1945年一復省令第2号(死亡等に関する諸手続を完了せる軍人及軍属中生還せる者のありたる場合に於ける届出に関する件)《本則》

法番号:1945年第一復員省令第2号

略称:

附則 >  

制定文 死亡等に関する諸手続を完了せる軍人及軍属中生還せる者のありたる場合に於ける届出に関する件左の通定む


1条

1項 死亡等に関する諸手続を完了せる軍人及軍属中生還せる者(生還者と称す以下同ジ)のありたる場合に於ては其の留守を担当しありたる者(留守担当者と称す以下同ジ)は生還者と連署を以て生還者の内地上陸後2月以内に其の旨生還者の本籍地市区町村長を経て生還者の本籍地地方世話部長に届出ヅベし但し留守担当者なきときは生還者に於て届出ヅるものとす

2項 書面を以てする場合に於ける前項届出の様式左の如し

1号 役種、兵種、官等級、所属部隊名及所属部隊長の官等級氏名は公報記載の死亡年月日に於けるものを記載し且所属部隊名は通称号を併記するものとす

2号 生還者軍属なるときは役種、兵種、徴集(任官)年、官等級の項は文官に在りては官名を、其の他のものに在りては通訳、嘱託、雇員、傭人、看護婦等の身分を記載するものとす

3号 公報記載の死亡年月日明かならザるときは戸籍記載の死亡年月日に付記載するものとす

2条

1項 市区町村長前条の規定に依る届出を受けたるときは死亡に関する公報記載の本人なることを調査し其の旨奥書証明を為し速に地方世話部長に送付すベし

3条

1項 地方世話部長 第1条 《 死亡等に関する諸手続を完了せる軍人及軍…》 属中生還せる者生還者と称す以下同ジのありたる場合に於ては其の留守を担当しありたる者留守担当者と称す以下同ジは生還者と連署を以て生還者の内地上陸後2月以内に其の旨生還者の本籍地市区町村長を経て生還者の本 の規定に依る届出を受けたるときは死亡に伴ひ連隊区司令部又は地方世話部に於て処理したる関係書類等に付調査の上左の各号に依り処理すベし

1号 戸籍法 第119条 《 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁…》 気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。 の規定に依り死亡報告を為したる者に在りては速に左の様式に依り死亡報告取消通知を生還者の本籍地市区町村長に送付すると共に生還者の留守担当者(留守担当者なき場合に於ては生還者)に死亡告知取消通知(様式は死亡報告取消通知の様式に準ズ但し市区町村長に対する戸籍訂正は官に於て処理する旨を附記するものとす)を為すものとす

2号 戸籍法 第116条 《 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきとき…》 は、訴えを提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付して、戸籍の訂正 の規定に依る死亡届出の為留守担当者に対し死亡告知を為したる者に在りては其の旨速に順序を経て第一復員大臣に報告するものとす

《本則》 ここまで 附則 >  

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