1945年法律第46号(戦時民事特別法廃止法律)《附則》

法番号:1945年法律第46号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

2項 旧法第3条及1945年法律第9号附則第3項の規定は本法施行後といえども当分の内仍其の効力を有す

3項 旧法第10条の二及第10条の三の規定は本法施行の際裁判所構成法戦時特例の規定に依り現に繋属中の上告事件に付ては本法施行後といえども仍其の効力を有す

4項 旧法第11条第2項及第12条第2項の規定は本法施行の際旧法第11条第1項又は第12条第1項の規定に依り現に停止又は中止中の強制執行又は破産手続に付ては本法施行後といえども仍其の効力を有す

5項 本法施行前旧法の規定に依り為したる手続は本法施行後といえども仍其の効力を有す

附 則(1948年7月12日法律第149号) 抄

1条

1項 この法律中、附則第8条の規定を除くその他の規定は、1949年1月1日から、附則第8条の規定は、1948年7月15日から、これを施行する。

附 則(1951年6月9日法律第222号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1951年10月1日から施行する。

13条 (従前の調停事件)

1項 この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。

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