1944年法律第4号(経済関係罰則の整備に関する法律)《附則》

法番号:1944年法律第4号

略称:

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附 則 抄

8条

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

9条

1項 本法施行前為したる行為の処罰に付ては仍従前の例に依る

附 則(1947年12月27日法律第242号)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。

2項 この法律施行前(国家総動員法第18条第1項又は第3項の規定により設立された団体については、同法のなお効力を有する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1949年5月2日法律第49号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第2項から第16項まで(附則第12項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。

10項 経済関係罰則の整備に関する法律(1944年法律第4号)の一部を次のように改正する。

11項 前項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1949年6月1日法律第182号)

1項 この法律は、 中小企業等協同組合法 施行の日から施行する。但し、 第1条 《 特別の法令に依り設立せられたる会社、鉄…》 道事業、電気事業、瓦斯事業其の他其の性質上当然に独占と為るベき事業を営み若は臨時物資需給調整法其の他経済の統制を目的とする法令に依り統制に関する業務を為す会社若は組合又は此等に準ズるものにして別表に掲 中市街地信用組合法の廃止に関する部分は、この法律施行の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。

附 則(1949年12月7日法律第242号)

1項 この法律は、通運事業法(1949年法律第241号)施行の日から施行する。

2項 日本通運株式会社がこの法律施行の日以前において商法(1899年法律第48号)に適合していない事項を同法に適合させるため同法第343条の規定による株主総会の決議をした場合においては、その時以後日本通運株式会社法及び経済関係罰則の整備に関する法律は適用されないものとする。

3項 前項の規定により日本通運株式会社法及び経済関係罰則の整備に関する法律が適用されなくなるまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1950年4月1日法律第91号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

附 則(1950年5月11日法律第176号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1950年8月5日法律第240号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1950年11月24日政令第343号) 抄

1項 この政令は、1950年12月15日から施行する。

21項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第2項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1950年12月16日法律第270号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1951年4月6日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の第14条の3の規定は、1951年4月から始まる事業年度以後の事業年度の収支予算、事業計画、資金計画及び収支決算について、適用する。

附 則(1951年6月15日法律第239号)

1項 この法律は、 信用金庫法 施行の日から施行する。

附 則(1952年6月20日法律第202号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第283号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年8月7日法律第301号) 抄

1項 この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、1953年3月31日後であつてはならない。

附 則(1953年8月1日法律第154号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月17日法律第227号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1955年8月2日法律第121号) 抄

1条 (施行の期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

24条 (罰則)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1957年5月28日法律第142号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1963年7月22日法律第159号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1964年7月11日法律第170号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1986年6月10日法律第81号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年9月11日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年4月17日法律第31号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年12月14日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年5月8日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 特別の法令に依り設立せられたる会社、鉄…》 道事業、電気事業、瓦斯事業其の他其の性質上当然に独占と為るベき事業を営み若は臨時物資需給調整法其の他経済の統制を目的とする法令に依り統制に関する業務を為す会社若は組合又は此等に準ズるものにして別表に掲 の規定、 第2条 《 前条に掲グる役員其の他の職員たらんとす…》 る者其の担当すベき職務に関し請託を受けて賄賂を収受し又は之を要求若は約束したるときは同条に掲グる役員其の他の職員と為りたる場合に於て2年以下の懲役に処す 前条に掲グる役員其の他の職員たりし者其の在職中 電気通信事業法 附則第5条の改正規定並びに附則第4条、 第7条 《 第1条、第2条及第5条の罪は刑法第4条…》 の例に従ふ 、第9条及び第11条から第16条までの規定公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 特別の法令に依り設立せられたる会社、鉄…》 道事業、電気事業、瓦斯事業其の他其の性質上当然に独占と為るベき事業を営み若は臨時物資需給調整法其の他経済の統制を目的とする法令に依り統制に関する業務を為す会社若は組合又は此等に準ズるものにして別表に掲 電気事業法 目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の二、第117条の三、第117条の四及び第119条の2の改正規定並びに 第3条 《 前2条の場合に於て収受したる賄賂は之を…》 没収す其の全部又は一部を没収すること能はザるときは其の価額を追徴す の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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