金融機関経理応急措置法施行令《附則》

法番号:1946年勅令第390号

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附 則

1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

2項 第4条 《 法及びこの勅令における主務大臣の職権は…》 、内閣総理大臣が、これを行う。 ただし、法第22条第2項に規定する認可に関する主務大臣の職権は、内閣総理大臣及び当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行う。 本文の規定は、法第21条の規定の適用に関する範囲内においては、指定時後の行為について、これを適用する。

附 則(1947年4月15日勅令第124号)

1項 この勅令は、1947年4月1日から、これを適用する。

附 則(1948年5月10日政令第110号)

1項 この政令は、1948年3月27日から、これを適用する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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