法番号:1946年法律第56号
略称:
本則 >
1項 この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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