1946年大蔵省・厚生省令第1号(会社経理応急措置法施行令第8条第3項、第12条第2項及び第13条第2号の規定による命令)《本則》

法番号:1946年大蔵省・厚生省令第1号

附則 >  

制定文 会社経理応急措置法施行令 第8条第3項 《前項の期間経過後退職する者指定時後におい…》 て就職した者を除く。の退職金の新勘定及び旧勘定の負担区分については、命令でこれを定める。第12条第2項 《法第14条第1項但書第4号の規定により弁…》 済を受ける退職金の金額の限度は、命令でこれを定める。 及び 第13条第2号 《第13条 法第14条第1項但書第6号の債…》 権は、左に掲げるものとする。 1 金融機関経理応急措置法第16条但書の規定に基き金融機関に対する封鎖預金等金融緊急措置令に規定する封鎖預金等をいふ。以下同じ。を以て弁済される場合の金融機関の有する貸付 の規定による命令を次のやうに定める。


1条

1項 会社経理応急措置法施行令 以下単に令といふ第8条第2項 《指定時後3箇月以内に退職する者に対する退…》 職金の支給については、これを旧勘定の負担として経理する。 の期間経過後退職する者(指定時後において就職した者を除く。以下同じ。)の退職金( 厚生年金保険法 附則第10条及び第11条の規定により支給する退職手当を含む。以下同じ。)は、令第8条第2項の期間を経過した日(以下特定日といふ。)を基準として特定日前後の勤続期間の割合で按分し、特定日迄の勤続期間に相当する金額は、これを旧勘定の負担として経理する。

2項 前項の勤続期間の計算については、1月未満の端数はこれを1月とすることができる。

2条

1項 令第12条第2項の規定による金額の限度は、1人につき15,000円とする。

3条

1項 令第13条第2号の規定による金額の限度は、左の各号の1により計算した金額とする。但しその金額が1人につき15,000円を超ゆるときは15,000円とする。

1号 指定時現在において当該特別経理会社が退職金給与規程を有しない場合には、指定時前3箇月間の1箇月平均月収額(賞与その他の臨時的給与を除く。以下同じ。)に勤続期間1年につき1箇月平均月収額の2分の1に相当する金額を加へた金額。但しその金額が本人500円、扶養家族1人につき100円の割合で計算した金額に達しないときは、本人500円、扶養家族1人につき100円の割合で計算した金額。

2号 指定時現在において、当該特別経理会社が退職金給与規程を有する場合には、その退職金給与規程により計算した金額、但しその金額が前号に準じ計算した金額に達しないときには前号に準じ計算した金額。

2項 厚生年金保険法 附則第10条及び第11条の規定により支給する退職手当は前項の計算についてはこれを指定時現在における特別経理会社の退職金給与規程による退職金とみなす。

3項 第1項第1号の勤続期間が1年未満の場合にはこれを1年とし、1年を超える場合には、1年未満の端数は月割計算とする。但し1月未満の端数を生じたときはこれを1月とする。

4項 第1項において、特定日後退職する者の勤続期間については、特定日に退職したものとみなして計算する。

4条

1項 第3条第1項第1号 《令第13条第2号の規定による金額の限度は…》 、左の各号の1により計算した金額とする。 但しその金額が1人につき15,000円を超ゆるときは15,000円とする。 1 指定時現在において当該特別経理会社が退職金給与規程を有しない場合には、指定時前 の扶養家族とは、左に掲げる者であつて主として退職する者の収入により生計を維持するものをいふ。

1号 配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む

2号 満60歳以上の直系尊属であつて本人と同一戸籍内にある者

3号 満18歳未満の直系尊属及び弟妹であつて本人と同一戸籍内にある者

4号 不具癈疾者であつて本人と同一戸籍内にある者

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。