官吏功労表彰令施行規則《本則》

法番号:1944年閣令第9号

略称:

附則 >  

制定文 官吏功労表彰令施行規則 左の通定む


1条

1項 顕功章は式典其の他の廉ある場合之を佩用すベきものとし尚平素勤務の場合に於ても之を佩用するを例とす

2条

1項 顕功章は本人に限り終身之を佩用し遺族之を保存することを得

3条

1項 顕功状を授与せられたる庁又は部局に付其の体面を汚辱すベき事実あるに至りたるときは内閣総理大臣は所管大臣を経て当該庁又は部局に対し其の受有する顕功状の処置に関し所要の指示を為すことあるベし

4条

1項 官制の廃止又は改正等に因り顕功状を授与せられたる庁又は部局存在せザるに至りたる場合に於ては之に相当する庁又は部局に於て顕功状を保存するものとす

2項 前項の場合に於て従前の庁又は部局に相当する庁又は部局なきとき又は不明なるときは内閣総理大臣の指定する庁又は部局をして之を保存せしむるものとす

5条

1項 顕功章を授与せらるベき者に対しては其の授与前死亡したるときといえども危篤に陥りたる時に遡りて之を授与す

6条

1項 顕功章又は顕功状の亡失又は毀損の場合に於ては申出に依り之を再交付することあるベし

2項 前項の規定に依る再交付ありたる後亡失の顕功章又は顕功状を発見したるときは速に之を返納すベし

7条

1項 顕功章若は顕功状を授与したるとき又は 官吏功労表彰令 第6条 《 顕功章を授与せられたる者刑に処せられ其…》 の官職を失ひたるとき又は懲戒処分に依り其の官職を免ゼられたるときは之を返納せしむ 前項の外顕功章を授与せられたる者懲戒処分を受け其の他受章者たるの体面を汚辱するの失行ありたるときは顕功章の佩用を停止し の規定に依り之を返納せしめたるときは官報を以て其の旨を公示す

《本則》 ここまで 附則 >  

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