1項 戸籍、船舶又は船員に関する事項に付占領地軍政官憲の為したる行為にして 戸籍法 、 民法 、 船舶法 又は 船員法 に依り領事官の為す行為に相当するものは之を当該法律に依り領事官ガ為したるものと看做す
2項 戸籍、船舶又は船員に関する事項に付在留臣民其の他の者ガ占領地軍政官憲に対し為したる行為にして 戸籍法 、 民法 、 船舶法 又は 船員法 に依り領事官に対して為す行為に相当するものは之を当該法律に依り領事官に対して為したるものと看做す
3項 前2項の占領地軍政官憲の範囲其の他本令施行に関し必要なる事項は主務大臣之を定む