附 則 抄
1項 この法律の施行の期日は、勅令でこれを定める。
2項 第40条の2
《 特別経理株式会社については、指定時を以…》
て終了する事業年度に続く事業年度は、他の法令又は定款の規定にかかはらず、旧勘定及び新勘定の併合の日第36条第1項第1号但書の規定に該当する場合においては、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定
の規定にかかはらず、法人税法旧 地方税法 (1948年法律第110号)中事業税に関する規定並びに 地方税法 (1950年法律第226号)中附加価値税及び事業税に関する規定の適用については、定款に定める事業年度の終了の日において事業年度が終了したものとみなす。
附 則(1947年4月17日法律第68号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、 企業再建整備法
第40条の2
《 特別経理株式会社については、指定時を以…》
て終了する事業年度に続く事業年度は、他の法令又は定款の規定にかかはらず、旧勘定及び新勘定の併合の日第36条第1項第1号但書の規定に該当する場合においては、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定
の規定は、同法施行の日から、これを適用する。
附 則(1947年12月11日法律第163号) 抄
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2項 この法律施行前 企業再建整備法
第5条第1項
《指定時現在の資本金以下資本金という。1,…》
010,000円以上の特別経理株式会社、旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第7条第1項第2号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第8条の規定により会
、
第21条第1項
《第5条第1項の規定の適用を受ける特別経理…》
株式会社以外の特別経理株式会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。
又は
第54条の2第1項
《特別経理株式会社及び第52条の規定の適用…》
を受けるものを除くの外、戦時補償特別税を課せられた会社又は在外資産を有する会社であつて整備を必要とするものは、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、主務大臣に認可を申請することができる。
の規定により認可を申請した整備計画は、同法第6条第1項の改正規定により定をした整備計画及び同条第2項の改正規定によりこれに添附した書類とみなす。
附 則(1947年12月20日法律第220号)
1項 この法律は、1948年4月1日から、これを施行する。
附 則(1948年7月7日法律第110号) 抄
141条
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1949年3月15日政令第51号) 抄
24条
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1949年5月10日法律第53号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1950年7月31日法律第226号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については1950年9月1日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については1950年度分からそれぞれ適用する。
附 則(1951年3月28日法律第44号) 抄
1項 この法律は、商法の一部を改正する法律(1950年法律第167号)施行の日(1951年7月1日)から施行する。
2項 この法律施行前に整備計画の認可を受けた特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項の実行については、
第6条
《 整備計画には、命令の定めるところにより…》
、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号
、
第29条
《 特別経理株式会社は、決定整備計画に定め…》
る事項については、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、株主総会又は社債権者集会の決議を経ることを要しない。 決定整備計画の定は、特別経理株式会社の株主、第二会社の発起人、株式引受人及
の三及び
第29条の4
《 前条第1項の会社が行う新株の発行又は第…》
二会社の株式の売出に当つては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権又は第二会社株式の買受権を有する旧株主又は旧債権者は、その新株の引受権又は第二会社株式の買受権を他に譲渡することができる。
の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、決定整備計画に定める事項を改正後のこれらの規定に従つたものとするため、当該特別経理株式会社の特別管理人が 企業再建整備法
第20条第1項
《已むを得ない事由により、決定整備計画に定…》
める事項前条の規定による債権の消滅及び確定に関する事項を除く。を変更する必要を生じたときには、特別管理人第47条の2第3項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人は、命令の定めると
の規定により決定整備計画の変更の認可を申請することを妨げない。
3項 前項の特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項のうち第二会社の設立、合併及び資本の増加については、商法の一部を改正する法律施行後も、なお同法による改正前の商法の規定を適用する。但し、商法の一部を改正する法律施行後にする当該第二会社の設立の登記、合併による変更又は設立の登記及び資本増加の登記については、商法の一部を改正する法律施行法(1951年法律第210号)第5条但書、
第39条第1項
《第8条の規定による評価換により財産に附せ…》
られた価額は、当該財産については、これを商法第285条ノ二、第285条ノ三及び第285条ノ5から第285条ノ七までに定める取得価額又は製作価額とみなす。
但書及び第44条第1項但書の規定の適用があるものとする。
4項 前項に規定する合併の場合において、合併の相手方である株式会社が商法の一部を改正する法律施行後に合併契約書承認の決議をするときは、当該会社については、同項の規定にかかわらず、同法による改正後の商法第408条ノ2の規定を適用する。
附 則(1951年6月1日法律第179号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年6月30日政令第247号) 抄
1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。
附 則(1954年6月15日法律第183号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年4月20日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1969年4月9日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1979年12月18日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年6月14日法律第63号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 この法律で、特別経理会社、指定時、在外…》
資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人といふのは、会社経理応急措置法の特別経理会社、指定時、在外資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人をいふ。
及び
第3条
《 特別経理会社である株式会社以下特別経理…》
株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時補償特
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《 特別経理株式会社は、命令の定めるところ…》
により、第3条及び第7条の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。 前項の会社は、命令の定めるところにより、遅滞なく、同項の承認を受けた書類を当該会社の知れ
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《 特別経理株式会社決定整備計画の実行によ…》
り特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部第6条第1項第7号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項並びに過度経済
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《 特別管理人がこの法律による職権を行ふに…》
ついては、その過半数を以てこれを決する。 但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《 主務大臣は、命令の定めるところにより、…》
この法律の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱はせることができる。
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《 この法律は、会社経理応急措置法の適用を…》
受けるものについて、戦時補償特別税を課せられること等に因り生じた損失を適正に処理し、その速かな再建整備を促進し、以て産業の健全な回復及び振興を図ることを目的とする。
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、
第9条
《 特別経理株式会社は、命令の定めるところ…》
により、第3条及び第7条の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。 前項の会社は、命令の定めるところにより、遅滞なく、同項の承認を受けた書類を当該会社の知れ
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《特別経理株式会社は、前項の規定により債務…》
を承継する者に対し、当該債務の額に相当する資産を譲渡しなければならない。 但し、当該特別経理株式会社の新勘定に損失のある場合においては、当該債務の額のうち当該損失の額に相当する額については、この限りで
から第23項までの規定、
第11条
《 整備計画に議決権のない株式であつて議決…》
権のある株式に転換することを請求することができるものを発行することを定めた場合には、当該会社については、商法第242条第2項の規定は、これを適用しない。 前項の場合における転換の請求の期間については、
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《 主務大臣は、必要があると認めるときには…》
、特別経理株式会社に対して、監督上必要な命令をなすことができる。 主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときには、関係者から報告をとり、又は当該官吏に、必要な場所に臨検し、業務の状況若しく
から
第52条
《 この法律の中必要な規定は、命令の定める…》
ところにより、左に掲げるものに、これを準用する。 1 株式会社以外の特別経理会社 2 特別経理会社以外のもので会社経理応急措置法の準用を受けるもの 前項の規定によりこの法律の規定を準用するにつき必要な
まで」を「
第51条
《 主務大臣は、命令の定めるところにより、…》
この法律の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱はせることができる。
、
第52条
《 この法律の中必要な規定は、命令の定める…》
ところにより、左に掲げるものに、これを準用する。 1 株式会社以外の特別経理会社 2 特別経理会社以外のもので会社経理応急措置法の準用を受けるもの 前項の規定によりこの法律の規定を準用するにつき必要な
」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《 主務大臣は、第5条第1項の規定の適用を…》
受ける特別経理株式会社の特別管理人が同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に整備計画の認可を申請しない場合及び同条の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対し
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画以下決定整備計画といふ。を記載し
」を削る部分に限る。)、
第18条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画以下決定整備計画といふ。を記載し
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《 特別経理株式会社の特別管理人が、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定第20条第2項、前条第2項及び第54条の2第2項において準用する場合を含む。第36条第1項第1号の場合を除くの外以下同じ。による認可を受けたときには、当該会社は
及び
第23条
《 主務大臣は、商法の会社の整理又は特別清…》
算の手続による旨の定のある整備計画を認可したときには、その旨を裁判所に通告することを要する。 前項の規定による通告は、決定整備計画の定めるところに従ひ、会社の整理又は特別清算の開始の通告とみなす。
の規定、
第25条
《 特別経理株式会社は、決定整備計画に定め…》
た特別損失の額が増減した場合においては、命令の定めるところにより、その増加額又は減少額を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《 主務大臣は、第5条第1項の規定の適用を…》
受ける特別経理株式会社の特別管理人が同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に整備計画の認可を申請しない場合及び同条の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対し
から」の下に「
第19条
《 会社経理応急措置法第14条第1項の旧債…》
権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める第6条第1項第10号の割合を乗じた額に相当する額だけ、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、そ
の三まで、
第21条
《 第5条第1項の規定の適用を受ける特別経…》
理株式会社以外の特別経理株式会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。 第5条第2項、第13条の二ないし[から〜
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《 主務大臣は、第5条第1項の規定の適用を…》
受ける特別経理株式会社の特別管理人が同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に整備計画の認可を申請しない場合及び同条の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対し
から」の下に「
第19条
《 会社経理応急措置法第14条第1項の旧債…》
権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める第6条第1項第10号の割合を乗じた額に相当する額だけ、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、そ
の三まで、
第21条
《 第5条第1項の規定の適用を受ける特別経…》
理株式会社以外の特別経理株式会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。 第5条第2項、第13条の二ないし[から〜
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、
第27条
《 決定整備計画に定める事項については、行…》
政官庁の認可、許可、免許その他の処分を要する旨を規定する他の法令臨時石炭鉱業管理法、旧1945年勅令第657号、1946年/商工/文部/省令第1号、1946年運輸省令第32号及び1947年/商工/文部
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《 主務大臣は、商法の会社の整理又は特別清…》
算の手続による旨の定のある整備計画を認可したときには、その旨を裁判所に通告することを要する。 前項の規定による通告は、決定整備計画の定めるところに従ひ、会社の整理又は特別清算の開始の通告とみなす。
から
第24条
《 特別経理株式会社第41条第1項の規定に…》
よる決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第25条、第25条の二、第26条ないし[から〜まで]第26条の五、第29条の3第1項、第40条の3第2項、第43条、第47条の三
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《 主務大臣は、商法の会社の整理又は特別清…》
算の手続による旨の定のある整備計画を認可したときには、その旨を裁判所に通告することを要する。 前項の規定による通告は、決定整備計画の定めるところに従ひ、会社の整理又は特別清算の開始の通告とみなす。
の二まで、」を「
第19条
《 会社経理応急措置法第14条第1項の旧債…》
権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める第6条第1項第10号の割合を乗じた額に相当する額だけ、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、そ
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《 第5条第1項の規定の適用を受ける特別経…》
理株式会社以外の特別経理株式会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。 第5条第2項、第13条の二ないし[から〜
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《 特別経理株式会社は、決定整備計画に定め…》
る解散の事由に因り解散する。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《已むを得ない事由により、決定整備計画に定…》
める事項前条の規定による債権の消滅及び確定に関する事項を除く。を変更する必要を生じたときには、特別管理人第47条の2第3項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人は、命令の定めると
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《前項の規定により効力を失つた強制執行、仮…》
差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続の費用の負担については、命令をもつて、これを定める。
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《 特別経理株式会社は、命令を以て定める場…》
合には、整備計画の定めるところに従ひ、特別損失の額の全部又は一部を繰越欠損として処理することができる。 清算若しくは破算手続中の特別経理株式会社、決定整備計画に定めるところにより解散する特別経理株式会
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《 主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律…》
施行の日この法律施行後会社経理応急措置法第1条第1項第2号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。前4箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるとき
の八」を「
第48条
《 主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律…》
施行の日この法律施行後会社経理応急措置法第1条第1項第2号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。前4箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるとき
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《 特別経理株式会社の旧勘定及び新勘定は、…》
左に掲げる日に併合するものとする。 1 特別管理人が第15条第1項ないし[から〜まで]第3項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受け
中 労働金庫法 第78条から第80条まで及び
第81条第4項
《4 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《 会社経理応急措置法第7条ないし[から〜…》
まで]第11条、第13条ないし[から〜まで]第15条、第16条第1項ないし[から〜まで]第3項及び第5項、第19条並びに第21条ないし[から〜まで]第23条の規定は、第36条第1項第1号の特別経理株式
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《 主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律…》
施行の日この法律施行後会社経理応急措置法第1条第1項第2号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。前4箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるとき
」を「、
第51条
《 主務大臣は、命令の定めるところにより、…》
この法律の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱はせることができる。
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「
第48条
《 主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律…》
施行の日この法律施行後会社経理応急措置法第1条第1項第2号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。前4箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるとき
から
第53条
《 特別経理株式会社が、第3条、第7条若し…》
くは第24条ないし[から〜まで]第26条の三、第26条の五若しくは第26条の6の規定に違反し又は不正の評価をなし、債権者又は株主に損害を及ぼしたときには、当該会社の業務を執行する役員、清算人、商法第3
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《已むを得ない事由により、決定整備計画に定…》
める事項前条の規定による債権の消滅及び確定に関する事項を除く。を変更する必要を生じたときには、特別管理人第47条の2第3項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人は、命令の定めると
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《 主務大臣は、特別経理株式会社、その債権…》
者その他の者が特別経理株式会社又は第二会社の株式を所有して、当該会社の経営を支配する虞がある場合において、必要があると認めるときには、当該株式の所有者に対し、必要な事項を指示して株式の譲渡を命じ、又は
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《 決定整備計画に定める事項については、行…》
政官庁の認可、許可、免許その他の処分を要する旨を規定する他の法令臨時石炭鉱業管理法、旧1945年勅令第657号、1946年/商工/文部/省令第1号、1946年運輸省令第32号及び1947年/商工/文部
」を「
第19条
《 会社経理応急措置法第14条第1項の旧債…》
権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める第6条第1項第10号の割合を乗じた額に相当する額だけ、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、そ
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《 第5条第1項の規定の適用を受ける特別経…》
理株式会社以外の特別経理株式会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。 第5条第2項、第13条の二ないし[から〜
から
第27条
《 決定整備計画に定める事項については、行…》
政官庁の認可、許可、免許その他の処分を要する旨を規定する他の法令臨時石炭鉱業管理法、旧1945年勅令第657号、1946年/商工/文部/省令第1号、1946年運輸省令第32号及び1947年/商工/文部
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《前項の規定により効力を失つた強制執行、仮…》
差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続の費用の負担については、命令をもつて、これを定める。
若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《 主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律…》
施行の日この法律施行後会社経理応急措置法第1条第1項第2号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。前4箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるとき
の規定、
第50条
《 削除…》
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《 この法律の中必要な規定は、命令の定める…》
ところにより、左に掲げるものに、これを準用する。 1 株式会社以外の特別経理会社 2 特別経理会社以外のもので会社経理応急措置法の準用を受けるもの 前項の規定によりこの法律の規定を準用するにつき必要な
、
第53条
《 特別経理株式会社が、第3条、第7条若し…》
くは第24条ないし[から〜まで]第26条の三、第26条の五若しくは第26条の6の規定に違反し又は不正の評価をなし、債権者又は株主に損害を及ぼしたときには、当該会社の業務を執行する役員、清算人、商法第3
及び
第55条
《 この法律に定めるものの外、登記その他企…》
業の再建整備に関し必要な事項は、命令の定めるところによる。
の規定、
第56条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 1 第3条及び第7条の規定による計算を明らかにする書類に虚偽の記載をした者 2 第6条第1項第10号に掲げる事項を定める整備計画の書類に虚偽の記載を
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。 1 第41条第2項第54条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者 2 第49条第2項第54条の2第2項において準用する場
及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《 特別管理人が第5条第1項、第16条若し…》
くは第20条第1項の規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又は第17条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反して認可の申請を怠つたときは、1年以下の拘禁刑又は30,000
及び
第61条
《 第56条ないし[から〜まで]前条の規定…》
は、第52条の場合に、これを適用する。 但し第60条中特別経理株式会社とあるのは、第54条の規定による特別経理株式会社以外のものとする。
の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び
第90条第4項
《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《 主務大臣は、命令の定めるところにより、…》
この法律の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱はせることができる。
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、第85条中 漁船損害等補償法 第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、第90条中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、第93条中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《 主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律…》
施行の日この法律施行後会社経理応急措置法第1条第1項第2号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。前4箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるとき
」を「、
第51条
《 主務大臣は、命令の定めるところにより、…》
この法律の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱はせることができる。
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《 主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律…》
施行の日この法律施行後会社経理応急措置法第1条第1項第2号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。前4箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるとき
」を「、
第51条
《 主務大臣は、命令の定めるところにより、…》
この法律の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱はせることができる。
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日