金融機関再建整備法施行規則《附則》

法番号:1946年大蔵省・農林省・商工省令第1号

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附 則

1項 この省令は、法の施行の日から、これを施行する。

附 則(1946年12月2日大蔵省・農林省・商工省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1946年12月14日大蔵省・農林省・商工省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年10月13日大蔵省・農林省・商工省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

2項 法人税法、旧営業税法、旧 地方税法 の営業税に関する規定又は旧特別法人税法の適用に関しては、金融機関の指定時に始まる事業年度は、 金融機関経理応急措置法施行規則 第12条の2第2項 《前項に規定するものの外、法第26条第1項…》 の規定により、金融機関の指定時に始まる事業年度は、大蔵大臣の認可を受けた場合に限り1947年10月1日の属する他の法令又は定款の定める事業年度の末日で終了するものとする。 の規定にかかわらず、1947年3月31日で終了するものとし、これに続く事業年度は、他の法令又は各金融機関の定款に定める事業年度の末日において終了するものとし、金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅した日を含む事業年度は、 金融機関再建整備法 第46条第1項 《金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅し…》 たときは、他の法令又は定款にかかはらず、その区分の消滅した日を含む事業年度は、その区分の消滅した日までで終了するものとし、その事業年度に続く事業年度は、命令で定める日で終了するものとする。 及び 金融機関再建整備法施行規則 第54条 《 法第46条第1項に規定する新勘定及び旧…》 勘定の区分が消滅した日までで終了する事業年度に続く事業年度は、その区分の消滅した日の属する他の法令又は定款に定める事業年度の末日において終了する。 但し、その事業年度の末日が、その区分の消滅した日から に定める日において終了するものとする。

3項 前項の場合においては、金融機関は、この省令施行後1箇月以内に、1947年法律第28号による改正前の法人税法第18条(1947年法律第29号による改正前の 租税特別措置法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定の適用を受ける場合は、同条)、旧営業税法第15条又は1947年法律第29号による改正前の特別法人税法第10条第1項の規定により、各事業年度の所得金額及び資本金額、各事業年度の純益金額又は各事業年度の剰余金額を納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。

5項 譲受金融機関( 金融機関再建整備法施行規則 第40条の2第1項 《法第26条第4項の規定により事業の全部の…》 譲渡又は保険契約の全部の移転をなして解散する金融機関以下本条及び第40条の3において譲渡金融機関といふ。から事業の譲渡又は保険契約の移転を受けた金融機関以下本条及び第40条の3において譲受金融機関とい に規定する譲受金融機関をいう。以下同じ。)の各事業年度開始の日前1年以内に開始した譲渡金融機関( 金融機関再建整備法施行規則 第40条の2第1項 《法第26条第4項の規定により事業の全部の…》 譲渡又は保険契約の全部の移転をなして解散する金融機関以下本条及び第40条の3において譲渡金融機関といふ。から事業の譲渡又は保険契約の移転を受けた金融機関以下本条及び第40条の3において譲受金融機関とい に規定する譲渡金融機関をいう。)の事業年度(第2項に規定する事業年度をいう。)において生じた損金で1950年法律第72号による改正前の法人税法第9条第4項及び 地方税法施行令 第4条第2項 《2 前項の場合において、滞納者の地方団体…》 の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。 但書の規定の適用を受けていない損金は、当該譲受金融機関の損金とみなしてこれらの規定を適用する。

6項 前項の場合において、二以上の譲受金融機関があるときは、前項の損金は、各譲受金融機関について事業の譲受又は保険契約の移転に係る資産の額に応じ均等の割合で計算した金額とする。

附 則(1947年11月20日大蔵省・農林省・商工省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年1月16日大蔵省・農林省・商工省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年5月1日大蔵省・農林省・商工省令第4号)

1項 この省令は、1948年3月27日から、これを適用する。

附 則(1948年7月21日大蔵省・農林省・商工省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行し、1948年4月1日から、これを適用する。

附 則(1948年11月22日大蔵省・農林省・商工省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1948年4月1日から、適用する。

附 則(1951年4月26日総理府・大蔵省・農林省・通商産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、1947年4月1日から適用する。

附 則(1951年11月26日大蔵省・農林省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1948年3月27日から適用する。

附 則(1954年5月24日大蔵省・農林省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年1月16日大蔵省・農林省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年2月29日大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

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