1945年閣令第68号(位、勲章等の返上の請願に関する件施行の件)《本則》

法番号:1945年閣令第68号

略称:

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制定文 1945年勅令第699号位、勲章等の返上の請願に関する件施行の件左の通定む


1条

1項 有位者又は勲章、記章若は褒章を有する者にして1945年勅令第699号に基き位又は勲章、記章若は褒章の返上を請願せんとするもの(以下請願者と称す)は別紙様式に依る請願書に理由を具し位記、勲記、功記及年金証書其の他の証状並に章牌(以下賞賜物件と称す)を添へ内閣総理大臣に提出すべし

2項 請願者在官又は在職中の者なるときは前項の手続は本属長官を経て之を為すベし

2条

1項 位、勲章、記章又は褒章の中二以上を併せ有する者其の二以上に付返上の請願を為さんとするときは同時に之を為すベし

3条

1項 請願者有爵者若は爵を襲グことを得ベき相続人又は宮内職員なるときは 第1条 《 有位者又は勲章、記章若は褒章を有する者…》 にして1945年勅令第699号に基き位又は勲章、記章若は褒章の返上を請願せんとするもの以下請願者と称すは別紙様式に依る請願書に理由を具し位記、勲記、功記及年金証書其の他の証状並に章牌以下賞賜物件と称す の規定に拘らズ位の返上の請願書及位記は之を宮内大臣に提出すベし

4条

1項 請願者請願を採納せられたるときは本人に対し其の旨を指令し併せて官報に之を告示す

2項 請願者 第1条第2項 《請願者在官又は在職中の者なるときは前項の…》 手続は本属長官を経て之を為すベし に該当する者なるときは前項の指令は本属長官を通ジて之を行ふ

5条

1項 賞賜物件の返納に関する事務は必要に応ジ地方長官をして之を行はしむることあるベし

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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