附 則
1項 本法は公布の日より之を施行す
2項 本法は本法施行前陪審手続に依る公判期日の定りたる事件に関しては之を適用せズ本法施行前其の裁判の確定したる事件に関する 陪審法 第4章又は第5章の規定の適用に付また同ジ
3項 陪審法 は今次の戦争終了後再施行するものとし其の期日は各条に付勅令を以て之を定む
4項 前項に規定するものの外 陪審法 の再施行に付必要なる事項は勅令を以て之を定む
附 則(1946年3月23日勅令第161号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
法番号:1943年法律第88号
略称:
1項 本法は公布の日より之を施行す
2項 本法は本法施行前陪審手続に依る公判期日の定りたる事件に関しては之を適用せズ本法施行前其の裁判の確定したる事件に関する 陪審法 第4章又は第5章の規定の適用に付また同ジ
3項 陪審法 は今次の戦争終了後再施行するものとし其の期日は各条に付勅令を以て之を定む
4項 前項に規定するものの外 陪審法 の再施行に付必要なる事項は勅令を以て之を定む
1項 本令は公布の日より之を施行す
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