1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 政府は、他の法令又は契約にかかはらず、…》
会社その他の法人に対し、毎事業年度における配当又は分配することができる利益又は剰余金の額を払込済株金額又は出資金額に対して一定の割合に達せしめるための補給金は、これを交付しない。 前項の規定によつて補
及び
第3条
《 政府又は地方公共団体は、会社その他の法…》
人の債務については、保証契約をすることができない。 ただし、財務大臣地方公共団体のする保証契約にあつては、総務大臣の指定する会社その他の法人の債務については、この限りでない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日