1945年勅令第699号(位、勲章等の返上の請願に関する件)《本則》

法番号:1945年勅令第699号

略称:

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1項 有位者又は勲章、記章若は褒章を有する者特別の事情ある場合に於ては其の位又は勲章、記章若は褒章の返上を請願することを得

《本則》 ここまで 附則 >  

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