1項 占領地軍政官憲の為したる届出の受理其の他の行為にして 戸籍法 其の他の法律に依り領事官の為す行為に相当するものは勅令の定むる所に依り之を当該法律に依り領事官ガ為したるものと看做すことを得
2項 前項の規定は在留臣民其の他の者ガ占領地軍政官憲に対し為したる届出其の他の行為にして 戸籍法 其の他の法律に依り領事官に対して為す行為に相当するものに之を準用す
法番号:1943年法律第61号
略称:
1項 占領地軍政官憲の為したる届出の受理其の他の行為にして 戸籍法 其の他の法律に依り領事官の為す行為に相当するものは勅令の定むる所に依り之を当該法律に依り領事官ガ為したるものと看做すことを得
2項 前項の規定は在留臣民其の他の者ガ占領地軍政官憲に対し為したる届出其の他の行為にして 戸籍法 其の他の法律に依り領事官に対して為す行為に相当するものに之を準用す
《本則》 ここまで 附則 >
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