企業再建整備法施行令《附則》

法番号:1946年勅令第501号

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附 則 抄

1項 この勅令は、法施行の日から、これを施行する。

附 則(1947年5月24日政令第74号) 抄

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年6月25日政令第104号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年4月9日政令第81号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年8月21日政令第253号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年5月10日政令第92号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月30日政令第248号)

1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。

2項 この政令施行前に整備計画の認可を受けた特別経理会社の整備計画に定める事項の実行については、 企業再建整備法施行令 第3条 《 特別経理株式会社が、新勘定に所属する資…》 産法第34条の4第3項又は法第34条の5第1項の規定により譲渡する資産を除く。本条に於て以下同じ。の全部を1の者に出資法第10条第2項の規定による譲渡を含む。本条において以下同じ。する場合においては、 の二及び 第31条 《 法第34条第2項の規定による資本の減少…》 又は同条第4項の規定による株式の併合がその効力を生ずる日は、夫々第15条第1項又は第15条の2第1項の一定期間満了の日とする。 但し、未払込株金徴収会社について、第17条第1項の払込期日が、又は資本減 の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1954年6月15日政令第142号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年8月30日政令第231号) 抄

1項 この政令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

附 則(1997年9月19日政令第288号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。

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