1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 削除…》
及び
第3条
《 国土交通大臣は船舶の安全を保持するため…》
船長又は船舶所有者若は運航業者に対し船舶の出入港の手続又は旗旒の掲揚に関し必要なる命令を為すことを得
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日