1945年運輸省令第40号(航海の制限等に関する件)《附則》

法番号:1945年運輸省令第40号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1950年8月21日運輸省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年4月5日法律第72号)

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 削除…》 及び 第3条 《 国土交通大臣は船舶の安全を保持するため…》 船長又は船舶所有者若は運航業者に対し船舶の出入港の手続又は旗旒の掲揚に関し必要なる命令を為すことを得 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。