附 則
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1964年3月31日法務省令第45号)
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(2005年2月24日法務省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
法番号:1941年司法省令第26号
略称:
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
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