金融機関経理応急措置法施行規則《附則》

法番号:1946年大蔵省令第92号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法の施行の日から、これを施行する。

附 則(1946年8月28日大蔵省令第94号)

1項 この省令は、 金融機関経理応急措置法 施行の日から、これを施行する。

附 則(1946年10月14日大蔵省令第107号)

1項 この省令は、1946年8月15日から、これを適用する。

附 則(1947年2月6日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年4月5日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年9月27日大蔵省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年10月13日大蔵省・農林省・商工省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年4月16日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、1948年3月27日から、これを適用する。

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