制定文 1945年勅令第542号ポつダむ宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く航海の制限等に関する件左の通定む
1条
1項 国土交通大臣は国際間の紛争に際し日本船舶の安全を保持するため其の他緊急の必要ありと認むるときは航路又は区域を指定して日本と日本以外の地域との間又は日本以外の地域相互間に於ける航海を制限し又は禁止することを得
2条
1項 削除
3条
1項 国土交通大臣は船舶の安全を保持するため船長又は船舶所有者若は運航業者に対し船舶の出入港の手続又は旗旒の掲揚に関し必要なる命令を為すことを得
4条及4条の2
1項 削除
4条の3
1項 海域にある爆薬兵器若は弾薬又は其の部分品(以下爆発物件等と謂ふ)は海上保安庁長官の許可を受くるに非ザれバ之を引揚ゲ又は解撤することを得ズ
2項 海上保安庁長官は前項の許可の申請ガ当該爆発物件等を産業の用途に供せんとして為されたる場合の外之を許可することを得ズ
3項 第1項の許可を受けたる者ガ当該爆発物件等の引揚又は解撤を為さんとするときは海上保安庁長官の定むる方法に依ることを要す
5条
1項 本令に依る制限若は禁止又は命令に違反したる者は3年以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処す
6条
1項 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者ガ其の法人又は人の業務に関し本令又は本令に基く命令に違反したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し前条の罰金刑を科す
7条
1項 本令及本令に基く命令中船舶所有者に関する規定は船舶共有の場合に在りては船舶管理人に之を適用す