1945年閣令第68号(位、勲章等の返上の請願に関する件施行の件)《附則》

法番号:1945年閣令第68号

略称:

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附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(2020年12月22日内閣府令第74号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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