無尽会社の管理に関する登記取扱手続《附則》

法番号:1941年司法省令第26号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1964年3月31日法務省令第45号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月24日法務省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。