1943年勅令第618号(1931年法律第8号に依り各特別会計より一般会計に繰入るる金額の計算に関する特例に関する件)《本則》

法番号:1943年勅令第618号

略称:

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1項 1931年法律第8号に依り各特別会計より一般会計に繰入るる金額は当分の内1931年勅令第203号に拘らズ毎年度予算の定むる所に依る

《本則》 ここまで 附則 >  

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