法番号:1944年運輸通信省令第111号
略称:
本則 >
1項 本令は1944年11月1日より之を施行す
2項 1910年5月閣令第11号荷受人及荷送人を確知すること能はザる鉄道運送品等の公告に関する件は之を廃止す
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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