物価統制令《附則》

法番号:1946年勅令第118号

略称: 物統令

本則 >  

附 則

41条

1項 本令は公布の日より之を施行す但し第11条第2項、 第13条 《 何人といえども正当の事由ある場合を除く…》 の外業務上価格等に対する給付に関し対価として金銭以外のものを受くるの契約を為し又は之を受領することを得ズ第36条 《 前3条の罪を犯したる者には情状に因り拘…》 禁刑及罰金を併科することを得 の規定、 第34条 《 第9条の二又は第10条の規定に違反した…》 る者は10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処す第35条 《 第12条、第13条、第13条の2第1項…》 又は第14条の規定に違反したる者は5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処す第13条 《 何人といえども正当の事由ある場合を除く…》 の外業務上価格等に対する給付に関し対価として金銭以外のものを受くるの契約を為し又は之を受領することを得ズ の規定に関する部分並に 第40条 《 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使…》 用人其の他の従業者ガ其の法人又は人の業務に関し第33条ないし[から〜まで]第35条、第37条第1号ないし[から〜まで]第3号、第37条の二又は前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又第13条 《 何人といえども正当の事由ある場合を除く…》 の外業務上価格等に対する給付に関し対価として金銭以外のものを受くるの契約を為し又は之を受領することを得ズ の規定に違反する行為及 第36条 《 前3条の罪を犯したる者には情状に因り拘…》 禁刑及罰金を併科することを得 の違反行為に関する部分は1946年3月11日より之を施行し第24条ないし[から〜まで] 第29条 《 削除…》 第39条 《 第26条の規定に違反し同条に掲グる者の…》 質問に対し答弁を為さズ若は虚偽の陳述を為し又は報告を為さズ若は虚偽の報告を為したる者は110,000円以下の罰金に処す の規定、 第38条 《 当該職員、第26条に掲グる者又は此等の…》 職に在りたる者本令に依る職務執行に関し知得したる秘密を漏泄し又は窃用したるときは2年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処す 中物価安定委員会の委員其の他の職員若は物価監視委員又は此等の職に在りたる者に関する部分並に 第40条 《 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使…》 用人其の他の従業者ガ其の法人又は人の業務に関し第33条ないし[から〜まで]第35条、第37条第1号ないし[から〜まで]第3号、第37条の二又は前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又第39条 《 第26条の規定に違反し同条に掲グる者の…》 質問に対し答弁を為さズ若は虚偽の陳述を為し又は報告を為さズ若は虚偽の報告を為したる者は110,000円以下の罰金に処す の違反行為に関する部分施行の期日は別に之を定む

42条

1項 価格等統制令は之を廃止す

43条

1項 旧令第7条第1項の規定に依り行政官庁の為したる価格等の額の指定は之を当該価格等に付各相当の行政官庁ガ 第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 又は 第31条 《 本令に規定する主務大臣の職権に属する事…》 務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事之を行ふこととすることを得 主務大臣は政令の定むる所に依り本令に規定する主務大臣の職権の一部を地方行政機関の長をして行はしむることを得 の規定に依り為したる統制額の指定と看做す

2項 前項の規定に依り統制額の指定と看做さるる指定に於て価格等の額ガ特定の者の為す給付に限り適用あるものと為され居る場合に於ては当該指定は之を各相当の行政官庁ガ 第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 又は 第31条 《 本令に規定する主務大臣の職権に属する事…》 務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事之を行ふこととすることを得 主務大臣は政令の定むる所に依り本令に規定する主務大臣の職権の一部を地方行政機関の長をして行はしむることを得 の規定に依り其の者以外の者の当該指定に係る地区に於て為す同種の給付に対する価格等に付為したる統制額の指定と看做す

3項 本令施行の際 第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 の規定に依り主務大臣統制額の指定を為したる場合に於ては当該指定に係る価格等に付ては前2項の場合に於ける統制額は当該指定に依る統制額に改訂せられたるものと看做す

44条

1項 旧令第3条第1項又は第4条の4第1項の規定に依り行政官庁の為したる価格等の額の認可は之を当該価格等に付各相当の行政官庁ガ 第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 又は 第31条 《 本令に規定する主務大臣の職権に属する事…》 務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事之を行ふこととすることを得 主務大臣は政令の定むる所に依り本令に規定する主務大臣の職権の一部を地方行政機関の長をして行はしむることを得 の規定に依り為したる統制額の指定と看做す

2項 前項に規定する認可に係る価格等の額に付旧令第3条第2項又は第4条の4第3項の規定に依り行政官庁の為したる処分ある場合に於ては当該処分は之を各相当の行政官庁ガ 第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 又は 第31条 《 本令に規定する主務大臣の職権に属する事…》 務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事之を行ふこととすることを得 主務大臣は政令の定むる所に依り本令に規定する主務大臣の職権の一部を地方行政機関の長をして行はしむることを得 の規定に依り当該処分に係る者の為す給付に対する価格等に付為したる統制額の指定と看做す

3項 前条第3項の規定は前2項の場合に付之を準用す

45条

1項 旧令第2条第3項但書(同令第4条の三に於て準用する場合を含む)の規定に依り行政官庁の為したる価格等の額の指示は之を当該価格等に付各相当の行政官庁ガ 第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 又は 第31条 《 本令に規定する主務大臣の職権に属する事…》 務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事之を行ふこととすることを得 主務大臣は政令の定むる所に依り本令に規定する主務大臣の職権の一部を地方行政機関の長をして行はしむることを得 の規定に依り為したる統制額の指定と看做す

2項 第43条第3項の規定は前項の場合に付之を準用す

46条

1項 旧令第7条第1項の規定に依り行政官庁の為したる価格等の額の指定ある場合に於て当該価格等に付同項但書の規定に依る行政官庁の許可あるときは当該許可は之を各相当の行政官庁ガ 第3条第1項 《価格等に付第4条及第7条に規定する統制額…》 あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受け 但書又は 第31条 《 本令に規定する主務大臣の職権に属する事…》 務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事之を行ふこととすることを得 主務大臣は政令の定むる所に依り本令に規定する主務大臣の職権の一部を地方行政機関の長をして行はしむることを得 の規定に依り当該価格等に付為したる許可と看做す

47条

1項 旧令第3条第1項又は第4条の4第1項の規定に依り行政官庁の為したる価格等の額の認可ある場合に於て当該価格等に付同令第2条第1項但書又は第4条の4第1項但書の規定に依る行政官庁の許可あるときは当該許可は之を各相当の行政官庁ガ 第3条第1項 《価格等に付第4条及第7条に規定する統制額…》 あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受け 但書又は 第31条 《 本令に規定する主務大臣の職権に属する事…》 務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事之を行ふこととすることを得 主務大臣は政令の定むる所に依り本令に規定する主務大臣の職権の一部を地方行政機関の長をして行はしむることを得 の規定に依り当該価格等に付為したる許可と看做す

48条

1項 旧令第2条第3項但書(同令第4条の三に於て準用する場合を含む)の規定に依り行政官庁の為したる価格等の額の指示ある場合に於て当該価格等に付同令第2条第1項但書(同令第4条の三に於て準用する場合を含む)の規定に依る行政官庁の許可あるときは当該許可は之を各相当の行政官庁ガ 第3条第1項 《価格等に付第4条及第7条に規定する統制額…》 あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受け 但書又は 第31条 《 本令に規定する主務大臣の職権に属する事…》 務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事之を行ふこととすることを得 主務大臣は政令の定むる所に依り本令に規定する主務大臣の職権の一部を地方行政機関の長をして行はしむることを得 の規定に依り当該価格等に付為したる許可と看做す

49条

1項 前2条に規定する場合を除くの外価格等に付旧令第2条第1項但書の規定に依る行政官庁の許可ある場合に於ては当該許可に係る額は当該価格等に付各相当の行政官庁ガ 第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 又は 第31条 《 本令に規定する主務大臣の職権に属する事…》 務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事之を行ふこととすることを得 主務大臣は政令の定むる所に依り本令に規定する主務大臣の職権の一部を地方行政機関の長をして行はしむることを得 の規定に依り指定したる統制額と看做す

2項 第43条第3項の規定は前項の場合に付之を準用す

50条

1項 旧令は本令施行前に為したる行為に関する罰則の適用に付ては本令施行後といえども仍其の効力を有す

附 則(1946年8月12日勅令第382号) 抄

1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年4月16日勅令第133号)

1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

2項 この勅令施行前になした行為に対する罰則の適用については、この勅令施行後においても、なお、従前の例による。

附 則(1948年7月7日法律第110号) 抄

141条

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年10月7日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から、施行する。

2項 物価安定委員会官制(1946年勅令第383号)は、廃止する。

附 則(1949年2月3日政令第36号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 物価統制令 第5条に規定する統制額であつてこの政令施行の際現に存するものは、引き続き効力を有する。

3項 前項の規定の適用を受ける統制額がある価格等について 第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 の規定による指定がされた場合においては、指定に係る額をもつて当該価格等の統制額とする。但し、指定の際別段の定をすることを妨げない。

附 則(1949年5月31日法律第164号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1950年5月10日法律第161号) 抄

1項 この法律中 第4条第4号 《第4条 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂…》 騰する虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 、第5条第16号、第24号、第25号及び第30号、 第15条 《 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業…》 とする者に対し価格等の額の表示に関し必要なる事項を命ズることを得 、第34条の3第1項第3号、 第34条 《 第9条の二又は第10条の規定に違反した…》 る者は10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処す の七並びに経済安定本部設置法附則第2項から同法附則第11項までの改正規定は、公布の日から、其の他の規定は、1950年6月1日から施行する。この場合において、1950年5月31日までは、第34条の3第1項第3号及び第34条の7の規定の適用については、「管区経済局」とあるのは「管区経済調査庁」と、「地方経済調査局」とあるのは「地方経済調査庁」と読み替えるものとする。

5項 1949年11月30日以前に行われた価格等の統制額の改訂によつて生じた差益については、改正前の 物価統制令 第19条 《 削除…》 及び 第21条 《 財務大臣は前条に規定する者に対し同条の…》 割増額に相当する収入の経理に関し必要なる命令を為すことを得 から 第23条 《 第20条の規定に依る納付金に付ては国税…》 徴収の例に依り徴収す 但し先取特権の順位は国税及地方税に次グものとす までの規定は、前項の規定にかかわらず、なお、その効力を有する。この場合において、これらの規定中「経済安定本部総裁」とあるのは、「大蔵大臣」と読み替えるものとする。

6項 前項に規定する差益について同項の規定によつてなお効力を有する改正前の 物価統制令 第21条 《 財務大臣は前条に規定する者に対し同条の…》 割増額に相当する収入の経理に関し必要なる命令を為すことを得 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、改正後の同令第37条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則(1950年7月1日政令第215号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年3月31日法律第40号) 抄

1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第284号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1973年12月22日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (物価統制令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律施行の際改正前の 物価統制令 第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 の規定により統制額の指定されている価格等に係る統制額の指定については、当分の間、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 本令は終戦後の事態に対処し物価の安定を…》 確保し以て社会経済秩序を維持し国民生活の安定を図るを目的とす 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使…》 用人其の他の従業者ガ其の法人又は人の業務に関し第33条ないし[から〜まで]第35条、第37条第1号ないし[から〜まで]第3号、第37条の二又は前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 何人といえども暴利と為るベき価格等を得…》 ベき契約を為し又は暴利と為るベき価格等を受領することを得ズ第12条 《 何人といえども正当の事由ある場合を除く…》 の外業務上価格等を得ベき契約を為すに当り他の物を併せ買受くベき旨又は対価の外金銭以外の物を提供すベき旨の負担其の他の負担を附することを得ズ 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 本令に於て価格等とは価格、運送賃、保管…》 料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其の他給付の対価たる財産的給付を謂ふ 及び 第3条 《 価格等に付第4条及第7条に規定する統制…》 額あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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