特別経理会社等に関する登記取扱手続《本則》

法番号:1946年司法省令第70号

略称:

附則 >  

制定文 特別経理会社等に関する登記取扱手続を、次のように定める。


1条

1項 金融機関経理応急措置法 会社経理応急措置法 及び同法施行令並びに 金融機関再建整備法 企業再建整備法 、過度経済力集中排除法の施行に伴う 企業再建整備法 の特例等に関する法律及び 合名会社等再建整備令 に基づく登記は、 第6条 《 会社経理応急措置法第8条第6項の登記は…》 、登記記録の権利部の相当区に、これをしなければならない。 及び 第7条 《 前条の規定により登記した権利が、会社経…》 理応急措置法第7項の規定により新勘定に振り替へられたときは、前条の登記の抹消の登記をしなければならない。 会社が同法第1条第1項第1号但書の指定又は認可を受けたときも、また同様である。 の場合を除き、当該金融機関又は会社の登記に記録して、これをする。

2条

1項 会社が 会社経理応急措置法 第1条第1項第1号 《この法律で特別経理会社とは、左に掲げる会…》 社金融機関経理応急措置法第27条第1号に掲げる金融機関及び閉鎖機関令第1条に規定する閉鎖機関を除く。以下同じ。をいふ。 1 1946年8月11日午前零時以下指定時といふ。において、戦時補償金等の交付を 但書の指定又は認可を受けたときは、 会社経理応急措置法 適用解除の指定又は認可を受けた旨、同項第2号の指定を受けたときは、特別経理会社の指定を受けた旨の登記をしなければならない。

3条

1項 金融機関経理応急措置法 及び 金融機関再建整備法 に基く登記は、その金融機関を代表する者の申請によつて、これをする。

4条

1項 会社経理応急措置法 及び同法施行令並びに 企業再建整備法 及び 合名会社等再建整備令 に基く登記( 第6条 《 会社経理応急措置法第8条第6項の登記は…》 、登記記録の権利部の相当区に、これをしなければならない。 及び 第7条 《 前条の規定により登記した権利が、会社経…》 理応急措置法第7項の規定により新勘定に振り替へられたときは、前条の登記の抹消の登記をしなければならない。 会社が同法第1条第1項第1号但書の指定又は認可を受けたときも、また同様である。 の登記を除く。)は、その会社を代表する社員又は取締役若しくは清算人の申請によつて、これをする。

5条

1項 前条第1項の登記の申請書には、登記の事由を証する書面を添附しなければならない。

2項 会社の取締役その他業務を執行する役員又は債権者若しくはその代表者( 会社経理応急措置法施行令 第15条第2項 《前項の規定は、同項の規定により特別管理人…》 となるべき旧債権者が法人である場合においては、当該法人の指名する代表者主務大臣の指定する法人においては業務を執行する役員を以て、旧債権者として、これを適用する。 この場合において、債権の額は、当該法人 の主務大臣の指定する法人においては業務を執行する役員)が特別管理人に選任された場合の登記の申請書には、その資格を証する書面をも添附しなければならない。

5条の2

1項 過度経済力集中排除法第7条第2項第8号の管理人の指名があつたときは、持株会社整理委員会又は公益事業委員会は、遅滞なくその旨の登記を当該会社の本店及び支店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記所が前項の嘱託を受けたときは、遅滞なくその登記をしなければならない。

5条の3

1項 前条の規定は、管理人の権限の消滅の登記にこれを準用する。

2項 前項の登記をしたときは、登記所は前条第2項の登記を抹消しなければならない。

5条の4

1項 削除

5条の5

1項 金融機関経理応急措置法 第27条第2号 《第27条 この法律において、金融機関とは…》 、左に掲げる者この法律施行前既に解散した者及び主務大臣の指定する者を除く。をいふ。 1 銀行日本銀行を除く。、信託会社、保険会社、無尽会社、戦時金融金庫、南方開発金庫、外資金庫、農林中央金庫、商工組合 に掲げる金融機関は、 金融機関再建整備法 第34条第3項 《金融機関は、第1項の公告をなしたときは、…》 その公告二回以上公告をなしたときは最初の公告の後、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地において120日以内に、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の登記をしなければならない。 に定める期間内に、 金融機関経理応急措置法 第28条第2項 《前条第2号に掲げる金融機関は、主たる事務…》 所の所在地においてはこの法律施行の日から2週間以内に、従たる事務所の所在地においてはこの法律施行の日から3週間以内に、この法律の規定による金融機関である旨の登記をしなければならない。 の登記を抹消しなければならない。

5条の6

1項 会社経理応急措置法 第1条第1項第2号 《この法律で特別経理会社とは、左に掲げる会…》 社金融機関経理応急措置法第27条第1号に掲げる金融機関及び閉鎖機関令第1条に規定する閉鎖機関を除く。以下同じ。をいふ。 1 1946年8月11日午前零時以下指定時といふ。において、戦時補償金等の交付を及びハに掲げる会社で資本金(出資総額、株金総額又は出資総額及び株金総額の合計額をいう。)210,000円以上のものは、 企業再建整備法 第42条第2項 《特別経理株式会社は、前項に規定する日から…》 2週間以内に、本店の所在地において、会社経理応急措置法第17条第3項の登記を抹消し、資本金が210,000円未満の特別経理株式会社は、同法第3条第1項の登記を抹消しなければならない。 の期間内に、 会社経理応急措置法 第3条 《 会社は、第1条第1項第1号ただし書の指…》 定若しくは認可又は同項第2号の指定を受けたときは、2週間以内に、本店の所在地において、登記をしなければならない。 第1条第6項の会社は、この法律施行の日から、本店の所在地においては2週間以内に、支店の の登記を抹消しなければならない。

6条

1項 会社経理応急措置法 第8条第6項 《特別経理会社は、旧勘定に所属する会社財産…》 であつて、登記又は登録のあるものについては、旧勘定に所属する旨の登記又は登録をしなければ、旧勘定に所属することを以て第三者に対抗することができない。 の登記は、登記記録の権利部の相当区に、これをしなければならない。

7条

1項 前条の規定により登記した権利が、 会社経理応急措置法 第7条第7項 《旧勘定に所属する財産のうちで、あらたに新…》 勘定に所属せしめることを必要とするものを生じたときには、特別管理人の決定に基いて、これを新勘定に振り替へることができる。 この場合においては、当該財産は、新勘定に振り替へられた日において、新勘定に所属 の規定により新勘定に振り替へられたときは、前条の登記の抹消の登記をしなければならない。会社が同法第1条第1項第1号但書の指定又は認可を受けたときも、また同様である。

8条

1項 前2条の登記の申請をする場合には、これを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

8条の2

1項 添付書面の原本の還付を請求する場合には、当分の間、その謄本を提出することを要しない。ただし、代理人の権限を証する書面については、この限りでない。

2項 前項本文の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。

3項 登記官は、第1項本文の場合において、添付書面の原本を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印するものとする。

9条

1項 第6条 《 会社経理応急措置法第8条第6項の登記は…》 、登記記録の権利部の相当区に、これをしなければならない。 及び 第8条 《 前2条の登記の申請をする場合には、これ…》 を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 の規定は、 企業再建整備法 第37条第1項 《特別経理株式会社は、旧勘定及び新勘定の併…》 合があつたときは、遅滞なくその旨を公告し、2週間以内に、本店の所在地において、旧勘定及び新勘定の併合の登記をし、かつ、会社経理応急措置法第8条第6項の規定による登記又は登録を抹消しなければならない。 後段( 合名会社等再建整備令 第2条 《 法及び法施行令以下令という。の規定は、…》 左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理会社である合名会社以下特別経理合名会社という。、特別経理会社である合資会社以下特別経理合資会社という。、特別経理会社である株式合資会社以下特別経理株式合資会社と において準用する場合を含む。)の登記に、これを準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。