金融機関再建整備法《別表など》

法番号:1946年法律第39号

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別表

1号 第38条の2第2項 《2 在外店舗がこの法律の施行地内にあつた…》 店舗事務所を含む。以下同じ。に向けて振り出した送金為替のうち、未払となつている部分に係る支払の債務は、当該振出店舗の属した金融機関が当該為替の所持人に対して当該振出店舗に係る負債としてこれを負うものと の未払送金為替に係る債務について適用する換算率表

表示通貨単位名

換算率(本邦通貨1円に対する金額

円(満州中央銀行券

1円

円(中国連合準備銀行券

表示金額のうち330,000円以下の部分

11円

表示金額のうち330,000円をこえ750,000円以下の部分

21円

表示金額のうち750,000円をこえる部分

51円

円(中央儲備銀行券

表示金額のうち1,830,000円以下の部分

61円

表示金額のうち1,830,000円をこえ4,170,000円以下の部分

117円

表示金額のうち4,170,000円をこえる部分

394円

円(1937年軍用手票

10円

グルデン(外貨表示軍用手票又は南方開発金庫券

1グルデン

2号 債権(債務者たる金融機関の在外負債として経理されるものを除く。又は 第38条の2第2項 《2 在外店舗がこの法律の施行地内にあつた…》 店舗事務所を含む。以下同じ。に向けて振り出した送金為替のうち、未払となつている部分に係る支払の債務は、当該振出店舗の属した金融機関が当該為替の所持人に対して当該振出店舗に係る負債としてこれを負うものと の未払送金為替に係る債務以外の債務について適用する換算率表

在外店舗所在地域

表示通貨単位名

換算率(本邦通貨1円に対する金額

朝鮮

1.5円

台湾

1.5円

樺太

1円

琉球

1円

関東州

1.6円

華中

円(中国連合準備銀行券

100円

円(中央儲備銀行券

2,400円

円(1937年軍用手票

10円

ジヤワ

グルデン(外貨表示軍用手票又は南方開発金庫券

6グルデン

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