法番号:1945年閣令第68号
略称:
本則 > 別表など >
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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