附 則
1項 本令は1943年10月28日より之を適用す
附 則(1949年11月1日大蔵省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年5月4日大蔵省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:1943年大蔵省・厚生省令第1号
略称:
1項 本令は1943年10月28日より之を適用す
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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