1941年勅令第363号(無尽業法第21条の八の規定に依る登記に関する件)《附則》

法番号:1941年勅令第363号

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附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(2003年3月28日政令第117号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2005年12月14日政令第366号)

1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。

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