1943年勅令第618号(1931年法律第8号に依り各特別会計より一般会計に繰入るる金額の計算に関する特例に関する件)《附則》

法番号:1943年勅令第618号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は1944年度以降の繰入額に付之を適用す

《附則》 ここまで 本則 >  

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