法番号:1941年司法省令第26号
略称:
本則 >
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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