1項 本令は1942年4月1日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は1944年4月1日より之を施行す
1項 本令は1946年4月1日より之を施行す
1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この省令は、1950年11月3日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1952年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1970年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に
第4条
《 鉄道は停車場に運賃表、料金表、旅客列車…》
混合列車を含む以下同ジの時刻表其の他運輸上必要なる諸表規則等を備附くベし
の規定による改正前の鉄道運輸規程第12条第2項の規定によりされている認可の申請は、
第4条
《 鉄道は停車場に運賃表、料金表、旅客列車…》
混合列車を含む以下同ジの時刻表其の他運輸上必要なる諸表規則等を備附くベし
の規定による改正後の鉄道運輸規程第12条第2項の規定による届出とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年1月31日から施行する。
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年10月15日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に製造に係る契約が結ばれた車両については、
第1条
《 鉄道は運輸の安全便益を旨とし係員をして…》
懇切に其の職務を行はしむベし
の規定による改正後の鉄道運輸規程
第25条の3
《 鉄道は車内に於ける第21条各号に掲グる…》
行為の抑止の効果を高むる為車両の客室に車内の状況を記録することを得ベき設備を備付くベし 但し運行形態、旅客の利用状況其の他の事由を勘案して国土交通大臣の定むる場合は此の限に在らズ
の規定及び
第2条
《 旅客、貨主及公衆は鉄道係員の職務上の指…》
図に従ふベし
の規定による改正後の軌道運輸規程
第9条
《 鉄道は旅客列車ガ著しく遅延して発著し又…》
は其の運転を中断し若は休止したるときは遅滞なく其の旨を関係停車場に掲示すベし
の規定は、適用しない。