制定文 鉄道運輸規程左の通改正す
1章 総則
1条
1項 鉄道は運輸の安全便益を旨とし係員をして懇切に其の職務を行はしむベし
2条
1項 旅客、貨主及公衆は鉄道係員の職務上の指図に従ふベし
3条
1項 旅客、手荷物又は貨物の取扱に関する鉄道の処置を不当なりとして申告を為したる者に対しては鉄道は遅滞なく之ガ弁明を為すベし但し氏名及住所を明示せザる者に対しては此の限に在らズ
4条
1項 鉄道は停車場に運賃表、料金表、旅客列車(混合列車を含む以下同ジ)の時刻表其の他運輸上必要なる諸表規則等を備附くベし
5条
1項 鉄道は旅客又は貨主に対し通知を発すベき場合に於て其の責に帰すベからザる事由に因り之を発すること能はザるとき又は著しく困難なるときは当該停車場に於ける掲示を以て之に代ふることを得
6条
1項 削除
7条
1項 第19条
《 有効の乗車券を所持せズして乗車し又は乗…》
車券の検査を拒み若は取集の際之を渡さザる者に対し鉄道は其の旅客ガ乗車したる区間に対する相当運賃及其の二倍以内の増運賃を請求することを得
、
第28条
《 左に掲グるものを高価品とす 1 貨幣、…》
紙幣、銀行券、印紙、郵便切手、民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者に依る同条第2項に規定する信書便
ないし[から〜まで]
第34条
《 鉄道は託送手荷物又は貨物の引渡を為す際…》
滅失、毀損又は延著を事由として旅客又は貨主の請求あるときは其の引渡品の数量、状態又は引渡の年月日に付証明を為すことを要す
、
第73条
《 要償額の表示なき託送手荷物、高価品又は…》
動物の滅失又は毀損に因る損害に付鉄道ガ賠償の責に任ズる場合に於ては鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外左の金額を超え賠償の責に任ゼズ 1 託送手荷物第2号及第3号に該当するものを含む 1個に付
ないし[から〜まで]
第75条
《 鉄道営業法第13条第2項の規定に依る留…》
保ありたる場合に於て留保者の請求あるときは鉄道は之ガ証明を為すことを要す 鉄道営業法第13条第2項の規定に依る留保ありたる託送手荷物又は貨物に付其の到達、発見等に因り引渡を為すことを得るに至りたるとき
、
第78条
《 非常事態の発生に際し運送上の必要ある場…》
合に於ては鉄道は貨物の受取の日時を指定し又は貨物を託送せんとする者に対し其の託送前貨物の品名、数量、到達停車場の名称等を申告すベきことを請求することを得
及
第79条
《 非常事態の発生に際し運送上の必要ある場…》
合に於ては鉄道は託送手荷物又は貨物に対する引渡期間の算定に当り合算せらるベき発送期間其の他の期間を各二倍以内に延長することを得
の規定は鉄道と通し運送を為す場合に於ける軌道、自動車又は索道に依る運送に之を準用す
2章 旅客運送
8条
1項 鉄道は停車場に当該停車場よりの旅客運賃表及当該停車場に於ける旅客列車の出発時刻表の摘要を掲示すベし
2項 鉄道は主要なる停車場には当該停車場に於ける旅客列車の到著時刻表の摘要を掲示すベし
3項 第1項の出発時刻表には終著停車場の名称、列車及之に連結する客車の種類並に連絡列車の摘要を附記すベし
9条
1項 鉄道は旅客列車ガ著しく遅延して発著し又は其の運転を中断し若は休止したるときは遅滞なく其の旨を関係停車場に掲示すベし
10条
1項 鉄道は旅客の同伴する6年未満の小児を旅客1人に付少くとも1人迄無賃を以て運送すベし
2項 割引乗車券を以て乗車する旅客又は乗車位置の指定を為す列車若は客車に乗車し特に小児の為其の座席を請求する旅客に付ては鉄道は前項の規定に依らザることを得
3項 鉄道は12年未満の小児を第1項の規定に依り無賃を以て運送するものを除き大人の運賃の半額を以て運送すベし
4項 前項の規定に依る運賃に10円未満の端数あるときは鉄道の定むる所に依り切上ゲ計算を為すことを得
11条
1項 鉄道は旅客に対し運賃及料金の正算払を請求することを得
12条
1項 乗車券には通用区間、通用期間、運賃額及発行の日附を記載することを要す但し特別の事由ある場合は之を省略することを得
13条
1項 乗車券は其の通用区間中何れの部分に付ても其の効力を有す但し特種の乗車券又は列車に付鉄道ガ別段の定を為したるときは此の限に在らズ
2項 鉄道は前項の規定に拘らズ乗継停車場を限定することを得
14条
1項 旅客は改札前旅行を止めたるときは乗車券の発行当日に限り当該乗車券を返還して運賃の払戻を請求することを得此の場合に於ては鉄道は相当の手数料を請求することを得
2項 旅客は改札後乗車券相当の座席なき為旅行を止めたるときは遅滞なく鉄道係員の認諾を受け当該乗車券を返還して運賃の払戻を請求することを得
3項 前2項の場合を除くの外旅客は旅行を止めたることを事由として運賃の払戻を請求することを得ズ
15条
1項 旅客は乗車券相当の座席なきときは予め鉄道係員の認諾を受け下級車に乗車して運賃の差額の払戻を請求することを得
2項 前項の場合を除くの外旅客は下級車に乗車したることを事由として運賃の差額の払戻を請求することを得ズ
3項 旅客は予め鉄道係員の認諾を受け鉄道の定むる運賃を支払ひ上級車に乗車することを得
16条
1項 旅客は列車に乗後れたる為発行当日限り通用の乗車券ガ其の効力を失ふベき場合に於ては遅滞なく当該乗車券を鉄道係員に提出し其の翌日迄通用期間の延長を請求することを得但し特に列車を指定したる乗車券を所持する旅客に在りては此の限に在らズ
17条
1項 天災事変其の他已むことを得ザる事由に因り列車の運転を中断したるときは鉄道は旅客に対し相当の便宜を与へ之ガ保護を為すベし
2項 前項の場合に於て旅客の請求あるときは出発停車場迄無賃を以て送還すベし
3項 前項の規定に依り旅客を送還する場合に於ては鉄道は既に運送したる区間に対する運賃を控除し残額の払戻を為すベし
18条
1項 列車ガ遅延して到著したる為旅客ガ相当の時間中に接続する列車に乗継グこと能はザるときは鉄道は旅客の請求に因り出発停車場(途中下車したるときは其の最近下車停車場)迄無賃を以て送還すベし但し旅客ガ出発停車場に向ひ運転する最初の列車を以て中断なく復帰する場合に限る
2項 前項の規定に依り旅客を送還する場合に於ては鉄道は既に支払を受けたる運賃(途中下車したるときは其の最近下車停車場と出発停車場との区間に対する運賃を控除したる残額)の払戻を為すベし
19条
1項 有効の乗車券を所持せズして乗車し又は乗車券の検査を拒み若は取集の際之を渡さザる者に対し鉄道は其の旅客ガ乗車したる区間に対する相当運賃及其の二倍以内の増運賃を請求することを得
20条
1項 旅客は列車の出発合図ありたる後は乗車することを得ズ
2項 旅客は列車ガ停車場に停車したる後に非ザれバ下車することを得ズ
3項 旅客は列車ガ停車場外に於て停車したるときは鉄道係員の許諾を受くるに非ザれバ下車することを得ズ
21条
1項 旅客は左に掲グる行為を為すベからズ
1号 秩序を紊し又は風俗を害する行為
2号 保健衛生上有害なる行為
3号 車両、器具其の他鉄道の設備を損壊すベき虞ある行為
4号 他人に危害を及ボすベき虞ある行為
22条
1項 鉄道は時刻表に指示したる列車を其の時刻前に出発せしむることを得ズ
2項 鉄道は天災事変其の他已むことを得ザる事由ある場合又は公益上の必要ある場合を除くの外時刻表に指示したる列車の運転を休止することを得ズ
23条
1項 旅客は自ら携帯し得る物品にして左の各号の一に該当せザるものに限り之を客車内に持込むことを得
1号 爆発質、自然発火質、腐蝕質其の他危害を他に及ボすベき虞ある物品但し銃用実包又は銃用空包にして200箇以内(業務上の必要により銃用実包又は銃用空包を携帯する者ガ其の者の専用に供する列車に乗車する場合は500箇以内、競技用の公称口径二十二のへり打ちのらいふる銃用実包又は拳銃用実包を携帯する者ガ乗車する場合は800箇以内)、銃用雷管又は銃用雷管附薬莢にして400箇以内、銃用火薬にして容器荷造共一瓩以内及導火線又は電気導火線にして容器荷造共三瓩以内を超えさるものを除く
2号 酒類、油類其の他引火し易き物品但し旅行中使用する少量のものを除く
3号 刃物但し同乗者に危害を及ボすベき虞なき様梱包したるものを除く
4号 煖炉及焜炉但し懐中用のもの又は直に使用し得ザるものを除く
5号 死体
6号 動物但し鉄道に於て客車内に携帯することを許諾したる小動物にして同乗者に迷惑を及ボすベき虞なきものを除く
7号 不潔、臭気等の為同乗者に迷惑を及ボすベき虞ある物品
8号 座席又は通路を塞グベき虞ある物品及客車を毀損すベき虞ある物品
2項 前項の物品に付ては旅客自ら之を保管する責に任ズ
3項 第1項第1号但書の火薬類は銃用実包、銃用空包及銃用雷管附薬莢を弾帯に挿入する場合を除き之を容器に収納し且旅客か之を車内に持込む場合は火気其の他保安に付特に注意すべし
24条
1項 旅客ガ前条第1項第1号ないし[から〜まで]第7号に掲グる物品を客車内に持込み又は持込まんとしたるときは鉄道係員は旅客を車外又は鉄道地外に退去せしむることを得
2項 前項の場合に於ては旅客は既に支払ひたる運賃及料金の払戻を請求することを得ズ
3項 鉄道は前2項の規定に依るの外其の物品に付乗車券に記載したる通用区間(有効の乗車券を所持せザるときは乗車列車の運転区間)に対する相当運賃及其の十倍以内の増運賃並に前条第1項第1号及第2号に掲グる物品に在りては尚其の重量一瓩に付金1,000円以内の増運賃を請求することを得
4項 前項の規定は損害賠償の請求を妨ゲズ
25条
1項 旅客ガ
第23条第1項第8号
《旅客は自ら携帯し得る物品にして左の各号の…》
一に該当せザるものに限り之を客車内に持込むことを得 1 爆発質、自然発火質、腐蝕質其の他危害を他に及ボすベき虞ある物品 但し銃用実包又は銃用空包にして200箇以内業務上の必要により銃用実包又は銃用空包
に掲グる物品を客車内に持込みたるときは鉄道は其の物品に付旅客の乗車区間に於ける運送の委託を受けたるものと看做し相当運賃を請求することを得
2項 前項の場合に於て其の物品ガ直に運送の引受を為すに適せザるものなるときは鉄道は旅客を最近停車場に下車せしめ且其の物品に付既に運送したる区間に対する相当運賃を請求することを得
25条の2
1項 鉄道係員は旅客ガ
第23条第1項第1号
《旅客は自ら携帯し得る物品にして左の各号の…》
一に該当せザるものに限り之を客車内に持込むことを得 1 爆発質、自然発火質、腐蝕質其の他危害を他に及ボすベき虞ある物品 但し銃用実包又は銃用空包にして200箇以内業務上の必要により銃用実包又は銃用空包
ないし[から〜まで]第3号に掲グる物品を客車内に持込むこと其の他危害を他に及ボすベき虞ある行為を防止する為特に必要ありと認むるときは旅客又は公衆の立会を以て其の携帯する物品を点検することを得此の場合に於ては鉄道係員は旅客又は公衆に対し当該点検に必要なる協力を求むることを得
2項 旅客又は公衆ガ前項の点検又は協力の求を拒みたるときは鉄道係員は当該旅客又は公衆に対し車外又は鉄道地外に退去することを求むることを得
25条の3
1項 鉄道は車内に於ける
第21条
《 旅客は左に掲グる行為を為すベからズ 1…》
秩序を紊し又は風俗を害する行為 2 保健衛生上有害なる行為 3 車両、器具其の他鉄道の設備を損壊すベき虞ある行為 4 他人に危害を及ボすベき虞ある行為
各号に掲グる行為の抑止の効果を高むる為車両の客室に車内の状況を記録することを得ベき設備を備付くベし但し運行形態、旅客の利用状況其の他の事由を勘案して国土交通大臣の定むる場合は此の限に在らズ
3章 荷物運送 > 1節 通則
26条
1項 旅客又は荷送人は託送手荷物又は貨物の種類、性質、重量、運送距離其の他運送の態様に従ひ其の滅失、毀損及鉄道の設備又は他の託送手荷物若は貨物其の他に対する損害を生ゼしめザる様適当なる荷造を為すベし
27条
1項 荷送人は貨物の外面に其の品名、到達停車場の名称、荷送人及荷受人の氏名若は商号及住所並に配達を為すベきものに在りては其の届先を明瞭に記載し又は之等の事項を記載せる荷札を括附すベし旅客ガ託送する手荷物に付また同ジ
28条
1項 左に掲グるものを高価品とす
1号 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者に依る同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払の為に使用し得る証票及公債証書、財務省証券、株券、債券、商品券其の他の有価証券並に金、銀、白金其の他の貴金属、いりヂうむ、たんグすてん其の他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠其の他の宝玉石、象牙、鼈甲、珊瑚及其の各製品
2号 美術品及骨董品
3号 容器荷造を加へ一瓩の価格金50,000円の割合を超ゆる物但し動物を除く
2項 高価品と高価品に非ザるものとを混ゼる場合に於て容器荷造を加へ一瓩の価格金50,000円の割合を超えザるときは之を高価品に非ザるものと看做す
3項 第1項第3号及前項の場合に於ける重量及価格は一荷造毎に之を計算す
29条
1項 要償額の表示は送り状を提出する場合に於ては送り状に之を記載し、送り状を提出せザる場合に於ては鉄道の定むる要償額申告書を以て之を為すことを要す
2項 第53条
《 荷送人は送り状を提出する際其の謄本の交…》
付を請求することを得 前項の規定に依り運送状の謄本を交付する場合に於ては鉄道は相当の手数料を請求することを得
の規定は前項の要償額申告書に之を準用す
30条
1項 要償額の表示料は左の割合を超ゆることを得ズ
2項 前項の規定は一口に付金10円を超えザる範囲内に於て最低料金を設定することを妨ゲズ
3項 鉄道営業法
第11条第2項
《前項の規定に依る表示額か託送手荷物又は運…》
送品の引渡期間末日に於ける到達地の価格及引渡なき場合に於て旅客又は荷送人か受くへき其の他の損害の合計額を超ゆるときは其の超過部分に付ては其の表示は之を無効とす
の規定に依る超過部分に対する表示料に付ては之ガ払戻を請求することを得ズ
31条
1項 託送手荷物又は貨物に対する引渡期間は左の各号の期間を合算したるものとす
1号 発送期間
2号 輸送期間
3号 集配期間
2項 発送期間は託送手荷物に在りては運送の為受取りたる日とし其の他の貨物に在りては運送の為受取たる日及其の翌日とす但し
第56条
《 鉄道は貨物の運送を引受けたる場合に於て…》
直に其の運送を為し得ザるときといえども特約を以て当該貨物を受取ることを得此の場合に於ては送り状に其の特約条項を記載することを要す 前項の場合に於ては鉄道は其の貨物の運送を為すことを得るに至る迄の期間に
の規定に依り受取りたる貨物に在りては之を発送し得るに至りたる日を以て運送の為受取りたる日と看做す
3項 輸送期間は運賃計算の場合に於ける輸送の経路に由り各鉄道毎に左の各号の通とす
1号 託送手荷物に付ては四百粁迄毎に1日
2号 貨物に付ては百六十粁迄毎に1日
4項 集配期間は停車場外に於て託送手荷物又は貨物の受取又は引渡を為す場合には其の各に付1日とす
5項 鉄道の責に帰すベからザる事由に因り前各項の規定に依り計算したる引渡期間満了後託送手荷物又は貨物の引渡ありたる場合に於ては其の遅延日数丈け引渡期間は延長せられたるものと看做す
6項 前各項の規定に依り計算したる引渡期間満了後託送手荷物又は貨物の引渡ありたる場合に於ては鉄道ガ其の引渡の準備を為し且到達の通知を発すベきものに付其の通知を発したるときは其の後の期間に付ては鉄道の責に帰すベき事由ある場合を除くの外引渡期間は之を超過せザりしものと看做す
32条
1項 鉄道は運送を引受けたる動物に付ては之ガ飼養の責に任ゼズ
33条
1項 鉄道は託送手荷物又は貨物ガ損敗すベき虞ある場合に於ては旅客又は貨主に対し相当の期間を定め其の処分に付指図を為すベき旨を催告すベし
2項 前項の場合に於て旅客若は貨主ガ指図を為さザるとき又は其の指図を待つこと能はザるときは鉄道は旅客又は貨主の費用を以て之を公売することを得
3項 前項の規定に依り公売を為したるときは鉄道は遅滞なく之を旅客又は貨主に通知すベし
4項 第2項の規定に依り公売を為したる場合に於ては鉄道は其の売却代金を運賃、料金其の他の費用の弁済に充当し残額あるときは之を旅客又は貨主に交付し不足額あるときは之ガ支払を請求することを得
34条
1項 鉄道は託送手荷物又は貨物の引渡を為す際滅失、毀損又は延著を事由として旅客又は貨主の請求あるときは其の引渡品の数量、状態又は引渡の年月日に付証明を為すことを要す
35条
1項 第24条
《 旅客ガ前条第1項第1号ないし[から〜ま…》
で]第7号に掲グる物品を客車内に持込み又は持込まんとしたるときは鉄道係員は旅客を車外又は鉄道地外に退去せしむることを得 前項の場合に於ては旅客は既に支払ひたる運賃及料金の払戻を請求することを得ズ 鉄道
の規定は旅客又は公衆ガ物品の無賃運送を図り因て運賃を逋脱し又は逋脱せんとしたる場合に之を準用す
2節 手荷物運送
36条
1項 旅客は鉄道ガ手荷物の運送を為さザる定其の他別段の定を為したる場合を除くの外其の旅行に必要なる物品を手荷物として託送することを得
37条
1項 旅客は火薬類其の他の危険品、危害を他に及ボすベき虞ある物品又は臭気を発し若は不潔なる物品を手荷物として託送することを得ズ
38条
1項 削除
39条
1項 旅客は手荷物を託送せんとするときは其の乗車券を鉄道係員に呈示すベし
40条
1項 鉄道は運送の為手荷物を受取りたるときは手荷物符票を交付すベし
41条
1項 鉄道は託送手荷物を旅客と同一列車を以て運送すベし但し運送上の支障ある場合は此の限に在らズ
42条
1項 鉄道は手荷物符票を所持する旅客に託送手荷物の引渡を為すベし
2項 旅客ガ手荷物符票を所持せズして託送手荷物の引渡を請求したるときは鉄道は当該旅客ガ其の権利を証明し又は相当の担保を供したる場合に限り之ガ引渡を為すことを得
43条
1項 鉄道は予め旅客の請求あるときは途中停車場に於て託送手荷物の引渡を為すベし但し運送上の支障ある場合は此の限に在らズ
2項 前項の場合に於ては旅客は既に支払ひたる運賃の払戻を請求することを得ズ
44条
1項 鉄道は
第17条第2項
《前項の場合に於て旅客の請求あるときは出発…》
停車場迄無賃を以て送還すベし
又は
第18条第1項
《列車ガ遅延して到著したる為旅客ガ相当の時…》
間中に接続する列車に乗継グこと能はザるときは鉄道は旅客の請求に因り出発停車場途中下車したるときは其の最近下車停車場迄無賃を以て送還すベし 但し旅客ガ出発停車場に向ひ運転する最初の列車を以て中断なく復帰
の規定に依り送還する旅客の託送手荷物を其の旅客ガ送還せらるベき区間に限り無賃を以て之を返送すベし
2項 第17条第3項
《前項の規定に依り旅客を送還する場合に於て…》
は鉄道は既に運送したる区間に対する運賃を控除し残額の払戻を為すベし
又は
第18条第2項
《前項の規定に依り旅客を送還する場合に於て…》
は鉄道は既に支払を受けたる運賃途中下車したるときは其の最近下車停車場と出発停車場との区間に対する運賃を控除したる残額の払戻を為すベし
の規定は前項の規定に依り返送する託送手荷物の運賃の払戻に之を準用す
45条
1項 旅客ガ託送手荷物の到達したる後24時間内に之を引取らザるときは鉄道は其の後の時間に対し相当の保管料を請求することを得
46条
1項 第59条
《 貨物の品名、重量其の他送り状の記載に基…》
き計算したる運賃ガ正当運賃に不足する場合に於ては鉄道は不足額及其の十倍以内の増運賃を請求することを得 荷送人ガ火薬類其の他の危険品を他の品名に依り託送したるときは前項の規定に依るの外鉄道は其の重量一瓩
の規定は旅客ガ手荷物として託送し得ザる物品を他の品名に依り託送したる場合に之を準用す
3節 貨物運送
47条
1項 貨物を託送せんとする者は鉄道の許諾を受けたるときは当該貨物を託送するに至る迄自己の責任を以て停車場其の他鉄道地内に1時之を留置することを得
2項 前項の場合に於ては鉄道は相当の留置料を請求することを得
48条
1項 貨物を託送せんとする者は鉄道の定むる時間内に其の手続を為すベし
49条
1項 死体を託送せんとする者は死亡証書を呈示して之ガ運送の申込を為すベし
2項 死体の託送人は送り状に死亡証書の写を添附すベし
50条
1項 荷送人は貨物を託送する際送り状を提出することを要す
2項 送り状には左の事項を記載することを要す但し貸切貨車積以外の貨物の送り状に在りては鉄道の定むる所に依り第1号ないし[から〜まで]第3号に掲グる事項を省略することを得
1号 貨物の品名、重量又は容積及其の荷造の種類、箇数並に記号
2号 発送停車場の名称
3号 到達停車場の名称
4号 荷受人の氏名又は商号及住所
5号 要償額を表示するときは其の金額
6号 高価品に付其の価額を明告するときは其の金額
7号 運賃の支払方法
8号 特約あるときは其の事項
9号 送り状の作成地及其の作成の年月日
10号 荷送人の氏名又は商号及住所
51条
1項 荷送人は送り状の記載に付鉄道に対し其の責に任ズ
52条
1項 鉄道は荷送人より貨物を受取りたるときは送り状に其の受取番号を記入すベし
53条
1項 荷送人は送り状を提出する際其の謄本の交付を請求することを得
2項 前項の規定に依り運送状の謄本を交付する場合に於ては鉄道は相当の手数料を請求することを得
54条
1項 荷送人は貨物を託送する際其の運賃及料金を支払ふベし
2項 前項の場合に於て其の金額を確定すること能はザるときは鉄道の請求に因り概算額を支払ふベし
55条
1項 鉄道は死体又は動物の運送を引受けたるときは其の受取の日時を指定することを得
56条
1項 鉄道は貨物の運送を引受けたる場合に於て直に其の運送を為し得ザるときといえども特約を以て当該貨物を受取ることを得此の場合に於ては送り状に其の特約条項を記載することを要す
2項 前項の場合に於ては鉄道は其の貨物の運送を為すことを得るに至る迄の期間に対し相当の保管料を請求することを得
57条
1項 削除
58条
1項 鉄道は死体、動物其の他特種の管理を要する貨物の運送に付附添人を附すベきことを請求することを得
2項 鉄道は荷送人に対し相当の附添人料を請求することを得
3項 附添人の管理する貨物に付ては鉄道は之ガ保管の責に任ゼズ
4項 附添人は貨物の運送中に於ける管理に必要なる物品に非ザれバ之を車内に持込むことを得ズ
59条
1項 貨物の品名、重量其の他送り状の記載に基き計算したる運賃ガ正当運賃に不足する場合に於ては鉄道は不足額及其の十倍以内の増運賃を請求することを得
2項 荷送人ガ火薬類其の他の危険品を他の品名に依り託送したるときは前項の規定に依るの外鉄道は其の重量一瓩に付金1,000円以内の増運賃を請求することを得
3項 前2項の規定は損害賠償の請求を妨ゲズ
60条
1項 貨物の積卸は鉄道に於て之を為すベし但し貸切貨車積貨物、死体、動物及1箇の長六米、重量三百瓩又は容積一立方米を超ゆる貨物の積卸は貨主に於て之を為すベし
61条
1項 貨主ガ貨物の積卸を為すベき場合に於ては鉄道は其の積卸の準備を為したる後貨主に対し其の旨の通知を発すベし
62条
1項 貨主ガ鉄道の定むる積卸時間内に貨物の積卸を完了せザるときは鉄道は其の後の時間に対し相当の貨車留置料を請求することを得
2項 鉄道は貨主ガ取卸時間内に貨物の取卸を為さザるときは貨主の費用を以て其の取卸を為すことを得
63条
1項 貨主ガ貨物の積卸を為すベき場合に於て鉄道の機械又は器具を使用するときは鉄道は相当の使用料を請求することを得
64条
1項 鉄道は無蓋貨車用の覆布及綱を準備すベし
2項 鉄道は前項の覆布又は綱の使用に付ては料金を請求することを得ズ
65条
1項 貨物の種類又は性質に因り鎖錠を要するもの又は濡損若は引火の虞あるものは有蓋貨車に搭載すベし但し特約ある場合は此の限に在らズ
66条
1項 死体は特約に依り特別車に搭載する場合を除くの外手荷物車又は有蓋貨車に搭載すベし
2項 死体は他の託送手荷物又は貨物と隔離して搭載すベし
3項 飲食物又は其の原料品は死体と同一車に搭載することを得ズ
67条
1項 死体は運送上の支障ある場合を除くの外到達停車場に直通する列車を以て急送すベし
68条
1項 貨物ガ到達停車場に到達したるときは鉄道は遅滞なく到達の通知を発すベし但し配達を為すベきものに在りては此の限に在らズ
69条
1項 死体ガ到達停車場に到達したるときは遅滞なく之を引取るベし
2項 死体ガ到達したる後6時間内に之を引取らザるときは鉄道は到達地所轄警察署に其の旨を届出ヅベし
70条
1項 削除
71条
1項 貨主ガ鉄道の定むる引取時間内に貨物の引渡に応ゼザるときは鉄道は其の後の時間に対し相当の保管料を請求することを得
2項 貨主ガ貨物の引渡を受けたる後之を引取らザるときは鉄道は相当の留置料を請求することを得但し引取時間内は此の限に在らズ
72条
1項 天災事変其の他已むことを得ザる事由に因り貨物の運送を継続すること能はザる場合に於て荷送人の請求あるときは鉄道は発送停車場迄無賃を以て之を返送すベし
2項 第17条第3項
《前項の規定に依り旅客を送還する場合に於て…》
は鉄道は既に運送したる区間に対する運賃を控除し残額の払戻を為すベし
の規定は前項の規定に依り返送する貨物の運賃の払戻に之を準用す
4章 鉄道の責任
73条
1項 要償額の表示なき託送手荷物、高価品又は動物の滅失又は毀損に因る損害に付鉄道ガ賠償の責に任ズる場合に於ては鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外左の金額を超え賠償の責に任ゼズ
74条
1項 要償額の表示ある託送手荷物又は貨物の延著に因る損害に付鉄道ガ賠償の責に任ズる場合に於て支払ふベき金額は鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外左の各号に依る
1号 請求者に於て延著に因る損害額を証明したる場合に於ては表示額を限度として一切の損害額
2号 其の他の場合に於ては運賃額を限度として延著の期間1日迄毎に運賃額の100分の10
2項 要償額の表示なき託送手荷物又は貨物の延著に因る損害に付鉄道ガ賠償の責に任ズる場合に於て支払ふベき金額は鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外左の各号に依る
1号 請求者に於て延著に因る損害額を証明したる場合に於ては運賃額を限度として一切の損害額
2号 其の他の場合に於ては運賃額の2分の一を限度として延著の期間1日迄毎に運賃額の100分の5
3項 前2項の場合に於ける運賃額は当該託送手荷物又は貨物の運賃額及其の集配の為受くる金額を合算したる額とす
4項 第1項第2号及第2項第2号の場合に於て託送手荷物又は貨物の一部ガ延著し又は延著の期間を異にするとき鉄道の支払ふベき金額は延著したる各部分の数量に付之を計算す
75条
1項 鉄道営業法
第13条第2項
《前項の規定に依り賠償を受けたる者は其の請…》
求の際留保を為したるときは到達の通知を受けたる後1月内に限り賠償金を返還して託送手荷物又は運送品の引渡を受くることを得
の規定に依る留保ありたる場合に於て留保者の請求あるときは鉄道は之ガ証明を為すことを要す
2項 鉄道営業法
第13条第2項
《前項の規定に依り賠償を受けたる者は其の請…》
求の際留保を為したるときは到達の通知を受けたる後1月内に限り賠償金を返還して託送手荷物又は運送品の引渡を受くることを得
の規定に依る留保ありたる託送手荷物又は貨物に付其の到達、発見等に因り引渡を為すことを得るに至りたるときは鉄道は賠償を受けたる者に対し遅滞なく其の旨を通知すベし
76条
1項 1時預り品の滅失又は毀損に因る損害に付鉄道ガ賠償の責に任ズる場合に於ては鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外1箇に付金40,000円を超え賠償の責に任ゼズ
5章 非常事態発生の際に於ける運送
77条
1項 非常事態の発生に際し運送上の必要ある場合に於ては鉄道は
第4条
《 鉄道は停車場に運賃表、料金表、旅客列車…》
混合列車を含む以下同ジの時刻表其の他運輸上必要なる諸表規則等を備附くベし
、
第8条
《 鉄道は停車場に当該停車場よりの旅客運賃…》
表及当該停車場に於ける旅客列車の出発時刻表の摘要を掲示すベし 鉄道は主要なる停車場には当該停車場に於ける旅客列車の到著時刻表の摘要を掲示すベし 第1項の出発時刻表には終著停車場の名称、列車及之に連結す
、
第10条第1項
《鉄道は旅客の同伴する6年未満の小児を旅客…》
1人に付少くとも1人迄無賃を以て運送すベし
、
第15条
《 旅客は乗車券相当の座席なきときは予め鉄…》
道係員の認諾を受け下級車に乗車して運賃の差額の払戻を請求することを得 前項の場合を除くの外旅客は下級車に乗車したることを事由として運賃の差額の払戻を請求することを得ズ 旅客は予め鉄道係員の認諾を受け鉄
及
第22条第1項
《鉄道は時刻表に指示したる列車を其の時刻前…》
に出発せしむることを得ズ
の規定に依らザること及
第13条第1項
《乗車券は其の通用区間中何れの部分に付ても…》
其の効力を有す 但し特種の乗車券又は列車に付鉄道ガ別段の定を為したるときは此の限に在らズ
本文の規定に拘らズ乗車券の効力に付別段の定を為すことを得
78条
1項 非常事態の発生に際し運送上の必要ある場合に於ては鉄道は貨物の受取の日時を指定し又は貨物を託送せんとする者に対し其の託送前貨物の品名、数量、到達停車場の名称等を申告すベきことを請求することを得
79条
1項 非常事態の発生に際し運送上の必要ある場合に於ては鉄道は託送手荷物又は貨物に対する引渡期間の算定に当り合算せらるベき発送期間其の他の期間を各二倍以内に延長することを得