1941年勅令第363号(無尽業法第21条の八の規定に依る登記に関する件)《本則》

法番号:1941年勅令第363号

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1項 無尽業法 第21条 《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》 は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ の八の規定に依る登記は2週間以内に之を為すことを要す

2項 申請書には次の書類を添付することを要す

1号 管理契約書

2号 管理契約に関する受託無尽会社の株主総会の議事録

3項 商業登記法 1963年法律第125号第46条第3項 《3 登記すべき事項につき会社法第319条…》 第1項同法第325条において準用する場合を含む。又は第370条同法第490条第5項において準用する場合を含む。の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされ の規定は前項第2号の場合に之を準用す

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