6条1項 顕功章を授与せられたる者刑に処せられ其の官職を失ひたるとき又は懲戒処分に依り其の官職を免ゼられたるときは之を返納せしむ2項 前項の外顕功章を授与せられたる者懲戒処分を受け其の他受章者たるの体面を汚辱するの失行ありたるときは顕功章の佩用を停止し又は之を返納せしむることを得