1条
1項 本令は終戦後の事態に対処し物価の安定を確保し以て社会経済秩序を維持し国民生活の安定を図るを目的とす
2条
1項 本令に於て価格等とは価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其の他給付の対価たる財産的給付を謂ふ
3条
1項 価格等に付
第4条
《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》
虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得
及
第7条
《 価格等に付他の法令に定むる額又は他の法…》
令に基く行政機関及都道府県知事の決定、命令、許可、認可其の他の処分ありたる額あるときは之を当該価格等の統制額とす 前項に規定する額ガ特定の者の為す給付に対する価格等に限り適用あるものなる場合に於ては同
に規定する統制額あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ但し
第7条第1項
《価格等に付他の法令に定むる額又は他の法令…》
に基く行政機関及都道府県知事の決定、命令、許可、認可其の他の処分ありたる額あるときは之を当該価格等の統制額とす
に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受けたる場合に於ては此の限に在らズ
2項 価格等に対する給付の為さるる地区に於ける統制額と他の地区に於ける当該価格等の統制額とガ異る場合に於ては当該給付に付ては主務大臣別段の定を為したる場合を除くの外当該給付の為さるる地区に於ける統制額を以て前項の場合に於ける統制額とす
4条
1項 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは
第7条
《 価格等に付他の法令に定むる額又は他の法…》
令に基く行政機関及都道府県知事の決定、命令、許可、認可其の他の処分ありたる額あるときは之を当該価格等の統制額とす 前項に規定する額ガ特定の者の為す給付に対する価格等に限り適用あるものなる場合に於ては同
に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得
5条及6条
1項 削除
7条
1項 価格等に付他の法令に定むる額又は他の法令に基く行政機関及都道府県知事の決定、命令、許可、認可其の他の処分ありたる額あるときは之を当該価格等の統制額とす
2項 前項に規定する額ガ特定の者の為す給付に対する価格等に限り適用あるものなる場合に於ては同項に規定する額は主務大臣に於て別段の定を為す場合を除くの外当該特定の者以外の者の為す同種の給付に対する価格等に付てもまた其の統制額とす
3項 第1項の他の法令は政令を以て之を定む
8条
1項 第4条
《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》
虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得
の指定及前条第1項の処分は此等処分実施の際現に存する契約にして其の際左の各号の一に該当するものに対しては影響を及ボすことなし
1号 注文生産品の価格に付生産者ガ生産に著手したるもの
2号 其の他の価格に付買主其の他の支払者ガ目的物の引渡を受けたるもの
3号 運送賃、加工賃、修繕料其の他の財産的給付(価格、保管料、保険料及賃貸料を除く以下同ジ)に対する給付を為す者ガ目的物の引渡を受けたるもの
4号 運送賃、加工賃、修繕料其の他の財産的給付に対する給付を為す者ガ当該財産的給付に対する給付に著手したるもの
5号 保管料、保険料又は賃貸料に付支払者ガ履行遅滞に在るもの
8条の2
1項 第3条第1項
《価格等に付第4条及第7条に規定する統制額…》
あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受け
但書の許可、
第4条
《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》
虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得
の指定又は
第7条第1項
《価格等に付他の法令に定むる額又は他の法令…》
に基く行政機関及都道府県知事の決定、命令、許可、認可其の他の処分ありたる額あるときは之を当該価格等の統制額とす
の処分実施の際現に存する契約にして前条各号の一に該当するもの(以下履行中の契約と称す)に付ては履行中の契約締結当時
第3条第1項
《価格等に付第4条及第7条に規定する統制額…》
あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受け
但書の許可に伴ひ主務大臣の定めたる額又は
第4条
《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》
虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得
若は
第7条
《 価格等に付他の法令に定むる額又は他の法…》
令に基く行政機関及都道府県知事の決定、命令、許可、認可其の他の処分ありたる額あるときは之を当該価格等の統制額とす 前項に規定する額ガ特定の者の為す給付に対する価格等に限り適用あるものなる場合に於ては同
に規定する統制額ありたるときは此等の額を超ゆる価格等を支払ひ又は受領することを目的として履行中の契約を変更若は消滅せしめる契約を為し又は此等の額を超ゆる価格等を支払ひ若は受領することを得ズ但し主務大臣に於て別段の定を為したるとき又は其の許可を受けたるときは此の限に在らズ
9条
1項 何等の名義を以てするを問はズ
第3条
《 価格等に付第4条及第7条に規定する統制…》
額あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受
の規定に依る禁止を免るる行為を為すことを得ズ
9条の2
1項 価格等は不当に高価なる額を以て之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ
10条
1項 何人といえども暴利と為るベき価格等を得ベき契約を為し又は暴利と為るベき価格等を受領することを得ズ
11条
1項 第3条
《 価格等に付第4条及第7条に規定する統制…》
額あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受
及前2条の規定は契約の当事者にして営利を目的として当該契約を為すに非ザるものには之を適用せズ但し当該契約を為すことガ自己の業務に属する者に付ては此の限に在らズ
12条
1項 何人といえども正当の事由ある場合を除くの外業務上価格等を得ベき契約を為すに当り他の物を併せ買受くベき旨又は対価の外金銭以外の物を提供すベき旨の負担其の他の負担を附することを得ズ
13条
1項 何人といえども正当の事由ある場合を除くの外業務上価格等に対する給付に関し対価として金銭以外のものを受くるの契約を為し又は之を受領することを得ズ
13条の2
1項 物品は
第3条
《 価格等に付第4条及第7条に規定する統制…》
額あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受
、
第9条
《 何等の名義を以てするを問はズ第3条の規…》
定に依る禁止を免るる行為を為すことを得ズ
の二、
第10条
《 何人といえども暴利と為るベき価格等を得…》
ベき契約を為し又は暴利と為るベき価格等を受領することを得ズ
、
第12条
《 何人といえども正当の事由ある場合を除く…》
の外業務上価格等を得ベき契約を為すに当り他の物を併せ買受くベき旨又は対価の外金銭以外の物を提供すベき旨の負担其の他の負担を附することを得ズ
又は前条に違反して之を取引する目的を以て所持することを得ズ
2項 第11条
《 第3条及前2条の規定は契約の当事者にし…》
て営利を目的として当該契約を為すに非ザるものには之を適用せズ 但し当該契約を為すことガ自己の業務に属する者に付ては此の限に在らズ
の規定は前項の場合に之を準用す
14条
1項 何人といえども業務上不当の利益を得るの目的を以て物の買占又は売惜を為すことを得ズ
15条
1項 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業とする者に対し価格等の額の表示に関し必要なる事項を命ズることを得
16条
1項 主務大臣必要ありと認むるときは価格等に対する給付を為すを業とする者に対し価格等の額を届出ヅベきことを命ズることを得
17条
1項 主務大臣必要ありと認むるときは物品の規格、品質、販売方法、販売場所等に関し制限又は禁止を為すことを得
18条
1項 主務大臣必要ありと認むるときは政令の定むる所に依り価格等の原価に関し計算を為さしむることを得
19条
1項 削除
20条
1項 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業とする者に対し政令の定むる所に依り其の者の為す給付に対する価格等に付特別の割増額を附すベきことを命ズることを得
2項 財務大臣は前項の者より其の割増額に相当する金額の全部又は一部を政令の定むる所に依り国庫に納付せしむることを得
21条
1項 財務大臣は前条に規定する者に対し同条の割増額に相当する収入の経理に関し必要なる命令を為すことを得
22条
1項 第20条
《 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業…》
とする者に対し政令の定むる所に依り其の者の為す給付に対する価格等に付特別の割増額を附すベきことを命ズることを得 財務大臣は前項の者より其の割増額に相当する金額の全部又は一部を政令の定むる所に依り国庫に
の規定に依り納付する金額は 所得税法 に依る所得、法人税法に依る所得、特別法人税法に依る剰余金、臨時利得税法に依る利益及 地方税法 (1948年法律第110号)に依り事業税を課する場合に於ける所得の計算に付之を当該割増額に相当する収入の生ジたる年又は事業年度の必要経費又は損金に算入す
23条
1項 第20条
《 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業…》
とする者に対し政令の定むる所に依り其の者の為す給付に対する価格等に付特別の割増額を附すベきことを命ズることを得 財務大臣は前項の者より其の割増額に相当する金額の全部又は一部を政令の定むる所に依り国庫に
の規定に依る納付金に付ては国税徴収の例に依り徴収す但し先取特権の順位は国税及地方税に次グものとす
24条及び25条
1項 削除
26条
1項 物価秩序の保持に当る者にして政令を以て定むるものは其の職務執行上必要なる事項に関し質問を為し又は報告を徴することを得
27条
1項 削除
28条
1項 第26条
《 物価秩序の保持に当る者にして政令を以て…》
定むるものは其の職務執行上必要なる事項に関し質問を為し又は報告を徴することを得
に掲グる者は之を法令に依り公務に従事する職員と看做す
29条
1項 削除
30条
1項 主務大臣若は地方行政機関の長又は都道府県知事必要ありと認むるときは物価に関し報告を徴し、帳簿の作成を命ジ又は政令の定むる所に依り当該職員をして必要なる場所に臨検し業務の状況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得
2項 前項の規定に依り都道府県ガ処理することとされている事務は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とす
31条
1項 本令に規定する主務大臣の職権に属する事務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事之を行ふこととすることを得
2項 主務大臣は政令の定むる所に依り本令に規定する主務大臣の職権の一部を地方行政機関の長をして行はしむることを得
32条
1項 本令の施行に関する主務大臣は価格等に対する給付に関する行政の所管大臣とす
33条
1項 左の各号の一に該当する者は10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処す但し第1号又は第3号に該当する者に付ては違反に係る価格等の金額と統制額に依る価格等の金額との差額又は之に相当する金額の三倍ガ5,010,000円を超ゆるとき、第2号に該当する者に付ては違反に係る価格等の金額と履行中の契約締結当時の
第3条第1項
《価格等に付第4条及第7条に規定する統制額…》
あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受け
但書の許可に伴ひ主務大臣の定めたる額若は
第4条
《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》
虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得
若は
第7条
《 価格等に付他の法令に定むる額又は他の法…》
令に基く行政機関及都道府県知事の決定、命令、許可、認可其の他の処分ありたる額あるときは之を当該価格等の統制額とす 前項に規定する額ガ特定の者の為す給付に対する価格等に限り適用あるものなる場合に於ては同
に規定する統制額との差額又は之に相当する金額の三倍ガ5,010,000円を超ゆるときは罰金は当該差額又は金額の三倍以下とす
1号 第3条
《 価格等に付第4条及第7条に規定する統制…》
額あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受
の規定に違反したる者
2号 第8条
《 第4条の指定及前条第1項の処分は此等処…》
分実施の際現に存する契約にして其の際左の各号の一に該当するものに対しては影響を及ボすことなし 1 注文生産品の価格に付生産者ガ生産に著手したるもの 2 其の他の価格に付買主其の他の支払者ガ目的物の引渡
の二の規定に違反したる者
3号 第9条
《 何等の名義を以てするを問はズ第3条の規…》
定に依る禁止を免るる行為を為すことを得ズ
の規定に違反したる者
34条
1項 第9条
《 何等の名義を以てするを問はズ第3条の規…》
定に依る禁止を免るる行為を為すことを得ズ
の二又は
第10条
《 何人といえども暴利と為るベき価格等を得…》
ベき契約を為し又は暴利と為るベき価格等を受領することを得ズ
の規定に違反したる者は10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処す
35条
1項 第12条
《 何人といえども正当の事由ある場合を除く…》
の外業務上価格等を得ベき契約を為すに当り他の物を併せ買受くベき旨又は対価の外金銭以外の物を提供すベき旨の負担其の他の負担を附することを得ズ
、
第13条
《 何人といえども正当の事由ある場合を除く…》
の外業務上価格等に対する給付に関し対価として金銭以外のものを受くるの契約を為し又は之を受領することを得ズ
、
第13条の2第1項
《物品は第3条、第9条の二、第10条、第1…》
2条又は前条に違反して之を取引する目的を以て所持することを得ズ
又は
第14条
《 何人といえども業務上不当の利益を得るの…》
目的を以て物の買占又は売惜を為すことを得ズ
の規定に違反したる者は5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処す
36条
1項 前3条の罪を犯したる者には情状に因り拘禁刑及罰金を併科することを得
37条
1項 左の各号の一に該当する者は1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処す
1号 第15条
《 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業…》
とする者に対し価格等の額の表示に関し必要なる事項を命ズることを得
又は
第16条
《 主務大臣必要ありと認むるときは価格等に…》
対する給付を為すを業とする者に対し価格等の額を届出ヅベきことを命ズることを得
の規定に依る命令に違反したる者
2号 第17条
《 主務大臣必要ありと認むるときは物品の規…》
格、品質、販売方法、販売場所等に関し制限又は禁止を為すことを得
の規定に依る制限又は禁止に違反したる者
3号 第30条
《 主務大臣若は地方行政機関の長又は都道府…》
県知事必要ありと認むるときは物価に関し報告を徴し、帳簿の作成を命ジ又は政令の定むる所に依り当該職員をして必要なる場所に臨検し業務の状況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得 前項の規定に依り都
の規定に違反し報告を為さズ若は虚偽の報告を為し又は帳簿の作成を為さズ若は帳簿に虚偽の記載を為したる者
4号 第30条
《 主務大臣若は地方行政機関の長又は都道府…》
県知事必要ありと認むるときは物価に関し報告を徴し、帳簿の作成を命ジ又は政令の定むる所に依り当該職員をして必要なる場所に臨検し業務の状況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得 前項の規定に依り都
の規定に依る検査を拒み、妨ゲ又は忌避したる者
37条の2
1項 第21条
《 財務大臣は前条に規定する者に対し同条の…》
割増額に相当する収入の経理に関し必要なる命令を為すことを得
の規定に依る命令に違反して割増額の全部又は一部の納付を免れ又は免れんとしたる者は1年以下の拘禁刑又はその免れ又は免れんとしたる割増額の三倍以下に相当する罰金に処す
38条
1項 当該職員、
第26条
《 物価秩序の保持に当る者にして政令を以て…》
定むるものは其の職務執行上必要なる事項に関し質問を為し又は報告を徴することを得
に掲グる者又は此等の職に在りたる者本令に依る職務執行に関し知得したる秘密を漏泄し又は窃用したるときは2年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処す
39条
1項 第26条
《 物価秩序の保持に当る者にして政令を以て…》
定むるものは其の職務執行上必要なる事項に関し質問を為し又は報告を徴することを得
の規定に違反し同条に掲グる者の質問に対し答弁を為さズ若は虚偽の陳述を為し又は報告を為さズ若は虚偽の報告を為したる者は110,000円以下の罰金に処す
40条
1項 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者ガ其の法人又は人の業務に関し
第33条
《 左の各号の一に該当する者は10年以下の…》
拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処す 但し第1号又は第3号に該当する者に付ては違反に係る価格等の金額と統制額に依る価格等の金額との差額又は之に相当する金額の三倍ガ5,010,000円を超ゆる
ないし[から〜まで]
第35条
《 第12条、第13条、第13条の2第1項…》
又は第14条の規定に違反したる者は5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処す
、
第37条第1号
《第37条 左の各号の一に該当する者は1年…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処す 1 第15条又は第16条の規定に依る命令に違反したる者 2 第17条の規定に依る制限又は禁止に違反したる者 3 第30条の規定に違反し報告を為さズ若は
ないし[から〜まで]第3号、
第37条
《 左の各号の一に該当する者は1年以下の拘…》
禁刑又は210,000円以下の罰金に処す 1 第15条又は第16条の規定に依る命令に違反したる者 2 第17条の規定に依る制限又は禁止に違反したる者 3 第30条の規定に違反し報告を為さズ若は虚偽の報
の二又は前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し各本条の罰金刑を科す