法番号:1946年司法省令第70号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日からこれを施行する。
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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