1946年大蔵省・厚生省令第1号(会社経理応急措置法施行令第8条第3項、第12条第2項及び第13条第2号の規定による命令)《附則》

法番号:1946年大蔵省・厚生省令第1号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

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