金融機関再建整備法施行令《附則》

法番号:1946年勅令第499号

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附 則

1項 この勅令は、法施行の日から、これを施行する。

附 則(1947年10月13日政令第210号) 抄

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年7月24日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行し、1948年4月1日から、これを適用する。

附 則(1958年1月16日政令第9号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月10日政令第259号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月22日政令第426号)

1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

5条 (金融機関再建整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、 第2条 《 金融機関の指定時における旧勘定の負債に…》 関する債権者その承継人を含む。以下同じ。は、左の各号の1に該当する者を除く外、法第4条第1項の規定により、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。 1 預金等の債権者 2 保険契約者その他の保 の規定による改正前の 金融機関再建整備法施行令 第5条第4項 《第1項の場合において、異議を述べようとす…》 る無記名式の金融債券の所有者は、その債券を当該金融機関に呈示しなければならない。 の規定は、なおその効力を有する。

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