附 則 抄
1項 この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
附 則(1948年7月21日法律第184号) 抄
1条
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1959年3月26日法律第43号) 抄
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
法番号:1946年法律第56号
略称:
1項 この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
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