法番号:1943年勅令第618号
略称:
附則 >
1項 1931年法律第8号に依り各特別会計より一般会計に繰入るる金額は当分の内1931年勅令第203号に拘らズ毎年度予算の定むる所に依る
《本則》 ここまで 附則 >
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