金融機関の信託業務の兼営等に関する法律《本則》

法番号:1943年法律第43号

略称: 兼営法

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1章 総則

1条 (兼営の認可)

1項 銀行その他の 金融機関 政令で定めるものに限る。以下「 金融機関 」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、 信託業法 2004年法律第154号第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業及び次に掲げる業務(政令で定めるものを除く。以下「 信託業務 」という。)を営むことができる。

1号 信託業法 第2条第8項 《8 この法律において「信託契約代理業」と…》 は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く に規定する信託契約代理業

2号 信託受益権売買等業務(信託受益権の売買等( 金融商品取引法 1948年法律第25号第65条の5第1項 《第29条の規定にかかわらず、信託会社信託…》 業法第2条第4項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第5項において同じ。、外国信託会社同法第2条第7項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第5項において同じ。又は同法第50条の2第1項の登 に規定する信託受益権の売買等をいう。)を行う業務をいう。次条第3項及び第4項において同じ。

3号 財産の管理(受託する信託財産と同じ種類の財産について、次項の 信託業務 の種類及び方法に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。

4号 財産に関する遺言の執行

5号 会計の検査

6号 財産の取得、処分又は貸借に関する代理又は媒介

7号 次に掲げる事項に関する代理事務

第3号に掲げる財産の管理

財産の整理又は清算

債権の取立て

債務の履行

2項 金融機関 は、内閣府令で定めるところにより、 信託業務 の種類及び方法を定めて、前項の認可を受けなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 申請者が、 信託業務 を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、信託業務を的確に遂行することができること。

2号 申請者による 信託業務 の遂行が金融秩序を乱すおそれがないものであること。

2条 (信託業法の準用等)

1項 信託業法 第11条 《営業保証金 信託会社は、営業保証金を本…》 店の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 前項の営業保証金の額は、信託業務の内容及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。 3 信託会社は、政令で定めるところにより、当該信託会第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 から 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 まで、 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 から 第31条 《信託財産に係る債務の相殺 信託会社は、…》 信託財産に属する債権で清算機関金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この項において同じ。を債務者とするもの清算機関が債務引受け等同法第156 まで、 第42条 《立入検査等 内閣総理大臣は、信託会社の…》 信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産 及び 第49条 《免許等の取消し等の場合の解任手続 内閣…》 総理大臣が、第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項 の規定は、 金融機関 信託業務 を営む場合について準用する。この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44条第1項の規定により 第3条 《信託業務の種類又は方法の変更の認可 金…》 融機関が信託業務を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の免許が取り消された場合、第45条第1項の規定により 第7条第1項 《信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに…》 、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大 の登録が取り消された場合若しくは第46条第1項の規定により 第3条 《信託業務の種類又は方法の変更の認可 金…》 融機関が信託業務を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の免許若しくは 第7条第1項 《信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに…》 、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大 の登録がその効力を失った」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第10条 《認可の取消し等 内閣総理大臣は、信託業…》 務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停 の規定により同法第1条第1項の認可が取り消された場合若しくは同法第11条の規定により同法第1条第1項の認可がその効力を失った」と、同法第23条の二中「指定紛争解決機関」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 に規定する指定紛争解決機関」と、同条第1項第1号中「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)」と、同項第2号中「手続対象信託業務」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第4項 《4 第1項に規定する「特定兼営業務関連苦…》 情」とは、特定兼営業務金融機関が営む信託業法第2条第1項に規定する信託業及び第1条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びに当該金融機関のために同法第2条第9項に規定する信託契約代理店が営む信託契約 に規定する特定兼営業務」と、同条第3項中「紛争解決等業務」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 に規定する紛争解決等業務」と、「第85条の2第1項」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 」と、同法第42条第2項中「 第17条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第1号の規定に違反して、同号に掲げる行為同法第2条第3項各号に掲げ から 第19条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条第1項において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第2条第1項において準用す までの届出若しくは措置若しくは当該」とあるのは「当該」と、同法第49条第1項中「第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により 第3条 《信託業務の種類又は方法の変更の認可 金…》 融機関が信託業務を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により 第7条第1項 《信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに…》 、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大 の登録を取り消した」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第10条 《認可の取消し等 内閣総理大臣は、信託業…》 務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停 の規定により同法第1条第1項の認可を取り消した」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 信託業務 を営む 金融機関 が信託契約(内閣府令で定めるものを除く。)の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、 信託業法 第2条第8項 《8 この法律において「信託契約代理業」と…》 は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く 及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属信託兼営金融機関」と、同法第78条第1項中「第34条第1項の規定」とあるのは「銀行法(1981年法律第59号)第21条第1項その他政令で定める規定」とする。

3項 金融商品取引法 第33条の2 《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》 行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる の規定にかかわらず、 信託業務 を営む 金融機関 は、信託受益権売買等業務を営むことができる。

4項 信託業務 を営む 金融機関 が前項の規定により信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関( 金融商品取引法 第2条第11項 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に規定する登録金融機関をいう。)とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条(第1項第2号を除く。)、第37条の二、第37条の三(第1項第2号を除く。)、第37条の四、第37条の六、第38条(第7号を除く。)、第39条(第4項及び第6項を除く。)、第40条、第40条の四、第40条の五、第45条第1号及び第2号、第48条、第48条の二、第51条の二、第52条の2第1項及び第2項、第56条の2第1項、第190条並びに第194条の5第2項の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章及び第8章の2の規定を適用する。この場合において、同法第52条の2第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号又は第5号」と、「当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて」とあるのは「6月以内の期間を定めて」と、同条第2項中「前項第3号から第5号までのいずれか」とあるのは「前項第3号又は第5号」とする。

2条の2 (金融商品取引法の準用)

1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号並びに第3項、第37条の四、第37条の五、第37条の七、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号、第38条の二、第39条第1項、第2項第2号、第3項、第4項、第6項及び第7項、第40条第1号並びに第40条の2から第40条の七までを除く。及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、 金融機関 が行う特定信託契約( 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定信託契約をいう。)による信託の引受けについて準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定( 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定信託契約」と、同法第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第37条の6第1項中「第37条の四」とあるのは「金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する 信託業法 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と 」と、同法第39条第2項第1号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら に規定する信託契約を除く。第3号において同じ。)の締結」と、「前項第1号」とあるのは「損失補塡等(同法第2条第1項において準用する 信託業法 第24条第1項第4号 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を の損失の補塡又は利益の補足をいう。第3号において同じ。)」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第3号の提供」とあるのは「損失補塡等」と、同条第5項中「事故」とあるのは「金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3条 (信託業務の種類又は方法の変更の認可)

1項 金融機関 信託業務 を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2章 業務

4条 (同1人に対する信用の供与等)

1項 信託業務 を営む 金融機関 に対し、銀行法(1981年法律第59号)第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることができる。

5条 (定型的信託契約約款の変更等)

1項 信託業務 を営む 金融機関 は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約(貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。)について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を得る方法によるほか、内閣総理大臣の認可を受けて、当該変更に異議のある委託者又は受益者は一定の期間内にその異議を述べるべき旨を公告する方法によりすることができる。

2項 前項の期間は、1月を下ることができない。

3項 委託者又は受益者が第1項の期間内に異議を述べなかった場合には、当該委託者又は受益者は、当該契約の変更を承諾したものとみなす。

4項 第1項の期間内に異議を述べた受益者は、 信託業務 を営む 金融機関 に対して、その変更がなかったならば有したであろう公正な価格で受益権を買い取ることを請求することができる。

5項 信託法(2006年法律第108号)第103条第7項及び第104条の規定は、前項の請求があった場合について準用する。この場合において、同条第12項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と、同条第13項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「 金融機関 信託業務 の兼営等に関する法律第5条第4項」と、同項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と読み替えるものとする。

6条 (損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)

1項 信託業務 を営む 金融機関 は、 第2条第1項 《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》 で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44 において準用する 信託業法 第24条第1項第4号 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補てんし又は補足する旨を定める信託契約(内閣府令で定めるものに限る。)を締結することができる。

3章 監督

7条 (信託業務報告書等)

1項 信託業務 を営む 金融機関 は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

8条 (届出等)

1項 信託業務 を営む 金融機関 は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 信託業務 を開始したとき。

2号 信託業務 を廃止したとき(会社分割により信託業務の全部を承継させたとき、及び信託業務の全部の譲渡をしたときを含む。)。

3号 合併(当該 信託業務 を営む 金融機関 が合併により消滅する場合を除く。)をし、会社分割により信託業務の一部の承継をさせ、又は信託業務の一部の譲渡をしたとき。

4号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2項 信託業務 を営む 金融機関 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 信託業務 の全部若しくは一部を営む営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該営業所若しくは事務所において行う信託業務の内容の変更をしようとするとき。

2号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

3項 信託業務 を営む 金融機関 は、信託業務の廃止をし、合併(当該信託業務を営む金融機関が消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項 信託業務 を営む 金融機関 は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9条 (業務の停止等)

1項 内閣総理大臣は、 信託業務 を営む 金融機関 の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は信託業務の種類若しくは方法の変更、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

10条 (認可の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 信託業務 を営む 金融機関 が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を取り消すことができる。

11条 (認可の失効)

1項 信託業務 を営む 金融機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可は、その効力を失う。

1号 信託業務 の全部を廃止したとき。

2号 会社分割により 信託業務 の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。

3号 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により 信託業務 を営む 金融機関 を設立するものに限る。又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

4号 当該認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

12条 (監督処分の公告)

1項 内閣総理大臣は、 第10条 《認可の取消し等 内閣総理大臣は、信託業…》 務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停 の規定により 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を取り消したとき、又は 第9条 《業務の停止等 内閣総理大臣は、信託業務…》 を営む金融機関の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、 若しくは 第10条 《認可の取消し等 内閣総理大臣は、信託業…》 務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停 の規定により 信託業務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。

4章 指定紛争解決機関

12条の2 (紛争解決等業務を行う者の指定)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続(特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。)の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この条、次条及び 第19条の3 《 第12条の4において準用する信託業法第…》 85条の23第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 において同じ。)を行う者として、指定することができる。

1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。

2号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 この法律若しくは 弁護士法 1949年法律第205号又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5号 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

6号 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

7号 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。

8号 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定により指定を受けた者をいう。第5項、次条及び 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において同じ。)と 信託業務 を営む 金融機関 との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容( 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の7第2項 《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》 掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客からの手続対象信託業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争 各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。

2項 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、 信託業務 を営む 金融機関 に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の7第4項 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業 各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4項 第1項に規定する「特定兼営業務関連苦情」とは、特定兼営業務( 金融機関 が営む 信託業法 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業及び 第1条第1項第1号 《この法律は、信託業を営む者等に関し必要な…》 事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 から第3号までに掲げる業務並びに当該金融機関のために同法第2条第9項に規定する信託契約代理店が営む信託契約代理業をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、「特定兼営業務関連紛争」とは、特定兼営業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。

5項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を公告しなければならない。

12条の3 (業務規程)

1項 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。

1号 手続実施基本契約の内容に関する事項

2号 手続実施基本契約の締結に関する事項

3号 紛争解決等業務の実施に関する事項

4号 紛争解決等業務に要する費用について加入 金融機関 手続実施基本契約を締結した相手方である 信託業務 を営む金融機関をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

5号 当事者である加入 金融機関 又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項

6号 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

7号 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

12条の4 (信託業法の準用)

1項 信託業法 第5章の二(第85条の二及び第85条の7第1項を除く。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「 金融機関 信託業務 の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項第3号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、あらか…》 じめ、内閣府令で定めるところにより、信託業務を営む金融機関に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を 」と、同法第85条の5第1項中「この法律」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 」と、同法第85条の六中「他の法律」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 以外の法律」と、同法第85条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の3第1号 《業務規程 第12条の3 指定紛争解決機関…》 は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要 」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の3第2号 《業務規程 第12条の3 指定紛争解決機関…》 は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要 」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の3第3号 《業務規程 第12条の3 指定紛争解決機関…》 は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要 」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の3第4号 《業務規程 第12条の3 指定紛争解決機関…》 は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要 」と、「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第85条の14第2項中「第85条の2第1項」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 」と、同法第85条の22第2項第1号中「第85条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件࿸」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 から第7号までに掲げる要件࿸」と、「又は第85条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第12条の2第1項第5号」と、同法第85条の23第3項中「他の法律」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 以外の法律」と、同法第85条の24第1項中「、第85条の2第1項」とあるのは「、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 」と、同項第1号中「第85条の2第1項第2号」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項第2号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 」と、同項第2号中「第85条の2第1項」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 」と、同条第2項第1号中「第85条の2第1項第5号」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 」と、「第85条の2第1項の」とあるのは「同法第12条の2第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第85条の2第1項」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5章 雑則

13条 (財務大臣への資料提出等)

1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、 信託業務 に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、 信託業務 に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、信託業務を営む 金融機関 その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

14条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

15条 (内閣府令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可の申請の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

6章 罰則

15条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第2条第1項 《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》 で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44 において準用する 信託業法 第24条第1項第1号 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者

2号 第2条第1項 《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》 で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44 において準用する 信託業法 第27条 《信託財産の状況に係る情報の提供 信託会…》 社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな の規定に違反して、同条の規定による情報(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

16条

1項 第9条 《業務の停止等 内閣総理大臣は、信託業務…》 を営む金融機関の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、 又は 第10条 《認可の取消し等 内閣総理大臣は、信託業…》 務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停 の規定による 信託業務 の停止の命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

17条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第2条第1項 《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》 で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44 において準用する 信託業法 第24条第1項第1号 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は 第2条第1項 《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》 で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44 において準用する同法第24条第1項第3号若しくは第4号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者

2号 第2条第1項 《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》 で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44 において準用する 信託業法 第27条 《信託財産の状況に係る情報の提供 信託会…》 社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな の規定に違反して、同条の規定による情報(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

3号 第2条第1項 《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》 で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44 において準用する 信託業法 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 の規定に違反した者

4号 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で において準用する 信託業法 第42条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考とな から第3項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

5号 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で において準用する 信託業法 第42条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考とな から第3項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

6号 第7条 《登録 第3条の規定にかかわらず、内閣総…》 理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とする。 3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める期間内 の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書を提出せず、又はこれらに記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項について虚偽の記載をした者

7号 第8条第3項 《3 前項第3号の業務方法書には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 引受けを行う信託財産の種類 2 信託財産の管理又は処分の方法 3 信託財産の分別管理の方法 4 信託業務の実施体制 5 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、 の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者

8号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の3第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏 の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

9号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の9 《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》 関は、暴力団員等暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員以下この条において「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。を紛争解決等業務 の規定に違反した者

10号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の20第1項 《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》 事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

11号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の21第1項 《内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ…》 的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛 若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

12号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の22第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解…》 決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該指定紛争解決機関に対し、その必要の限度において、業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

18条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第2条第1項 《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》 で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44 において準用する 信託業法 第11条第5項 《5 信託会社は、第1項の営業保証金につき…》 供託第3項の契約の締結を含む。を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、信託業務を開始してはならない。 の規定に違反して、 信託業務 を開始した者

2号 第2条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か において準用する 金融商品取引法 第39条第2項 《2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合第2号を除く。)の規定に違反した者

3号 第3条 《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》 掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の の規定に違反して、認可を受けないで業務の内容又は方法を変更した者

4号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の4第1項 《指定紛争解決機関の紛争解決委員第85条の…》 13第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第85条の7第2項及び第4項において同じ。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘 の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

18条の2

1項 前条第2号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2項 金融商品取引法 第209条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27 の二及び 第209条の3第2項 《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》 存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、 の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 金融機関 信託業務 の兼営等に関する法律第18条の2第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第18条の2第1項 《前条第2号の場合において、犯人又は情を知…》 った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 」と読み替えるものとする。

19条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第2条第1項 《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》 で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44 において準用する 信託業法 第11条第8項 《8 信託会社は、営業保証金の額契約金額を…》 含む。第10項において同じ。が第2項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託第3項の契約の締結を含む。を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大 の規定に違反して、供託を行わなかった者

2号 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で において準用する 信託業法 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

3号 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で において準用する 信託業法 第29条第3項 《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》 には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

4号 第2条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か において準用する 金融商品取引法 第37条第1項 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

5号 第2条の2 《金銭とみなされるもの 暗号等資産は、前…》 条第2項第5号の金銭、同条第8項第1号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。 において準用する 金融商品取引法 第37条第2項 《2 金融商品取引業者等は、その行う金融商…》 品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は の規定に違反した者

6号 第2条の2 《金銭とみなされるもの 暗号等資産は、前…》 条第2項第5号の金銭、同条第8項第1号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める第2号から第4号まで及び第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

19条の2

1項 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条 《所属信託会社の損害賠償責任 信託契約代…》 理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約 の十一若しくは 第85条の13第9項 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 手続対 の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

19条の3

1項 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

20条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第1項 《信託業務を営む金融機関は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託業務を開始したとき。 2 信託業務を廃止したとき会社分割により信託業務の全部を承継させたとき、及び 、第2項若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の8第1項 《指定紛争解決機関は、手続実施基本契約によ…》 り加入信託会社等が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入信託会社等の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入信託会社等の商号又は名称及び当該不履行の事 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の18第1項 《指定紛争解決機関は、第85条の3第1項各…》 号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

4号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の19 《手続実施基本契約の締結等の届出 指定紛…》 争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の23第2項 《2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむ…》 を得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。 指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

6号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の23第3項 《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》 認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

7号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の24第3項 《3 第1項の規定により第85条の2第1項…》 の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

21条

1項 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第15条 《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、第1条第1項の認可の申請の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。 の二又は 第16条 《 第9条又は第10条の規定による信託業務…》 の停止の命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 400,000,000円以下の罰金刑

2号 第17条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第1号の規定に違反して、同号に掲げる行為同法第2条第3項各号に掲げ第9号を除く。)300,000,000円以下の罰金刑

3号 第18条第2号 《第18条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条第1項において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反して、信託業務を開始した者 2 第2条の2にお 200,000,000円以下の罰金刑

4号 第17条第9号 《第17条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第1号の規定に違反して、同号に掲げる行為同法第2条第3項各第18条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条第1項において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反して、信託業務を開始した者 2 第2条の2において準用第2号を除く。又は 第19条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条第1項において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第2条第1項において準用す から前条まで各本条の罰金刑

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

22条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 信託業務 を営む 金融機関 の役員、支配人、参事又は清算人は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定に基づく内閣府令に違反して、同条に規定する信託契約を締結したとき。

2号 第9条 《業務の停止等 内閣総理大臣は、信託業務…》 を営む金融機関の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、 の規定による内閣総理大臣の命令( 信託業務 の停止の命令を除く。)に違反したとき。

3号 信託法第34条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。

23条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第2条第1項 《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》 で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44 において準用する 信託業法 第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》 要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者

2号 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で において準用する 信託業法 第29条の2 《重要な信託の変更等 信託会社は、重要な…》 信託の変更信託法第103条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割をした者

3号 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の16 《加入信託会社等の名簿の縦覧 指定紛争解…》 決機関は、加入信託会社等の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定に違反した者

24条

1項 第12条の4 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の において準用する 信託業法 第85条の17 《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》 者金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号のうちに指定紛争解決機関であると誤認されるおそれのある文字を用いて の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

7章 没収に関する手続等の特例

25条 (第三者の財産の没収手続等)

1項 第18条の2第1項 《前条第2号の場合において、犯人又は情を知…》 った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び 第27条 《刑事補償の特例 第18条第2号の罪に関…》 し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。 において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2項 第18条の2第1項 《前条第2号の場合において、犯人又は情を知…》 った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項 金融商品取引法 第209条の4第3項 《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》 その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。 から第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、 第18条の2第2項 《2 金融商品取引法第209条の二及び第2…》 09条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法 において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「 金融機関 信託業務 の兼営等に関する法律第18条の2第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。

26条 (没収された債権等の処分等)

1項 金融商品取引法 第209条の5第1項 《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》 くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。 の規定は 第18条第2号 《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》 第18条 有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、 の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

27条 (刑事補償の特例)

1項 第18条第2号 《第18条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条第1項において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反して、信託業務を開始した者 2 第2条の2にお の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。

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