1946年大蔵省・厚生省令第1号(会社経理応急措置法施行令第8条第3項、第12条第2項及び第13条第2号の規定による命令)《附則》

法番号:1946年大蔵省・厚生省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。