1条
1項 官吏(官吏、待遇官吏其の他の各庁職員を総称す以下同ジ)又は各庁若は其の部局にして抜群の功労ありたるものを表彰する為官吏に対しては顕功章、各庁又は其の部局に対しては顕功状を授与することを得
2条
1項 顕功章の形状及制式並に顕功状の様式附図の如し
3条
1項 顕功章又は顕功状の授与は所管大臣の申牒に依り内閣総理大臣之を行ふ
4条
1項 削除
5条
1項 顕功章は之を右肋に佩ブるものとす
6条
1項 顕功章を授与せられたる者刑に処せられ其の官職を失ひたるとき又は懲戒処分に依り其の官職を免ゼられたるときは之を返納せしむ
2項 前項の外顕功章を授与せられたる者懲戒処分を受け其の他受章者たるの体面を汚辱するの失行ありたるときは顕功章の佩用を停止し又は之を返納せしむることを得
7条
1項 本令に定むるものを除くの外顕功章及顕功状の授与、返納其の他顕功章及顕功状に関し必要なる事項は内閣総理大臣之を定む