無尽会社の管理に関する登記取扱手続《本則》

法番号:1941年司法省令第26号

略称:

附則 >  

制定文 無尽会社の管理に関する登記取扱手続左の通定む


1条

1項 無尽会社の管理に関する登記は管理を委託したる無尽会社の登記に記録して之を為す

2条

1項 無尽業法 第21条 《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》 は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ の八の登記の申請書には管理契約の要旨をも記載すベし

3条

1項 管理の解除及終了其の他登記事項の変更の登記の申請書には登記の事由を証する書面を添附すベし

4条

1項 前3条に定むるものの外本令に依る登記に付ては 商業登記規則 の定むる所に依る

《本則》 ここまで 附則 >  

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