 第21条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》
希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ
若しくは1986年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の 厚生年金保険法施行規則 第39条第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 老齢厚
、第43条の11第1項、
第55条第1項
《障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害厚
、
第72条第1項
《遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 遺族厚
若しくは第76条の14第1項、1997年改正省令附則第76条の3第1項又は2002年改正省令附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として 総務省整備省令 第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(1982年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)の施行の日から施行する。
2条 (教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 船員保険法施行規則 第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ十四ノ5の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き30日以上 船員保険法 第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十六ノ4第1項に規定する教育訓練を開始することができない期間がこの省令の施行の日以後に開始する場合について適用する。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 船員保険法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)様式第7号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 様式第7号によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧規則 様式第7号による船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2003年10月27日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
2項 2004年2月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
5項 この省令の施行の際現に交付されている
第6条
《被保険者の資格取得の届出 法第24条の…》
規定による被保険者疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 様式第11号による船員保険検査証は、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 様式第11号によるものとみなす。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年3月27日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令中
第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
の規定は公布の日から、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定は2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年4月1日から適用する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 (以下「 新船保規則 」という。)の規定は、2006年4月1日から適用する。
2項 2006年4月1日前に発生した事故に起因する通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。
3項 この省令による改正前の 船員保険法施行規則 の様式は、当分の間、 新船保規則 の様式とみなす。
1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
9条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《報酬が歩合により定められる者の基準日改定…》
法第18条第3項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者同項ただし書に該当する被保険者を除く。の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険標準負担額減額 認定 証、船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 第9条
《報酬が歩合により定められる者の基準日改定…》
法第18条第3項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者同項ただし書に該当する被保険者を除く。の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による2006年11月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の1時差止めについては、なお従前の例による。
5条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出等)
1項 厚生年金保険法施行規則 第35条
《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
及び
第35条の2
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に
の規定は、1985年 改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (以下「 旧 船員保険法 」という。)による老齢年金(以下「 旧老齢年金 」という。)、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
2項 旧 船員保険法 第36条第1項の規定に該当する配偶者又は子がある 旧老齢年金 受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「 指定日 」という。)までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給者にあっては、当該受給者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該旧老齢年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (次条において「 個人番号 」という。)又は 国民年金法 第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号 (次条において「 基礎年金番号 」という。)
3号 老齢年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
4号 旧 船員保険法 第36条第1項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨
5号 旧 船員保険法 第36条第1項の規定に該当する配偶者が、 旧老齢年金 若しくは旧 船員保険法 による障害年金(以下「 旧障害年金 」という。)又は 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第4条の規定による改正前の船員保険施行令(以下「 旧 船員保険法施行令 」という。)第4条の2に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは 旧障害年金 又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨
3項 前項の届書には、 指定日 前3月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 旧 船員保険法 第36条第1項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の 旧老齢年金 の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類
2号 旧 船員保険法 第34条第4項の請求による 旧老齢年金 受給者であって、厚生労働大臣が指定したものにあっては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びその者の障害が 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1986年厚生省令第17号)第4条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 別表第1に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフイルム
4項 第2項の規定は、 旧老齢年金 を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧老齢年金の支給の停止が解除された日以後1年以内に 指定日 が到来する年には、これを適用しない。
1項 厚生年金保険法施行規則 第51条
《厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
、
第51条
《厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の二及び
第51条の4
《障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に…》
関する届出 障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害
の規定は、 旧障害年金 について準用する。
2項 旧 船員保険法 第41条ノ2第1項の規定に該当する配偶者又は子がある 旧障害年金 受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、 指定日 までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該旧障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害年金証書の年金コード
4号 旧 船員保険法 第41条ノ2第1項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨
5号 旧 船員保険法 第41条ノ2第1項の規定に該当する配偶者が、 旧老齢年金 若しくは 旧障害年金 又は旧 船員保険法施行令 第4条の2
《傷病手当金と障害手当金等との併給調整 …》
法第70条第3項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 報酬を受けることができない場合であ
に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは旧障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨
3項 前項の届書には、 指定日 前3月以内に作成された 旧 船員保険法 第41条ノ2第1項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の 旧障害年金 の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類を添えなければならない。
4項 第2項の規定は、 旧障害年金 を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧障害年金の支給の停止が解除された日以後1年以内に 指定日 が到来する年には、これを適用しない。
1項 厚生年金保険法施行規則 第35条
《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の三、
第68条
《厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
から
第68条
《厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の三までの規定は、 旧 船員保険法 による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式による船員保険標準負担額減額 認定 証は、2007年7月31日までの間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 様式第6号ノ6によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
中 雇用保険法施行規則 第101条の2の5
《法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令…》
で定める期間 法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間は、1年当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第6
から
第101条の2
《準用 第22条第2項、第44条、第45…》
条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。
の七までの改正規定及び
第2条
《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》
評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額
中 船員保険法施行規則 第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ十四ノ7から
第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第6条及び
第9条
《報酬が歩合により定められる者の基準日改定…》
法第18条第3項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者同項ただし書に該当する被保険者を除く。の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載
の規定2007年10月1日
9条 (船員保険に関する経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ十四ノ七及び
第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ十四ノ8の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に 船員保険法 (1939年法律第73号)
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十六ノ4第1項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 受給資格に係る離職の日が 施行日 前である受給資格者に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十二ノ2第2項第2号の厚生労働省令で定める事由については、なお従前の例による。
2項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式第7号による船員失業保険証は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式第7号によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
16条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《報酬が歩合により定められる者の基準日改定…》
法第18条第3項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者同項ただし書に該当する被保険者を除く。の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式(船員保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 第9条
《報酬が歩合により定められる者の基準日改定…》
法第18条第3項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者同項ただし書に該当する被保険者を除く。の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 以後に 船員保険法 第52条
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
ノ3第1項のやむを得ない事由により離職し、この省令による改正前の 船員保険法施行規則 附則第11項の規定を適用した場合に特定受給資格者とみなされる者( 法 第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第3項に規定する特定理由離職者に該当する者を除く。)については、当分の間、特定受給資格者とみなす。
2項 この省令による改正前の船員失業保険証は、当分の間、取り繕ってこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年5月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2009年5月から9月までの間においては、 船員保険法 (1939年法律第73号)
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
ノ3第1項第3号又は
第31条
《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》
任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
ノ2第2項第1号ニの規定が適用される者及び 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)
第9条第1項第1号
《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
に規定する 病院等 に 船員保険法施行規則 第47条
《令第3条第2項の規定の適用の申請等 令…》
第3条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 令第
ノ二ノ6第2項の限度額適用 認定 証又は同令第47条ノ二ノ8第2項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して 船員保険法施行令 第9条第7項
《7 第8条第7項の高額療養費算定基準額は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額 イ 第1項第1号に掲げ
に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 第47条
《令第3条第2項の規定の適用の申請等 令…》
第3条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 令第
ノ2第1項の申出に基づく社会保険庁長官の認定を受けているものとみなす。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第20条から
第25条
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
までの規定による 船員保険協議会 に関し必要な行為を同法第4条の規定による改正後の 船員保険法 第7条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、船員保険協…》
議会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定の例により行う場合における同項の厚生労働省令で定める事項については、この省令の規定の例による。
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2009年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年6月30日)から施行する。
2条 (常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
1項 この省令の施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、 改正法 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正後 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第5章、第6章、第20条の2第1項の表
第24条
《氏名変更の申出 被保険者は、その氏名を…》
変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第35条第2項に規定する資格確認書書面に限る。第35条第5項から第8項まで、第36条から第38条まで、第40条、第157条及び第1
の項、第20条の2第2項の表
第30条
《疾病任意継続被保険者の資格取得の申出 …》
法第2条第2項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。 1 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 2 被保険
の六(見出しを含む。)の項、同表
第30条
《疾病任意継続被保険者の資格取得の申出 …》
法第2条第2項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。 1 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 2 被保険
の七(見出しを含む。)の項及び第33条の2から
第34条
《被保険者等記号・番号の通知 機構は、法…》
第15条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。
までの規定は、適用しない。この場合において、
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正前の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第34条
《法第16条の2第2項の厚生労働省令で定め…》
る1日未満の単位等 法第16条の2第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、時間1日の所定労働時間数に満たないものとする。であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
、
第5条
《法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情…》
法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第1項の申出をした労働者について労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間以下
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 第26条
《報酬月額の変更の届出 法第43条第1項…》
に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する
の二、
第6条
《認可を要しない規約の変更 法第16条第…》
2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第16条第1項第2号に掲げる事項 2 法第16条第1項第3号に掲げる事項設立事業所の増加又は減少事業所の廃止に係る場合を除く。に係る場合を除
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 第10条第5号
《育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届…》
出 第10条 法第19条第1項又は第2項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から10日以内に、第27条第1項に規定する事項法第19条第2項に該当する場合
、
第7条
《歩合による報酬の算出基礎の要素 法第1…》
8条第2項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。 1 乗り組むべき船舶 2 船舶の用途 3 船舶の構造又は設備 4 漁業装備 5 漁獲物の種類 6 操業区域 7 歩合金の算出方法 8 乗組員
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 第10条
《育児休業等を終了した際の改定の申出等 …》
法第23条の2第1項法第46条第2項において準用する場合を含む。の申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものと
、
第8条
《第4種被保険者の資格喪失の申出 198…》
5年改正法附則第43条第8項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 1 申出者の生年月日及び住所 2 基礎年金番号 3 被保険者の資格を喪
の規定による改正前の厚生年金基金規則第16条の2の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条の2 (船員保険の介護料の額に関する経過措置)
1項 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2009年政令第296号。次項において「 整備政令 」という。)
第57条の2第2項
《2 2007年改正法附則第39条の規定に…》
よりなお従前の例によるものとされた2010年改正前船員保険法の規定による介護料2010年8月以後の月分のものに限る。の月額は、2010年改正前船員保険法第46条第2項の厚生労働省令で定めた額に厚生労働
に規定する 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた 改正法 第4条の規定による改正前の 船員保険法 (以下この条において「 旧 船員保険法 」という。)の規定による介護料の月額として
第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 (以下「 旧 船員保険法施行規則 」という。)
第76条
《令第7条第1号の厚生労働省令で定める程度…》
の障害の状態 令第7条第1号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則1950年厚生省令第15号別表第5号の一級又は二級に該当するものとする。
ノ3第1項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
1号 次のイからハまでに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額
イ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(ロに規定する場合を除く。)その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円とする。)
ロ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が85,490円に満たないとき85,490円(支給すべき事由が生じた月においては、介護に要する費用として支出された額とする。)
ハ その月(支給すべき事由が生じた月を除く。)において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき85,490円
2号 改正法 附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧 船員保険法 の規定による介護料の月額として 旧 船員保険法施行規則 第76条ノ3第1項の規定により算定された額
2項 前項の規定は、 整備政令 第57条の2第2項
《2 2007年改正法附則第39条の規定に…》
よりなお従前の例によるものとされた2010年改正前船員保険法の規定による介護料2010年8月以後の月分のものに限る。の月額は、2010年改正前船員保険法第46条第2項の厚生労働省令で定めた額に厚生労働
に規定する 改正法 附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧 船員保険法 の規定による介護料の月額として 旧 船員保険法施行規則 第76条ノ3第2項において準用する同条第1項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率について準用する。この場合において、前項第1号イ中「186,050円」とあるのは「92,980円」と、同号ロ及びハ中「85,490円」とあるのは「42,700円」と、同項第2号中「
第76条
《令第7条第1号の厚生労働省令で定める程度…》
の障害の状態 令第7条第1号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則1950年厚生省令第15号別表第5号の一級又は二級に該当するものとする。
ノ3第1項」とあるのは「
第76条
《令第7条第1号の厚生労働省令で定める程度…》
の障害の状態 令第7条第1号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則1950年厚生省令第15号別表第5号の一級又は二級に該当するものとする。
ノ3第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
2条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際に、 旧 船員保険法施行規則 の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)においてこれらの行為に係る船員保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の 船員保険法施行規則 の規定の適用については、改正後の 船員保険法施行規則 の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
1項 全国健康保険 協会 の最初の事業年度の
第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。
4条 (様式に関する経過措置)
1項 旧 船員保険法施行規則 の様式は、当分の間、
第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月17日から施行する。ただし、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
(様式第1号(1)(裏面)及び備考並びに様式第1号(2)(裏面)及び備考の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 (次項において「 旧船保規則 」という。)様式第1号による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 (次項において「 新船保規則 」という。)様式第1号によるものとみなす。
2項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている 旧船保規則 様式第4号による船員保険継続療養受療証明書は、当分の間、 新船保規則 様式第4号によるものとみなす。
1項 この省令は、2010年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式による船員保険被保険者証(次項において「 旧船保被保険者証 」という。)は、当分の間、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 (次項において「 新船保規則 」という。)の様式によるものとみなす。
2項 前項の規定により 旧船保被保険者証 が 新船保規則 の様式による船員保険被保険者証とみなされる場合における新船保規則第36条第1項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、船舶所有者の氏名若しくは住所又は被扶養者の氏名に変更(同1の都道府県の区域内における船舶所有者の住所の変更を除く。)」と読み替えるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
4項 施行日 において、現に1985年 改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下この項において「 旧 厚生年金保険法 」という。)の規定又は1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下この項において「 旧 船員保険法 」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の 法 第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定による改正後の1985年改正法附則第78条第5項の規定により読み替えられた 旧 厚生年金保険法 第51条第2項において準用する旧 厚生年金保険法 第44条第1項
《老齢厚生年金の額は、受給権者がその権利を…》
取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第43条第2項又は第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時そ
若しくは法第5条の規定による改正後の1985年改正法附則第87条第6項の規定により読み替えられた 旧 船員保険法 第41条ノ2第1項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正後の 1986年改正省令 附則第14条の規定により読み替えられた1986年改正省令第2条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 (以下この項において「 読み替えられた 旧 厚生年金保険法施行規則 」という。)第45条第1項及び
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正後の1986年改正省令附則第21条の規定により読み替えられた1986年改正省令第4条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 (以下この項において「 読み替えられた 旧 船員保険法施行規則 」という。)第74条ノ2第1項の規定の適用については、 読み替えられた旧 厚生年金保険法施行規則 第45条第1項中「当該事実のあつた日」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行日」と、 読み替えられた旧 船員保険法施行規則 第74条ノ2第1項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行日」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に生じた 船員保険法 の規定による障害年金又は障害手当金(以下「 障害年金等 」という。)の支給事由に係る障害に関する 船員保険法施行規則 (以下「 船保規則 」という。) 別表第一 又は別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第7条第1項第2号
《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》
給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務
の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該被保険者又は被保険者であった者の遺族( 船員保険法 第35条第1項
《遺族年金を受けることができる遺族の範囲は…》
、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をして
の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態に関する 船保規則 別表第一又は別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行前に生じた 障害年金等 の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の 船保規則 別表第2の五級第14号又は七級第10号に該当するもの(2010年6月10日前に 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償給付又は障害給付に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、附則第2項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害年金等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第2の規定を適用する。
5項 この省令の施行前に生じた被保険者又は被保険者であった者の職務上の事由又は通勤による死亡について、 船員保険法 の規定による遺族年金又は遺族1時金が支給される場合であって、当該被保険者又は被保険者であった者の遺族に、この省令による改正前の 船保規則 別表第2の五級第14号又は七級第10号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、2010年6月10日前に 労働者災害補償保険法 の規定による遺族補償給付又は遺族給付に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第2の規定の適用については、附則第3項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第2の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の 施行日 前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
5条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出)
1項 厚生年金保険法施行規則 第41条第4項
《4 老齢厚生年金の受給権者が同時に第2号…》
等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つた
及び第5項の規定は、1985年 改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。
1項 この省令は 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。
2項 2011年7月31日以前の日に係る 船員保険法 の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の 最高限度額 並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 の施行の日(2012年1月13日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。
2項 2012年7月31日以前の日に係る 船員保険法 の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
3項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 の施行の日(2013年4月13日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 様式第13号による船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2013年8月1日から施行する。
2項 2013年7月31日以前の日に係る 船員保険法 の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
3項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2014年8月1日から施行する。
2項 2014年7月31日以前の日に係る 船員保険法 の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前の出産に係る 船員保険法施行規則 第74条
《令第7条第1号の厚生労働省令で定める基準…》
令第7条第1号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする。
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 2015年1月から同年12月までの間においては、 船員保険法 (1939年法律第73号)
第55条第1項第3号
《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
又は
第76条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》
該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した
ニの規定が適用される者及び 船員保険法施行令 第8条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
に規定する 病院等 に
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 (以下「 新 船保規則 」という。)様式第6号による船員保険限度額適用 認定 証又は 新船保規則 様式第7号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して 船員保険法施行令 第8条第7項
《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》
付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する
に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新船保規則第87条第1項の申出に基づく 協会 の認定を受けているものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 様式第6号による船員保険限度額適用 認定 証及び同令様式第7号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2015年8月1日から施行する。
2項 2015年7月31日以前の日に係る 船員保険法 の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年10月5日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
及び
第4条
《新規船舶所有者の届出 法第3条に規定す…》
る船舶所有者となった者は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法1
並びに附則第1条の二及び第1条の3の規定2017年1月1日
3号 略
4号 第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
、
第5条
《船舶所有者に該当しなくなった場合の届出 …》
船舶所有者は、法第3条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、その船
、
第11条
《賞与額の届出 被保険者の賞与額に関する…》
法第24条の規定による届出は、賞与を支払った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 1 船舶所有者の氏名及び住所 2 被保険者等記号・番号 3 被
及び
第18条
《法第106条第1項の厚生労働省令で定める…》
場合 法第106条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 少年法1948年法律第168号第24条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致さ
の規定2017年7月1日
1条の3 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき若しくは被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは 機構 に提出することとされる届出等については、
第4条
《新規船舶所有者の届出 法第3条に規定す…》
る船舶所有者となった者は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法1
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の規定にかかわらず、2018年3月4日までの間は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年8月1日から施行する。
2項 2016年7月31日以前の日に係る 船員保険法 の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
中 健康保険法施行規則 第86条第1項
《法第101条又は第106条の規定により出…》
産育児1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 出産の年月日 3 死産であるときは、その旨 4 次の
並びに
第98条の2第1項
《令第41条第7項の規定による保険者の認定…》
以下この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関以下この条において「実施機関」という。を経由して、保
、第2項及び第4項並びに
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
中 船員保険法施行規則 第87条第1項
《令第8条第7項の規定による協会の認定以下…》
この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関以下こ
、第2項及び第4項の改正規定は、2017年7月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 、
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 及び
第4条
《新規船舶所有者の届出 法第3条に規定す…》
る船舶所有者となった者は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法1
の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。
2項 2017年7月31日以前の日に係る 船員保険法 の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
(第二表に係る改正規定に限る。)、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
(第二表に係る改正規定に限る。)、
第10条
《育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届…》
出 法第19条第1項又は第2項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から10日以内に、第27条第1項に規定する事項法第19条第2項に該当する場合において
(第二表に係る改正規定に限る。)及び
第17条
《給付制限事由該当等の届出 船舶所有者は…》
、被保険者又はその被扶養者が法第106条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の 施行日 前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 様式第6号による限度額適用 認定 証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第6号の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。
2項 2018年7月31日以前の日に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第150条
《障害年金等の額の改定 2025年8月1…》
日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第39条第1項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 1 法第85条第2項第3号に規定する休業手当金の額は、
の改正規定は、2016年4月1日以後の日に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による休業手当金の額、同月以後の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び遺族1時金の額並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額( 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2016年厚生労働省令第135号)附則第2項、 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2017年厚生労働省令第73号)附則第2項又は 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2018年厚生労働省令第99号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)に対して、この省令の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定2019年6月1日
3条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 国民年金法施行規則 第36条
《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の三若しくは
第36条
《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の四(2006年改正省令附則第3条第2項において準用する場合を含む。)、
第51条
《入院時食事療養費に係る領収証 保険医療…》
機関等は、法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しな
の三若しくは
第51条
《入院時食事療養費に係る領収証 保険医療…》
機関等は、法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しな
の四、 厚生年金保険法施行規則 第35条
《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の三(2006年改正省令附則第4条第2項において準用する場合を含む。)、
第35条
《資格確認書の交付等 法第28条の2第1…》
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提
の四(2006年改正省令附則第4条第3項において準用する場合を含む。)、
第51条
《入院時食事療養費に係る領収証 保険医療…》
機関等は、法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しな
の四(2006年改正省令附則第4条第4項及び附則第6条第1項において準用する場合を含む。)若しくは
第68条
《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被
の三(2006年改正省令附則第4条第5項において準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令附則第28条、
第38条
《資格確認書の検認又は更新等 協会は、毎…》
年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要
の二、
第44条
《 協会は、前条第3項の規定により提出され…》
た療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
、
第53条
《生活療養標準負担額の減額に関する特例 …》
協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第95条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であ
、
第61条
《訪問看護療養費等の支払 被保険者又は被…》
保険者であった者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第65条第6項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事
若しくは
第72条
《葬祭料の支給の申請 法の規定により葬祭…》
料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号 3 被保険者であった者が最後
、 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令附則第51条の二又は2006年改正省令附則第5条第2項若しくは
第6条第2項
《2 前項の場合において、被保険者が被扶養…》
者を有するときは、同項の届書に第26条の届書を添付しなければならない。
の届出を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)
1項 この省令による改正後の 船員保険法施行規則 別表第五は、2018年8月1日以後の日に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)による休業手当金の額、同月以後の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以後の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次条及び附則第4条第1項において「 1985年 改正法 」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。
3条 (2010年8月から2018年7月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)
1項 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第94号。以下この項において「 2011年改正省令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2010年8月1日から2011年7月31日までの日に係る 船員保険法 による休業手当金の額、2010年8月から2011年7月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、2010年8月1日から2011年7月31日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに2010年8月から2011年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2011年改正省令 による改正前の 船員保険法施行規則 第150条
《障害年金等の額の改定 2025年8月1…》
日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第39条第1項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 1 法第85条第2項第3号に規定する休業手当金の額は、
中「別表第五」とあるのは、「 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第69号)附則第3条第1項の表」とする。
2項 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2012年厚生労働省令第106号。以下この項において「 2012年改正省令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2011年8月1日から2012年7月31日までの日に係る 船員保険法 による休業手当金の額、2011年8月から2012年7月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、2011年8月1日から2012年7月31日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに2011年8月から2012年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2012年改正省令 による改正前の 船員保険法施行規則 第150条
《障害年金等の額の改定 2025年8月1…》
日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第39条第1項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 1 法第85条第2項第3号に規定する休業手当金の額は、
中「別表第五」とあるのは、「 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第69号)附則第3条第2項の表」とする。
3項 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2013年厚生労働省令第93号。以下この項において「 2013年改正省令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2012年8月1日から2013年7月31日までの日に係る 船員保険法 による休業手当金の額、2012年8月から2013年7月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、2012年8月1日から2013年7月31日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに2012年8月から2013年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2013年改正省令 による改正前の 船員保険法施行規則 第150条
《障害年金等の額の改定 2025年8月1…》
日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第39条第1項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 1 法第85条第2項第3号に規定する休業手当金の額は、
中「別表第五」とあるのは、「 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第69号)附則第3条第3項の表」とする。
4項 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2014年厚生労働省令第91号。以下この項において「 2014年改正省令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2013年8月1日から2014年7月31日までの日に係る 船員保険法 による休業手当金の額、2013年8月から2014年7月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、2013年8月1日から2014年7月31日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに2013年8月から2014年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2014年改正省令 による改正前の 船員保険法施行規則 第150条
《障害年金等の額の改定 2025年8月1…》
日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第39条第1項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 1 法第85条第2項第3号に規定する休業手当金の額は、
中「別表第五」とあるのは、「 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第69号)附則第3条第4項の表」とする。
5項 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2015年厚生労働省令第125号。以下この項において「 2015年改正省令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2014年8月1日から2015年7月31日までの日に係る 船員保険法 による休業手当金の額、2014年8月から2015年7月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、2014年8月1日から2015年7月31日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに2014年8月から2015年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2015年改正省令 による改正前の 船員保険法施行規則 第150条
《障害年金等の額の改定 2025年8月1…》
日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第39条第1項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 1 法第85条第2項第3号に規定する休業手当金の額は、
中「別表第五」とあるのは、「 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第69号)附則第3条第5項の表」とする。
6項 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2016年厚生労働省令第135号。以下この項において「 2016年改正省令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2015年8月1日から2016年7月31日までの日に係る 船員保険法 による休業手当金の額、2015年8月から2016年7月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、2015年8月1日から2016年7月31日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに2015年8月から2016年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2016年改正省令 による改正前の 船員保険法施行規則 第150条
《障害年金等の額の改定 2025年8月1…》
日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第39条第1項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 1 法第85条第2項第3号に規定する休業手当金の額は、
中「別表第五」とあるのは、「 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第69号)附則第3条第6項の表」とする。
7項 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2017年厚生労働省令第73号。以下この項において「 2017年改正省令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2016年8月1日から2017年7月31日までの日に係る 船員保険法 による休業手当金の額、2016年8月から2017年7月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、2016年8月1日から2017年7月31日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに2016年8月から2017年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2017年改正省令 による改正前の 船員保険法施行規則 第150条
《障害年金等の額の改定 2025年8月1…》
日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第39条第1項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 1 法第85条第2項第3号に規定する休業手当金の額は、
中「別表第五」とあるのは、「 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第69号)附則第3条第7項の表」とする。
8項 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2018年厚生労働省令第99号。以下この項において「 2018年改正省令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2017年8月1日から2018年7月31日までの日に係る 船員保険法 による休業手当金の額、2017年8月から2018年7月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、2017年8月1日から2018年7月31日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに2017年8月から2018年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2018年改正省令 による改正前の 船員保険法施行規則 第150条
《障害年金等の額の改定 2025年8月1…》
日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第39条第1項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 1 法第85条第2項第3号に規定する休業手当金の額は、
中「別表第五」とあるのは、「 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第69号)附則第3条第8項の表」とする。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の前日までの日に係る 船員保険法 による休業手当金、 施行日 の前日の属する月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金、施行日の前日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金、障害前払1時金及び遺族前払1時金並びに 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 第57条
《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》
他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる
ノ2第3項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金並びに施行日の前日の属する月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)(以下この項において単に「保険給付」という。)のうち、施行日前に算定された額を最終標準報酬月額又は標準報酬日額(以下この項において「 最終標準報酬月額等 」という。)として支払われた保険給付の総額は、第1号に掲げる額の総額から第2号に掲げる額の総額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第3号に掲げる額の総額を第2号に掲げる額の総額に加えた額とする。
1号 施行日 以後に算定された 最終標準報酬月額等 により支払われる額
2号 施行日 前に算定された 最終標準報酬月額等 により支払われた額
3号 第1号に掲げる額から前号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、次の表上欄に掲げる前号に掲げる額が支給された日の属する各期間に応じて同表下欄に掲げる率を乗じて得た額
2項 前項の規定による支給の額の算定に当たっては、その支給の対象者に対して行われた支給すべき事由の異なる保険給付の種類毎に額の計算を行うものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、令和元年8月1日から施行する。
2項 令和元年7月31日以前の日に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項、附則第3条第2項及び第3項並びに
第4条第2項
《2 前項の届書には、登記事項証明書その他…》
の当該届書に記載した事項を証する書類厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。を添付しなければならない。
及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 第14条の規定による改正後の 船員保険法 (以下「 改正後 船員保険法 」という。)
第2条第9項
《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
並びに
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 (以下「 改正後 船員保険法施行規則 」という。)
第25条
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
の二及び
第25条の3
《法第2条第9項ただし書の厚生労働省令で定…》
める者 法第2条第9項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。第7条第1
の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に 船員保険法 第53条第6項
《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》
付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に
各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同1の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、 改正後 船員保険法 第2条第9項並びに改正後 船員保険法施行規則 第25条
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
の二及び
第25条の3
《法第2条第9項ただし書の厚生労働省令で定…》
める者 法第2条第9項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。第7条第1
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、 改正後 船員保険法 施行規則第26条第1項第3号に掲げる事項について2020年4月1日における状況を記載した改正後 船員保険法施行規則 第26条第2項
《2 前項に掲げる事項に変更があったときは…》
、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出の受理を行うことができる。
3項 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、 改正後 船員保険法 第2条第9項並びに改正後 船員保険法施行規則 第25条
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
の二及び
第25条の3
《法第2条第9項ただし書の厚生労働省令で定…》
める者 法第2条第9項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。第7条第1
の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの2020年4月1日における状況を記載した改正後 船員保険法施行規則 第26条第2項
《2 前項に掲げる事項に変更があったときは…》
、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出の受理を行うことができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)附則第1条第4号の政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年8月1日から施行する。
2項 2020年7月31日以前の日に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年2月1日から施行する。
2項 2021年1月31日以前の日に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する 基礎年金番号 を明らかにすることができる書類とみなす。
2項 年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係るこの省令による改正後の 船員保険法施行規則 第129条第1項第2号
《遺族年金の支給を受けようとする者次条第1…》
項又は第131条第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
及び第3項第3号並びに
第131条第1項第2号
《法第99条の規定により遺族年金の支給を受…》
けるべき後順位者が第129条第1項の決定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者と
及び第2項第4号の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 この省令は、2021年8月1日から施行する。
2項 2021年7月31日以前の日に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の出産に係る 健康保険法施行規則 第86条
《出産育児1時金の支給の申請 法第101…》
条又は第106条の規定により出産育児1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 出産の年月日 3 死産
の二及び 船員保険法施行規則 第74条
《令第7条第1号の厚生労働省令で定める基準…》
令第7条第1号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする。
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
3条 (傷病手当金に関する経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 第69条の3
《傷病手当金の支給期間の計算 傷病手当金…》
は、これを支給した日数の累計日数が法第69条第5項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
の規定は、 施行日 の前日において、支給を始めた日から起算して3年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 全国健康保険 協会 は、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 (以下この項及び次項において「 新船保則 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 様式第2号による船員保険高齢者受給者証、様式第5号による船員保険特定疾病療養受療証、様式第6号による船員保険限度額適用 認定 証及び様式第7号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「 旧船員保険高齢者受給者証等 」という。)を交付することができる。この場合において、 旧船員保険高齢者受給者証等 については、 新船保則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧船員保険高齢者受給者証等 については、 新船保則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある 旧船員保険高齢者受給者証等 の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 第161条
《育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の…》
徴収の特例の申出等 法第118条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項第7号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限
の規定は、 施行日 以後に開始する 船員保険法 (1939年法律第73号)
第19条第1項
《厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児…》
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
に規定する 育児休業等 について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。
2項 2022年7月31日以前の日に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(次条において「 第8号 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2023年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年8月1日から施行する。
2項 2023年7月31日以前の日に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (被保険者資格等の確認に係る経過措置)
1項 療養又は指定訪問看護(健康保険法第88条第1項又は 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第78条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定…》
訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。を行う事業所により行われる訪問看護疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険
に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、
第1条
《目的 この法律は、国民の高齢期における…》
適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 第53条
《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》
法 法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 個人番号かードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法 2 資格確認書を提出し、又は提示する方法 3 処方
(同令第90条及び
第94条
《令第10条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、…》
第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定 第89条の規定は、令第10条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令
において準用する場合を含む。)、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 第42条第1項
《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》
法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法 2 資格確認書を提出し、又は提示する方法 3 処方せんを提出する方法保険薬局等から療養を受けよう
(同令第80条及び
第82条
《家族訪問看護療養費の支給 第42条、第…》
57条、第59条、第61条、第62条及び第68条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第42条第2項中「被保険者が法第55条第1項第2号又は
において準用する場合を含む。)、
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 第24条
《解散認可の申請 組合は、法第32条第2…》
項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 解散の理由を記載した書面 2 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録 3 収支計
の五又は
第4条
《同1の都道府県内の他の市町村の区域内から…》
住所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ
の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第30条の3
《法第64条第3項の被保険者であることの確…》
認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法 法第64条第3項法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第6項において準用する場合を含む。の被保険者であることの確認を受ける方法と
の規定にかかわらず、
第1条
《全国医療費適正化計画の医療に要する費用の…》
見込みの算定方法 全国医療費適正化計画高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「法」という。第8条第1項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。の当該計画の期間における医療
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 第53条第1項第3号
《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》
法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 個人番号かードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法 2 資格確認書を提出し、又は提示する方法 3 処方せんを提出する方法保険薬局等から療養を受けよう
(同令第90条及び
第94条
《令第10条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、…》
第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定 第89条の規定は、令第10条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令
において準用する場合を含む。)、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 第42条第1項第3号
《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》
法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法 2 資格確認書を提出し、又は提示する方法 3 処方せんを提出する方法保険薬局等から療養を受けよう
(同令第80条及び
第82条
《家族訪問看護療養費の支給 第42条、第…》
57条、第59条、第61条、第62条及び第68条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第42条第2項中「被保険者が法第55条第1項第2号又は
において準用する場合を含む。)、
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 第24条の5第1項第3号
《法第36条第3項法第52条第6項、第52…》
条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第6項において準用する場合を含む。の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 資格確認書を提出
又は
第4条
《同1の都道府県内の他の市町村の区域内から…》
住所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第30条の3第3号
《法第64条第3項の被保険者であることの確…》
認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法 第30条の3 法第64条第3項法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第6項において準用する場合を含む。の被保険者であることの確認を
に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
1項 この省令は、2024年8月1日から施行する。
2項 2024年7月31日以前の日に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。ただし、附則第3条及び
第7条
《歩合による報酬の算出基礎の要素 法第1…》
8条第2項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。 1 乗り組むべき船舶 2 船舶の用途 3 船舶の構造又は設備 4 漁業装備 5 漁獲物の種類 6 操業区域 7 歩合金の算出方法 8 乗組員
の規定は、この省令の公布の日から施行する。
6条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定の施行の際現に 協会 から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、 施行日 以後に保険医療機関等から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該被保険者証については、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。附則第9条において同じ。)は、なお従前の例による。
1項 協会 は、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 の施行のために必要な被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体の指定その他の行為については、 施行日 前においても行うことができる。
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定の施行の際現に 協会 が被保険者に対し、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 第40条の3第1項
《協会は、被保険者の資格を取得した者又は被…》
扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録以下「資格情報通知書」という。により通知しなければならない。 1 当該通知に
各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する 資格情報通知書 とみなす。
1項 第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定の施行の際現に 協会 から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間に70歳に達する場合、 船員保険法施行令 (1953年政令第240号。以下この条において「 令 」という。)
第8条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が健康保険法…》
施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を
の規定による保険者の 認定 を受けた場合、 令 第10条第1項第1号
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規
イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニの規定による協会の認定若しくは同条第3項若しくは第4項の規定による協会の認定(令第9条第2項第1号又は第2号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は被保険者が令第10条第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロの規定による協会の認定若しくは同条第3項若しくは第4項の規定による協会の認定(令第9条第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合における 船員保険法施行規則 様式第2号による高齢受給者証、同令様式第5号による特定疾病療養受療証、同令様式第6号による限度額適用認定証及び同令様式第7号による限度額適用・標準負担額減額認定証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者若しくはその被扶養者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は
第2条
《協会に対する情報の提供 法第28条の規…》
定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第4条第1項、第5条第1項、第16条第1項及び第22条第1項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 2 第6条第1項、第11条の2
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 第35条第2項
《2 協会は、前項の規定による交付又は提供…》
の申請があったときは、申請者に対し、法第28条の2第1項に規定する書面次項各号に掲げる事項を記載した様式第1号によるものに限る。であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講
に規定する 資格確認書 の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。
16条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第3号及び同令様式第3号の2による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第7号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第8号及び様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第10号による高齢受給者証、同令様式第13号による特定疾病療養受療証、同令様式第13号の2による限度額適用 認定 証並びに同令様式第14号による限度額適用・標準負担額減額認定証、 船員保険法施行規則 様式第2号による高齢受給者証、同令様式第5号による特定疾病療養受療証、同令様式第6号による限度額適用認定証及び同令様式第7号による限度額適用・標準負担額減額認定証、 国民健康保険法施行規則 様式第五及び様式第6による国民健康保険検査証、 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 様式第5号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第7号、様式第8号及び様式第10号による後期高齢者医療検査証、 雇用保険法施行規則 様式第6号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第33号の2の2による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2024年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 (以下「 新健保則 」という。)
第86条の5第2号
《令第36条第1号の厚生労働省令で定める要…》
件 第86条の5 令第36条第1号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 病院、診療所、助産所その他の者以下この条及び次条において「病院等」という。が30,010,
又は
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正後の 船員保険法施行規則 (以下「 新船保則 」という。)
第77条第2号
《令第7条第1号の厚生労働省令で定める要件…》
第77条 令第7条第1号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 病院、診療所、助産所その他の者以下この条及び次条において「病院等」という。が30,010,000円
の運営組織が設定している保険金に係る支払基準、保険会社から当該運営組織に保険料が返還された場合における当該保険料の取扱いその他の事項(いずれも 新健保則 第86条の5第2号
《令第36条第1号の厚生労働省令で定める要…》
件 第86条の5 令第36条第1号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 病院、診療所、助産所その他の者以下この条及び次条において「病院等」という。が30,010,
又は 新船保則 第77条第2号
《令第7条第1号の厚生労働省令で定める要件…》
第77条 令第7条第1号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 病院、診療所、助産所その他の者以下この条及び次条において「病院等」という。が30,010,000円
の制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)は、それぞれあらかじめ厚生労働大臣と協議の上、設定されたものとみなす。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(
第1条
《法第2条第12項の厚生労働省令で定める方…》
法 船員保険法1939年法律第73号。以下「法」という。第2条第12項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第1号及び様式第2号並びに
第3条
《事業状況の報告 協会は、別に厚生労働大…》
臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第5号及び様式第6号を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第1条の2第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは 刑法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第16条
《拘留 拘留は、1日以上30日未満とし、…》
刑事施設に拘置する。 2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する拘留(以下この条において「 旧拘留 」という。)の刑の執行のため刑事施設( 少年法 (1948年法律第168号)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは 旧拘留 の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。
1号 略
2号 船員保険法施行規則 第18条第2号
《法第106条第1項の厚生労働省令で定める…》
場合 第18条 法第106条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 少年法1948年法律第168号第24条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年8月1日から施行する。
2項 2025年7月31日以前の日に係る 船員保険法 (1939年法律第73号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額1時金、障害年金差額1時金、遺族1時金及び遺族年金差額1時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払1時金及び遺族前払1時金の限度額並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2025年8月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の附則第1条の2の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。