制定文 荷受人及荷送人を確知すること能はザる鉄道運送品等の公告に関する件左の通定む
1条
1項 鉄道営業法
第13条
《 鉄道か引渡期間満了後1月を経過するも託…》
送手荷物又は運送品の引渡を為ささる場合に於ては旅客又は貨主は滅失に因る損害賠償を請求することを得 但し鉄道の責に帰すへからさる事由に因り引渡を為ささる場合は此の限に在らす 前項の規定に依り賠償を受けた
の二の規定に依る荷受人及荷送人を確知すること能はザる運送品に付為す公告は運送品の名称種類箇数記号、発送停車場到達停車場の名称及託送到達の日時等其の運送品を知得するに足るベしと思料する事項を関係停車場に掲記すベき旨並に掲記後6月間公衆の閲覧に供し本期間を経過するも権利者の申出なきときは鉄道に於て其の所有権を取得すベき旨を其の鉄道の関係停車場に掲示するものとす
2項 前項の掲記方は関係停車場備付けの帳簿記載を以て之に代ふることを得
2条
1項 前条の規定は 鉄道営業法
第13条
《 鉄道か引渡期間満了後1月を経過するも託…》
送手荷物又は運送品の引渡を為ささる場合に於ては旅客又は貨主は滅失に因る損害賠償を請求することを得 但し鉄道の責に帰すへからさる事由に因り引渡を為ささる場合は此の限に在らす 前項の規定に依り賠償を受けた
の二に規定する託送手荷物及1時預り品に之を準用す