1944年法律第4号(経済関係罰則の整備に関する法律)《本則》

法番号:1944年法律第4号

略称:

附則 >   別表など >  

1条

1項 特別の法令に依り設立せられたる会社、鉄道事業、電気事業、瓦斯事業其の他其の性質上当然に独占と為るベき事業を営み若は臨時物資需給調整法其の他経済の統制を目的とする法令に依り統制に関する業務を為す会社若は組合又は此等に準ズるものにして別表に掲グるものの役員其の他の職員其の職務に関し賄賂を収受し又は之を要求若は約束したるときは3年以下の懲役に処す因て不正の行為を為し又は相当の行為を為さザるときは7年以下の懲役に処す

2条

1項 前条に掲グる役員其の他の職員たらんとする者其の担当すベき職務に関し請託を受けて賄賂を収受し又は之を要求若は約束したるときは同条に掲グる役員其の他の職員と為りたる場合に於て2年以下の懲役に処す

2項 前条に掲グる役員其の他の職員たりし者其の在職中請託を受けて職務上不正の行為を為し又は相当の行為を為さザりしことに関し賄賂を収受し又は之を要求若は約束したるときは2年以下の懲役に処す

3条

1項 前2条の場合に於て収受したる賄賂は之を没収す其の全部又は一部を没収すること能はザるときは其の価額を追徴す

4条

1項 第1条 《 特別の法令に依り設立せられたる会社、鉄…》 道事業、電気事業、瓦斯事業其の他其の性質上当然に独占と為るベき事業を営み若は臨時物資需給調整法其の他経済の統制を目的とする法令に依り統制に関する業務を為す会社若は組合又は此等に準ズるものにして別表に掲第2条 《 前条に掲グる役員其の他の職員たらんとす…》 る者其の担当すベき職務に関し請託を受けて賄賂を収受し又は之を要求若は約束したるときは同条に掲グる役員其の他の職員と為りたる場合に於て2年以下の懲役に処す 前条に掲グる役員其の他の職員たりし者其の在職中 に規定する賄賂を供与し又は其の申込若は約束を為したる者は3年以下の懲役又は2,510,000円以下の罰金に処す

2項 前項の罪を犯したる者自首したるときは其の刑を減軽し又は免除することを得

5条

1項 公務員若は公務員たりし者又は 第1条 《 特別の法令に依り設立せられたる会社、鉄…》 道事業、電気事業、瓦斯事業其の他其の性質上当然に独占と為るベき事業を営み若は臨時物資需給調整法其の他経済の統制を目的とする法令に依り統制に関する業務を為す会社若は組合又は此等に準ズるものにして別表に掲 の会社及組合並に此等に準ズるもの(以下経済団体と称す)の役員其の他の職員若は役員其の他の職員たりし者自己又は第三者の利益を図り重要物資の生産、配給又は消費の統制其の他経済の統制に関する行政庁又は当該経済団体の重要なる秘密にして職務上知得したるものを漏泄し又は竊用したるときは5年以下の懲役に処す

6条

1項 経済団体の行ふ統制に関する業務を代行する法人の役員其の他の職員又は人若は其の使用人にして当該業務に従事するものは本法の適用に付ては之を当該経済団体の当該業務に従事する職員と看做す

7条

1項 第1条 《 特別の法令に依り設立せられたる会社、鉄…》 道事業、電気事業、瓦斯事業其の他其の性質上当然に独占と為るベき事業を営み若は臨時物資需給調整法其の他経済の統制を目的とする法令に依り統制に関する業務を為す会社若は組合又は此等に準ズるものにして別表に掲第2条 《 前条に掲グる役員其の他の職員たらんとす…》 る者其の担当すベき職務に関し請託を受けて賄賂を収受し又は之を要求若は約束したるときは同条に掲グる役員其の他の職員と為りたる場合に於て2年以下の懲役に処す 前条に掲グる役員其の他の職員たりし者其の在職中第5条 《 公務員若は公務員たりし者又は第1条の会…》 社及組合並に此等に準ズるもの以下経済団体と称すの役員其の他の職員若は役員其の他の職員たりし者自己又は第三者の利益を図り重要物資の生産、配給又は消費の統制其の他経済の統制に関する行政庁又は当該経済団体の の罪は 刑法 第4条 《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》 おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務 の例に従ふ

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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