附 則
1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
2項 第4条
《 法及びこの勅令における主務大臣の職権は…》
、内閣総理大臣が、これを行う。 ただし、法第22条第2項に規定する認可に関する主務大臣の職権は、内閣総理大臣及び当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行う。
本文の規定は、法第21条の規定の適用に関する範囲内においては、指定時後の行為について、これを適用する。
附 則(1947年4月15日勅令第124号)
1項 この勅令は、1947年4月1日から、これを適用する。
附 則(1948年5月10日政令第110号)
1項 この政令は、1948年3月27日から、これを適用する。
附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。