附 則
1項 本令は1944年11月1日より之を施行す
2項 1910年5月閣令第11号荷受人及荷送人を確知すること能はザる鉄道運送品等の公告に関する件は之を廃止す
附 則(1953年10月24日運輸省令第65号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月27日運輸省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
法番号:1944年運輸通信省令第111号
略称:
1項 本令は1944年11月1日より之を施行す
2項 1910年5月閣令第11号荷受人及荷送人を確知すること能はザる鉄道運送品等の公告に関する件は之を廃止す
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。