大蔵省預金部等損失特別処理法《附則》

法番号:1946年法律第56号

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附 則 抄

1項 この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。

附 則(1948年7月21日法律第184号) 抄

1条

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1959年3月26日法律第43号) 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

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