1条1項 国土交通大臣は国際間の紛争に際し日本船舶の安全を保持するため其の他緊急の必要ありと認むるときは航路又は区域を指定して日本と日本以外の地域との間又は日本以外の地域相互間に於ける航海を制限し又は禁止することを得
4条の31項 海域にある爆薬兵器若は弾薬又は其の部分品(以下爆発物件等と謂ふ)は海上保安庁長官の許可を受くるに非ザれバ之を引揚ゲ又は解撤することを得ズ2項 海上保安庁長官は前項の許可の申請ガ当該爆発物件等を産業の用途に供せんとして為されたる場合の外之を許可することを得ズ3項 第1項の許可を受けたる者ガ当該爆発物件等の引揚又は解撤を為さんとするときは海上保安庁長官の定むる方法に依ることを要す